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法人成りで許認可は引き継げる?再取得が必要な業種と手順
読了目安時間:約 9分
目次
導入文
法人成りに伴う許認可の引き継ぎでは、個人名義で受けた許可・認可・登録などが、法人名義へ自動的に変わるわけではありません。原則として法人名義での新規申請が必要ですが、業種によっては承継制度を利用できる場合があります。
許認可の引き継ぎとは、個人が有していた許可上の地位を、一定の手続によって法人へ承継することです。代表者、店舗、従業員、設備が同じでも、個人事業主と設立後の法人は法律上別の事業主体であるため、単なる名義変更では済まないケースがあります。
具体的な取扱いは、法人による新規申請、事業譲渡の認可を受けた承継、個人の廃止と法人の新規申請の同時進行、譲渡後の承継届など、業種ごとに異なります。手続の順番を誤ると、法人の許認可が有効になるまで営業できない期間が生じるおそれもあります。
本文では、業種別に法人成りで許認可を引き継げるかを整理し、営業を止めないための実務手順や申請時の注意点を解説します。実際の取扱いは管轄行政庁によって確認が必要なため、法人設立前に行政窓口や行政書士などの専門家へ相談することが重要です。
法人成りすると個人名義の許認可はどうなる?
法人成り後の法人に、個人名義の許認可が自動で引き継がれるとは限りません。個人事業主と法人は法律上の別主体であるため、承継制度がなければ、法人名義で新規申請するのが原則です。
法人成りは単なる屋号変更ではなく、事業主体が個人から法人へ変わる手続きです。代表者、事業内容、店舗や設備が同じでも、許可を受けた名義人は異なるため、個人の許可を法人名義へ書き換えるだけでは済みません。
個人名義の許認可のまま法人が営業すると、無許可営業と判断される可能性があります。たとえば古物商について、愛知県警察は、代表者が同じでも法人として営業する場合には法人名義の許可が必要であると明示しています。
税務上の承認も同様です。国税庁は、個人が受けていた承認の効力は法人成り後の法人には当然に承継されないとの考え方を示しています。
「法人成り 許認可 引き継ぎ」を検討する際は、まず管轄行政庁に承継制度の有無を確認してください。制度がなければ、設立した法人を申請者として改めて審査を受ける必要があります。
- 法人名義で新しい許可番号が付与されるか
- 有効期間や申請手数料が変わるか
- 法人用の添付書類を準備する必要があるか
- 財産要件・人的要件を法人として満たせるか
新規申請では、上記の審査結果も個人の許可と同じになるとは限りません。法人設立前に管轄行政庁へ確認し、必要に応じて行政書士や税理士などの専門家へ相談することが重要です。

「承継」「変更届」「新規申請」は何が違う?
法人成りに伴う許認可の引き継ぎでは、「承継」は許可上の地位を法人が引き継ぐ手続、「変更届」は同じ事業主体の登録事項を変更する手続、「新規申請」は法人が改めて審査を受ける手続です。名称が似ていても、申請のタイミングと法的効果は異なります。
| 手続 | 対象 | 主な効果 |
|---|---|---|
| 承継 | 事業譲渡など | 許可上の地位を引き継ぐ |
| 変更届 | 同一主体の登録変更 | 届出事項を更新する |
| 新規申請 | 法人が新たに申請 | 要件を一から審査する |
許認可の承継とは、事業譲渡などを理由に、法人が個人の許可上の地位を引き継ぐ手続です。制度によっては、許可番号、有効期間、許可条件も引き継げる場合があり、事業譲渡契約書や譲渡日を証明する書類の提出を求められることがあります。
承継には、譲渡前に行政庁の認可を受け、譲渡日に効力を発生させる事前認可と、譲渡後に定められた期限内または遅滞なく提出する事後の承継届があります。どちらを利用できるかは、許認可を定める業法によって異なります。
変更届は、同じ法人格のまま商号、本店・営業所所在地、代表者、役員などが変わった場合の手続です。個人と法人は別の事業主体であるため、法人成りを通常の変更届や名義変更だけで処理することはできません。
承継制度を利用できない場合は、法人を新しい申請者とする新規申請が必要です。法人の人的要件や設備要件などが一から審査され、許可番号や有効期間も原則として新しくなります。
- 対象の許認可に承継制度があるか
- 事前認可と事後届出のどちらか
- 事業譲渡契約書などの必要書類
- 申請期限と効力が発生する日
手続を誤ると法人で営業できない期間が生じる可能性があります。法人成りの日程を決める前に管轄行政庁へ確認し、必要に応じて行政書士などの専門家へ相談してください。

法人成りで許認可を引き継げる業種・再取得が必要な業種の早見表
法人成りに伴う許認可の引き継ぎは、業種ごとに取扱いが異なります。承継制度を利用できる場合もあれば、法人名義での新規申請が必要な場合もあるため、次の表で確認してください。
| 業種・許認可 | 原則的な取扱い | 手続の時期 | 許可番号・注意点 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可 | 事前認可で承継可能 | 事業譲渡日前 | 番号等を承継できる場合あり |
| 食品営業許可 | 事業譲渡による地位承継 | 原則として譲渡後に届出 | 書類・番号は自治体へ確認 |
| 古物商許可 | 法人で新規申請 | 法人営業の開始前 | 個人許可は引継不可 |
| 宅地建物取引業免許 | 法人で新規申請 | 法人営業の開始前 | 番号は新規。人的要件に注意 |
| 酒類販売業免許 | 法人申請と個人廃止を調整 | 法人成り前後に税務署へ相談 | 番号は新規。営業空白に注意 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 事業譲渡の認可等が必要 | 事業譲渡日前 | 番号・設備要件を要確認 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 原則、法人で新規申請 | 法人営業の開始前 | 許可行政庁ごとに申請 |
| 労働者派遣事業 | 原則、法人で新規申請 | 事業開始前 | 番号は新規。要件を再審査 |
建設業許可は法人成り後の法人へ承継できますか?
建設業許可は、事業譲渡について事前認可を受ければ承継できます。2020年10月以降の制度であり、個人事業主と設立法人が事業譲渡契約を締結し、譲渡日前に認可を受ける必要があります。
事前認可を利用すると、許可番号や有効期間を引き継げる場合があります。ただし、許可を受けている業種の一部だけを切り離して承継することはできず、認可を利用しない場合は法人による新規申請が必要です。
行政庁によっては譲渡日の数か月前から事前相談を求めているため、管轄行政庁の手引きを確認し、早めに準備してください。
古物商許可は代表者や営業所が同じでも引き継げますか?
古物商許可は法人へ引き継げず、法人名義での新規申請が必要です。代表者、営業所、管理者が変わらなくても、法人の許可を取得する前に営業すると無許可営業となるおそれがあります。
法人による古物営業を始める前に許可を取得し、個人の廃業手続と法人の申請の順番を管轄警察署へ確認しましょう。取扱いは警察の案内でも確認できます。
宅地建物取引業では専任宅建士と事務所、運送業では車両・営業所・運行管理者、労働者派遣事業では資産・事業所・責任者について、法人として要件を満たす必要があります。産業廃棄物収集運搬業で複数自治体の許可を持つ場合は、各行政庁への申請が必要です。
同じ名称の許認可でも、自治体や具体的な事業内容によって取扱いや必要書類が異なる場合があります。法人成りの許認可引き継ぎは早見表だけで判断せず、管轄行政庁の最新案内を確認し、必要に応じて行政書士などの専門家へ相談してください。

営業を止めずに法人成りするには?実務の時系列7ステップ
営業の空白を避けるには、法人設立前から管轄行政庁と日程を調整し、許可の効力が発生してから法人営業へ切り替えます。自己判断で個人事業の廃業日や許可の廃止日を先に決めないことが重要です。
- ステップ1:現在保有する許認可を洗い出します。主たる許可だけでなく、営業所単位・自治体単位の許可、有効期限、更新時期、変更届の未提出がないかも確認します。
- ステップ2:法人成り前に管轄行政庁へ相談します。承継制度の有無、新規申請・事前認可・承継届のどれに該当するか、標準処理期間や申請予約の要否を確認してください。
- ステップ3:法人の設立日と事業譲渡日を決めます。設立前は法人名義で申請できない場合があり、事前認可による承継では、認可取得日と譲渡日の前後関係にも注意が必要です。
- ステップ4:個人と法人の間で事業譲渡契約を締結します。譲渡する資産、取引契約、従業員、許認可上の地位を整理し、書面にします。建設業などでは契約書が承継申請の添付書類になります。
- ステップ5:法人設立後、法人名義で許認可を申請します。履歴事項全部証明書、定款、役員の証明書類、営業所・設備関係書類、財産要件や資格者を証明する書類などを準備します。
- ステップ6:許可または承継の効力発生後に法人営業を始めます。申請中であることと営業できることは別であるため、許可通知前に法人名義で契約・営業しないよう注意してください。
- ステップ7:法人営業への切替後、個人事業の廃業手続きを行います。税務署への個人事業の廃業届に加え、許認可ごとの廃止届や許可証返納の要否を確認します。
基本となる安全な順番は「法人設立→法人名義の許認可申請または承継認可→効力発生→法人営業開始→個人の営業・許可廃止」です。法人成りに伴う許認可の引き継ぎは業法ごとに順番が異なるため、行政庁や行政書士、税理士などへ事前に相談してください。

許認可の申請で必要になる書類と期間・費用
必要書類は許認可や申請先によって異なりますが、法人、役員、営業所、資格者、財産要件などを確認する資料が中心です。法人成りに伴う許認可の引き継ぎでは、承継か新規申請かによって追加書類や費用も変わるため、管轄行政庁へ事前確認しましょう。
どのような書類を準備する必要がある?
まずは次のチェックリストを基に、申請先が公開する手引きと照合してください。証明書には有効な取得時期が指定される場合があるため、早過ぎる取得にも注意が必要です。
- 法人関係:履歴事項全部証明書、定款の写し、役員一覧
- 役員関係:住民票、身分証明書、誓約書
- 営業所関係:賃貸借契約書、使用承諾書、営業所・設備の図面や写真
- 要件確認:資格者・管理者・責任者を証明する書類
- 財産要件:法人名義の残高証明書、決算書
- 承継関係:事業譲渡契約書、個人名義の許可証の写し
- その他:株主・出資者に関する書類、欠格要件に該当しないことを示す書類
法人設立直後は決算書がないため、残高証明書など申請先が認める代替資料を確認します。役員や資格者を新たに選任する場合は、その人物についても資格、経験、常勤性や欠格要件を確認する資料が必要になる可能性があります。
申請にはどのくらいの期間と費用がかかる?
標準処理期間は許認可ごとに異なり、不備の補正期間や書類準備、事前相談の期間は別に見込む必要があります。法人営業開始の数か月前から、申請先への相談と必要書類の確認を始めるべきケースもあります。
特に、複数自治体で許可を受けている場合や営業所・設備を変更する場合は、確認先と提出書類が増えやすくなります。新法人で財産要件を満たす必要がある場合、役員・資格者を新たに選任する場合、事業譲渡の事前認可が必要な場合も時間がかかりやすいため注意してください。
費用には、行政庁へ支払う申請手数料のほか、証明書類の取得費、図面作成や各種証明書の準備費、行政書士などへ依頼する場合の報酬があります。新規申請では個人の許可取得時と同程度の申請費用が再度必要になる可能性があり、承継制度を利用できても、認可申請や事業譲渡契約書の作成費用がかかります。
申請手数料や必要書類は、許認可の種類、申請区分、地域によって異なります。営業開始予定日から逆算し、行政庁と行政書士などの専門家へ確認したうえで予算と日程を確定することが重要です。
法人成りの許認可手続で失敗しやすいポイント
失敗を防ぐには、会社設立前に許可要件と移行日程を管轄行政庁へ確認することが重要です。法人成りに伴う許認可の引き継ぎだけでなく、法人で営業を始められる日や民間契約の扱いまで整理しておきましょう。
個人の許可を先に廃止してしまう
個人の廃止届を先に提出すると、法人の許可が出るまで営業できない空白期間が生じ、売上や取引先との契約に影響する可能性があります。廃止届の提出時期は、法人の許可の効力発生日を踏まえて行政庁と調整してください。
会社設立後に初めて相談する
設立後では、定款の目的に必要な事業がない、資本金や役員構成が許可要件を満たさない、営業所の契約名義・使用目的に問題があるといった事態が起こり得ます。審査期間によって予定した営業開始日に間に合わないリスクもあるため、法人設立前の要件確認が欠かせません。
申請中に法人名義で営業する
許認可は、申請書を提出しただけでは法人として営業できないものが多くあります。法人名義の契約締結、広告掲載、受注行為も業法上の営業と判断される場合があるため、許可証の交付日だけでなく許可の効力発生日を確認しましょう。
取引先との契約も自動で移ると考える
許認可上の地位の承継と、取引先との民間契約の承継は別の問題です。法人への切替えに際して、次の契約について再締結、名義変更、相手方の承諾または保証人の見直しが必要か確認してください。
- 営業所の賃貸借契約
- 金融機関との融資契約
- 車両・設備などのリース契約
- 仕入先その他の継続契約
要件や「営業」に当たる行為は許認可ごとに異なります。具体的な移行日程は、管轄行政庁に加え、必要に応じて行政書士や弁護士などの専門家へ相談してください。

法人成りの許認可に関するよくある質問
法人成り時の許認可は、代表者や営業場所が同じでも自動的には移りません。許認可ごとに新規申請や承継手続の可否が異なるため、法人設立前の確認が必要です。
代表者が同じなら個人の許可を使えますか?
個人名義の許可は、原則として法人では使えません。個人と法人は法律上別の事業主体であり、法人名義の許可を取得するか、認められている承継手続を行う必要があります。
たとえば古物商は、代表者が同じでも個人の許可による法人営業は無許可営業となることが警察の案内で示されています。「法人成り 許認可 引き継ぎ」は、単なる名義変更ではない点に注意しましょう。
許認可の申請中も営業できますか?
原則として、法人名義の許可が有効になるまでは、法人として許認可事業を営業できません。個人名義で営業を続けられる期間は、事業譲渡日や個人事業の廃業日との関係を所管行政庁に確認してください。
法人の許可が有効になる前に個人の許可を廃止すると、営業できない空白期間が生じるおそれがあります。契約、請求、広告などを法人名義へ切り替える時期も、許可の効力発生日と合わせることが重要です。
法人成りすると許可番号は変わりますか?
法人による新規申請では、許可番号は原則として新しくなります。ただし、建設業許可の事前認可など、法令上の承継制度を利用すれば番号を引き継げる場合があります。
建設業では、事業譲渡前に認可を受けることで許可を承継できる制度があります。詳しい要件は国土交通省地方整備局の手引きや管轄行政庁で確認してください。
法人成りの許認可はどこへ相談すればよいですか?
まずは対象の許認可を所管する行政庁へ相談してください。承継の可否、申請時期、法人営業を開始できる日を確認し、複雑な場合は当該許認可を専門とする行政書士などへの相談も検討します。
- 法人設立前に承継制度の有無を確認する
- 許可の効力発生日と事業譲渡日を確認する
- 法人営業開始日と個人の廃業日を調整する
まとめ
個人事業主から法人へ移行しても、個人名義の許認可は原則として自動承継されません。法人名義での新規申請が必要か、事前認可や承継届を利用できるかは業種ごとに異なるため、許認可ごとの確認が必要です。
代表者、店舗、従業員、設備が同じでも、個人と法人は別の事業主体です。「法人成りの許認可は引き継ぎではなく、単なる名義変更で済む」と判断すると、法人による営業が無許可となるおそれがあります。
最も重要なのは、法人設立前に許認可を所管する行政庁へ相談することです。法人の商号・本店所在地・役員・営業所・事業移行予定日を伝え、新規申請、事前認可、承継届のいずれが必要かを確認しましょう。
- 法人設立前に管轄行政庁へ事前相談する
- 法人設立後、許認可の新規申請または承継手続を行う
- 許可や承継の効力発生日を確認する
- 効力発生後に法人名義で営業を開始する
- 法人営業への移行後に個人事業を廃業する
営業の空白期間を避けるには、法人の許認可が有効になる前に個人の許可を廃止しないことが重要です。「法人設立→許認可申請・承継→効力発生→法人営業開始→個人廃業」を基本とし、具体的な日程は行政庁や行政書士、税務上の廃業時期は税理士へ相談してください。
執筆時に引用・確認する主な公的情報
法人成りでは、個人事業主と設立後の法人が別の事業主体として扱われるため、個人名義の許認可が法人へ自動的に移るとは限りません。許認可ごとに、新規申請・事前認可・承継届などの取扱いを確認することが重要です。
愛知県警察「古物営業に関するQ&A」では、個人許可を受けた者が法人の代表者になっても、法人として古物営業を行うには法人の許可が必要と案内されています。代表者や営業所が同じでも、許可名義が変わる点に注意が必要です。
また、国税庁の「法人成り後の法人に個人の承認が承継されない事例」でも、個人が受けていた承認の効力は、法人成り後の法人に承継されないと示されています。税務上の承認についても、法人名義で必要な手続を確認してください。
- 所管省庁や都道府県、市区町村の最新案内を確認する
- 警察署、税務署、地方運輸局などの管轄窓口へ事前相談する
- 法人の許可が有効になる前に個人の許可を廃止しない
「法人成り 許認可 引き継ぎ」の可否は、法人設立前に管轄行政庁へ確認することが重要です。営業の空白や無許可営業を避けるため、手続の順序に迷う場合は、税理士・司法書士・行政書士などの専門家にも相談しながら進めましょう。
よくある質問
Q. 法人成りの前に個人名義の許可を廃止してもよいですか?
法人の許認可が有効になる前に個人の許可を廃止すると、営業できない空白期間が生じるおそれがあります。廃止届の提出時期は、法人の許可の効力発生日を踏まえて管轄行政庁と調整してください。
Q. 建設業許可は法人成りで引き継げますか?
建設業許可は、個人事業主と設立法人が事業譲渡契約を締結し、譲渡日前に認可を受ければ承継できる場合があります。許可を受けている業種の一部だけを切り離して承継することはできないため、早めに管轄行政庁へ相談してください。
Q. 法人成りの許認可申請にはどのような書類が必要ですか?
履歴事項全部証明書や定款、役員関係書類、営業所・設備の資料、資格者や財産要件を証明する書類などが中心です。承継の場合は、事業譲渡契約書や個人名義の許可証の写しを求められることもあるため、申請先の手引きを確認してください。
Q. 許認可の承継と取引先との契約の引き継ぎは同じですか?
許認可上の地位の承継と、取引先との民間契約の承継は別の問題です。賃貸借契約、融資契約、リース契約、仕入先との継続契約などについて、再締結や名義変更、相手方の承諾が必要か確認してください。
Q. 営業を止めずに法人成りする手続の順番は?
基本的には「法人設立、法人名義の許認可申請または承継認可、効力発生、法人営業開始、個人の営業・許可廃止」の順です。業種によって手続が異なるため、法人設立前に管轄行政庁や行政書士などへ相談してください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

