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会社設立登記の補正とは?法務局から連絡が来たときの対応
読了目安時間:約 9分
設立登記の申請後に法務局から連絡があっても、直ちに申請が却下されたわけではありません。設立登記の補正とは、申請書や添付書面の不備について、登記所から修正や追加提出を求められる手続きです。
電話やオンライン申請システムの通知を受けると、申請の失敗や設立日への影響が気になるものです。指定期限内に不備を直せば登記が完了する可能性がありますが、当初の登記完了予定日どおりに処理されない場合があります。
目次
設立登記の補正とは?法務局から連絡が来る理由
補正の連絡は、登記官が申請内容を確認した結果、登記を進めるために確認・訂正が必要な事項を見つけた場合に行われます。書面または郵送で申請した場合は電話等で、オンライン申請の場合は申請用総合ソフト上の「補正のお知らせ」で連絡されることがあります。
不備の内容は、必要書面の添付漏れ、申請書や添付書面の記載誤り、書面同士の内容の不一致などです。たとえば、定款・決議書・登記申請書の本店所在地や公告方法が一致していない場合、払込みを証する書面に口座名義人や入金記録が確認できない場合などが対象になり得ます。
- 定款、決議書、登記申請書の記載内容が一致していない
- 払込みを証する書面に必要な情報が不足している
- 電子署名や電子証明書に不備がある
- 印鑑届書の添付・郵送が必要なのに行われていない
補正は、登記官が指定した期間内に不備を直せば、申請手続を進められる可能性がある段階です。期限は全国一律の日数ではないため、連絡を受けたら補正事項と指定期限を必ず確認してください。法務省も、補正がある場合には登記完了予定日どおりに完了しない可能性を案内しています。
| 区分 | 内容 | 申請への影響 |
|---|---|---|
| 補正 | 不備の修正・追加提出 | 期限内なら登記を進め得る |
| 却下 | 補正期限内に直せない場合等 | 申請は受理されない |
| 取下げ | 申請人が自ら申請を撤回 | 再申請が必要となり得る |
安易に取下げると、再申請した場合の受付日が新たな設立日となる可能性があります。補正内容を確認したうえで、期限内に修正できるかを判断することが必要です。
以降では、法務局から連絡を受けた直後に確認する事項、不備になりやすい書類、補正の方法、期限を過ぎた場合の扱いと設立日への影響を確認します。内容の判断に迷うときは、申請先の登記所に補正内容を確認し、必要に応じて司法書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
法務局から補正の連絡が来たら、まず確認すること
設立登記の申請後に法務局から補正の連絡を受けた場合は、書類を急いで作り直す前に、不備の内容と補正期限を正確に確認してください。必要な修正や提出方法は不備の種類によって異なるため、連絡内容を取り違えると再度の不備につながるおそれがあります。
連絡方法に応じて、見落としがないか確認する
書面または郵送で申請した場合、登記所から電話等で連絡されることがあります。申請直後は不在着信や知らない番号も確認し、連絡を受けたらメモを取りながら内容を聞きましょう。
折り返しの電話では、申請した会社名、申請日、受付番号を手元に用意すると照会が円滑です。電話で説明を受けたときは、担当者の指示を復唱し、どの書類をどのように直すのかを確認してください。
オンライン申請では、登記・供託オンライン申請システム内に「補正のお知らせ」が送信され、処理状況画面に「補正」ボタンが表示されます。内容によっては登記所の職員から電話が入る場合もあるため、システムの処理状況と着信履歴の両方を確認します。詳しい確認方法は、法務省のオンライン申請案内も参照してください。
電話・通知で確認する項目
補正の連絡では、不備の箇所だけでなく、提出期限と提出方法まで確認します。補正期限は全国一律の日数ではなく、登記官が定めた期間内となるため、日付を曖昧にしないことが必要です。
- 不備がある書類名と、誤り・不足がある記載箇所
- 訂正、追加提出、差替えのうち何が必要か
- 補正期限が何年何月何日か
- オンライン、窓口持参、郵送のどの方法で補正するか
- 補正書、再提出書類、本人確認書類などの持参物
- 訂正印・会社実印など、押印が必要か
- 郵送時に、いつまでに登記所へ到達させる必要があるか
郵送で補正する場合は、発送日ではなく登記所への到達期限を確認してください。期限間際の普通郵便では間に合わないおそれがあるため、送付方法も登記所の指示に従います。
郵送補正では、補正書に申請書の受付年月日と受付番号を記載する取扱いが案内されています。受付番号が分からないまま書類を作成せず、電話で確認した指示と必要書類を整理してから準備することが安全です。郵送申請に関する取扱いは、法務省の郵送申請案内で確認できます。
指示の意味や訂正内容に疑問が残る場合は、提出前に管轄登記所へ再確認してください。定められた期間内に補正できないと申請が却下されるため、定款や添付書面との整合性に不安があるときは、司法書士などの専門家へ相談することも検討するとよいでしょう。
設立登記で補正になりやすい不備一覧
設立登記の補正は、申請書・定款・添付書面の記載が一致しない場合や、必要な証明資料が不足する場合に生じます。株式会社と合同会社に共通する不備を確認したうえで、株式会社では払込みの証明書類も重点的に見直してください。
法務省が公表している補正例には、商号や本店所在地、公告方法、電子署名などの不備が含まれます。申請時に提出した書類一式を並べ、同じ事項が同じ表記になっているかを確認することが有効です。法務省の補正内容の案内も参照してください。
株式会社・合同会社に共通する記載事項の不一致
株式会社・合同会社のいずれでも、商号、本店所在地、公告方法の記載不一致は補正理由になり得ます。申請書だけでなく、定款や本店所在場所を決定した書面など、関連書面を横断して確認する必要があります。
| 確認項目 | 補正になり得る不備 | 確認する書面 |
|---|---|---|
| 商号 | 会社種類の文字がない | 定款・申請書 |
| 本店所在地 | 所在地の表記が不一致 | 申請書・決定書面 |
| 公告方法 | 定款と申請書が異なる | 定款・申請書 |
| 電子公告 | 公告URLの記載漏れ | 申請書 |
商号には、株式会社であれば「株式会社」、合同会社であれば「合同会社」の文字を含めます。本店所在地は、申請書と本店所在場所を決定した書面で、住所の表記を一致させてください。
公告方法を定款で定めた場合、申請書の登記事項も定款の内容に合わせます。電子公告を定めたときは、公告URLも登記事項として記載します。
株式会社で特に確認したい払込みを証する書面
株式会社の発起設立では、資本金の払込みがあったことを証する書面が必要です。単に口座に残高があるだけでは入金の事実を確認できず、資料として不十分になる可能性があります。
- 通帳の表紙で口座名義人を確認する
- 払込み・振込みが記録された該当ページを添付する
- ネットバンキングのPDFに金融機関名があるか確認する
- 口座名義人名、振込日、振込金額を確認する
インターネットバンキングの取引画面をPDFで提出する場合も、入金記録が読み取れる状態にします。画面の一部だけでは必要事項が確認できないことがあるため、提出前にPDFの表示内容を見直すことが大切です。
オンライン申請で生じやすい電子署名・印鑑届書の不備
オンライン申請では、添付書面情報への電子署名や電子証明書の送信漏れが補正につながります。商業登記で利用できない電子証明書を用いた場合も、登記所から訂正を求められる対象です。
また、オンライン申請で印鑑提出を「有」とした場合は、印鑑届書の提出状況を確認します。専用様式を使っていない場合や、原寸大でスキャンされていない場合も、受理に支障が出るおそれがあります。
補正連絡を受けたときは、指摘された書類だけでなく、同じ事項を記載した定款・申請書・添付資料にも不一致がないか確認してください。
不備の内容によって必要な訂正方法や提出書類は異なります。補正内容の判断に迷う場合は、管轄登記所の案内を確認し、必要に応じて司法書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。

補正通知を受けてから登記が完了するまでの流れ
補正の連絡を受けたら、まず不備の内容、補正期限、提出方法を確認し、期限内に必要書類を直して提出します。補正後は処理状況を確認し、登記完了の表示または登記所からの案内を確認してから、証明書の取得へ進みます。
補正期限は全国一律の日数ではなく、登記官が定めます。連絡を受けた当日に、期限と提出先を記録し、書類の修正に着手してください。
補正連絡を受けた当日に確認すること
電話で連絡を受けた場合は、不備の箇所だけでなく、いつまでに、どの書類を、どの方法で出すかを復唱して確認します。担当者名、電話番号、受付年月日・受付番号もメモしておくと、後の照会がしやすくなります。
- 不備とされた書類・記載箇所
- 補正期限として指定された日付
- 持参、郵送、オンラインの別
- 持参時に必要な書類、印鑑など
- 受付年月日・受付番号
補正内容の意味が分からない場合は、自己判断で申請書類一式を作り直さず、管轄登記所に修正版の内容を確認してください。期限が近く、定款や添付書面の判断に迷うときは、司法書士への相談も検討するとよいでしょう。
書類を修正し、指定された方法で補正する
不備のある申請書や添付書面を修正・再作成し、求められた追加書類があれば併せて準備します。補正の方法は申請形態と登記所の指示によるため、当初の申請方法だけで判断せず、連絡内容に従ってください。
| 補正方法 | 行うこと | 注意点 |
|---|---|---|
| オンライン | 補正情報・添付情報を送信 | 送信後に処理状況を確認 |
| 窓口持参 | 修正書類等を提出 | 持参物は登記所の指示に従う |
| 郵送 | 補正書・必要書類を送付 | 到達期限を確認する |
オンライン申請では、申請用総合ソフトの処理状況画面に「補正のお知らせ」が届き、「補正」ボタンが表示されます。通知内容を確認して補正情報や添付情報を作成・送信し、送信後も同画面で処理状況を確認します。詳しい操作は法務省のオンライン申請案内も確認してください。
郵送で補正する場合、補正書には申請書の受付年月日および受付番号を記載します。指定期限までの到達が必要となるため、最終日に普通郵便を投函することは避け、到達日や送付方法を管轄登記所へ確認するのが安全です。
補正後の進捗確認と登記完了後の手続き
補正書類を提出した後は、オンライン申請なら申請用総合ソフトで処理状況を確認し、窓口・郵送で提出した場合は必要に応じて登記所へ進捗を確認します。補正があると、当初の登記完了予定日どおりに完了しない場合があります。
登記官が定めた期間内に補正できなければ、申請は却下されます。期限内に補正することが難しい事情がある場合も、放置せず、速やかに管轄登記所または司法書士へ相談してください。
登記の完了を確認したら、登記事項証明書や印鑑証明書の取得に進みます。金融機関口座の開設や税務・社会保険の届出で必要になる場面があるため、必要部数と提出先を確認したうえで取得すると手戻りを抑えられます。

設立登記の補正はどうやる?オンライン・窓口・郵送の対応方法
設立登記の補正方法は、申請時に選んだ方法、不備の内容、管轄登記所からの指示によって異なります。オンライン申請だからオンラインで完結する、郵送申請だから郵送で直す、と決めつけず、連絡を受けた際に補正方法と期限を確認してください。
補正内容、提出先、期限、必要書類は、管轄登記所の案内を優先して判断します。電話で案内を受けた場合は、訂正箇所、提出方法、持参物を復唱して確認すると行き違いを減らせます。
オンライン申請の場合は申請用総合ソフトから送信する
オンラインで設立登記を申請した場合は、申請用総合ソフトの処理状況画面で「補正のお知らせ」を確認し、表示される補正ボタンから対応します。不備の指摘内容に応じて、補正情報または補正書を作成し、システムから送信します。
添付書面に不足や誤りがあるときは、必要な添付情報を追加送信します。電子署名や電子証明書を要する書類では、署名漏れ、電子証明書の送信漏れ、利用可能な証明書かどうかも改めて確認が必要です。オンライン補正の操作は、法務省のオンライン申請案内も参照できます。
窓口へ持参する場合は指定された書類と押印物を確認する
登記所から窓口への持参を案内された場合は、指定日時、補正する書面、追加で提出する添付書面を確認してから出向きます。訂正印や会社実印が必要かどうかは不備の内容によって異なるため、自己判断で準備を省かないことが大切です。
たとえば役員氏名や本店所在地を修正する場合、申請書だけを直しても、添付書面の記載と一致しなければ再度確認を求められるおそれがあります。修正箇所だけでなく、定款、就任承諾書、決定書など関連書類との整合性も見直してください。
郵送で補正する場合は受付情報と訂正内容を明確に書く
郵送で補正書を提出する場合は、補正書に申請書の受付年月日と受付番号を記載します。登記所が対象となる申請を特定できるよう、どの事項をどの内容へ訂正するのかを具体的に示します。
記載例は「登記事項中、取締役○○の氏名を『○○』に訂正する。」です。追加書面を同封する必要がある場合には、補正書の内容と添付書面の記載が一致しているかも確認します。
郵送補正では、発送日ではなく登記所への到達が期限内かを確認してください。期限間際に送る場合は、追跡できる送付方法を使うかどうかも、登記所の案内と到達見込みを踏まえて判断します。
- 補正の期限日と提出方法を登記所へ確認する
- 受付年月日・受付番号を補正書に記載する
- 訂正前後の内容を特定できる形で書く
- 関連する添付書面の記載も照合する
- 郵送時は期限内に到達する送付方法を選ぶ
補正の指示内容が理解しにくい場合や、定款・払込み証明書など複数書面に影響する場合は、提出前に司法書士などの専門家へ相談することも検討してください。
補正期限を過ぎるとどうなる?設立日への影響と注意点
補正期限を過ぎても不備を直さない場合、設立登記の申請は却下される可能性があります。期限は全国一律で定められているものではないため、法務局からの電話連絡や補正通知に記載・表示された日付を確認してください。
指定期間内に必要な書類の追加や記載訂正を行えば、当初の申請を前提に登記が進む可能性があります。ただし、不備の確認と補正内容の審査が入るため、当初案内されていた登記完了予定日より遅れることがあります。
期限内に補正できなければ、却下後に再申請が必要になる可能性があります
登記官が定めた期間内に補正しない申請は、却下の対象となります。補正が間に合わないからといって放置せず、追加書類の取得見込みや訂正方法を管轄登記所へ早めに確認することが必要です。
却下後に会社を設立するには、原則として必要書類を整えて改めて申請します。登録免許税や既に提出した書類の扱いは不備の内容や手続状況で異なるため、法務省の案内を確認し、必要に応じて登記所または司法書士へ相談してください。
取下げや再申請を選ぶ前に、指定期限内の補正で当初申請を維持できるか確認することが重要です。
補正中でも、当初の受付日が設立日に影響します
株式会社と合同会社は、設立登記によって成立します。取下げずに期限内の補正を行い、当初申請が登記される場合は、原則として当初の申請受付日が登記簿上の設立年月日の基準となります。
一方、申請を取下げて再申請した場合は、新たな申請の受付日が基準です。希望していた設立日を維持できない可能性があるため、融資、契約、許認可申請などで設立日が関係する場合は、日程への影響を確認しましょう。
| 手続の状況 | 設立日の基準 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 期限内に補正し登記 | 当初の受付日 | 完了日は遅れる場合がある |
| 取下げ後に再申請 | 再申請の受付日 | 希望日を維持できない場合がある |
| 補正せず却下 | 会社は成立しない | 原則として再申請が必要 |
株式会社は法定の申請期限にも注意が必要です
株式会社の設立登記は、設立時取締役等による調査終了日または発起人が定めた日のうち遅い日から、2週間以内に申請する必要があります。補正の連絡を受けた後に安易に取下げて申請をやり直すと、この期限や設立スケジュールに影響するおそれがあります。
補正内容を自力で判断しにくいときは、通知内容、受付番号、期限、提出を求められた書類を控えたうえで登記所に確認してください。設立日や提出期限が事業計画に関わる場合は、司法書士などの専門家へ早期に相談することをおすすめします。
- 補正通知または電話で示された期限日を確認する
- 当初申請を維持したまま補正できるか登記所へ確認する
- 取下げ・再申請を行う前に設立日への影響を確認する
- 株式会社は2週間の申請期限との関係を確認する
設立登記の補正を防ぐための提出前チェックリスト
設立登記の補正は、申請書や添付書面の不足・記載誤りを修正するために、法務局から求められる対応です。これから補正書類を出す場合だけでなく、取下げ後に再申請する場合も、提出前に書類一式を照合してください。
不備を減らすには、作成した書類を個別に見るのではなく、登記申請書・定款・決議書・添付書面を並べて確認することが有効です。次の項目を提出直前の確認に使いましょう。
申請書・定款・決議書の整合性
- 商号、本店所在地、事業目的、役員の氏名が、申請書・定款・決議書の全てで一致しているか確認する。
- 公告方法が定款と登記申請書で一致しているか確認する。
- 電子公告を選んだ場合は、公告URLを登記事項として記載しているか確認する。
- 定款作成日、就任承諾日、決議日、払込日などの日付の前後関係に矛盾がないか確認する。
払込み・出資を証する書類
- 払込みを証する書類から、口座名義人、入金日、入金額を確認できるか確認する。
- 通帳の写しを添付する場合は、口座名義人が分かる表紙と、入金記録がある該当ページをそろえる。
- インターネットバンキングのPDFには、金融機関名、口座名義人名、振込日、振込金額が表示されているか確認する。
- 単なる口座残高ではなく、出資金の払込み・振込みの記録を確認できる書類になっているか見直す。
オンライン申請・印鑑届書の確認
- 添付書面ごとに電子署名が必要かを確認し、必要な電子署名と電子証明書を付与する。
- 使用する電子証明書が、商業登記のオンライン申請で利用できるものか確認する。
- 印鑑届書を提出する場合は、所定様式、原寸大でのスキャン、必要な署名を満たしているか確認する。
- 申請用総合ソフトの添付書面一覧を見直し、送信漏れがないか確認する。
提出前には、管轄法務局の申請書様式・記載例を確認し、作成済みの書類と一つずつ照合してください。 様式やオンライン申請の案内は、法務局の商業・法人登記の申請書様式および法務省のオンライン申請案内で確認できます。
法務局から補正の連絡を受けた場合は、不備の内容、補正期限、補正方法を正確に把握してください。不明な点は、連絡を受けた管轄登記所へ確認し、指定された方法で補正書や添付書面を提出します。
登記官が定めた期限までに補正できない場合、申請は却下される可能性があります。取下げや再申請となれば、設立日が変わる場合もあるため、インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、管轄法務局からの案内を優先しましょう。
補正箇所が複数ある場合、設立希望日が迫っている場合、定款や機関設計そのものに誤りがある場合は、自力で修正を進める前に司法書士へ相談する選択肢があります。電子署名やオンライン申請の操作に不安があるときも、補正期限を伝えたうえで早めに相談するとよいでしょう。

よくある質問
Q. 設立登記の申請後に法務局から連絡が来たら、申請は却下されたのでしょうか?
法務局からの連絡は、申請書や添付書面の不備について修正や追加提出を求める補正の案内である場合があります。直ちに却下されたことを意味するわけではなく、登記官が指定した期限内に対応すれば、登記手続を進められる可能性があります。
Q. 設立登記の補正期限は何日ですか?
補正期限は全国一律の日数ではなく、登記官が定めた期間です。電話や補正通知で示された期限日、提出方法、郵送の場合の到達期限を正確に確認してください。
Q. オンラインで設立登記を申請した場合、補正はどのように行いますか?
申請用総合ソフトの処理状況画面にある「補正のお知らせ」を確認し、表示される補正ボタンから補正情報や添付情報を作成・送信します。電子署名や電子証明書、添付書面の送信漏れも改めて確認し、送信後は処理状況を確認するとよいでしょう。
Q. 補正期限を過ぎると、設立登記はどうなりますか?
登記官が定めた期間内に補正できない場合、申請は却下される可能性があります。却下後に会社を設立するには改めて申請が必要となる場合があるため、期限に間に合わないおそれがあるときは、早めに管轄登記所や司法書士へ相談することが大切です。
Q. 補正をすると会社の設立日は変わりますか?
取下げずに期限内の補正を行い、当初申請が登記される場合は、原則として当初の申請受付日が設立年月日の基準となります。ただし登記完了は当初の予定日より遅れる場合があり、取下げ後に再申請すると再申請の受付日が基準となります。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

