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2024.02.29

建設業者も一人親方にも波及!インボイス制度が領収書にもたらす影響

建設業者も一人親方にも波及!インボイス制度が領収書にもたらす影響

2023年10月からインボイス制度がスタートしました。インボイス制度の導入により、建設業者や一人親方にも影響が生じています。インボイス制度のスタートに伴い、適格請求書発行事業者の登録を行った建設業者や一人親方も多いのではないでしょうか。インボイス制度は、実は請求書だけでなく、領収書にも影響があります。
今回は、インボイス制度の確認とともに領収書への影響についてご説明します。

インボイス制度とは

適格請求書のことをインボイスと言い、インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度が建設業の領収書にもたらす影響をご説明する前に、インボイス制度について確認をしておきましょう。

インボイスとは

インボイスは、売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝える請求書です。インボイスには、以下の要件が記載されていなければなりません。

・インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス制度はインボイスの交付・保存をする制度

インボイスには、消費税率や消費税額が明記されます。消費税の軽減税率の導入に伴い、消費税率は8%と10%が混在しており、複数税率ゆえに発生するミスや不正が発生していました。インボイス制度は、このような事態を防ぎ、正確な消費税額と消費税率を把握する目的で導入された消費税の申告制度です。

インボイス制度の適用開始による変化

インボイス制度がスタートする前は、課税事業者が免税事業者と取引をした場合、一定条件の下では消費税の仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度の開始により、仕入税額控除をするためにはインボイスの発行と保存が必要になりました。課税事業者がインボイスを発行しない事業者から仕入れを行った場合、原則としてその分の仕入税額控除を受けることができなくなったのです。

建設業者が知っておきたいインボイス制度が領収書に与える影響

インボイス制度は、請求書だけに関わる制度ではありません。インボイス発行事業者として登録した建設業者や一人親方は、領収書の取り扱いにも注意が必要です。

インボイス制度における領収書とは

先ほど、インボイスとは適格請求書のことであると説明しました。請求書がインボイスだとすれば、領収書はインボイス制度と関係のないものと捉えられるかもしれません。しかし、適格請求書とは仕入税額控除を受ける際に内容を証明する書類の総称であり、指定された形式があるわけではありません。そのため、記載事項を満たすものであれば請求書だけでなく、領収書や納品書、レシートなど、取引を証明する書類はすべて適格請求書に含まれるのです。

領収書が簡易インボイス(適格簡易請求書)となる場合

インボイス発行事業者は、原則としてインボイスの発行義務があります。しかし、例外が認められており、不特定多数の者に販売等を行う取引に関しては、レシートや領収書などでの簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められているのです。不特定多数の者に販売等を行う取引事業者は、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、その他これらの事業に準ずる事業とされています。

インボイス制度では領収書の保存も必要

インボイス発行事業者として登録した建設業者が、小売業において仕入れを行った場合、小売業者から発行された領収書はインボイスとして、消費税額控除の際に使用できます。そのため、小売業者で材料を購入した場合に発行された領収書やレシートもしっかりと保存しておく必要があるのです。

簡易インボイスに記載が必要な内容

領収書であっても、すべての領収書が簡易インボイスとして認められるわけではありません。簡易インボイスの要件を満たす領収書やレシートには、次の事項が記載されている必要があります。

・インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
・税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

建設業者がインボイス制度適用の領収書を受け取る際の注意点

建設業者がインボイス制度に適用できる領収書を受け取る際には、次の点に注意しましょう。

簡易インボイスとして認められる領収書であるか

前述のように、領収書がすべてインボイス制度に対応しているわけではありません。簡易インボイスとして認められる領収書であるためには、上に記述した5つの項目が記載されている必要があります。領収書を受け取る際には、インボイス適応の領収書であるかどうかを確認することが大切です。インボイスに適応していない領収書だった場合には、インボイス適応の領収書の発行が可能かどうかを確認し、簡易インボイスとして認められる領収書の発行を依頼するようにしましょう。

領収書は保存が必要

インボイスを受け取った場合には、定められた期日、保存しておかなければなりません。簡易インボイスとして認められる領収書であっても、インボイスと同様に保存が必要です。
その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間はインボイスや簡易インボイスを保存しておかなければなりません。領収書を紛失したり、廃棄したりすることがないように注意しましょう。

3万円未満の課税仕入れであっても領収書は必要

インボイス制度がスタートする前の区分記載請求書等保存方式では、3万円未満の課税仕入れであれば、請求書がなくても仕入税額控除を受けることができました。また、請求書の交付がされなかった場合など、やむを得ない事情がある際にも、請求書がなくても仕入額控除は認められてきました。しかし、インボイス制度がスタートした現在、3万円未満の課税仕入れであっても、インボイスや簡易インボイスに認められる領収書がなければ、仕入額控除は認められません。また、請求書や領収書が発行されなかったという理由があっても、インボイスがない課税仕入れは仕入額控除の対象とならない点に注意が必要です。

インボイス制度では領収書への追記はできない

インボイス制度がスタートした今、インボイスやインボイスとして認められる領収書に必要な記載事項が書かれていなかった場合、インボイスや領収書の受け取り手が追記することはできません。もし、記載事項に誤りや漏れがあった場合には、売り手に対して修正した正しいインボイス(領収書)の発行を求め、正しいものを保存しなければならないのです。

インボイス制度の対応にお悩みの場合は専門家に相談を

インボイス制度の開始に伴い、3万円未満の課税仕入れも請求書やインボイス対応の領収書がなければ、仕入額控除の適用が受けられないなど、さまざまな点が変更になりました。インボイス制度の開始に伴い、インボイス発行事業者として登録は済んだものの、その後の処理方法に悩んでいるという建設業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インボイス制度の対応にお悩みの場合は、建築業のサポート実績を豊富にもつ税理士法人松本にご相談ください。初回の相談は無料で承っています。

まとめ

2023年10月からインボイス制度がスタートしました。インボイス制度では、必要事項が記載されている領収書も簡易インボイスとして認められることになります。建設工事に必要な材料などを小売店で購入した場合は、3万円未満の課税仕入れであっても簡易インボイスとして認められる領収書であるかどうか、記載内容を確認することが大切です。また、領収書は保存が必要なことも忘れてはいけません。
インボイス制度のスタートに伴い、これまでとは異なる複雑な処理にお悩みの場合は、お早めに建設業に詳しい税理士への相談をおすすめします。

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