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年末年始休業のお知らせ
2022/12/28
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
年末年始休暇のため下記の通り休業させていただきます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【年末年始休業】
2022年12月29日(木)~2022年1月3日(火)
尚、1月4日(水)より通常通り営業いたします。
2022年7月22日(金)より大阪オフィスは新オフィスに移転いたします
2022/07/12
お知らせ

税理士法人松本、株式会社ファーストサポートは、2022年7月、事業成長に伴う従業員数増加と対面での面談ニーズの増加に伴い「大阪オフィス」を拡張移転をいたしますことをお知らせいたします。
■移転後の拠点情報
事業所名 :税理士法人松本、株式会社ファーストサポート
所在地 :〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8JRE御堂筋ダイワビル10F
最寄駅:御堂筋線/中央線/四つ橋線/本町駅12番出口から徒歩1分 堺筋線/堺筋本町駅11番出口から徒歩6分
Googleマップ:https://g.page/TAXMATSUMOTO?share
面談ルーム:5部屋
年末年始休業のお知らせ
2022/02/22
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
年末年始休暇のため下記の通り休業させていただきます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【年末年始休業】
2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)
尚、1月4日(火)より通常通り営業いたします。
IT化を促進するために業務改善を実施~株式会社ワクフリさんよりインタビューを受けました~
2021/11/24
お知らせ

利用しているシステム(グループウエア)をkintoneに移行しました。
昨今、税理士業界では急速にIT化やDX化が進んでいますが、当社も社内で業務効率化や生産性向上を進めております。
今回、IT化に向けて業務改善のサポートをいただいた、株式会社ワクフリさんのオフィシャルサイトに導入事例として紹介されました。
税理士法人松本紹介ページはこちら
【業務改善サポート実施企業情報】 株式会社ワクフリ
【税理士法人松本】2021年8月23日(月)社労士認証制度を取得しました
2021/08/23
お知らせ

経営労務診断実施企業、職場環境改善宣言企業を取得
このたび税理士法人松本では、人を大切にする経営労務診断実施企業、職場環境改善宣言企業を取得しました。
この認証は全国社会保険労務士連合会が労務コンプライアンスや働き方改革に取り組む企業を認証するものです。
私たちのグループ会社にも社労士がおりますが、あえて外部の社労士に依頼して認証を取得しました!
今後も入社したいと思える企業になるようにスタッフ、お客様とともに成長していきます。
【税理士法人松本】2021年6月7日(月)渋谷オフィス開設しました
2021/06/07
お知らせ

2021年6月7日(月)渋谷オフィス開設
税理士法人松本は本日2021年6月7日(月)渋谷オフィスを開設しました。
渋谷オフィス開設記念キャンペーンとして、渋谷オフィスでの税務無料相談を実施しております。
ぜひ皆様お気軽にご利用ください。
今回、PRTIMESにも告知をUPさせていただきました。
たくさんのシェアをいただけますと、大変嬉しいです。
また、お客様・取引先の皆様から祝花をたくさんいただき、本当にありがとうございます。
エントランスも会議室もお花でいっぱいで、渋谷オフィスがより一層、華やいでおります。
皆様からの応援にこたえられるように、渋谷オフィススタッフ一同精進してまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
PRTIMES
一時支援金申請の登録確認機関をお探しのお客様へ
2021/04/19
お知らせ

一時支援金申請の登録確認機関をお探しのお客様へ
税理士法人松本は一時支援金申請の登録確認機関に登録しました。
ご契約中のお客様で、ご依頼をご検討中のお客様は各担当者までお気軽にご相談ください。
当社とご契約がないお客様は、当社と顧問契約または確定申告のご依頼をいただくのが前提での受注となります。
申請サポート費用は有料(5万円~)となりますので、あらかじめご了承ください。
【給付対象】
※4月19日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
■給付額
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
■申請期間
令和3年3月8日~5月31日まで
■問合せ先
一時支援金事業 コールセンター
電話番号0120-211-240(8:30~19:00土日、祝日含む全日対応)
出典:一時支援金
【大阪府】(仮称)大阪府営業時間短縮協力金が発表されました
2021/01/19
お知らせ

【大阪府】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小の飲食事業者の皆様へ
再び緊急事態宣言が発令され、飲食店の営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金が支給されます。
【支給概要】
※1月19日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■支給対象者
営業時間短縮の要請を受けた飲食店等を有する、次の①から⑤の全てを満たす事業者
①大阪府内に飲食店・遊興施設(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗)を有すること。
②夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む。)とともに、酒類の提供は11時から19時までとすること。
③令和3年1月14日から2月7日までの25日間、営業時間短縮の要請を遵守していること。※ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から2月7日の21日間、営業時間短縮の要請を遵守している場合も対象
④令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示(以下「導入」という。)をしていること。
⑤申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
■支給額
1店舗当たり150万円(令和3年1月14日から2月7日まで営業時間短縮の要請を遵守した場合)
1店舗当たり126万円(令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合)
■申請受付
令和3年2月8日受付開始予定(申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。)
■問合せ先
(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号06-6210-9525(平日・土曜日9時から19時、日曜日及び祝日を除く。)
出典:大阪府
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付が発表されました
2021/01/07
お知らせ

【神奈川県】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける対象地域の飲食事業者等の皆様へ
再び緊急事態宣言が発令され、1月8日から1月11日までの期間、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金が支給されます。
【支給概要】
※1月7日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■支給対象店舗
①当初の要請における協力金(第4弾)の対象店舗で、令和3年1月8日から11日までの期間中、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した店舗
②当初の要請における協力金(第4弾)の対象店舗ではないが、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店・カラオケ店で、下記の新規対象店舗の要件に該当し、令和3年1月8日から11日の期間中、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した店舗
※テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
■新規対象店舗の要件※通常22時に閉店する店舗など
①県内の対象地域(横浜市及び川崎市)に対象店舗を有すること。
②対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
③令和3年1月4日(5時から20時までの時短営業の要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年1月11日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
④対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月8日から令和3年1月11日の期間、5時から20時までの間(酒類提供は19時まで)に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
⑤対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
⑦破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
⑧県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
■支給額
1日につき2万円
出典:神奈川県ホームページ
【東京都】営業時間短縮に係る「感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」が発表されました
2021/01/07
お知らせ

【東京都】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小の飲食事業者の皆様へ
再び緊急事態宣言が発令され、飲食店の営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金が支給されます。
【支給概要】
※1月7日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■支給対象者
①「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
②夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
③対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
④ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
■支給額
1店舗当たり186万円(令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合)
1店舗当たり162万円(令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合)
■申請受付
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
■問合せ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号03-5388-0567(9時から19時まで毎日)
出典:東京都産業労働局
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