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2024.03.14

建設業許可変更届出書の出し方や期限をわかりやすく解説!

建設業許可変更届出書の出し方や期限をわかりやすく解説!

建設業許可を取得したら5年に一度の更新が必要になります。しかし、有効期間の間であっても、建設業許可を取得している事業者は毎年「決算変更届」を提出しなければなりません。また、一定の事項が変更になった場合にも変更届を提出する必要があります。もし、必要な変更届を出していない場合は、建設業許可の更新ができません。また、建設業許可の変更届を行わなかった場合、行政指導の対象ともなるので、変更届の提出期限をしっかりと理解し、忘れないように届出を提出することが大切です。
今回は、建設業許可変更届の提出期限や提出の仕方などについてご説明します。

建設業許可の変更届とは

建設業許可の変更届には、毎年必ず提出しなければならない変更届と変更事項があった事業者のみ提出が必要な変更届があります。

決算変更届(事業年度終了届)

決算変更届は、建設業許可を取得している事業者であれば、必ず毎年提出しなければならない書類です。決算変更届と呼ばれますが、変更がある場合だけに提出が必要な書類ではなく、変更がない場合でも毎年作成し、届出を出す義務があります。

変更事項があった場合に提出が必要な変更届

会社名や営業所の所在地、電話番号などが変更となった場合、常勤役員や専任技術者などが変更となった場合などは、変更届を提出しなければなりません。
変更届が必要な事項に関しては細かい定めがあり、何を変更するかによって変更届の提出期限も変わります。

建設業許可の変更届書の提出期限

建設業許可の変更届出書の提出期限は、次のように定められています。

決算変更届の提出期限は4か月以内

決算変更届の提出期限は、決算終了後4か月以内です。毎年、事業年度が終了したら決算書を作成し、確定申告を行います。法人の確定申告期限は、決算の翌日から2か月以内ですので、確定申告終了後に決算変更届を作成し、提出することとなります。

変更事項があった場合の変更届の提出期限は変更事項によって異なる

建設業許可を得ている事業者は、次のような変更が生じた場合、変更届出書を提出しなければなりません。変更届出書の提出が必要な変更事項と変更届出書の提出期限は次の通りです。

<変更後2週間以内の届出が必要なケース>
・経営業務の管理責任者が変更になった場合
・専任技術者が変更になった場合
・建設業法施行令第3条に規定する使用人が変更になった場合

<変更後30日以内に届出が必要なケース>
・会社名、屋号が変更になった場合
・営業所の名称が変更になった場合
・営業所の所在地、電話番号などが変更になった場合
・営業所を新設または廃止した場合
・営業所の業種を追加または廃止した場合
・資本金額を変更した場合
・役員・代表者を変更した場合
・支配人を変更した場合

参照元:東京都都市整備局

建設業許可の変更届に必要な書類

変更届出書を提出する際に必要となる書類は、次のようなものです。東京都の場合を例にご説明します。

決算変更届の提出時に必要な書類

・決算変更届(事業年度終了届出書)
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表(損益計算書、賃借対照表)
・事業報告書(株式会社のみ)
・使用人数(変更がある場合のみ)
・定款(変更がある場合のみ) 
・健康保険等の加入状況(人数に変更がある場合のみ)
・法人事業税納税証明書(法人の場合)
・個人事業税納税証明書、または申告所得税の納税証明書(個人事業主の場合)

変更事項があった場合の変更届提出の際に必要な書類

変更があった事項によって必要書類は異なります。それぞれの変更項目で必要な書類は以下の通りです。

<会社名、屋号が変更になった場合>
・変更届出書
・登記事項証明書

<営業所の名称が変更になった場合>
・変更届出書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

<営業所の所在地、電話番号、郵便番号が変更になった場合>
・変更届出書
・登記事項証明書(変更後の所在地が登記上と同一となる場合、または登記上の所在地のみ変更になった場合)
・営業所の確認資料
・登記事項証明書
・郵便番号、電話番号、ファックス番号のわかる資料(提示のみ)

<営業所を新たに開設した場合>
・変更届出書
・登記事項証明書
・営業所の確認資料
・郵便番号、電話番号、ファックス番号のわかる資料(提示のみ)
※建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表と専任技術者の変更届も必要

<営業所を廃止した場合>
・変更届出書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
※専任技術者の変更届も必要

<営業所の業種を追加・廃止した場合>
・変更届出書
※専任技術者の変更届も必要

<資本金を変更した場合>
・変更届出書
・株主(出資者)調書
・登記事項証明書
※株主の変更を伴う場合は、役員等・5%以上株主(出資者)の就任の変更届も必要

<新たに役員、支配人になった人がいる場合、5%以上株主(出資者)がいる場合>
・変更届出書
・役員等の一覧表
・誓約書
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(新規就任者のみ必要)
・登記事項証明書
・新規就任した全役員(5%以上の株保有個人株主・顧問・相談役等以外の登記された役員)の登記されていないことの証明書または医師の診断書、身分証明書
・役員等氏名一覧表(新規就任者についてのみ)

<代表者が変更になった場合>
・変更届出書
・役員等の一覧表
・登記事項証明書

<建設業法施行令第3条に規定する使用人が変更になった場合>
・変更届出書
・誓約書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
・登記事項証明書
・前任者及び新任者の確認資料
・役員等氏名一覧表(新規就任者のみ必要)

<常勤役員等が変更になった場合>
・変更届出書
・役員等の一覧表
・常勤役員等証明書
・常勤役員等の略歴書
・前任者及び新任者の確認資料
・交代日における継続性確認のための資料

<専任技術者が変更になった場合>
・変更届出書
・専任技術者一覧表
・専任技術者証明書
・技術者の要件を称する書類
・前任者及び新任者の確認資料
・新任者の技術者要件の確認資料

<健康保険の加入状況が変更になった場合>
・健康保険等の加入状況
・健康保険・厚生年金保険・雇用保険番号の確認資料

参照元:東京都都市整備局

建設業許可変更届の提出方法

建設業許可の変更届は、建設業許可を受けた自治体の建設業課や地方整備局に提出します。以前は、都道府県の管轄窓口に変更届を提出することとなっていましたが、現在は、国土交通大臣許可を受けている場合は、地方整備局に直接提出する形に変更されています。
変更届は直接持参する方法のほか、郵送で提出することも可能です。
変更届の様式は各自治体や地方整備局のホームページからダウンロードができます。必要書類を準備のうえ、期限内に変更届を提出するようにしましょう。

まとめ

建設業許可の変更届出書には、毎年提出が必要な決算変更届(事業年度終了届)と変更事項があった場合に提出する変更届があります。決算変更届については決算終了後4か月以内の提出が必要です。また、変更事項があった場合に提出する変更届は、変更事項によって提出期限が変わります。
万が一、変更届の提出を忘れてしまった場合、建設業許可の更新手続きができなくなってしまいます。変更届の作成方法などに不安がある場合には、建設業のサポート経験が豊富な税理士法人松本にご相談ください。建設業に詳しい税理士や行政書士がお困りになっている点をお伺いしながら、丁寧にアドバイスをさせていただきます。

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