2025.06.25

創業融資

中央区で利用できる創業融資&創業支援|賢く創業するための基礎知識

創業融資中央区

読了目安時間:約 7分

銀座や日本橋といった歴史ある商業地を有する中央区は、東京都23区の中でも企業が多く集まるエリアのひとつです。

集客力やステータスといった面で魅力的な街であるだけでなく、創業支援も整ったエリアです。

中央区で事業をしていくときに利用できる創業融資や、事業を軌道に乗せていくための創業支援があるのをご存知でしょうか。

中央区の創業融資や創業支援についてまとめました。

中央区で利用できる創業融資

中央区創業融資

中央区で創業しようとしている事業者が利用できる創業融資について、ご紹介します。

  • 中央区商工業融資の「創造支援資金融資」
  • 東京都による制度融資
  • 日本政策金融公庫による「新規開業・スタートアップ支援資金」

中央区商工業融資の「創造支援資金融資」

中央区商工業融資は、4つあります。

  1. 継続支援資金融資
  2. 小口支援融資
  3. 創造支援資金融資
  4. 応援資金融資

この4種類のうち、「創造支援資金融資」は特に創業時の資金調達に利用される制度です。

融資限度額1,500万円:一般
2,000万円:区民
融資利率
利子補給利率
年1.5%
(年1.6%)
融資利率
本人負担利率
年0.3%
(年0.2%)
返済期間7年以内
保証料補助全額
信用保証原則必要
担保原則不要

参照:令和7年度中央区商工業融資のご案内

中央区「創造支援資金融資」の特徴

創造支援資金融資は、一般は融資上限1,500万円、中央区に住所を有する方または中央区で創業を予定している方は、2,000万円までの融資枠が設定されることがあります(詳細は区の規定に準じます)。

中央区から利子補給の支援が受けられるため、本人が負担する利率は約年0.3%と低く抑えられています。(条件により変動する場合があります。)

ただ申し込みまでに何度か面談が必要になったりと、時間や手間がかかりますので早めに準備をスタートさせるといいでしょう。

東京都による制度融資

東京都による創業融資で、中央区でなくても都内での創業を予定している人が対象になります。

東京都・東京信用保証協会・指定金融機関の三者が協調して融資を行う制度です。

金融機関と東京信用保証協会の審査が必要になります。

融資限度額3,500万円
対象者創業した日から5年未満
金利1.5%~2.5%
返済期間設備資金:10年以内
運転資金:7年以内
担保条件による
連帯保証条件による

参照:産業労働局|東京都中小企業制度融資

日本政策金融公庫による「新規開業・スタートアップ支援資金」

日本政策金融公庫の創業融資です。

中央区や東京都の創業融資と比較すると、限度額が高額で、融資までの期間が短いという特徴があります。

融資実行までのスピードを重視する場合は、日本政策金融公庫の制度が検討候補となることもあります。

融資限度額7,200万円
(うち運転資金4,800万円)
対象者事業開始後7年以内
金利2.30%~
返済期間設備資金:20年以内
運転資金:10年以内
担保要相談
連帯保証要相談

参照:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

中央区の創造支援資金融資を受けるには

中央区創造支援資金融資

中央区の創造支援資金融資は、融資実行までに約4ヶ月ほどの時間がかかるといわれています。

大まかな流れを理解し、スムーズに手続きができるようにしておきましょう。
参考:中央区の商工業融資の流れ

  1. 中央区へ申し込み
  2. 複数回の面談を行う
  3. 融資あっせん書を交付してもらう
  4. 金融機関と東京信用保証協会の審査を受ける
  5. 融資実行

まずは中央区役所の商工観光課相談融資係へ問い合わせ、融資相談の申し込みをします。

中央区の経営相談員と複数回の面談を経て、融資を受けるためのあっせん書を交付してもらいます。

あっせん書が交付されたら、金融機関と東京信用保証協会の審査を受け、審査が通れば融資実行となります。

融資あっせん書(推薦書)の有効期間は原則30日間であり、この期間内に取扱金融機関へ申し込みを行う必要があります。

中央区の創業支援|特定創業支援等事業

中央区はお金を借りるための創業融資だけでなく、サポートを受ける、事業を軌道に乗せるための創業支援も行っています。

特定創業支援等事業という、支援制度がありますのでご紹介します。

  • 特定創業支援等事業を受けるメリット
  • 中央区の特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業を受けるメリット

特定創業支援等事業は、1か月以上かけて4回以上の講座や相談を通じて、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を学ぶ制度です。

該当の支援を受けると証明書が発行され、以下のような優遇措置を受けられるようになります。

  • 会社設立時の登録免許税の減免
  • 創業関連保証の特例
  • 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

このように、創業融資や会社設立時に優遇措置を受けられます。

会社設立までに特定創業支援等事業を受けておくと、メリットがあります。

参考:中央区|創業支援等事業

中央区の特定創業支援等事業とは

中央区特定創業支援等事業

では中央区の特定創業支援等事業とは、具体的にどのような内容なのかを確認していきましょう。

中央区では次の2事業を実施しています。

中小企業診断士による出張経営相談

区役所に来庁して受ける経営相談ではなく、中小企業診断士が事業所へ出張して行う経営相談です。

区役所の開庁時間は決められていますので、時間の都合が合わない方などが利用しています。

中小企業診断士による出張経営相談は、創業予定者は最大5回、既事業者は3回まで無料で利用できます。(変更される場合もありますので、あらかじめご確認ください)

人事労務管理や財務改善、事業継承や創業相談など、幅広い内容の相談が可能です。

参考:中央区|出張経営相談

知識やノウハウを学べる起業家塾

「初めての起業だ」「手探りな事柄が多くて不安」という方は、中央区の起業家塾をのぞいてみると視野が広がるきっかけになるかもしれません。

令和7年度の内容を見てみると、スタート編となっており、以下のようなカリキュラムです。

  1. 起業についての基礎知識
  2. 起業を成功させるためには
  3. 経営に必要な財務知識
  4. 人材育成やマーケティング

中央区の起業家塾は全4回の講座で、受講料は6,000円となっています。(令和7年6月現在)
参考:中央区|令和7年度「起業家塾(スタート編)」

中央区の補助金や助成金

中央区で事業をスタートする際に、知っておきたい補助金助成金についても確認しておきましょう。

申請しなければ受けられない制度が多く、事前に確認・準備しておくことが大切です。

申請できるものがあるか、創業融資を受ける前に把握しておくといいでしょう。

  • 中小企業等の展示会への出店費用を補助
  • ECサイト活用補助
  • 中小企業のホームページ作成費用を補助
  • 中央区経営セーフティ共済加入補助金
  • 研修受講費の助成

なお、対象条件や内容は変更になる場合がありますので、ご検討の際はあらかじめ公式サイトをご確認ください。

中小企業等の展示会への出店費用を補助

中央区補助金助成金

自社の製品・技術を紹介することを目的として、開催される展示会等にかかる出店費用を中央区が補助するものです。

会場使用料や展示装飾に要する経費、自社運搬の際のガソリン代などが対象です。

オンライン展示会の場合は、出展料が補助の対象となります。

補助上限は30万円となっており、年度内1回限り、通算3回までという制限があります。

参考:中央区|中小企業等の展示会への出展費用を補助します

ECサイト活用補助

中小企業でECサイトの構築を行う際の費用を一部補助します。

ECサイトとはインターネット上で商品やサービスを販売するWebサイトを指しますので、ホームページ作成費用とは異なります。

あくまでも初めてのECサイトに対する補助であり、すでにECサイトが構築されている場合は対象外です。

補助限度額は5万円で、補助対象経費の2分の1が補助されます。

参考:中央区|ECサイト活用補助金

中小企業のホームページ作成費用を補助

中央区内で創業した個人事業主や中小企業で、新しくホームページを作成するための費用を補助するものです。

新規でホームページを作成するための委託費、すでにホームページがある場合は全面的に改修するための制作委託費が対象です。

対象額限度額
一般枠対象経費総額の1/230万円
創業枠対象経費総額の2/330万円

参照:中央区|中小企業のホームページ作成費用を補助します

新規のドメイン取得費は対象ですが、維持費となるサーバー料や消費税、補助金交付決定以前に支払った経費など、対象外となる範囲がありますのでご注意ください。

中央区経営セーフティ共済加入補助金

中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」掛金を、中央区が一部補助するものです。

月額2万円を限度とし、掛金月額の⅓、6ヶ月分の掛金が補助金額となります。

共済契約の日から6ヶ月以内が申請期限となっていますので、希望する場合は期限内に申請してください。

参考:中央区|中央区経営セーフティ共済加入補助金

研修受講費の助成

中央区内で1年以上事業を営んでいる中小企業が対象で、すでに一定の技術を有している中堅技術者がさらに高度な技術を習得するための、専門研修機関等による高度技術研修会に参加する費用を補助します。

限度額は10万円までで、研修受講料の½が助成されます。

技術者のスキルアップを目的としたものであり、コンサルタントやアドバイザーなど職種によっては対象外となります。

参考:中央区|中小企業の技術者が高度な研修を受講する際の費用を助成します

中央区の創業融資に関するよくある質問

中央区創業融資質問

中央区の創業融資に関するよくある質問をまとめました。

  • どうやって創業融資を選べばいいですか?
  • 創業計画書はだいたいでいいですか?
  • 自己資金は必要ですか?
  • 税理士などの専門家に相談した方がいいですか?

どうやって創業融資を選べばいいですか?

創業融資には複数の選択肢がありますので、ご自身に合う創業融資を選んでいきます。

「とにかく金利が低い方がいい」「融資までのスピードが早い方がいい」など、絶対に譲れない希望があればそこを比較します。

業種別の支援がある場合もありますので、事業との相性もチェックした方がいいでしょう。

業種や自己資金の有無、ご自身の状況により、最適な創業融資を選べるよう比較していきましょう。

創業計画書はだいたいでいいですか?

創業計画書は、融資の審査で要となる大切な書類です。

具体的な根拠をもとに作成することで、融資審査において信頼性が高まります。

なぜ開業資金にこの金額が必要なのか?売上の見込みはどうやって計算したのか?という、具体的な根拠や計算式を提示して、説得力のある創業計画書を作成しましょう。

創業融資は、希望者全員に融資を実行できるわけではありません。

返済能力の有無を見極める、信頼のある人物かを判断する書類となりますので、創業計画書は丁寧に作成しましょう。

自己資金は必要ですか?

多くの創業融資で、自己資金が必要です。

創業融資の1/3程度が目安だといわれていますので、自己資金を準備しておきましょう。

「創業のために計画的に準備ができる人なのか?」「本当にお金を貸してもいい人なのか?」という判断材料のひとつとなります。

自己資金が全くないという人は、創業融資の審査で不利になるので覚えておきましょう。

税理士などの専門家に相談した方がいいですか?

創業融資はご自身でも申請できますが、税理士などの専門家がサポートに入ることで、手続きが格段にスムーズになる場合があります。

特に、金融機関が重視する「事業計画書」の作成や収支見通しの整合性など、専門的な視点からのアドバイスにより、審査通過の可能性が高まるでしょう。

創業融資に強い税理士とは

創業融資のサポートに税理士を探すのであれば、きちんと創業融資に強い税理士を選びたいものです。

「過去に創業融資の実績があるのか?」という点を、まずは確認してください。

実績があれば経験や交渉力があるとわかりますし、審査に通りやすい創業計画書の書き方についてもサポートしてもらえるでしょう。

あなたの事業を理解し、創業者目線で話を聞いてくれる税理士を探しましょう。

税理士は会社設立や節税に関してもサポートができますので、会社設立後も事業の味方になってくれます。

創業融資のご相談は税理士法人松本へ

中央区での創業融資をご検討の方は、ぜひ税理士法人松本までご相談ください。
当事務所ではこれまで多数の創業融資のサポート実績があり、申請に関する知識とノウハウを蓄積しています。

創業融資は、審査に通過しない場合も再申請は可能ですが、一定期間を空けなければ再申請できないケースもあり、事業計画に影響を及ぼすこともあります。

初回の申請から通過できるよう、事業計画書の作成や必要書類の整備を専門家がサポートすることで、準備期間の短縮や審査通過の可能性を高めることが期待されます。

税理士法人松本では、創業時に求められる税務・財務面の支援はもちろん、融資に向けた準備を総合的にお手伝いしています。

創業融資をご検討の方は、お気軽にご相談ください。


免責事項

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

なお、本記事は令和7年6月現在の情報をもとにしており、条件が変更されている場合がありますので、あらかじめ公式HPなどで最新情報をご確認ください。

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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

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