2026.09.17

合同会社

合同会社から株式会社へ変更する方法|手続き・費用を解説

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読了目安時間:約 9分

目次

合同会社から株式会社へ変更する「組織変更」とは

合同会社から株式会社へ変更する手続きは、会社法上の「組織変更」に該当します。合同会社を清算して別の株式会社を新設するのではなく、法人格は原則として同一のまま継続します。

登記上は、合同会社の「組織変更による解散登記」と、株式会社の「組織変更による設立登記」を同時に申請します。「解散登記」という名称でも、会社が清算・消滅するわけではありません。

通常の株式会社設立とは異なり、原則として公証人による定款認証は不要です。また、一般的な新設法人向けの法人設立届出をそのまま当てはめるものではなく、事業年度も原則として組織変更の前後で継続します。

信用力の向上や資金調達を目的に変更を検討する場合でも、商号を書き換えるだけでは完了しません。この記事では、必要な手続きや書類、費用、変更後の税務・契約関係まで判断に必要なポイントを整理します。

合同会社のまま商号だけを株式会社に変えることはできない

「合同会社」を「株式会社」に変更するだけの商号変更は認められません。組織変更計画を作成し、原則として総社員の同意を得たうえで、債権者保護手続きと登記を行う必要があります。

合同会社における「社員」とは、従業員ではなく出資者を指します。社員構成や定款の内容によって判断が異なる可能性があるため、具体的な進め方は司法書士や税理士などの専門家へ確認すると安心です。

株式会社へ変更するメリット・デメリット

合同会社から株式会社へ変更すると、信用力や資金調達の選択肢を広げられる一方、運営事務や法的義務は増えます。変更目的と将来の資本政策を明確にし、負担に見合う効果があるかを判断することが重要です。

合同会社から株式会社へ変更する主なメリット

対外的な認知度や信用力の向上が期待でき、採用、金融機関との取引、大企業への営業で有利になる可能性があります。株式会社であることが取引条件の場合にも対応できますが、実際の審査では財務状況や事業実績なども確認されます。

株式を利用して外部出資を受け入れやすくなり、株式譲渡による事業承継やM&Aも設計しやすくなります。将来的な株式上場を目指せるほか、取締役、代表取締役、株主総会などの権限関係を明確化しやすい点もメリットです。

変更前に確認したいデメリット

官報公告や登記申請などの手続きと費用が発生するほか、変更後は株主総会の開催や議事録作成などの事務負担が増えます。役員の任期管理と重任登記、決算公告への対応も必要です。

確認項目 株式会社への変更後
意思決定 法定手続きが増える
利益配分 自由度が下がる場合がある
経営権 株式割合の影響を受ける

役員構成や株式割合を十分に設計しないと、経営権をめぐる問題につながるおそれがあります。定款や資本構成は、司法書士や税理士などの専門家と確認するのが安全です。

変更を検討しやすい会社の例

資金調達や事業承継など、株式会社の仕組みを具体的に活用する予定がある会社は変更を検討しやすいでしょう。名称だけを目的とせず、次の必要性があるかを整理します。

  • 外部投資家からの資金調達、株式による事業承継、M&Aを予定している
  • 取引先から株式会社化を求められている
  • 事業拡大に合わせてガバナンスを整えたい
  • 採用や営業で株式会社の名称を活用したい
合同会社から株式会社へ変更するメリットとデメリットの比較表

【実務時系列】合同会社から株式会社へ変更する手続きの流れ

合同会社から株式会社へ変更する場合は、基本事項の決定、組織変更計画の作成、社員・債権者への対応、効力発生、登記の順に進めます。官報公告には1か月以上の異議申述期間が必要なため、希望日から逆算した準備が重要です。

ステップ1|株式会社の基本事項を決める

まず株式会社化の目的と希望日を明確にし、変更後の商号、目的、本店所在地を検討します。資金調達を予定している場合は、将来の株主構成も踏まえて設計しましょう。

  • 発行可能株式総数、社員への株式割当て、資本金額
  • 取締役、代表取締役、監査役などの機関設計
  • 同一・類似商号、商標、ドメインの利用状況

ステップ2|組織変更計画を作成する

会社法743条・746条に基づき、組織変更計画を作成します。変更後の定款も併せて準備し、計画との不一致がないか確認してください。

計画には目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数、定款事項、取締役などの氏名を記載します。さらに、社員が取得する株式数または算定方法、割当て、株式以外の金銭等を交付する場合の内容、効力発生日を定めます。

ステップ3|原則として総社員の同意を得る

原則として、効力発生日の前日までに総社員の同意を得ます。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その内容を確認する必要があります。

登記添付書類となる総社員の同意書を作成します。社員が複数いる会社では、変更後の株式割当てと議決権割合についても認識を合わせておきましょう。

ステップ4|官報公告と債権者への個別催告を行う

官報に組織変更する旨などを公告し、1か月以上の異議申述期間を設けます。原則として、把握している債権者への個別催告も必要です。

一定の公告方法を併用すれば、個別催告を省略できる場合があります。債権者がいないと考えていても官報公告は必要で、掲載まで時間を要するため早めに手配してください。

ステップ5|債権者から異議が出た場合に対応する

異議が出た場合は、原則として弁済、相当の担保の提供、または弁済目的で相当の財産を信託します。組織変更によって債権者を害するおそれがない場合の扱いも確認が必要です。

判断に迷う場合は司法書士や弁護士へ相談し、対応内容を証明する書類を登記申請に備えて保存しましょう。

ステップ6|効力発生日を迎える

組織変更計画で定めた日に合同会社が株式会社となり、社員は株式割当てに従って株主となります。債権者保護手続きが終わらない場合は、効力発生日の変更を検討してください。

変更する場合は、必要に応じて社員の決定書などを作成します。公告期間が不足したまま予定日を迎えないよう、進捗を事前に確認することが重要です。

ステップ7|効力発生日から2週間以内に登記する

効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ株式会社の設立登記と合同会社の解散登記を同時に申請します。窓口への持参、郵送、オンライン申請から選択できます。

期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。登記完了後は登記事項証明書などを取得し、関係機関への届出や取引先への案内を順次進めます。

手続きにはどのくらいの期間がかかる?

債権者の異議申述期間だけで最低1か月を要し、官報掲載の準備、書類作成、登記処理期間も必要です。実務上は、希望日の1.5~2か月以上前から着手するのが目安です。

債権者数、役員構成、定款内容によってはさらに延びる可能性があります。複雑な機関設計や株式割当てを予定している場合は、司法書士や税理士などへ早めに相談すると安心です。

合同会社から株式会社へ変更する手続きを時系列で示した図

登記に必要な書類と作成時の注意点

合同会社から株式会社へ変更する登記では、設立・解散の申請書に加え、組織変更や債権者保護手続きの完了を証明する書類が必要です。機関設計や債権者からの異議の有無によって、添付書類は増減します。

基本となる登記申請書・添付書類

基本となるのは、株式会社の設立登記申請書と合同会社の解散登記申請書です。両申請には、組織変更の内容や役員の選任などを証する書類を添付します。

  • 組織変更計画書、組織変更後の株式会社の定款
  • 組織変更計画に関する総社員の同意書
  • 代表取締役を選定したことを証する書面
  • 取締役・代表取締役・監査役などの就任承諾書
  • 役員の本人確認証明書、必要に応じて印鑑証明書
  • 資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面
  • 登録免許税法施行規則に基づく証明書
  • 印鑑届書、代理申請する場合の委任状

就任承諾書や選定書面は、株式会社の機関設計によって作成方法が異なります。役員の住所・氏名や押印方法を確認し、証明書類の記載と一致させてください。

債権者保護手続きに関する書類

官報公告をしたことを証する書面と、知れている債権者へ個別催告したことを証する書面を準備します。あわせて、異議を述べた債権者がいないことを証する書面も必要です。

異議があった場合は、弁済、相当の担保の提供、または弁済を受けさせるための財産の信託を証する書面を添付します。公告・催告の内容や実施記録は、登記申請まで保管しておくことが重要です。

会社の設計によって追加される書類

会計参与や会計監査人などを置く場合は、その機関設計に対応した書類が追加されます。定款の規定と役員等の選任書類が整合しているかも確認が必要です。

  • 会計参与・会計監査人の就任承諾書と資格証明書
  • 株主名簿管理人を置く場合の契約書・選定書面
  • 監査役設置会社など、機関設計に応じた選任・就任関係書類

書類を準備するときの注意点

商号、本店所在地、役員氏名、組織変更の効力発生日は、すべての書類で一致させてください。表記の揺れや日付の不一致があると、補正を求められる可能性があります。

株式数、発行可能株式総数、社員への株式の割当て、資本金額の整合性も確認します。組織変更計画書・定款・登記申請書を横並びにして照合すると、記載漏れを防ぎやすくなります。

様式は法改正などで更新されるため、法務局の商業・法人登記申請の最新様式・記載例を利用してください。公証人による定款認証は原則不要ですが、組織変更後の株式会社の定款自体は作成しなければなりません。

必要書類は役員構成、機関設計、債権者の状況などによって異なります。判断が難しい場合は、申請前に管轄法務局または司法書士などの専門家へ確認すると安心です。

合同会社から株式会社への組織変更登記に必要な書類のチェックリスト

合同会社から株式会社へ変更する費用はいくら?

合同会社から株式会社へ変更する場合、登録免許税だけなら最低合計6万円が目安です。このほか、官報公告費、証明書取得費、郵送費、専門家へ依頼する場合の報酬がかかります。

費用の内訳早見表

株式会社の設立登記と合同会社の解散登記には、それぞれ最低3万円の登録免許税がかかります。通常の株式会社新設時に必要な定款認証手数料は、組織変更では原則としてかかりません。

費用項目 金額の目安 注意点
株式会社の設立登記 最低3万円 資本金額などで増加
合同会社の解散登記 3万円 設立登記と同時申請
官報公告費 掲載内容による 行数などで変動
証明書・郵送費 数千円程度 取得通数などで変動
専門家報酬 依頼先による 業務範囲で異なる

官報公告費は掲載内容や行数で変わるため、官報の案内や官報販売所で最新料金を確認してください。印鑑証明書・登記事項証明書の取得費や郵送費も別途見込んでおきます。

株式会社の設立登記にかかる登録免許税の計算方法

組織変更直前の資本金に対応する部分は「資本金×1.5/1,000」、組織変更直前の資本金等を超える部分は「超過部分×7/1,000」で計算します。計算額が3万円未満なら、最低税額3万円が適用されます。

通常の株式会社新設における最低15万円とは取扱いが異なるため、混同しないよう注意が必要です。詳細は法務局の組織変更登記の記載例も確認してください。

資本金が変わらない場合の計算例

組織変更前後の資本金が500万円なら、500万円×1.5/1,000=7,500円です。ただし最低税額が適用されるため、株式会社の設立登記は3万円となります。

合同会社の解散登記3万円を加えると、登録免許税は合計6万円です。資本金を増やす場合は超過部分に異なる税率が適用されるため、事前に司法書士などへ計算を確認すると安心です。

専門家へ依頼した場合の費用で確認すること

司法書士などへ依頼すると、依頼先と業務範囲に応じた報酬が発生します。見積額だけでなく、どの作業まで含まれるかを確認してください。

  • 組織変更計画・定款の作成
  • 官報公告の手配と債権者への催告書作成
  • 登記申請と変更後の届出支援
  • 登録免許税・官報公告費が別途実費か
合同会社から株式会社へ変更する費用内訳と資本金500万円の場合の登録免許税計算図

株式会社への変更後、契約・税務・許認可はどうなる?

合同会社から株式会社へ変更しても法人格は継続しますが、商号や会社形態の変更に伴う届出・登録情報の更新が必要です。契約、許認可、金融機関などを一覧化し、効力発生日後に漏れなく対応しましょう。

法人格・事業年度・契約の扱い

組織変更では同一の法人格が継続し、事業年度も原則として途中で終了せず、そのまま続きます。既存契約も、原則として同一法人との契約として継続すると考えられます。

ただし、契約書に組織変更時の通知義務や相手方の承諾を求める条項がないか確認が必要です。商号変更に合わせて、請求書や契約書のひな型、会社情報欄などの表記も更新します。

税務署・自治体・年金事務所などへの届出

税務署には、商号などの異動事項に関する届出が必要か確認します。都道府県税事務所と市区町村にも変更を届け出るほか、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークで必要な手続きを確認してください。

組織変更は新法人の設立ではないため、通常の株式会社新設時の届出をそのまま提出する手続きではありません。届出書の名称、添付書類、提出期限は、税理士への相談と各所轄官庁への照会により確認しましょう。

銀行口座・許認可・取引先への対応

金融機関には、商号のほか、変更がある場合は代表者や印鑑も届け出ます。許認可は当然に引き継がれるとは限らないため、組織変更前に所管官庁へ相談することが重要です。

  • 主要取引先、顧客、仕入先へ通知する
  • リース会社、保険会社へ変更を届け出る
  • Webサイト、名刺、看板、請求書、領収書を更新する
  • 電子契約、決済サービス、ECモールの登録情報を変更する

変更後の社内管理

株式会社への移行後は、株主名簿を作成し、株主総会や、取締役会を設置する場合の運営ルールを整えます。合同会社とは意思決定や記録保存の実務が異なるため、議事録の作成体制も確認しましょう。

役員任期と次回の重任登記時期を管理し、定款で定めた決算公告の方法と実施体制も確認します。個別の契約・許認可・税務上の判断は、税理士、司法書士、行政書士などの専門家へ相談してください。

株式会社への組織変更後に必要な届出と更新作業のチェックリスト

自分で手続きできる?専門家へ相談したほうがよいケース

合同会社から株式会社へ変更する手続きは、自社で進めることも可能です。ただし、株式の割当てや債権者対応、機関設計が複雑な場合は、早い段階で専門家へ相談したほうが安全です。

自分で進めやすいケース

社員・役員が少なく、変更内容が単純であれば、自社で対応しやすいでしょう。法務局の申請書・添付書面の記載例を確認し、必要書類を正確に作成できることが前提です。

  • 社員と役員が少なく、権利関係が単純である
  • 債権者が少なく、個別催告を管理しやすい
  • 資本金を変更しない
  • 取締役会や監査役を置かず、機関設計がシンプルである
  • 記載例を確認しながら書類を作成できる

司法書士などへの相談を検討したいケース

社員が複数いる場合や、資本・経営権に関わる変更を伴う場合は、専門家への相談を検討しましょう。資金調達を見据える場合は、将来の株主構成まで考えて設計することが重要です。

  • 株式の割当てや経営権の調整が必要である
  • 資本金を増額または減額する
  • 債権者が多い、または異議が出る可能性がある
  • 取締役会、監査役、種類株式を導入したい
  • 許認可事業を営んでいる
  • 希望する効力発生日まで時間がない
  • 税務・社会保険手続きも一括して整理したい

相談先の目安

相談先は手続きの分野によって異なります。窓口を一本化したい場合でも、各専門家の業務範囲を確認して連携を依頼しましょう。

相談内容 主な相談先
登記・定款・組織変更 司法書士
税務上の影響・届出 税理士
許認可の変更・承継 行政書士・所管官庁
債権者対応・法的問題 弁護士

判断に迷う事項が一つでもある場合は、手続きを開始する前に該当分野の専門家へ確認することをおすすめします。

まとめ|官報公告から逆算して余裕のあるスケジュールを組もう

合同会社から株式会社へ変更する手続きは、会社を清算して別法人を設立するものではなく、法人格を継続したまま行う組織変更です。信用力の向上や資金調達を目的とする場合も、変更後の経営体制まで見据えて準備する必要があります。

手続きでは、組織変更計画を作成し、原則として総社員の同意を得たうえで、官報公告と債権者保護手続きを行います。その後、計画で定めた効力発生日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。

特に、債権者が異議を述べられる期間は1か月以上確保する必要があります。希望する効力発生日を先に決め、官報公告の掲載準備や債権者への対応期間から逆算して、余裕のあるスケジュールを組みましょう。

  • 登録免許税や官報公告などの費用を確認する
  • 社員への株式の割当てと変更後の役員構成を決める
  • 契約、税務上の届出、許認可への影響を確認する
  • 登記書類と債権者保護手続きの記録を準備する

株式の割当てをめぐる権利関係や機関設計が複雑な場合、許認可や税務への影響が判断しにくい場合は、自社だけで進めると手戻りが生じる可能性があります。合同会社から株式会社へ変更する目的と希望時期を整理したうえで、司法書士、税理士、行政書士、弁護士などへの相談を検討してください。

よくある質問

Q. 合同会社から株式会社へ変更すると、法人格や事業年度はどうなりますか?

組織変更では法人格が原則として同一のまま継続し、会社を清算・消滅させるわけではありません。事業年度も原則として組織変更の前後で継続します。

Q. 合同会社から株式会社への変更にはどのくらいの期間がかかりますか?

債権者の異議申述期間として1か月以上を確保する必要があります。官報掲載の準備や書類作成、登記処理もあるため、希望日の1.5~2か月以上前から着手するのが目安です。

Q. 合同会社から株式会社へ変更する費用はいくらですか?

登録免許税は、株式会社の設立登記と合同会社の解散登記を合わせて最低6万円が目安です。別途、官報公告費、証明書取得費、郵送費、専門家へ依頼する場合の報酬などがかかります。

Q. 合同会社から株式会社への変更で定款認証は必要ですか?

公証人による定款認証は原則として不要です。ただし、組織変更後の株式会社の定款は作成する必要があります。

Q. 合同会社から株式会社への変更後も契約や許認可は引き継がれますか?

既存契約は原則として同一法人との契約として継続すると考えられますが、通知義務や相手方の承諾を求める条項がないか確認が必要です。許認可は当然に引き継がれるとは限らないため、組織変更前に所管官庁や行政書士などへ相談すると安心です。

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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

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