メニュー
読了目安時間:約 6分
業績がよい事業年度に決算賞与を支給するケースがあります。しかし、これまでに決算賞与を支給した実績がない企業などでは、決算賞与の支給によってどのようなメリット・デメリットが生じるのかがはっきりせず、支給に悩む場合があるかもしれません。
そこで今回は、決算賞与とはどのような賞与なのか、通常のボーナスとの違いや支給によって得られるメリット、生じるデメリット、決算賞与で節税を目指す際のポイントなどについて解説します。
目次
決算賞与とは、会社の業績に連動して支給する賞与のことです。一般的には、業績が好調で、利益が出ている企業が従業員に対し臨時に支給する賞与を決算賞与といいます。
決算賞与の対象者は、決算期の末日時点で在籍している社員です。正社員だけではなく、契約社員やパート、アルバイトとして働く従業員に支給することもできます。また、従業員全員に支給するのではなく、業績に大きく貢献した従業員のみに支給することも可能です。
ただし、支給対象者が限定される場合などは、支給された人と支給されなかった人の間で差が生じ、トラブルの原因になる可能性もあります。そのため、決算賞与の支給対象者については、就業規則などで一定のルールを定めておくことが大切です。
決算賞与は、決算時期に会社の業績に応じて支給する賞与です。そのため、決算を終えた状態でなければ、利益の額が確定しないため、支給額を決定することができません。また、決算賞与を当期の損金として扱うためには、決算日から1ヶ月以内に支給しなければならないという要件があるため、決算賞与は決算月または決算翌月に支給されるケースが多くなっています。
決算賞与の支給額には基準があるわけではなく、利益の中から従業員にどのくらいを業績賞与に充て、どのように分配するのかは経営陣の判断に任されます。また、利益が出たからといって必ず決算賞与を支給しなければならないわけではなく、大規模な設備投資によって企業規模の拡大を狙っているタイミングであれば、利益を設備投資に充てても問題はありません。
一般的には、決算賞与に充てると決めた額を従業員の人数に応じて一律の金額に分配するケースが多くなります。しかし、従業員の業績への貢献度に応じて支給額を決定するケースや基本給や役職に応じて支給額を決定するケースなどもあり、配分方法は企業が自由に決定して構いません。ただし、支給額は従業員が納得できる方法で算出する必要があります。
決算賞与も通常賞与も同じ賞与ですが、両者には次のような違いがあります。
決算賞与は、業績に応じて支給するかどうかが決定する賞与であり、支給は決算後1ヶ月以内に行われます。一方、通常賞与は支給の義務はないものの、夏と冬に支給されるケースが多くなっています。
決算賞与は、業績に連動して決定する賞与であり、支給年度ごとに支給金額は変わり、支給しない年度があっても問題ありません。また、決算賞与は従業員に一律の金額を支給するケースが多いですが、通常賞与では評価をもとに、給与を基準にした額が支給されるケースが一般的です。
支給対象は、いずれも正社員が中心となりますが、パートやアルバイトの従業員に支給するケースもあります。
業績がよかった場合、利益をどのように使用するかは企業の判断に一任されますが、決算賞与として従業員に利益の一部を配分する場合には、次のようなメリットを得られます。
業績が好調になると、その分利益も大きくなるため、利益に課せられる税金も高くなります。しかし、決算賞与を決算から1ヶ月以内に支給すると、決算賞与を当期の損金として算入することが認められています。決算賞与を損金として扱うことができれば、利益を圧縮できるため、課税所得額が低くなり、結果として法人税の負担を軽減することができるのです。
ただし、節税効果を得るためには決算賞与を当期の損金として扱うための要件をしっかり満たす必要がある点には注意しなければなりません。
通常賞与であっても、支給額がアップすれば従業員のモチベーションは高まります。決算賞与は、必ず支給される賞与ではなく、業績がアップしたために支給される臨時の賞与です。業績アップには従業員の貢献が欠かせず、さらに、業績に連動した決算賞与が支給されると、従業員の頑張りが会社から高く評価された形となり、従業員のモチベーションが高まります。
従業員のモチベーションが高まると、意欲的に業務に取り組むようになるため、生産性もアップし、さらなる業績向上を期待できる可能性もあるでしょう。また、適正な評価を得られることで離職率が低下する可能性もあります。
<
決算賞与を支給すると、上記のようなメリットを得られますが、一方で決算賞与の支給によって生じるデメリットもあります。そのため、決算賞与を支給するか否かは、決算賞与の支給によって生じるメリットとデメリットの双方を十分考慮したうえで決定することが大切です。
利益の中から決算賞与を支給すると、その分、会社が保有する現金が減ります。また決算賞与も従業員の報酬となるため、通常の給与や賞与と同様、社会保険料の負担が発生します。
節税対策につながるのであれば、できるだけ課税所得を減らすために決算賞与を支給したいと考えるケースもあるかもしれません。しかし、決算賞与にかかる社会保険料の負担も発生するため、決算賞与を支給すると会社の現金が減り、資金繰りに影響が生じる恐れもあるのです。
決算賞与を支給する際には、社会保険料の負担も含め、資金繰りへの影響も踏まえたうえで支給の有無や支給額を検討することが重要です。
決算賞与を支給するのは、業績がよかった年です。しかし、一度決算賞与を受け取ると、毎年、決算賞与を受け取れるのではと捉える従業員もいるかもしれません。決算賞与を受け取れると期待していた場合、今年は支給がないと分かると従業員のモチベーションを低下させる恐れがあります。また、決算賞与の支給がないことで、会社の業績が悪いのではと不安を抱かせてしまう可能性もあるでしょう。
賞与は、原則として従業員に支払った事業年度の損金として扱うこととなります。しかしながら、決算賞与の場合、決算が終わらなければ支給額を確定できないため、支給時期が事業年度終了後になってしまうこともあるでしょう。そのため、次の要件を満たす場合に限って、決算賞与を未払い賞与として当期の損金として扱うことが認められています。
・事業年度末前までに決算賞与を支給する従業員全員に支給額を通知する
・決算賞与の支給額の通知をした日が属する事業年度終了の翌日から1ヶ月以内に支払いを行う
・支給額を通知した日が属する事業年度で損金算入をしている
それぞれの要件について詳しくご説明します。
決算賞与として支給する額が決まった場合、決算賞与を支給する従業員に個別に支給額を通知しなければなりません。また、通知は事業年度末までに行っておく必要があります。
決算賞与の支給額を通知したら、該当の事業年度が終了する日の翌日から1ヶ月以内に、通知した額と同じ額を支給しなければなりません。例えば、3月を決算月とする企業の場合は4月末までに決算賞与を支給しなければ、損金としての処理は認められないこととなります。
当期の決算では、決算賞与として確定した支給額を未払い賞与として計上しておかなければなりません。
決算賞与を支給しても、当期の損金として扱うことができなければ、節税メリットを得ることはできません。決算賞与を支給する際には次の点に注意するようにしましょう。
決算賞与を支給すると、節税効果を得られ、従業員のモチベーションを高められます。しかし、その一方で、社会保険料の負担も発生するために会社が保有する現金は減少し、資金繰りに影響が出る恐れがあるのも事実です。
利益が上がったことで税金として納める額が増えるのであれば、社員に還元した方がよいと考えるケースもあるでしょう。しかし、内部留保を蓄積すると財務の安定性が向上するため、万が一の事態に備えることや設備投資、人材育成などの資金に投入することも可能です。
必ずしも、節税を優先し、決算賞与を支給することが企業のメリットになるわけではありません。内部留保を蓄積すべきか、決算賞与を支給すべきか、また、どのくらいの額を決算賞与として支給すべきかについては、中長期的な経営戦略も鑑みながら、慎重に見極めることが大切です。
未払い賞与として計上する決算賞与を損金扱いするためには、通知額と支給額を一致させなければなりません。万が一、決算の際に計上した金額と実際に支給した額がずれている場合、ずれた部分に関しては損金算入が認められなくなってしまいます。
通知額と支給額はずれることがないよう、十分に注意をして支給するようにしましょう。
決算賞与を当期の損金として扱うためには、決算日までに支給額を従業員に通知する必要があります。しかし、口頭で通知しただけでは、全従業員に確実に支給を知らせたのか、支給額が確実に伝わっているのかを証明することはできません。
税務調査の際に、支給額の通知日を説明できない場合、損金算入が認められない可能性があります。そのため、決算賞与を支給する際には、書面で通知を行い、従業員からサインをもらうなどして、控えを保管しておくことをおすすめします。また、メールで通知を行う場合は従業員から確認した旨の返信を求めたり、メールで承諾した旨の書類を添付ファイルで回収するなどの工夫をするとよいでしょう。
未払い賞与として損金算入が認められるためには、事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に、通知通りの金額を支給していることが条件となります。現金で支給する場合、支給額、支払日を記載した書面を発行し、従業員からも受領証を受け取らなければなりません。しかし、銀行振込で支給した場合、入金された日、入金された額が記録として残るため、受領証の発行をする手間は不要です。また、第三者である銀行の記録が残るため、税務調査の際に客観的な証拠として決算賞与の損金算入の正当性を証明しやすくなるでしょう。
決算賞与の支給対象となるのは原則として、企業に勤める従業員です。業績が好調だからといって、決算前に役員に対し決算賞与を支給しても、支給額を損金算入することは認められていません。もし、役員への決算賞与の損金算入が認められる場合、利益操作によって簡単に納税額を抑えることができてしまうからです。
ただし、役員報酬がすべて、損金として算入できないわけではありません。事前確定届出給与として支給する場合には、役員に支払う賞与の損金算入が認められます。事前確定届出給与は、株主総会等の決議から1ヶ月以内または、事業年度開始日から4ヶ月以内のいずれか早い日までに、税務署に事前確定届出給与に関する届出を提出しなければなりません。
決算賞与は、決算時期に支給を決定する臨時の報酬です。事業年度開始日から4ヶ月以内に決算を迎えるケースはないため、事前確定届出給与として決算賞与を支給することは難しく、 役員に決算賞与を支給したとしても、損金計上は認められないのです。
決算賞与とは、業績が好調な場合に、従業員に利益の一部を還元する制度です。一定要件を満たすことで、事業年度終了後に支給した決算賞与も未払い賞与として損金計上が認められます。しかしながら、要件を満たしていない場合、損金計上が認められず、税務調査で否認される恐れがあります。
決算賞与を支給する際には、決算賞与が損金計上要件を満たしていることを証明できるよう、支給額を書面で通知しましょう。また、通知した額と同じ額を、事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に支給していることを証明するため、現金での支給ではなく、銀行振込で支給を行うことをおすすめします。
-免責事項-
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。内容は記事作成時点の法律に基づいています。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
税理士法人松本の強み
30秒で完了かんたん税務調査リスク診断
←前の記事
税務調査に強い税理士をお探しなら税理士法人松本がおすすめ
次の記事→
法人税をざっくり計算するにはどうすればいい?所得ごとの目安を解説
あわせて読みたい記事
税務調査
税務調査は対応次第で結果が大きく変わります!
専門家があなたの税務調査に関する不安を一つ一つ丁寧に解決。初回有料相談は返金保証付きで、どんな小さなご相談も全国から承ります。