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「持続化給付金」の速報が発表されました

2020/04/27

お知らせ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されました。
「緊急事態宣言」の発令により、自粛などの影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」が閣議決定したことが、経済産業省の2020年度補正予算案で明らかになりました。
名称は「持続化給付金」で、補正予算案額は2兆3176億円です。


【給付概要】
※4月27日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
※その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表予定とのこと。

■給付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

  • 中小企業
  • 小規模事業者
  • フリーランスを含む個人事業者等
  • ※給付対象外

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 宗教上の組織若しくは団体
  • 上記に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者


  • ■給付額
    前年の総売上に基づき、数式により算定。
    前年の総売上(事業収入)―(前年同月比―50%月の売上×12カ月)
    上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給する。
    ※昨年1年間の売上からの減少分を上限 ※10万円未満は切り捨て


    ■申請期間
    令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで


    ■申請方法
    Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置予定。


    ■申請に必要なもの
    (中小法人)
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    (個人)
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    出典:経済産業省

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