メニュー
法人化
法人成り(法人化)する際の資産引継ぎ方法とは?引き継ぐ資産の種類や注意点も解説

読了目安時間:約 7分
個人事業で使用していた資産は、法人化後も引き続き活用されるケースが多いため、状況に応じて適切な取扱いを検討することが重要です。
ただし、すべての資産をそのまま法人に移す必要があるわけではなく、資産の種類や活用方法によっては、個人に残したままにすることも可能です。そのため、資産ごとに適切な方法を選択し、税務上の影響も踏まえて処理する必要があります。
本記事では、法人成り(法人化)の際に検討すべき資産の引継ぎ方法について解説します。さらに、「引き継ぐ対象となる資産の種類」や「資産を移す際の注意点」についてもあわせてご紹介します。
この記事を参考に、法人成りにおける資産の取扱いを理解する一助としていただければ幸いです。
目次
法人成り(法人化)する際の資産引継ぎ方法

法人成り(法人化)する際の資産引継ぎ方法として、以下の4つが挙げられます。
- 方法①:売買契約
- 方法②:賃貸借契約
- 方法③:現物出資
- 方法④:贈与契約
方法①:売買契約
法人成り(法人化)に伴って資産を法人へ引き継ぐ方法のひとつに、「売買契約による譲渡」があります。
この場合は売買契約書を作成し、契約内容を明確にしたうえで手続きを進めるのが一般的です。取引金額については、市場での中古価格など、客観的に妥当と考えられる金額を基準に設定する必要があります。
ただし、個人から法人へ資産を移転する際には、譲渡所得が発生するケースや、無償譲渡と判断されて課税対象となるリスクもあるため、安易に決定しないよう注意が必要です。
また、法人がその資産を取得するためには資金が必要となります。取得後の処理は資産の種類や金額によって異なり、消耗品費や減価償却費など、適切な勘定科目に振り分けて会計処理を行います。もし設立直後で資金が不足している場合には、個人に対する「未払金」として処理し、後日支払う方法が検討されることもあります。
しかし、個人が法人に資産を移す場合、通常は譲渡所得が発生し、無償で渡してしまうと、その行為が「贈与」と判断され、結局は時価で譲渡したとみなされて課税対象になってしまうリスクがあるので、慎重な対応が求められます。
このように、資産の引き継ぎ方法によって課税関係や会計処理が変わるため、実際の手続きを進める際には税理士など専門家に相談することをおすすめします。
方法②:賃貸借契約
賃貸借契約は、個人が保有する資産を法人に利用させる際に用いられる代表的な方法の一つです。
特に、土地や建物など売却が難しい不動産については、所有権を保持したまま法人に使用させる手段として選択されるケースがあります。
契約を締結する際には、法人と正式な契約書を作成し、使用料として賃料を受け取る仕組みを整えます。賃料の金額は、市場価格や近隣地域の相場を参考に、適正と認められる水準で設定することが重要です。
なお、この方法を選んだ場合でも資産の所有権は個人に残り、法人が支払う賃料は個人の課税対象となります。所得区分は契約内容や貸付の状況により異なるため、税務上の取り扱いについては専門家への確認が必要です。また、賃貸借契約は比較的シンプルな方法ではありますが、貸し出す資産の種類や利用目的によっては税務上の注意点もあるため、慎重な検討が求められます。
このように、個人資産を法人に貸し出すことで、資産の活用方法を柔軟に選択でき、法人化後の事業展開における一つの手段となり得ます。
参考:日本弁護士連合会|賃貸借契約等についての解説
方法③:現物出資
現物出資とは、個人が所有している資産を資本金として会社に提供する方法です。
現金の代わりに不動産や車両、機械設備、知的財産権などを出資できるため、資産の内容によっては現金を用いずに資本金を構成できる点が特徴です。
ただし、現物出資を行う際には通常の売買や賃貸とは異なり、やや複雑な手続きが必要になります。会社法上、原則として発起人全員の同意と適正な評価が求められます。裁判所が任命する検査役による調査は例外的なケースに限られ、出資資産の評価額が500万円以下の場合や、公認会計士・弁護士など専門家の証明がある場合は調査が不要となることもあります。
また、出資対象となるのは「金銭で評価でき、会社が適法に所有できる資産」に限られます。具体例としては、不動産や有価証券のほか、機械設備、車両、特許権などが挙げられます。
現物出資を行う場合は、会社の定款に出資対象の資産や発起人の情報を記載し、その後、所定の手続きを経る必要があります。準備や確認事項が多いため、計画的に進めるとともに、専門家へ相談することが望ましいでしょう。
参考:法務局|現物出資について
方法④:贈与契約
贈与契約とは、個人が所有する財産を新たに設立された会社へ無償で移転する手続きのことを指します。
例えば、個人事業で使用していた車両を設立直後の法人へ無償で渡す場合があります。ただし、税務上は個人側が時価で譲渡したものとみなされ譲渡所得の課税対象となる可能性や、法人側で時価を受贈益として計上し法人税の対象となる場合があるため、注意が必要です。
この方法では、法人が現金を使わず資産を取得できるという利点があります。
贈与は手続きの煩雑さが少なく、スムーズにおこなえる場合がある一方で、税務上の負担が生じる可能性があるので、慎重な検討が求められます。
法人成りする際に引き継ぐ資産の種類

法人成りする際に引き継ぐ資産の種類については、以下の4つが挙げられます。
- 種類①:棚卸資産
- 種類②:減価償却資産
- 種類③:不動産
- 種類④:負債
種類①:棚卸資産
棚卸資産とは、販売を目的として事業者が保有している商品や製品、加工途中の仕掛品、原材料などを指します。
個人事業から法人へ事業を引き継ぐ際、これらの棚卸資産は原則として時価で評価されます。
個人事業から法人に引き継ぐ際に、個人側では時価と帳簿上の価額との差額が所得とみなされ、その分に対して所得税が課せられます。
個人側では、帳簿価額と時価との差額が所得として課税対象になる場合があります。
法人側では、取得した棚卸資産を資産として計上し、適切に経理処理を行います。
在庫の数量や評価については、客観的な根拠に基づき正確に把握・管理し、記録を残すことが重要です。
種類②:減価償却資産
減価償却資産とは、長期間にわたって使用され、その価値が徐々に減少する建物や車両などの資産を指します。
これらの資産を譲渡する場合には、原則として譲渡時点の市場価格(時価)を基準に評価します。ただし、時価の算定が難しい場合には、簿価(帳簿上の価額)を基準とする方法も税務上一定の条件のもとで認められる場合があります。
譲渡を受けた法人は、取得価額を基礎として減価償却を行います。
なお、時価で評価した場合に個人事業主の帳簿価額を超える場合には、その差額が譲渡所得として課税対象となる可能性があります。具体的な税務処理については、事前に税理士に相談することをおすすめします。
参考:国税庁|主な減価償却資産の耐用年数表
種類③:不動産
不動産を他人に譲渡する場合には、法的な手続きとして「所有権移転登記」が必要です。また、不動産の評価には専門的な知識が必要なため、不動産鑑定士などの専門家に時価の算定を依頼するケースもあります。
譲渡に伴い、個人の場合は譲渡所得が生じることがあり、所得税の課税対象となる場合があります。ただし、特例や控除の適用により課税額が変わることもあります。
さらに、法人に不動産を移す場合には、不動産取得税や登録免許税などの費用がかかります。これらの費用や、固定資産税などの維持コストを含めた税務上の影響は、事前にシミュレーションして把握しておくことが重要です。
参考:法務局|不動産登記の申請書様式について
種類④:負債
個人事業から法人へ切り替える際には、財産の移転だけでなく、負債の扱いにも注意が必要です。
例えば、買掛金や金融機関からの借入などの債務は、原則として法人に自動的に引き継がれるわけではありません。債権者の同意や契約内容によっては、個人として返済義務が残る場合があります。
そのため、法人成りの際には、資産と負債をそれぞれどのように処理するかを整理しておくことが重要です。具体的には、個人のうちに債務を精算する方法と、法人設立後に処理する方法があり、税務・法務の観点から最適な選択を検討する必要があります。
法人成りの際に引継ぎできない資産

法人成りの際、すべての資産がそのまま法人に移行できるわけではありません。
例えば、借入やリース契約に基づき使用している不動産や車両、設備などは、個人事業時代の契約のままでは法人で利用できない場合があります。
法人として引き続き使用するには、契約を法人名義に変更するか、新たに契約を締結する必要があります。
また、契約者が個人から法人に変わることで、賃貸条件の変更や再審査が求められる場合もあるため、事前に契約内容を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
法人成りで資産引継ぎをする際の注意点

法人成りで資産を引き継ぐ際には、いくつかの注意点があります。主に以下の4点が挙げられます。
- 資産引継ぎで消費税が発生する可能性がある
- 時価と異なる価格で引き継ぐと課税リスクがある
- 無償・低額譲渡をするとみなし譲渡が適用される
- 資産と負債のバランスを十分に考慮する
資産引継ぎで消費税が発生する可能性がある
個人事業主が課税事業者に該当する場合、事業に使用している資産の譲渡には原則として消費税が課されます。
課税事業者に該当するかどうかは、主に以下の条件で判断されます。
- インボイス制度への登録が完了していること
- 基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1,000万円を超えていること
- 前年の前半(1月1日から6月30日まで)の課税売上または給与支払総額が1,000万円を超えること
課税事業者である場合、資産の譲渡は事業所得または譲渡所得に分類され、多くの場合で消費税の課税対象となります。ただし、土地や借地権など消費税法上の非課税資産は課税対象外ですので、注意が必要です。
高額な資産を譲渡する場合は、納める消費税額も大きくなる可能性があります。事前に十分な資金計画や税務上の確認を行うことが重要です。
参考:国税庁|インボイス制度について
時価と異なる価格で引き継ぐと課税リスクがある
法人成りに伴い資産を法人に引き継ぐ場合、資産の評価額は税務上の処理に大きく影響します。
資産の譲渡価格が市場価格(時価)と大きく異なる場合、個人・法人それぞれで適切な税務処理が求められることがあります。
具体例として、個人が市場価格より低い金額で資産を法人に譲渡した場合、税務上は時価を基準として譲渡所得が算定されることがあります。また、法人側では取得価額と時価の差額について、法人税法上の取り扱いが必要となる場合があります。
そのため、資産評価を行う際は市場価格や類似取引例などを参考に、適正な価額での評価を心がけることが重要です。
さらに、評価額と譲渡額に差がある場合は、その理由や背景を明確に記録しておくことで、税務上の説明責任を果たすことができます。
万が一、実勢価格とかけ離れた金額で資産が譲渡されると、予期せぬ税務リスクが生じる恐れがあります。
参考:国税庁|譲渡価額
無償・低額譲渡をするとみなし譲渡が適用される
個人が保有する資産を法人に無償、または著しく低い価格で譲渡する場合には、「みなし譲渡」として課税対象となる場合があります。
これは、資産の時価と著しく異なる価格で取引を行った場合に、税務上の公平性を確保するために設けられた制度です。法人が取得した資産の価額は、原則として時価で評価され、譲渡に伴う所得税や法人税の課税対象となることがあります。
そのため、個人が法人に資産を譲渡する際には、適正な評価額で取引を行うことが重要です。
参考:国税庁|みなし譲渡の場合の時価
資産と負債のバランスを十分に考慮する
法人成りにあたり、個人事業で保有していた資産や負債を法人に引き継ぐ場合は、資産と負債のバランスを十分に確認することが重要です。
特に、負債が資産を上回る場合には、どの資産・負債を法人に移すか慎重に検討する必要があります。適切な会計処理や税務上の取り扱いを行わないと、後々法人税や所得税の計算に影響することがあります。
また、法人の財務状況や資産負債の構成は、金融機関からの融資審査や取引先との信用評価にも影響する可能性があります。そのため、事前に税理士など専門家と相談し、資産・負債のバランスや法人への影響を十分に分析した上で引き継ぎ方法を決定することが推奨されます。
最も適した引継ぎ方法を選ぼう!

今回は、法人成り(法人化)に伴う資産の引継ぎ方法について解説しました。
法人成りでは、商品在庫や固定資産、不動産などの財産を法人にどのように移転するかによって、会計処理や税務上の取り扱いが異なる場合があります。そのため、個別の状況に応じた判断が重要です。
また、資産だけでなく負債の整理や契約の見直しが必要になるケースもあります。
資産引継ぎを円滑に進めるためには、「どの財産をどの方法で法人に移すか」という方針を事前に整理しておくことが望ましいでしょう。具体的な手続きや最適な方法については、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
今回の記事を参考にして、最も適した資産引継ぎ方法を選びましょう。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート
本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート
- そもそも個人事業と会社の違いがわからない
- 会社を設立するメリットを知りたい
- 役員報酬はどうやって決めるのか
- 株式会社にするか合同会社にするか
会社設立の専門家が対応させていただきます。
税理士法人松本の強み
- 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
- 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
- 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
- さらに会社設立してからも一気通貫で支援
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。