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スタートアップビザで会社設立するには?経営・管理ビザとの違い
読了目安時間:約 11分
目次
スタートアップビザなら会社設立前でも日本で起業準備ができる
スタートアップビザは、会社設立前の外国人起業家が、日本に在留して起業準備を進めるための制度です。認定を受けた自治体または民間事業者の確認・支援を受け、在留資格「特定活動」で事業計画の具体化、資金調達、事業所探し、採用などに取り組み、その後の会社設立と「経営・管理」への変更を目指します。
日本で法人を設立しただけで、直ちに経営・管理ビザを取得できるわけではありません。2025年10月16日施行の改正により、経営・管理ビザの新規申請では、原則として3,000万円以上の事業用財産、常勤職員1人以上、事業所などが求められる制度へ変わりました。
設立前の段階で資金・事業所・人員をそろえることに不安がある場合、スタートアップビザは検討対象となります。ただし、利用には起業準備活動計画の確認を受ける必要があり、対象となる事業や提出書類、審査方法は支援団体によって異なります。
この記事では、スタートアップビザを利用して会社設立まで進める流れ、経営・管理ビザとの違い、改正後に求められる資金・雇用・学歴または職歴の要件を整理します。ご自身の事業計画と経歴に合う在留資格を選ぶため、申請前には行政書士など在留資格手続に詳しい専門家へ確認するとよいでしょう。
スタートアップビザとは?会社設立前の外国人が利用できる起業準備制度
スタートアップビザは、外国人が日本で会社を設立し、事業を始める前の準備期間に在留するための制度です。資金、事業所、人材などを整えたうえで、在留資格「経営・管理」への変更を目指します。
制度上は、経済産業省の外国人起業活動促進事業であり、出入国在留管理庁から在留資格「特定活動(告示44号)」が認められる仕組みです。利用には、経済産業大臣の認定を受けた自治体または民間事業者による確認と支援を受けなければなりません。
どのような外国人が利用できるのか
日本で新たに事業を始め、日本の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業を予定している人が対象です。申請時には、起業準備活動計画が「適正かつ確実」に実行される見込みがあると、認定支援機関から確認を受ける必要があります。
たとえば、予定する事業内容、準備のスケジュール、資金や事業所の確保方針を計画として示します。事業計画の内容だけでなく、計画を実現するための準備状況も確認対象となるため、申請先が求める書類を早めに確認することが必要です。
在留期間は最長2年です
スタートアップビザによる起業準備活動の在留期間は、最長2年です。ただし、国家戦略特区の創業活動促進事業を利用した期間がある場合、その期間との合計で2年を超えることはできません。
スタートアップビザは、会社設立や事業開始そのものを完了させる在留資格ではなく、経営・管理ビザの要件を満たすための準備を行う制度です。
したがって、在留中に事業所、事業用財産、常勤職員などの要件を整え、経営・管理への変更申請につなげる計画が求められます。2025年10月16日施行の要件見直しも踏まえ、準備期間と資金計画に無理がないか確認してください。
どこに相談・申請準備を依頼するのか
起業準備活動計画は、経済産業大臣の認定を受けた自治体または民間事業者へ提出します。認定自治体には東京都、横浜市、大阪市、福岡市、北海道、愛知県などがあり、認定を受けたベンチャーキャピタルやアクセラレーターも支援機関となります。
- 予定する事業分野を支援対象としているか確認する
- 起業準備活動計画の様式と必要書類を確認する
- 募集時期、面談・審査の方法を確認する
- 確認証明書の取得後に在留資格の手続を進める
募集時期、必要書類、審査方法は支援機関ごとに異なります。認定団体の一覧は経済産業省のスタートアップビザ案内で確認し、事業計画や在留資格の手続は行政書士等の専門家にも相談するとよいでしょう。

スタートアップビザと経営・管理ビザの違い
スタートアップビザは、会社設立前に日本で資金調達、事業所の確保、採用などの起業準備を進めるための制度です。これに対し経営・管理ビザは、設立後の会社を実際に運営する段階で必要となる在留資格です。
したがって、事業基盤がまだ整っていない外国人起業家はスタートアップビザを経て、事業所・資金・雇用などの条件を満たしたうえで経営・管理ビザへの変更を目指す流れになります。
| 比較項目 | スタートアップビザ | 経営・管理ビザ |
|---|---|---|
| 在留資格 | 特定活動(告示44号) | 経営・管理 |
| 主な目的 | 起業準備 | 会社・事業の運営 |
| 会社設立の時期 | 準備期間中または終了前 | 原則として申請時に事業実施 |
| 日本国内の事業所 | 期限内に確保する見込み | 申請時に必要 |
| 資金要件 | 1年以内に3,000万円の見込み | 財産総額3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1年以内に1人以上の見込み | 1人以上の雇用が必要 |
| 支援機関の確認 | 認定機関の確認証明書が必要 | 専門家による計画評価が必要 |
| 在留期間 | 最長2年 | 5年、3年、1年等 |
経営・管理ビザでは何を満たす必要がありますか?
2025年10月16日以後の新規申請では、日本国内の事業所、1人以上の常勤職員、事業に用いる財産総額3,000万円以上が求められます。加えて、日本語能力、申請者の学歴または経営経験、事業計画の専門家評価も審査対象です。
財産総額は、法人であれば原則として株式会社の払込済資本金、合同会社などの出資総額で判断されます。資本準備金や利益剰余金は、この3,000万円の計算には含まれない扱いです。
- 日本国内に事業所を確保していること
- 常勤職員を1人以上雇用していること
- 事業用財産の総額が3,000万円以上であること
- 経営者または常勤職員に相当程度の日本語能力があること
- 修士相当以上の学位、または3年以上の経営管理実務経験があること
- 専門的知識を持つ者から事業計画の評価・確認を受けること
日本語能力は、経営者本人または常勤職員のいずれかに求められ、目安は日本語教育の参照枠でB2相当です。申請者本人には、経営・管理または事業分野に関する修士相当以上の学位、または経営管理に関する3年以上の実務経験が求められます。
会社を登記した事実だけでは、日本に居住して経営するための在留資格が許可されるわけではありません。
会社を設立すれば経営・管理ビザを取得できますか?
外国人であっても、日本で会社そのものを設立することは可能です。しかし、日本に住みながら会社を経営するには、事業内容や経営体制に応じた在留資格が必要になります。
経営・管理ビザでは、登記の完了に加え、事業所、雇用、資金、日本語対応体制、事業計画の実現可能性を示す必要があります。起業準備段階では、認定自治体または認定民間事業者の支援を受けられるスタートアップビザを検討し、移行時期と資金計画を早めに確認するとよいでしょう。
制度の適用可否は、事業内容、出資構成、申請者の経歴、予定する雇用形態によって変わります。最新の経営・管理の許可基準およびスタートアップビザの要件を確認し、申請前に行政書士や税理士などの専門家へ相談することが重要です。

2025年10月改正後、スタートアップビザの要件はどうなった?
2025年10月16日以後に新たに申請する場合、起業準備の段階でも、将来の「経営・管理」への変更を見据えた新基準が原則として適用されます。資金、雇用、事業所を起業準備開始から1年以内に満たす具体的な見込みを、計画で示す必要があります。
インターネット上には「資本金500万円でよい」とする以前の情報も残っていますが、現行の新規申請者にはそのまま当てはまらない可能性が高いため注意が必要です。制度の詳細は経済産業省の要件見直し資料で確認できます。
| 項目 | 起業準備開始から1年以内 | 更新時の目安 |
|---|---|---|
| 事業用財産 | 3,000万円以上となる見込み | 原則6か月以内 |
| 常勤職員 | 1人以上が従事する見込み | 原則6か月以内 |
| 国内の事業所 | 確保する見込み | 原則6か月以内 |
事業に用いる財産の総額は、会社設立後に経営・管理の在留資格へ変更することを想定し、3,000万円以上となる見込みが求められます。あわせて、日本国内の事業所を確保し、1人以上の常勤職員が事業に従事する計画を、資金計画や採用計画と矛盾なく示すことが必要です。
更新では準備期間が一律に延長されるのではなく、原則として更新後6か月以内に資産・常勤職員・事業所の要件を満たし、経営・管理への変更申請が可能となる見込みが審査されます。
また、申請者には、経営または管理について1年以上の経験、または経営管理分野もしくは申請事業に必要な技術・知識分野での修士相当以上の学位が必要です。職歴証明や学位を確認できる書類を用意し、起業準備活動計画の内容との関係を説明できる状態にしておくとよいでしょう。
採用予定者の在留資格も確認が必要です。経営・管理の事業規模要件で数える常勤職員は、日本人、特別永住者、身分に基づく在留資格を持つ人が中心であり、「技術・人文知識・国際業務」で在留する外国人は原則として算入できません。
- 3,000万円以上の事業用財産の調達計画
- 要件に算入できる常勤職員の採用計画
- 日本国内の事業所を確保する時期と方法
- 経営経験または修士相当以上の学位の証明書類
申請前に、1年以内の到達時期を資金・採用・事業所の計画へ具体的に落とし込むことが求められます。利用する認定自治体・認定民間事業者によって提出書類や確認方法が異なるため、行政書士などの専門家にも相談しながら準備を進めると安心です。
スタートアップビザで会社設立するまでの流れ
会社設立までの手順は、認定支援機関による確認を受けて起業準備の在留資格を取得し、その期間に経営・管理ビザの要件を満たす形で進めます。登記を急ぐより、資金・事業所・常勤職員をいつ確保するかを先に設計すると、後の変更申請との矛盾を抑えられます。
起業準備から経営・管理ビザへの変更は、どの順番で進めるべきですか?
手戻りを避けるには、最初に利用する地域と認定支援機関を決め、起業準備活動計画の確認を受けてから入管手続に進みます。来日後は、会社の登記と並行して経営・管理ビザの要件を満たす証拠を整えます。
- 起業する地域・認定支援機関を選ぶ
起業予定地と支援内容を基準に、認定を受けた自治体または民間事業者を選びます。募集の有無、提出言語、面談形式、支援内容を確認し、予定事業が対象分野に該当するかを早めに相談してください。 - 起業準備活動計画を作成し、確認を受ける
事業内容、顧客、収益モデル、資金計画、採用計画、事業所を確保する予定を具体化します。起業準備開始から1年以内に、3,000万円以上の財産、常勤職員1人、国内事業所を整える見込みを示し、学位証明書や職歴を裏付ける資料も準備します。 - 確認証明書を取得して入管へ申請する
支援機関から確認証明書の交付を受け、海外から来日する場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行う流れです。 - 日本で事業所・資金・人材を整える
株式会社または合同会社を選び、商号、本店所在地、事業目的、役員構成、資本金を決定して登記します。実際の事業場所を説明できる事業所、3,000万円以上の資本金または出資金、要件を満たす常勤職員を確保し、経営者又は常勤職員の日本語能力を示す資料も用意します。 - 会社設立後に経営・管理ビザへ変更申請する
登記完了のみで申請せず、事業所、資金、雇用、事業計画の要件を満たしてから変更申請します。新規の事業計画には専門的知識を有する者の評価・確認も必要となるため、行政書士や税理士へ早期に相談することが望まれます。
設立時期よりも、経営・管理ビザの要件をいつ、どの資金で満たすかを先に決めることが実務上の出発点です。資金の出所、採用時期、事業所の契約時期を起業準備活動計画と一致させます。
経営・管理ビザでは、国内事業所、常勤職員1人以上、事業に用いる財産総額3,000万円以上などが求められます。制度の要件や申請書類は変更される可能性があるため、申請前に出入国在留管理庁の案内および経済産業省の制度資料を確認し、個別事情は専門家に判断を仰いでください。

会社設立には3,000万円必要?資本金・事業所・雇用の注意点
会社を設立するだけで、法律上3,000万円の資本金が必須となるわけではありません。ただし、起業準備後に在留資格「経営・管理」へ変更する場合は、原則として事業に用いる財産総額3,000万円以上が求められるため、設立時から資金・事業所・雇用を一体で準備する必要があります。
3,000万円は資本金なら何でも含まれるわけではありません
法人の財産要件は、株式会社では原則として払込済資本金、合同会社などでは出資総額により判断されます。資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は、原則として3,000万円の計算に含まれません。
| 法人形態 | 原則となる金額 |
|---|---|
| 株式会社 | 払込済資本金 |
| 合同会社など | 出資総額 |
会社法上の設立要件と、経営・管理ビザの財産要件は別の基準です。スタートアップビザで来日して会社を設立する場合、後の在留資格変更を見据え、当初から3,000万円を前提とした資本政策を検討したほうがよいでしょう。詳細は出入国在留管理庁の案内も確認してください。
事業所は契約内容だけでなく利用実態も説明できるようにします
経営・管理ビザへの変更には、日本国内の事業所が必要です。賃貸借契約書のほか、間取り、使用目的、実際にどのような業務を行う場所なのかを説明できる資料を準備します。
自宅兼事務所やバーチャルオフィスを利用する場合は、事業専用スペースや業務実態の説明が難しくなる可能性があります。物件を契約する前に、申請先や行政書士へ個別に確認することが安全です。
常勤職員1人の雇用は書類と継続性で示します
経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員を雇用していることが求められます。雇用契約書だけでなく、勤務実態や継続した給与支払いを示せる状態にしておく必要があります。
- 雇用契約書に勤務条件を記載する
- 給与を継続して支払える資金計画を作る
- 採用予定者の在留資格と国籍を確認する
- 雇用形態が常勤職員に当たるか確認する
採用予定者の在留資格・国籍・雇用形態によっては、常勤職員として要件に算入できない場合があります。資本金の払込み、事業所契約、採用の順序や書類内容は相互に関係するため、設立登記前から行政書士、司法書士、税理士などの専門家に確認して進めることをおすすめします。

自分はスタートアップビザと経営・管理ビザのどちらを選ぶべき?
選択の基準は、現時点で経営・管理ビザの要件を満たせるか、日本で準備する時間が必要かです。資金・事業所・採用をすでに整えている場合は経営・管理ビザを、これから日本で整える場合はスタートアップビザを検討します。
| 状況 | 検討しやすい在留資格 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 要件をすでに満たす | 経営・管理 | 資金、事業所、常勤職員 |
| 日本で準備を進める | スタートアップビザ | 準備計画と達成見込み |
| 学位・経験が不足する | 個別確認が必要 | 経歴・学歴の要件 |
すでに資金・事業所・常勤職員を用意できる人
事業に用いる財産3,000万円以上、日本国内の事業所、1人以上の常勤職員をすでに確保できる場合は、最初から経営・管理ビザを検討する選択肢があります。新規申請では、事業計画について専門的知識を有する者の評価・確認も必要です。
あわせて、経営者または常勤職員の日本語能力、申請者本人の修士相当以上の学位または3年以上の実務経験を確認してください。現行基準は出入国在留管理庁の案内で確認できます。
日本で資金調達・採用・物件探しをしたい人
日本に入国してから資金調達、常勤職員の採用、事業所の物件探しを進めたい人には、スタートアップビザが有力です。認定を受けた自治体や民間事業者の支援を受けながら、起業準備のために最長2年間在留できます。
ただし、準備期間があっても、経営・管理ビザへの変更時に必要となる要件まで免除されるわけではありません。資金・雇用・事業所をいつまでに整えるか、起業準備活動計画に具体的に落とし込む必要があります。
学位や経営経験が不足している人
スタートアップビザを利用する場合も、経営・管理経験が1年以上あるか、経営管理分野または事業に必要な分野で修士相当以上の学位があるかを確認してください。会社設立の資金だけを準備しても、経歴・学歴の要件を満たさなければ利用できない可能性があります。
経営・管理ビザへ移る際は、求められる経験年数が3年以上となるため、両制度の要件を時系列で比較しておくことが必要です。制度の詳細は経済産業省の要件資料を参照してください。
すでに日本にいる人と経過措置の対象となる人
すでに日本に在留している人は、現在の在留資格から変更申請が可能か、在留期限までに準備が間に合うかを確認します。資格外活動許可の範囲や現在の就労先との雇用関係も、申請前に整理しておく必要があります。
2025年10月15日以前に確認証明書を取得している人は、改正前基準が適用される可能性があります。確認証明書の交付日や現在の在留状況で扱いが変わり得るため、地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家へ個別に確認してください。
- 3,000万円、事業所、常勤職員を現在確保できているか
- 学位・職歴・経営経験が各制度の基準を満たすか
- 日本語能力と事業計画の専門家評価が必要か
- 現在の在留期限と在留資格変更の可否
- 確認証明書の交付日と経過措置の適用可能性
スタートアップビザで会社設立する際のよくある質問
会社を設立すれば、必ず経営・管理ビザへ変更できますか?
いいえ、会社登記だけでは経営・管理ビザへの変更は認められません。事業所、3,000万円以上の事業用財産、1人以上の常勤職員、日本語能力、学歴または職歴、専門家による事業計画の評価・確認などを満たす必要があります。
申請者本人には、経営・管理または事業分野に関する修士相当以上の学位、または経営管理に関する3年以上の実務経験が求められます。設立登記と在留資格の審査は別の手続であるため、必要書類を早めに確認してください。出入国在留管理庁の基準も参照するとよいでしょう。
資本金3,000万円は自分のお金でなければなりませんか?
資金が本人の預貯金か、第三者からの出資等かによって、確認される事項は異なります。株式会社では払込済資本金、合同会社等では出資総額が、原則として3,000万円の事業用財産に該当します。
いずれの場合も、資金の出所を客観的に説明できる資料を準備することが必要です。資金提供者との関係、送金経路、法人形態によって確認事項が変わるため、出資を受ける場合は申請前に行政書士や税理士へ相談することをおすすめします。
スタートアップビザの間に会社設立をしなければなりませんか?
経営・管理ビザへの変更を目指す場合、起業準備期間中に会社設立を含む要件を整えることが通常です。登記後も、事業所の確保、常勤職員の雇用、事業用財産の準備などを確認されます。
スタートアップビザによる起業準備活動の在留期間は最長2年ですが、要件には起業準備開始から1年以内に事業所・常勤職員・3,000万円以上の財産を備える見込みが含まれます。更新時には原則6か月以内の達成見込みも求められます。経済産業省の要件資料で期限を確認してください。
スタートアップビザはどの地域でも利用できますか?
利用できる地域や支援機関は限定されます。経済産業大臣の認定を受けた自治体または民間事業者の制度を利用し、起業準備活動計画について確認を受けなければなりません。
募集時期、対象業種、支援内容、提出書類は自治体・事業者ごとに異なります。事業を行う予定地が利用対象かどうかは、経済産業省の認定団体一覧と各団体の募集要項で確認しましょう。
日本語が話せないと申請できませんか?
経営・管理ビザでは、経営者本人または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要です。目安は日本語教育の参照枠B2相当とされています。
したがって、経営者本人が日本語能力を満たさない場合でも、日本語能力を備えた常勤職員を配置できるかが検討事項になります。雇用予定だけで判断せず、変更申請時点で常勤職員や事業所の実態を示せるよう準備してください。
- 資金の出所と払込みの経緯を示す資料を確認する
- 事業所と常勤職員を確保する時期を計画に反映する
- 学位証明書または職歴を裏付ける資料を用意する
- 利用予定の認定自治体・民間事業者の募集要項を確認する
まとめ|会社設立前の準備にはスタートアップビザ、事業開始後は経営・管理ビザ
日本での起業を予定する外国人にとって、スタートアップビザは、会社設立や事業開始に向けた準備を日本で進めるための在留資格です。準備期間中に資金調達、事業所の確保、採用、事業計画の具体化を進め、実際に経営を始める段階で経営・管理ビザへの変更を目指します。
2025年10月16日以後の新規申請では、経営・管理ビザだけでなく、スタートアップビザにも厳格な見通しが求められます。起業準備の開始から1年以内に、事業に用いる財産総額3,000万円以上、1人以上の常勤職員、日本国内の事業所を満たす見込みを、起業準備活動計画で示す必要があります。詳細は経済産業省の制度資料で確認してください。
会社登記を先に済ませるのではなく、経営・管理ビザへの変更時に必要となる要件から逆算して、資金・雇用・事業所・事業計画を準備することが必要です。
- 利用予定の認定支援機関の募集要項・提出書類・募集時期を確認する
- 3,000万円の資金計画、常勤職員の雇用計画、事業所の確保予定を計画書に反映する
- 出入国在留管理庁の経営・管理ビザに関する最新資料を確認する
- 登記、在留資格、資金計画の整合性を専門家と確認する
認定支援機関ごとに確認方法や必要書類は異なるため、申請先の募集要項を個別に確認しましょう。制度の認定団体や概要は、経済産業省のスタートアップビザ案内で確認できます。
在留資格の申請は、事業内容や経歴、資金の形成過程、会社設計によって判断が分かれます。会社設立の登記は司法書士、在留資格は行政書士、資金計画や税務は税理士に相談し、必要な要件を満たす順序を固めてから手続きを進めるとよいでしょう。
よくある質問
Q. スタートアップビザの在留期間はどのくらいですか?
スタートアップビザによる起業準備活動の在留期間は最長2年です。ただし、国家戦略特区の創業活動促進事業を利用した期間がある場合は、その期間との合計で2年を超えることはできません。
Q. スタートアップビザを利用するには、どこへ相談すればよいですか?
起業準備活動計画は、経済産業大臣の認定を受けた自治体または民間事業者へ提出します。支援機関ごとに対象事業、必要書類、募集時期、面談・審査方法が異なるため、早めに確認することが大切です。
Q. 会社を設立しただけで経営・管理ビザに変更できますか?
会社登記だけで、直ちに経営・管理ビザへの変更が認められるわけではありません。日本国内の事業所、1人以上の常勤職員、事業用財産総額3,000万円以上のほか、日本語能力、学歴または職歴、事業計画の専門家評価などが求められます。
Q. スタートアップビザでも3,000万円の資金が必要ですか?
2025年10月16日以後に新たに申請する場合、起業準備開始から1年以内に事業用財産が3,000万円以上となる見込みを計画で示す必要があります。あわせて、国内事業所の確保と1人以上の常勤職員が従事する見込みも示すことが求められます。
Q. スタートアップビザと経営・管理ビザは、どちらを選ぶべきですか?
すでに資金、事業所、常勤職員などを整えている場合は、経営・管理ビザを検討する選択肢があります。日本で資金調達、採用、物件探しなどの準備を進める必要がある場合は、スタートアップビザが検討対象となります。個別の経歴や事業計画によって扱いが変わるため、行政書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

