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【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付が発表されました

2021/01/07

お知らせ

【神奈川県】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける対象地域の飲食事業者等の皆様へ
再び緊急事態宣言が発令され、1月8日から1月11日までの期間、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金が支給されます。


【支給概要】
※1月7日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■支給対象店舗
①当初の要請における協力金(第4弾)の対象店舗で、令和3年1月8日から11日までの期間中、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した店舗
②当初の要請における協力金(第4弾)の対象店舗ではないが、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店・カラオケ店で、下記の新規対象店舗の要件に該当し、令和3年1月8日から11日の期間中、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した店舗
※テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外


■新規対象店舗の要件※通常22時に閉店する店舗など
①県内の対象地域(横浜市及び川崎市)に対象店舗を有すること。
②対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
③令和3年1月4日(5時から20時までの時短営業の要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年1月11日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
④対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月8日から令和3年1月11日の期間、5時から20時までの間(酒類提供は19時まで)に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
⑤対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
⑦破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
⑧県が措置する指名停止期間中の者でないこと。


■支給額
1日につき2万円
出典:神奈川県ホームページ

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