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会社設立に許認可が必要な業種一覧|申請時期と注意点
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目次
会社設立時の「許認可」とは?届出・登録・許可・免許の違い
会社設立時の許認可とは、特定の事業を行うために行政機関へ行う手続の総称です。許認可が必要な業種では、会社を設立しただけでは営業を始められず、原則として所定の手続を完了してから事業を開始します。
起業時の行政手続は、届出・登録・認可・許可・免許の5種類に整理できます。それぞれの基本的な意味は次のとおりです。
| 種類 | 基本的な意味 |
|---|---|
| 届出 | 所定事項を行政機関へ通知する手続 |
| 登録 | 行政機関の名簿などへ登録を受ける手続 |
| 認可 | 私人間の法律行為を行政が補充し、効力を完成させる手続 |
| 許可 | 法令上の一般的な禁止を、要件を満たす場合に解除する手続 |
| 免許 | 資格や能力の審査を経て、特定業務を行う資格を受ける手続 |
ただし、法令上の意味や申請方法、営業開始の条件は業種ごとに異なります。手続の名称だけで要否や法的効果を判断せず、対象事業を所管する行政機関と個別法令を確認することが重要です。
また、定款の事業目的に許認可対象の事業を記載しても、許可や登録を取得したことにはなりません。許認可が未取得であることだけを理由に設立登記が却下されるわけではありませんが、取得できなければ対象事業を開始できません。
申請書を提出した時点ではなく、原則として許可・登録・免許などを受けた後に営業を開始します。無許可営業を避けるため、会社設立と許認可の要件を分けて確認し、判断に迷う場合は所管行政庁や行政書士、司法書士などの専門家へ相談してください。
会社設立に許認可が必要な業種一覧【早見表】
会社設立時の許認可は、業種名ではなく、実際に提供する商品・サービスを基準に確認します。主な業種、必要となる許認可、申請先、注意点を早見表で整理します。
店舗・生活関連サービスの許認可
飲食店や宿泊施設などは、営業所・店舗ごとに施設基準を満たす必要があります。特に飲食店は、内装工事前に保健所へ図面を示して相談することが重要です。
| 業種 | 主な許認可 | 主な申請先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 飲食店 | 飲食店営業許可 | 保健所 | 施設基準・責任者 |
| 酒類販売 | 酒類販売業免許 | 税務署 | 販売方法で免許区分 |
| 宿泊業 | 旅館業営業許可 | 保健所等 | 業態別の施設基準 |
| 古物売買 | 古物商許可 | 警察署 | 営業所ごとに管理者 |
| 警備業 | 警備業認定 | 警察署 | 人的要件の確認 |
飲食店は、完成後に厨房や手洗い設備などが施設基準を満たさないと、改修が必要になる可能性があります。物件契約や工事発注の前に、所管窓口へ確認してください。
不動産・建設・運送関連の許認可
同じ業界でも、取引の相手、工事規模、運送する荷物などによって許認可の要否が変わります。会社設立の許認可を調べる際は、収益の得方まで具体化することが重要です。
| 業種 | 主な許認可 | 主な申請先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 不動産取引 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県・国交省 | 取引形態で要否判断 |
| 建設工事 | 建設業許可 | 都道府県・国交省 | 業種・工事規模を確認 |
| 貨物運送 | 一般貨物運送事業許可 | 地方運輸局 | 有償運送が対象 |
| 産業廃棄物処理 | 処理業許可 | 都道府県等 | 収集運搬・処分で区分 |
| 旅行業 | 旅行業登録 | 観光庁・都道府県 | 事業範囲で登録区分 |
例えば、自社物件の賃貸は宅建業免許が不要となる場合があり、軽微な建設工事も建設業許可の対象外となる場合があります。また、自社商品の運送と、他人の荷物を有償で運ぶ事業では扱いが異なります。
人材・福祉・その他の許認可
人材業や介護業は、大分類だけでは必要な手続きを判断できません。派遣、職業紹介、介護サービスなど、実際のサービス単位で確認します。
| 業種 | 主な許認可 | 主な申請先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 労働者派遣 | 派遣事業許可 | 都道府県労働局 | 資産・責任者要件 |
| 有料職業紹介 | 職業紹介事業許可 | 都道府県労働局 | 事業所・責任者要件 |
| 介護サービス | サービスごとの指定 | 自治体 | 人員・設備基準 |
| 貸金業 | 貸金業登録 | 財務局・都道府県 | 営業区域等で申請先 |
手数料、施設基準、処理期間は、自治体、申請先、営業所数、事業区分によって異なります。申請前に所管行政庁へ確認し、判断が難しい場合は行政書士などの専門家へ相談してください。

設立前に確認すべき6つのポイント
会社設立で許認可が必要な場合は、定款、資産、事業所、人員、役員、申請先の6点を設立前に確認します。登記できる条件と許認可を取得できる条件は異なるため、事業計画と並行して準備しましょう。
1.事業内容と定款目的を具体化する
実際に行う業務をサービス単位で整理し、許認可対象事業を定款目的へ明記します。「不動産業」などの大分類にせず、売買、媒介、賃貸といった具体的な業務まで区分することが重要です。
業法に対応した表現になっているか、申請先へ事前に確認してください。「前各号に附帯又は関連する一切の事業」だけでは、本体事業が不明確と判断される可能性があります。
2.資本金・財産要件を確認する
会社法上は資本金1円でも会社を設立できますが、許認可を取得できるとは限りません。建設業、旅行業、労働者派遣業、有料職業紹介業などでは、自己資本や基準資産などの財産要件が設けられている場合があります。
3.事務所・店舗要件を確認する
自宅やバーチャルオフィスで登記できても、許認可上の独立性や継続使用権限を満たすとは限りません。賃貸借契約の利用目的に加え、用途地域、消防、建築、施設基準を物件契約前に確認します。
4.資格者・責任者を確保する
業種ごとに必要な資格者や責任者を確認し、常勤性、専任性、配置する営業所などの条件を満たす人員を確保します。代表的な配置要件は次のとおりです。
- 宅建業:専任宅地建物取引士
- 建設業:営業所技術者等
- 旅行業:旅行業務取扱管理者
- 飲食店:食品衛生責任者
- 派遣業:派遣元責任者
- 古物商:営業所ごとの管理者
- 運送業:運行管理者・整備管理者
5.欠格要件と役員構成を確認する
役員などが業法上の欠格要件に該当しないか、就任前に確認します。許認可要件を踏まえて役員構成を決定することで、設立後の役員変更や申請のやり直しを避けやすくなります。
6.申請先へ事前相談する
物件契約や内装工事の後で要件不足が判明すると、移転や改修が必要になります。店舗型事業は図面段階で保健所や所管部署へ相談し、許可を取得できなかった場合の契約解除条項も検討しましょう。
会社設立・許認可の要件は申請先や業態によって異なります。最終的には所管行政庁のほか、行政書士、司法書士、税理士などの専門家へ確認してください。

会社設立と許認可申請はどちらが先?実務上の流れ
法人名義の許認可申請は、原則として会社設立後に行います。ただし、設立前から申請先へ相談し、定款目的や事務所、資本金、資格者などの要件を確認しておくことが重要です。
設立前から営業開始までの10ステップ
会社設立と許認可の手続きは、次の順序で進めると手戻りを抑えられます。とくに物件契約や内装工事の前に、所管行政庁へ確認しておくと安心です。
- 1.商品・サービスを具体化し、実際に行う業務を明確にする
- 2.必要な許可・免許・登録・届出と申請先を特定する
- 3.申請先へ事前相談し、事務所、資産、施設基準などを確認する
- 4.許認可に適した定款目的、資本金、役員構成を決める
- 5.基準を満たす事務所や店舗を確保する
- 6.資格者、責任者、必要人員を確保する
- 7.会社設立登記を申請する
- 8.登記事項証明書、定款、法人の印鑑証明書などを取得する
- 9.必要書類をそろえ、法人名義で許認可を申請する
- 10.許認可後の追加手続きを終えてから営業を開始する
株式会社は、本店所在地で設立登記をすることで成立します。設立登記の期限は、設立時取締役等の調査終了日または発起人が定めた日のうち遅い日から2週間以内です。
多くの申請では、登記事項証明書、定款の写し、法人の印鑑証明書に加え、決算書や開始貸借対照表などを求められます。そのため、会社設立前に要件を整え、登記後すぐ申請できる状態にしておくのが実務的です。
許認可を受ければすぐ営業できる?
許可通知を受けても、追加手続きが完了するまで営業できない業種があります。営業保証金の供託、保証協会への加入、標識の掲示、責任者の届出、運輸開始届などの要否を確認してください。
例えば宅建業では、免許取得後も営業保証金の供託または保証協会への加入が完了するまで営業できません。会社設立・許認可の日程は、行政書士や司法書士などの専門家にも確認し、営業開始日から逆算して組むことをおすすめします。

会社設立と許認可にかかる費用はいくら?
会社設立の最低実費は、株式会社で約16万5,000円から、合同会社で約6万円からが目安です。許認可が必要な事業では、これとは別に申請手数料や設備・人員などの費用を見込む必要があります。
株式会社と合同会社の設立実費はいくら?
株式会社は定款認証が必要なため、合同会社より設立実費が高くなります。電子定款を利用すれば、紙定款にかかる印紙税4万円を省けます。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金×0.7%、最低15万円 | 資本金×0.7%、最低6万円 |
| 定款認証 | 原則3万~5万円 | 不要 |
| 電子定款の最低目安 | 約16万5,000円 | 約6万円 |
| 紙定款の最低目安 | 電子定款の費用+4万円 | 約10万円 |
株式会社の定款認証手数料は原則3万~5万円ですが、資本金等100万円未満で、発起人が自然人3人以下、全株式を発起人が引き受け、取締役会を置かない場合は1万5,000円です。この特例では約16万5,000円、通常の認証手数料3万円なら約18万円が最低実費の目安となります。
紙定款には印紙税4万円が加算されます。なお、証明書取得費、会社印の作成費、司法書士などへの専門家報酬は上記に含まれません。
許認可費用として何を見込むべき?
会社設立と許認可の費用は分けて資金計画を立てることが重要です。申請手数料だけでなく、要件を満たすための物件・設備・人員に多額の資金が必要になる場合があります。
- 申請手数料、証明書取得費
- 物件取得費、内装工事費
- 資格者の採用費・人件費
- 営業保証金・供託金
- 保証協会の入会金・分担金
- 行政書士などへの専門家報酬
許認可の手数料や必要資金は、自治体、申請先、業種、営業所数によって異なります。申請先に最新額と付随費用を確認し、税理士・司法書士・行政書士などの専門家にも相談したうえで予算を確定してください。

許認可を取れない・申請が遅れる主な原因と注意点
会社設立後に許認可の要件不足が判明すると、定款変更や物件の再契約、人材の追加採用が必要になり、営業開始が大幅に遅れる可能性があります。設立登記の前に、申請先へ事業内容と予定している体制を伝え、要件を確認することが重要です。
設立後に発覚しやすい失敗例
特に注意すべきなのは、法人として登記できる条件と、許認可を取得できる条件が同じではない点です。会社設立の許認可では、定款、財産、人員、物件などが個別に審査されます。
- 定款の事業目的が業法に対応していない
- 資本金や純資産が許認可の要件に足りない
- バーチャルオフィスや自宅が営業所要件を満たさない
- 賃貸借契約で事業利用が認められていない
- 物件が用途地域や施設基準に適合していない
- 専任資格者や責任者を確保できていない
- 役員などが欠格要件に該当している
- 審査期間を事業計画に組み込んでいない
物件は契約や内装工事の前に、図面、用途、契約条件を申請先へ確認すると手戻りを抑えられます。許可が下りなかった場合に備え、賃貸借契約の解除条件も検討してください。
申請後なら営業を始めてもよいですか?
申請書を提出しただけでは、原則として営業を開始できません。無許可営業は、営業停止、許可取消し、行政処分、刑事罰のほか、将来の申請や取引先・金融機関からの信用に影響する可能性があります。
許可・免許・登録などを受ける前に、自己判断で営業を始めないでください。
Webサイト上の広告、顧客との契約締結、報酬の受領も営業に該当し得ます。準備期間中に実施できる行為の範囲は、必ず申請先へ確認しましょう。
設立後の変更にも手続が必要ですか?
商号、本店所在地、代表者、役員、営業所、専任資格者、責任者、事業内容を変更した場合は、変更届や再申請が必要になることがあります。登記変更だけで許認可上の手続まで完了するわけではありません。
変更前に申請先へ期限や必要書類を確認し、登記手続と並行して管理することが大切です。判断が難しい場合は、所管行政庁に加え、行政書士、司法書士、税理士などの専門家へ相談してください。
会社設立の許認可に関するよくある質問
会社設立と許認可を進める際によくある疑問を整理します。要件は業種や申請先、自治体などで異なるため、準備段階で所管行政庁へ確認することが重要です。
許認可を取る前でも会社は設立できますか?
原則として、許認可の取得前でも会社設立は可能です。ただし、必要な許認可を取得するまで対象事業は開始できません。
許認可の要件を満たせない事態を避けるため、設立前に定款の事業目的、資本金、事務所、有資格者などの人員要件を確認しましょう。
個人で取得した許認可を法人へ引き継げますか?
個人と法人は別人格であり、個人名義の許認可を自動的に引き継げないケースが多くあります。法人での新規申請、名義変更、承継手続のいずれが必要か、所管行政庁へ確認してください。
バーチャルオフィスでも許認可を取得できますか?
会社登記ができても、許認可を取得できるとは限りません。営業所の独立性、必要設備、常駐性、使用権限、標識を掲示できるかなどを契約前に確認する必要があります。
許認可の申請は自分でできますか?
本人申請が認められている手続もあります。ただし、複数の要件確認や図面作成、財産要件の証明などが必要な場合は、申請先への事前相談や行政書士などへの依頼を検討しましょう。
許認可の確認はいつ始めるべきですか?
定款作成、資本金の決定、物件契約、内装工事より前に確認を始めることが重要です。事業内容を具体化したら、まず申請先へ相談し、必要な要件と手続の順序を整理してください。
会社設立と許認可の判断に迷う場合は、税務は税理士、登記は司法書士、許認可申請は行政書士など、手続に応じた専門家へ早めに相談しましょう。
よくある質問
Q. 定款に許認可対象の事業目的を記載すれば営業できますか?
定款に事業目的を記載しただけでは、許可や登録を取得したことにはなりません。必要な許認可や追加手続きを完了してから営業を開始する必要があります。
Q. 会社設立と許認可申請はどちらを先に行いますか?
法人名義の許認可申請は、原則として会社設立後に行います。ただし、設立前に申請先へ相談し、定款目的、資本金、事務所、資格者などの要件を確認しておくことが重要です。
Q. 許認可を申請した後なら営業を始めてもよいですか?
申請書を提出しただけでは、原則として営業を開始できません。広告や契約締結、報酬の受領も営業に該当し得るため、準備中にできる行為の範囲を申請先へ確認してください。
Q. 許認可を取得したらすぐに営業できますか?
許可通知を受けても、追加手続きが終わるまで営業できない業種があります。営業保証金の供託、保証協会への加入、標識の掲示、責任者の届出などが必要かを確認しましょう。
Q. 会社設立後に本店所在地や役員を変更した場合、許認可の手続きも必要ですか?
商号、本店所在地、代表者、役員、営業所などを変更すると、変更届や再申請が必要になることがあります。登記変更だけで許認可上の手続きまで完了するとは限らないため、変更前に申請先や専門家へ確認してください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

