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2023.10.05

建設業の個人事業主が会社設立をし、同時に建設業許可を取得する方法とは?

建設業の個人事業主が会社設立をし、同時に建設業許可を取得する方法とは?

建設業に個人事業主として携わっている方が会社設立する場合には、どのような流れを取るのがスムーズなのでしょうか。建設業許可はどのタイミングで取るのか、会社設立して法人となった場合にどんなことが起こるのかについても知っておきたいところです。
この記事では、建設業の個人事業主が会社設立や建設業の許可を取る際の流れや手順についてわかりやすく解説しています。

建設業で会社設立、建設業許可を取得する際のポイント

建設業では、会社設立や建設業の許可申請をするにあたり、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

建設業の許可申請は会社設立後に行う

建設業の許可と会社設立を同時に行う場合、順番としては先に会社設立を済ませてから建設業の許可申請をすることとなります。
会社を設立する前に、個人事業主として建設業の許可を取得することは可能です。しかし、個人事業主のまま建設業許可を取得しても、会社設立すると再度許可を取り直さなければならなくなってしまいます。
そのため、建設業許可の取得と会社設立を同時に行う必要がある場合には、会社設立の手続きを済ませてから建設業の許可申請を行うようにしましょう。

建設業の許可申請を前提とした会社設立をする

会社設立後に建設業の許可を取る場合、設立する会社が建設業の許可を取得するために必要な要件を満たしていなければなりません。そのため、会社設立時には建設業の許可申請を踏まえて法人登記を行うようにします。
・会社設立をしてから建設業の許可を取得する
・建設業の許可申請に必要な要件を満たした内容で会社設立する
この2点を踏まえうえで、会社設立と建設業許可の取得を行う流れについて見ていきましょう。

建設業の会社設立の流れとポイント

ここでは、建設業の許可申請に必要な要件を満たす会社設立のポイントについて解説します。

基本的な会社設立時の流れ

株式会社を設立する際の基本的な流れとしては
1.基本事項の決定(商号、事業目的、本社所在地、資本金など)
2.出資者(発起人)と取締役の決定、印鑑証明書の取得
3.社印の作成(実印、角印、銀行印)
4.定款の作成、公証役場での認証
5.資本金の払い込み
6.登記申請
となります。建設業に限らず、株式会社を設立する際は概ね上記のような流れを取るのが一般的です。
会社設立後に建設業の許可申請をする場合には、基本事項や定款の記載事項、資本金などについて建設業許可申請の要件を満たしているか確認する必要があります。

建設業許可申請に関わる会社の基本事項のチェックポイント

建設業の許可申請時に重要となる会社の基本事項には、以下のようなポイントが挙げられます。

事業目的に工事業種の記載があるか

建設業の許可申請をする際、会社の事業目的に申請する業種に該当する工事業種が記載されている必要があります。
許可申請が必要な建設業の業種は28種類あり、それぞれに許可が必要とされていますが「土木建築業」「建設業」として包括的な記載を認めている自治体もあります。

資本金が要件を満たしているか

法人として建設業の許可申請する場合、一定以上の資本金があることも要件の1つとなります。資本金の要件としては
一般建設業:500万円以上
特定建設業:2,000万円以上(自己資本4,000万円以上)
が必要です。
ただし、資本金が3,000万円を超えると中小企業に適用される税制優遇が受けられなくなってしまうため、会社設立後の経営計画も考慮して決定することが大切となります。

事務所が要件を満たしているか

建設業申請時、自治体によっては自宅兼事務所やバーチャルオフィスなどが認められない場合もあります。事務所が本店所在地のみとなる場合、自治体の要件をクリアしているかを確認しておくようにしましょう。

「経営業務の管理責任者」が1名以上役員登記されているか

「常勤役員の1名以上に経営業務の管理責任者を有すること」も、建設業許可の取得に必要な要件です。
個人事業主として5年以上建設業に携わっていれば、経営業務の管理責任者になることができます。また、
・役員または個人事業主に準ずる地位で5年以上の経営業務経験がある
・役員または個人事業主に準ずる地位で6年以上経営管理責任者の補助業務経験がある
に該当する場合も、経営業務の管理責任者になることが可能です。また、2020年10月の法改正により、上記に該当しない場合でも一定要件をクリアした補助者を伴うことで要件が満たせるようになりました。

営業所ごとに専任技術者がいるか

本店以外に営業所を持つ場合は、営業所ごとに専任技術者の配置も必要です。専任技術者は役員登記する必要はありませんが、経営業務の管理責任者と兼務できるため、個人事業主が一人で会社設立する場合には取締役として役員登記されるケースが多いでしょう。本店とは別に営業所を持つ場合には、営業所の数だけ専任技術者の設置が必要です。
専任技術者の要件としては
・許可を受ける業種の国家資格を持っている
・大学の指定学科卒業後3年以上、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験がある
・専門学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験がある(専門士、高度専門士は3年以上)
・学歴に拠らず10年以上の実務経験がある
などが挙げられます。また、2023年7月1日より土木施工管理や建築施工管理などの検定合格者であれば、1級は大学卒業、2級は高校卒業と同等とみなされ、実務経験年数が緩和されています。

個人事業主から会社設立と建設業許可で悩んだ場合の対処法

個人事業主や一人親方として建設業に携わり、これから会社設立と建設業許可申請を取ろうとする方向けに、進め方やスムーズに手続きする方法について悩んだ場合の対処法についても解説します。

会社設立する場合の対処法

建設業に限らず、会社設立する際には、事業目的や約款など、細かな書類作成が必要となるため、専門家へ依頼して登記するのが一般的です。専門家へ依頼すると書類の不備をチェックしてもらえるだけでなく、電子認証を利用して設立費用が抑えられるメリットもあります。

建設業許可を取得する際の対処法

会社設立してから建設業許可を取得する予定の場合、要件を満たした内容で会社設立することが重要です。会社設立を専門家へ依頼する際には、会社設立時に建設業に関わる会社であること、登記後に建設業許可申請する予定であることを伝えましょう。

会社設立と建設業サポートに強い専門家へ依頼しよう

会社設立と建設業許可申請を同時に行う場合、一般的な行政書士へ会社設立だけを依頼すると、要件がクリアできずに後で建設業の許可申請が難しくなる可能性があります。双方の手続きをスムーズに進めたいなら、会社設立と建設業サポートの両方に強い専門家へトータルで依頼するのがおすすめです。
税理士法人松本では、建設業に強い税理士はもちろん、行政書士や社労士とも連携して会社設立や建設業許可申請のサポートを行っています。初回相談は無料で対応いたしますので、手続きでお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

建設業の個人事業主が会社設立して、建設業許可も取得する場合、会社設立後に建設業の許可申請をする流れを取るのが一般的です。建設業の許可申請時には経営業務の管理責任者の役員登記や一定額以上の資本金などの要件を満たした会社で登記する必要があるからです。
会社設立も建設業の許可申請も、細かな要件や書類の準備が必要となり、不備があれば仕事にも大きな影響が出てしまう可能性があります。法人化や許可申請を検討する場合は、早めに建設業に強い専門家へ相談しながら進めましょう。

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