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事業承継で株式が分散している場合は?集約の進め方と注意点
事業承継で株式が親族や元役員などに分散している場合は、後継者が経営方針を決めるために必要な議決権を確保できるか、確認が必要です。株主名簿の名義を書き換えるだけでは解決せず、実際の権利者と必要な移転手続きを確かめて進めます。
目次
事業承継で株式が分散していると、何が問題になる?
後継者が経営方針を決めにくくなる
株式が分散すると、株主総会で必要な賛成を得にくくなる場合があります。保有株数だけで判断せず、株式の種類・議決権数も確認する必要があります。
普通決議と特別決議では成立要件が異なるため、過半数の議決権を持てばすべての議案を可決できるとは限りません。全株式の集約が常に必要なわけではなく、承継後の意思決定に必要な議決権を踏まえて目標を決めます。
相続が重なると、株主の把握や交渉が難しくなる
相続によって株主が増えると、疎遠な親族や所在不明の株主が生じ、権利者の確認や買い取り交渉が難しくなる場合があります。早めに株主を確定し、権利関係を明らかにすることが大切です。
本記事では、株主の状況別の対応と、買い取り交渉から正式な移転手続きまでの進め方を確認できます。個別の判断は税理士や弁護士などの専門家に相談してください。
株式の集約は、まず株主名簿と保有状況の確認から
親族や元役員に分散した株式を事業承継に向けて集約するには、まず誰が実際に株式を保有しているかを確認します。株主名簿と過去の資料を照合し、現在の株主・株数・議決権数を把握してから、後継者への集約を検討してください。
株主一覧にまとめておきたい情報
株主ごとの氏名・住所・株数・株式の種類・議決権数・連絡の可否を一覧にまとめます。名簿の記載をそのまま転記するだけでなく、実際の権利関係と一致しているかを確認してください。
相続や譲渡が名簿に反映されていない可能性もあるため、確認できた情報と未確認の情報を分けて記載します。連絡が取れない株主も一覧に残し、確認が必要な箇所を明らかにしましょう。
過去の譲渡・贈与・相続の資料を照合する
株式譲渡契約書や贈与・相続関係の資料から、誰から誰へ、いつ、何株移ったかを確認します。株主名簿が古い場合や見当たらない場合も、過去の異動履歴をたどるところから始めてください。
- 株主名簿:名義人・住所・株数・株式の種類を確認する
- 譲渡契約書、贈与・相続資料:異動履歴と名簿への反映を確認する
- 定款・登記事項証明書:株式に関する定めや登記事項を確認する
- 法人税申告書の別表二:申告上の株主・出資関係を照合する
- 設立・増資時の払込資料、配当記録:出資や配当の受領状況を確認する
別表二など一つの資料だけで権利者を断定しないことが大切です。資料間で氏名や株数が食い違う場合は、その箇所を記録し、税理士などの専門家と確認を進めてください。
名義株・売却に応じない株主・所在不明株主にはどう対応する?
事業承継に向けて親族や元役員に分散した株式を集約するには、株主の状況に応じて進め方を分ける必要があります。名義株は権利者の確認、売却に応じない株主は条件の再調整、連絡が取れない株主は記録の保存と法定手続きの検討から始めます。
株主の状況を分けて、次に取る行動を決める
まず、次の表で各株主の状況と確認事項を照らし合わせてください。亡くなった株主については、相続人や株式の承継状況を確認してから交渉相手を判断します。
| 株主の状況 | 最初に確認すること | 次の一手 | 避けたい対応 |
|---|---|---|---|
| 名義だけ借りた可能性がある | 出資・取得の経緯、配当の受領状況 | 権利者を確認し、名義人との合意を書面化 | 説明だけを根拠に名簿を書き換える |
| 実際の株主が売却に応じない | 売却を断る理由、対象株数、希望条件 | 価格・支払条件・売却範囲などを再調整 | 名義株扱いにして処理する |
| 株主と連絡が取れない | 通知の到達状況、配当の受領履歴 | 記録を保存し、法定手続きの適用を相談 | 株式を勝手に消す |
| 株主が亡くなっている | 相続人、遺産分割や株式承継の状況 | 交渉相手・権利者を確認する | 故人の名義だけを見て交渉を進める |
名義株は、実際の少数株主とは区別する
名義株かどうかは、取得経緯や配当記録、名義人への確認を通じて判断します。保有株数が少ない、売却に応じないという理由だけで、実際の株主を名義株扱いにしてはいけません。
「昔から名義だけだった」という説明だけで処理せず、名義人との合意などで権利関係を明確にし、書面に残します。権利帰属に争いがある場合は弁護士への相談を先に行い、買い取りや名簿の書換えは急がないでください。
税務上の取扱いと会社法上の権利関係は、分けて確認する必要があります。税務は税理士、権利関係は弁護士に確認し、処理方針を判断してください。
後継者が買う方法と、会社が買う方法の違い
分散した株式を集める方法には、後継者個人による買い取りと、会社による自己株式取得があります。資金の負担者と取得後の議決権の扱いが異なるため、後継者への経営権移転の目的に合わせて検討します。
| 比較項目 | 後継者による買い取り | 会社による自己株式取得 |
|---|---|---|
| 買い手 | 後継者個人 | 株式を発行した会社 |
| 資金の負担者 | 後継者個人 | 会社 |
| 主な手続き | 譲渡条件の合意・必要な譲渡承認 | 原則として株主総会決議 |
| 注意点 | 個人の資金確保・取得価格 | 分配可能額・みなし配当 |
後継者による買い取りは、資金と譲渡条件を整理する
後継者が個人として親族や元役員から株式を買い取り、自身の保有株式を増やす方法です。後継者本人が代金を負担するため、支払日までに用意できる自己資金と、借入の必要性を確認します。
譲渡制限株式の場合は、定款に基づく会社の承認手続きも確認します。資金の見通しと承認の要否を踏まえて、株主と譲渡条件を交渉します。
会社による自己株式取得は、決議と分配可能額に注意する
会社が買い取る場合は、原則として株主総会決議と分配可能額の確認が必要です。預金残高だけで判断せず、会社法上の手続き・制限を確認します。
自己株式には議決権がなく、後継者自身の保有株数が増えるわけではありません。売主側で代金の一部がみなし配当となる場合もあり、会計・税務の確認が必要です。
買い取り価格と支払条件は、根拠を持って交渉する
株価は一律ではなく、評価の目的、会社の状況、取引条件を踏まえて検討します。交渉前に承継の目的、対象株数、代金、支払日、譲渡承認の条件を明確にします。
著しく低い価格での譲渡などは、税務上の問題が生じる可能性があります。価格の根拠と売主・買主双方の税負担を、合意前に税理士などの専門家へ確認してください。
買い取りの合意後に必要な契約・承認・名義変更
買い取りに合意したら、契約書の作成、必要な決議・承認、決済、株主名簿の更新まで進めます。親族や元役員に分散した株式を集約する際も、口頭の合意だけで終わらせないようにしましょう。
契約前に定款と必要な手続きを確認する
契約前に、定款で次の事項を確認します。後継者による取得と会社の自己株式取得では、必要な手続きが異なります。
- 株式の譲渡制限の有無
- 譲渡を承認する機関
- 株券発行会社かどうか
会社が買う場合は、原則として株主総会決議や分配可能額の確認が必要です。後継者への譲渡と同じ手順で進めず、会社法上の手続きを確認してください。
契約から株主名簿の更新までを順に進める
基本の流れは、条件の合意→契約書の作成→必要な決議・承認→決済・株券交付等→名簿更新です。対象株数、代金、支払日、譲渡承認などの条件を契約書に記載します。
承認や決済の順序は取引条件に合わせ、契約書との整合性を確認してください。後継者への譲渡に伴う名義書換えは、譲渡人・譲受人の共同請求が原則となるため、請求書など必要書類も確認します。
名簿を書き換えるだけでは、権利関係は解決しない
実際の権利者が未確定のまま、買い取りや名義書換えを進めないでください。契約書、議事録、承認記録、代金の支払記録を保存し、取得の経緯を確認できるようにします。権利帰属に争いがあれば、手続き前に弁護士へ相談しましょう。

所在不明株主の株式は、連絡が取れなくても集約できる?
連絡が取れない株主の株式も、会社法の条件を満たし、法定手続きを経れば集約を進められる場合があります。親族や元役員に分散した株式を後継者へ集めたい場合は、まず通知や配当の履歴から、制度の対象になるかを確認します。
通知と配当の履歴を確認する
通常の会社法上の手続きでは、原則として通知等が継続して5年以上到達しないことと、継続して5年間、剰余金の配当を受領していないことなどが条件になります。会社は、条件を満たすか確認できるよう、次の資料を保存してください。
- 通知の返送封筒と発送記録
- 配当の支払記録・未受領記録
法定手続きを経ずに株式を処分することはできない
所在不明という理由だけで、会社が株式を消したり、自由に取り上げたりはできません。非上場株式を競売以外の方法で売却する場合は、公告・個別催告、3か月以上の異議申述期間、裁判所の許可などの法定手続きが必要です。実施前に通知・配当の記録を弁護士に提示し、適用条件や必要資料を確認しましょう。
株式の集約は誰に相談する?準備する資料と相談先
株式の集約は、事業承継・引継ぎ支援センターを入口に、法律・税務・資金の課題に応じた専門家へ相談する進め方がおすすめです。資料がすべてそろうまで待たず、整理と並行して相談しましょう。
最初の相談先は事業承継・引継ぎ支援センター
最寄りの事業承継・引継ぎ支援センターに株主構成の問題と承継予定時期を伝え、必要な専門家につないでもらいましょう。親族や元役員に株式が分散している状況や、連絡が取れない株主の有無も伝えます。
初回は、株主一覧、定款、過去の譲渡・贈与・相続などの株式異動資料、返送された通知、決算書を、手元にある範囲で持参します。「誰から・何株を・いつまでに集約したいか」を記したメモも用意すると、相談内容を具体化しやすくなります。
相談内容に応じて専門家を使い分ける
権利関係は弁護士、株価や会計・税務は税理士・公認会計士、買い取り資金は金融機関へ相談します。複数の課題がある場合は、資料を共有し、各専門家に確認してから進めましょう。
- 弁護士:名義株の権利確認、権利関係の争い、株主との交渉、契約、裁判手続きを相談します。
- 税理士・公認会計士:株価評価、資料照合、自己株式取得の会計・税務を相談します。
- 金融機関:後継者や会社が株式を買い取るための資金を相談します。
よくある質問
Q. 株式は後継者に100%集めなければいけませんか?
必ずしも100%集める必要はありません。親族や元役員に株式が分散している場合は、議決権の構成と必要な決議、今後の承継方針を踏まえ、後継者に集める範囲を税理士や弁護士と検討してください。
Q. 売却を断る少数株主から、強制的に買い取れますか?
通常の買い取りは、株主との合意が基本です。合意によらず取得する制度もありますが、会社法に基づく厳格な要件・手続きがあるため、利用できるかどうかは個別に弁護士へ相談してください。
Q. 株式の集約にはどのくらい時間がかかりますか?
株主数、権利関係、交渉の進み方、所在不明株主の有無で異なるため、一律の期間は示せません。承継予定時期を専門家に伝え、株主ごとの保有状況と連絡の可否を確認するところから、早めに準備を進めてください。
まとめ
親族や元役員に分散した株式を事業承継に向けて集約する際は、「株主の確定→権利関係の整理→買い取り交渉→正式な移転手続き」の順に進めます。名義株、売却に応じない株主、所在不明株主は混同せず、それぞれに合った権利確認や交渉、手続きを検討してください。
まずは株主一覧と定款・株式異動資料などを整理し、事業承継・引継ぎ支援センターへ相談しましょう。会社の状況によって選べる方法や必要な手続きは変わるため、判断に迷う場合は事業承継・M&Aの支援内容も参考に、税理士など専門家に相談してください。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
事業承継・M&A、融資や補助金による資金調達など、中小企業の経営サポートに特化して活動。
税理士法人松本は国の認定支援機関で、M&A支援機関登録制度の登録支援機関。元銀行員が在籍し、金融機関の目線を踏まえた資金調達を支援しており、融資の調達実績は累計50億円以上。

