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2023.08.10

あなたは全部できている?一人親方の経費にできるもの

あなたは全部できている?一人親方の経費にできるもの

一人親方となってからどこまでを経費にできるのか、逆に何が経費にできないのかなど、知っているようで知らないことも多いのではないでしょうか。
ここでは、基本的な経費の考え方に加え、一人親方が経費に計上できるものとできないものについてわかりやすく解説しています。
確定申告をするときに「どこまで経費に計上していいのだろう?」と迷う一人親方も多いことでしょう。経費として認められるにはいろいろな条件があるため、税の専門家であるプロに相談してみたいとお考えの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。

そもそも経費とは

はじめに、経費とはどのようなものか、経費の考え方について解説します。

事業のために使った費用のこと

経費とは、事業をするにあたって使用した費用のことを指します。例えば、仕事の現場へ向かう際にかかった交通費や、作業に必要な消耗品などを購入した場合、これらは経費となります。

経費は売上から差し引くことができる

経費は確定申告の際、売上から差し引くことができます。売上から経費を引いた残りが、実際に手元に残る所得となります。所得は所得税の課税対象となり、所得が多いほど課税されるため納税する所得税も大きくなるのです。

適切に経費を計上することが大切

経費を適切に計上すれば、所得を小さくすることが可能です。とはいえ、何でも経費にできるわけではなく、あくまでも事業を行う上でかかった費用が経費として認められます。
一人親方として何が経費として計上できるのか、逆に経費として認められない費用は何かを理解し、適切に経費を計上することが大切です。

一人親方が経費にできるものは?

一人親方が経費として計上できる主な科目について解説します。

地代家賃・水道光熱費

仕事用に倉庫や駐車場などを借りている場合は、賃貸料として支払っている額を地代家賃として、水道代や電気代、ガス代などは水道光熱費として経費計上することができます。
自宅で事務作業をしたり、建材などを保管するスペースを取っていたりする場合には、家賃や水道光熱費の一部を経費として計上が可能です。

旅費交通費

現場まで行くために電車やバスを利用した場合、交通費を旅費交通費として計上することができます。自動車で移動した場合はガソリン代の計上が可能です。出張した際は、宿泊費も新幹線代なども旅費交通費に該当します。
チャージして支払うタイプの交通系カードを使った場合、経費にできるのはチャージした金額ではなく、実際に交通費として支払った額となるので注意しましょう。

通信費

仕事用に携帯電話を契約している場合、通信料や通話料の経費計上が可能です。通信費として計上できるものの内訳は
・携帯電話、電話回線使用料
・インターネット関連費用
・郵便切手、はがき代などの郵送料
・有線放送、ケーブルテレビの使用料
などが挙げられます。自宅を事務所として使用している場合は、通信費の一部を経費として計上可能です。

消耗品費・器具備品

作業に使用する工具や作業着など、仕事で使用する物品にかかった費用は消耗品費として経費計上します。
「消耗品費」というと文房具や釘、ネジといった小さな部品をイメージしがちですが、パソコンや重機といった大きな機械類も消耗品費に入る場合があります。
耐用年数が1年を超え、購入価格が10万円を超える場合は器具備品として固定資産計上するのが一般的です。

接待交際費

得意先へのお中元やお歳暮、訪問時のお土産、食事に招待した場合の飲食代などは接待交際費として計上します。

このほかにも「支払保険料」や「組合費」など、一人親方として認められる経費にはさまざまな種類があります。

一人親方が経費にできないもの

一人親方が経費にできないものは以下の通りです。

プライベートの使用でかかった費用

「接待交際費」や「旅費交通費」など、経費の種類に関わらず、プライベートでかかった費用を経費にすることはできないため注意が必要です。
例えば、現場から自宅までの交通費は経費にできますが、家族や友人と遊びに出かけた際にかかった交通費を経費にすることはできません。
得意先を招待した飲食代と家族で食事した際の飲食代、お中元やお歳暮と友人へのプレゼントなど、仕事でかかった費用とプライベートの費用は厳密に分けて管理することが大切です。

家事按分を超えた費用

自宅を事務所や倉庫としても使用している場合、仕事とプライベートの部分を厳密に分けることが難しい場合があります。その際、業務用に使用している分の比率だけ家賃や水光熱費、通信費などを経費として計上することが可能です。これを「家事按分」と呼びます。
しかし、実際に仕事で使用している以上の家賃や水光熱費を経費として計上することはできません。2部屋あるうちの1部屋だけを事務所として使用しているなら、家賃全額を経費計上することはできないため注意しましょう。

事業に使ったと証明できない費用

本当に仕事で必要だった費用だとしても、支払ったことが証明できなければ経費計上はできなくなります。領収書やレシートはプライベートと分けてしっかりと管理保存し、利用明細や領収書の出ないものは出金伝票を作成するなどして、資料として必ず保管するようにしましょう。

経費の計上や確定申告で悩んだら税理士へ相談を

一人親方が経費として認められる種類は多く、しっかりと知識を身につけることで適正な節税をすることが可能です。
適正に経費が計上できているかは、税務調査となった際に必ずチェックされるポイントです。確定申告の際に計算ミスや科目間違いがあると、後に税務調査で指摘されれば追徴課税の対象となるリスクもあります。
「どれを経費にしてよいのかわからない」「プロの目でチェックしてほしい」といった確定申告や納税に関する悩みがある場合は、一人親方の確定申告サポートに強い税理士法人松本へご相談ください。
税理士法人松本では、建設業に強い税理士や行政書士、社会保険労務士が初回電話相談無料で対応しております。フリーダイヤルまたはメールフォームより、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

一人親方として事業を行う際にかかった費用は、経費として計上が可能です。売上から経費を差し引いた額が所得となり、所得税の課税対象となるため、計上できる経費をしっかりと把握することで、適正に所得税を抑えることができます。
経費とプライベートで使った費用はしっかりと分け、科目ごとに振り分けて計上し、期日までに確定申告できるよう、必要に応じて税理士へ相談しながら進めるのがおすすめです。

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