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自宅を法人登記できる?メリット・デメリットや自宅以外の選択肢も解説

読了目安時間:約 6分
法人を設立する際には、法人の基本情報を法務局に登記する必要がありますが、自宅の住所を法人の本店所在地として指定することも可能です。ただし、賃貸物件や分譲マンションの場合、賃貸契約の条件やマンションの管理規約によっては制限されるケースがあるため、事前の確認が重要です。
自宅を登記住所とすることで、事務所を別に借りる必要がなくなり、初期費用や運営コストを削減できるというメリットがあります。一方で、プライバシーや信用面などに関して留意すべき点もあります。
本記事では、自宅住所を法人登記する際の可否や注意点に加えて、メリット・デメリット、さらに自宅以外で利用できる登記住所の選択肢についても解説します。
登記住所の選択は事業運営に大きく影響するため、検討の参考としてご覧ください。
目次
自宅住所を法人登記できる?

法人を設立する際、自宅の住所を法人登記することは可能です。
株式会社などの商業登記においても、登記上は差し支えない場合が多いとされています。特に、一戸建てなどの持ち家であれば、所有者自身が同意している限り、登記手続きに支障はありません。
ただし、登記手続き上の可否と、賃貸借契約・管理規約・用途地域・各種許認可の要件といった実務上の制約は分けて考える必要があります。
自宅を法人登記できないケース
法人を設立する際、事業所の住所として自宅を使用することがありますが、物件の種類によっては制限がある点に注意が必要です。具体的に、「賃貸物件」と「分譲マンション」の場合は、自宅であっても法人登記できないケースがあります。
賃貸物件では、賃貸契約に「住居専用」や「事務所利用不可」といった条項が存在する場合、実際の事業利用は契約違反となる可能性があります。登記自体は法的には可能ですが、契約違反により契約解除や損害賠償請求のリスクがあるため、事前に貸主の書面承諾を得ることが重要です。
分譲マンションの場合は、管理規約に「住居専用」と定められていれば、事業利用が禁止されているため、法人の住所として登録することはできません。ただし、規約や管理組合の運用によっては「登記上の住所としての利用のみ可」とされる場合もあるため、事前に管理組合・管理会社へ確認し、必要に応じて承諾を得ておく必要があります。
万が一、許可を得ずに勝手に登記してしまった場合、追加費用の請求や契約解除、立ち退き要求されてしまうリスクがあるので、慎重に対応するようにしましょう。
自宅を法人登記するメリット

自宅を法人登記するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 家賃や光熱費の一部を経費にできる
- 事務所賃貸費用を抑えられる
- 通勤が不要になり、業務効率を高めやすい
それぞれのメリットについて解説していきます。
家賃や光熱費の一部を経費にできる
自宅を法人のオフィスとして使用する場合、居住スペースのうち業務で利用している部分に応じて、家賃や光熱費の一部を会社の経費として計上できる場合があります。
一人で経営する法人や小規模な企業にとっては、大きなコスト削減につながるでしょう。
ただし、経費化するためには合理的な按分割合の算定や、領収書・契約書・使用面積を示す資料の保管が求められます。適切に処理されていれば、税務調査においても経費として認められる場合がありますが、按分基準が不明確な場合は否認されるリスクもあるため注意が必要です。
参考:必要経費の知識|国税庁
事務所賃貸費用を抑えられる
自宅を法人の所在地とすることで、新たに事務所を賃貸する必要がなくなり、賃料・敷金・礼金などの初期費用や継続的な家賃負担を抑えられます。
また、賃貸契約に伴う更新手続きや解約時の対応などの手間もなくなるため、小規模法人やスタートアップにとって有効な選択肢となり得ます。
通勤が不要になり、業務効率を高めやすい
自宅を法人登記することで、通勤の手間が不要になるという大きなメリットが挙げられます。
オフィスへの移動がなくなれば、混雑した時間帯の交通に悩まされることがなくなるほか、交通費を節約することも可能です。また、移動にかかる時間が一切ないため、スムーズに仕事に取りかかることができ、日々の業務効率を高めやすくなるでしょう。
さらに、自宅で仕事をすることで、家族との時間を確保しやすくなり、プライベートと仕事の両立がしやすい働き方のひとつの選択肢となります。ただし、仕事とプライベートの境界を意識して整えることも重要です。
自宅を法人登記するデメリット

自宅を法人登記するデメリットについては、以下の5つが挙げられます。
- 法人登記ができない物件がある
- 自宅の住所が知られてしまう
- 許認可が下りない事業がある
- 信用面に影響する場合がある
- 住宅ローン控除が制限される場合がある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
法人登記ができない物件がある
法人登記は多くの住所で可能ですが、賃貸物件や分譲マンションでは、契約や管理規約により制限される場合があります。
実際に、多くのアパートやマンションでは、「住居専用」として利用目的が定められており、事務所としての使用が禁止されている場合があります。
オーナーの承諾が得られると登記は可能ですが、無断での事務所利用は賃貸契約違反となり、最悪の場合、契約解除や退去措置が取られるリスクがあります。また、不動産の用途変更に伴い固定資産税の税率や課税対象が異なる場合があり、無断で事業利用するとオーナーに税務上の不利益が生じる恐れがあるため注意が必要です。
さらに、自分名義で購入した分譲マンションであっても、管理規約によって用途が制限されており、規約で住居専用と定められていれば、法人登記は認められないケースもあります。
自宅の住所が知られてしまう
法人登記を自宅住所で行った場合、会社情報や登記簿事項証明書などに所在地が記載されるため、第三者に住所が知られる可能性があります。そのため、プライバシー保護の観点から慎重に検討する必要があります。
なお、会社法改正(平成18年施行)により、株式会社の定款に代表者や取締役の住所を記載する義務はなくなりましたが、本店所在地については登記事項として公開されます。そのため、自宅住所を本店所在地に設定すると、登記情報から所在地が確認できる点には注意が必要です。
万が一、自宅の住所が知られてしまうと、家族のプライベート空間に影響が出る可能性があります。
許認可が下りない事業がある
特定の業種では、自宅を本店所在地として登記すること自体は可能であっても、営業許可の取得に制限が生じる場合があります。
例えば、飲食業や建設業など、事業開始にあたり行政からの許可・認可が必要な業種では、営業所の設備や利用空間に関して細かい基準が定められています。飲食業であれば、調理場や手洗い場、トイレの設置基準、また居住スペースと事業スペースを明確に区分することが求められます。これらの基準を満たさない場合、自宅を事業所とする形では営業許可が下りない可能性があります。
したがって、自宅を法人の所在地として登記する場合でも、事業の種類によっては別途、基準を満たす事業所を確保する必要がある点に注意が必要です。
信用面に影響する場合がある
法人の資金調達において、自宅を事務所として登記すること自体は可能ですが、金融機関によっては審査の際に「事業と生活の区分」がどの程度明確であるかを確認される場合があります。
例えば、住居兼事務所の場合、光熱費などが私用と業務用で混同しやすいため、経費計上や財務管理の透明性に注意が必要です。
また、自宅内オフィスは業種や規模によっては来客対応や商談スペースとして十分とみなされないケースもあるため、事前に銀行担当者へ相談しておくのが望ましいです。
住宅ローン控除が制限される場合がある
自宅を法人登記する場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用に注意が必要です。
住宅を取得する際に一定の条件を満たせば、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という制度を利用して、所得税の軽減を受けられる仕組みがあります。マイホームを購入した方にとって、税負担を抑える大きなメリットになります。
しかし、住宅ローン控除は「自己の居住を目的とした住宅」に対して適用される制度であり、事業利用部分が大きいと控除の対象外となる可能性があります。
国税庁の取扱いによれば、床面積の2分の1以上を居住用として利用していることが要件とされています。そのため、自宅を事務所兼用とする場合でも、居住用部分が過半を占めていれば控除の適用は可能です。
ただし、控除を受けるには、生活スペースと事業スペースをはっきり区別し、その割合を明確にする必要があります。事業割合や面積の計算方法によって取扱いが異なる場合があるため、具体的な適用可否については税理士などの専門家に相談するのが望ましいです。
自宅以外で法人登記できる場所

自宅以外で法人登記できる場所については、以下の5つが挙げられます。
- 賃貸オフィス
- レンタルオフィス
- シェアオフィス
- コワーキングスペース
- バーチャルオフィス
賃貸オフィス
賃貸オフィスは、専用の業務スペースを確保できる形態であり、来客対応や採用活動などで一定の安心感を与えやすいのが特徴です。
ただし、敷金・礼金・保証金などの初期費用が大きくなりやすく、契約内容によっては保証人が必要な場合もあります。
特に個人事業主や設立間もないベンチャー企業にとっては、費用負担や契約手続きの複雑さが大きな障壁となることがあります。
レンタルオフィス
レンタルオフィスとは、机や椅子、インターネット回線など業務に必要な設備が整った個室のワークスペースを、一定の期間借りられるサービスを指し、短期間で事業を始められる点が魅力です。
賃貸オフィスに比べて初期投資が少なく済む点に加え、機能的な仕事場を手に入れられる点がメリットと言えます。また、駅近など、アクセスに優れたロケーションに立地しているケースが多く、通勤や来客対応にも便利です。
中には、行政書士などの専門職が必要とする許認可条件を満たしたレンタルオフィスも存在し、正式な事務所として登録・開業が可能です。
一方で、利用規模は小規模事業者向けに設計されていることが多いため、従業員数が増加した場合には移転を検討する必要があります。
シェアオフィス
シェアオフィスとは、複数の利用者が一つのフロアや空間を共に使うスタイルのワークスペースです。
契約方式はレンタルオフィスと似ていますが、レンタルオフィスのような個別の部屋は設けられていません。
その代わりに、広々としたオープンスペースに設置されたデスクや椅子、プリンターなどの設備を、他の利用者と共同で活用する形になります。
閉鎖的ではない環境で交流を求める方には適していますが、プライバシー確保や情報管理には注意が必要です。
コワーキングスペース
コワーキングスペースは、複数の利用者で仕事場を共有するスタイルです。
料金は比較的抑えられているケースもありますが、立地やプラン内容によってはレンタルオフィスと同等の費用になることもあります。
しかし、他の利用者と空間を共有する性質上、業務内容が外部に見られやすくなるリスクがあります。そのため、個人情報など機密性の高い情報を取り扱う場合には、情報漏洩を防ぐための適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。
バーチャルオフィス
バーチャルオフィスは、実際の執務スペースを持たず、法人登記や名刺・ホームページ用の「住所」を利用できるサービスです。
コストを抑えつつ都市部の住所を使用できる点が魅力ですが、物理的な事務所がないため、来客対応が必要な業種には不向きです。
また、金融機関によってはバーチャルオフィス住所を用いた法人の口座開設に制限がかかる場合や、一部の業種では許認可が下りにくい場合もあるため注意が必要です。
自社に最適な法人登記住所を選ぼう!

今回は、自宅を法人登記できるかについて解説しました。
法人の登記において、会社の住所を自宅とすることは法的に認められています。ただし、賃貸物件では契約内容によって事務所利用が禁止されている場合があり、分譲マンションでも管理規約により制限されることがあります。
さらに、飲食業や建設業など一部の業種では、許認可要件を満たさず自宅での登記が認められないケースもあるため注意が必要です。
また、住宅ローン控除については、自宅の一部を事業用として利用する場合、利用割合や条件によっては控除額に影響する可能性があります。
自宅を法人登記することにはメリットもありますが、このようなデメリットやリスクを踏まえ、法人の所在地には、自宅以外の専用スペースやオフィスも検討するようにしましょう。
今回の記事を参考に、自社に最適な法人登記住所を選んでいただけたら幸いです。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。