NEWS
  • TOP
  • NEWS
  • 【大阪府】(仮称)大阪府営業時間短縮協力金が発表されました

【大阪府】(仮称)大阪府営業時間短縮協力金が発表されました

2021/01/19

お知らせ

【大阪府】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小の飲食事業者の皆様へ
再び緊急事態宣言が発令され、飲食店の営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金が支給されます。


【支給概要】
※1月19日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■支給対象者
営業時間短縮の要請を受けた飲食店等を有する、次の①から⑤の全てを満たす事業者
①大阪府内に飲食店・遊興施設(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗)を有すること。
②夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む。)とともに、酒類の提供は11時から19時までとすること。 
③令和3年1月14日から2月7日までの25日間、営業時間短縮の要請を遵守していること。※ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から2月7日の21日間、営業時間短縮の要請を遵守している場合も対象
④令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示(以下「導入」という。)をしていること。
⑤申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。 


■支給額
1店舗当たり150万円(令和3年1月14日から2月7日まで営業時間短縮の要請を遵守した場合)
1店舗当たり126万円(令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合)


■申請受付
令和3年2月8日受付開始予定(申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。)


■問合せ先
(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター 
電話番号06-6210-9525(平日・土曜日9時から19時、日曜日及び祝日を除く。) 


出典:大阪府

お問合せはこちら

お問い合わせは、電話もしくはフォームからお問い合わせください。
フォームからお問い合わせいただいた場合、原則として翌営業日までにEメールまたはお電話でご連絡いたします。