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税務署は密告を受けても動かない?税務調査に発展するケースとは
税務調査の対象となる法人や個人は、多くの場合、提出された確定申告書の内容などから決定されます。売上の額や経費の額に不審な点が見られる場合などに、税務調査を実施し、真偽を確かめるケースが多いのです。
一方、税務署に対して行われた第三者による密告がきっかけとなり、税務調査に発展する事例もあります。しかし、税務署は密告を受けても動かないという噂などもあり、密告によって税務調査に発展する場合と調査が実施されずに終わるケースがあるとされています。では、密告を受けて税務署が動かないケースと動くケースではどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、税務署が密告を受けた場合にどのような動きを取るのかについて、詳しくご説明します。
目次
密告とは、不正な行為をひそかに関係当局などに告発することです。秘密裏に告発するため、密告といわれます。
国税庁のホームページには、個別の課税漏れや徴収漏れの情報を手軽に提供できるよう、情報提供フォームが用意されています。フォームには、不正に税金の負担を逃れようとしている法人名や個人名、住所、不正の内容や知っている情報などを記入する欄などがあります。
また、インターネットのほか、文書の郵送や電話、直接税務署を訪れての情報提供を行うことも可能です。
税務署へ密告すると、自分の情報がバレてしまう恐れがあると考え、情報提供をためらう人もいるでしょう。密告によって税務調査が実施され、ペナルティが科されたり、脱税の容疑で告発されたりすると、密告した人が逆恨みをされてしまうのではと恐れる人もいるのです。しかし、税務署では密告した人の情報を外部に漏らすことはありません。
情報提供フォームにも、情報提供者の名前や連絡先などを入力する欄がありますが、個人情報は外部に漏らすことはない旨が示されています。また、情報提供者の入力は任意となっており、匿名で密告することも可能です。そのため、税務署への密告が直接の原因となって、密告したことがバレる心配はありません。匿名でも情報提供ができることで、密告のハードルは下がるため、税務署としてはより積極的な情報を期待できるようになるのです。
税務署では、これまで提供を受けた有効な情報の例としてホームページ上に次のような情報を掲載しています。
・本来よりも売上の額を低く計上している納税者や経費を過剰に計上している納税者の情報、具体的な手段や方法
・事業所得があるにもかかわらず、確定申告をしていない人に関する情報
・他人名義での取引や他人名義の口座を利用している人、該当口座に関する情報
・架空の契約書や請求書などの作成や交付を行っている人に関する情報
・消費税の不正還付を受けている人の情報
・海外で得た所得にかかる課税を免れている人の情報
そのほか、財産の贈与を受けているにもかかわらず申告をしていない人の情報なども密告されるケースがあります。
税務署は密告を受けても動かないといわれることがありますが、本当に税務署は密告を受けても動かないのでしょうか?
ここでは、税務署が密告を受けてからの流れについてご説明します。
税務署が、密告を受けても絶対に動かないわけではありません。税務署に寄せられた密告が正しいという証明はなく、密告の情報だけですぐに税務調査を実施するわけにはいかないのです。例えば、密告の情報に具体性がなく「近所の人が親族から大金をもらったらしい」といった噂話レベルの情報の場合、税務署が調査をするに値しないと判断する場合もあるでしょう。そのため、密告をしても税務署が動かないといわれるケースがあるようです。
脱税などの疑いのある法人名や個人名、脱税の手段などが具体的に示されているなど、信憑性の高い情報が寄せられた場合は、情報提供者に対し、税務署による聞き込み調査が行われます。情報提供フォームは、手軽に情報提供ができるよう、詳細な情報を書き込むような形にはなっていません。そのため、提供された情報だけでは、不正の状況を正しく把握することができないのです。
また、個人情報の漏洩を恐れ、匿名で情報を提供した場合には、情報提供者を特定できないため、聞き込みはできません。ただし、匿名の情報であっても脱税が強く疑われる場合などは、関係先などへの調査に進めるケースが多いようです。
密告された情報や情報提供者に実施した聞き込みの情報をもとに、金融機関や役所に対して情報提供を求め、金銭の動きや不動産の契約状況をチェックします。税務署は、金融機関に対して情報提供を請求する権利があり、調査のために必要があると判断する場合は、預金の記録や取引明細の提出を求めることができるのです。
例えば、申告書の内容を見ると大きな所得がないにも関わらず、不動産を取得して登記を行っていた場合や多額の現金が動いていた場合などは、何らかの不正を行っているのではと考えられるでしょう。また、不正な取引についての情報提供があった場合は、取引相手などを対象に内偵調査を実施するケースも少なくありません。
密告者に対する聞き込みや関係各所などへの調査によって、ある程度、不正に税金を納めていないという確証を得られた段階で、税務調査が実施されます。内偵調査によって、不正を行っていた手段や不正の内容などをすでに把握していることが多いため、調査時には帳簿やその他の関係書類から不正を裏付ける証拠を見つけだします。また、密告された情報以外にも不正を行っているケースも多いため、その他の点についても詳細なチェックがなされるでしょう。
税務調査によって申告内容の不正が明確になると、税務署は納税者に対して、修正申告を求めるとともに、正しく申告をしなかったことのペナルティとして無申告加算税や過少申告加算税の納税を求めます。さらに、悪質な手口が見られた場合などは、より税率の重い重加算税が課されることとなります。
先述のように、税務署では積極的に正しく納税をしていない人の情報を収集しています。
では、どのような人から密告がなされるケースが多いのでしょうか?税務署への密告は次のような立場の人から寄せられることが多いようです。
会社の取引の実態や不正の実態などを把握している元社員が、税務署に密告をするケースが見られます。特に、経理に関わっていた人物からの情報は信憑性が高いと考えられ、税務調査に発展する事例が少なくありません。裏取引のために別の口座を保有していたなどといった具体的な情報提供があると、より税務調査につながりやすいでしょう。
取引先や同業他社から税務署への密告がなされる例もあります。取引先はオフィスを訪問する機会もあるため、その際の様子から不正な取引を疑うケースもあるでしょう。また、業界内の会合の際に、税金についての話が出ることもあるはずです。その際、不正を匂わせるような経理処理などを実施していると耳にし、税務署に密告をするケースもあるようです。
兄弟や親戚などから密告がなされるケースもあります。例えば、特定の人だけが多額の贈与を受けているにも関わらず、贈与税の申告をしていない場合などは、兄弟や親戚から反感を買うケースも少なくありません。親族だからといって秘密を守るわけではなく、親族だからこそ不正行為を快く思わないケースも多いのです。
親族からの密告は、親族でなければ把握できない情報の提供なども多いため、税務調査に発展するケースも多いといわれています。
実は、経営者や個人事業主の愛人からの密告も少なくありません。愛人として手当をもらっているような場合、経営者や個人事業主がどのようにそのお金を捻出しているのかも理解していることが多いでしょう。また、会社の名義などで住居を与えられているケースもあるかもしれません。関係が良好なうちは特に問題ありませんが、愛人との関係性に亀裂が生じると、愛人が腹いせのために税務署に密告をするケースがあるのです。毎月もらっていた具体的な金額や会社名で借りたり取得した不動産についての情報提供があれば、税務署も調査に動き出すと考えられます。
知り合いからの密告もよくあるケースです。水商売やフリーランスとして活動する個人事業主の中には、税務署に正しく申告をしていない場合もよく見られます。多額の所得を得ているにも関わらず、納税をしていないという行為は、正しく申告をしている人から見れば、不公平な行動であると捉えられます。自分は一生懸命働いて得たお金の中から税金を支払っているのに、より稼いでいる人が税金を払っていないことを知れば快く思わないのは当然でしょう。そのため、知人から税務署に対して、納税をしていない人の名前や住所などが具体的に密告されるケースがあります。
税務署への密告内容に信憑性がある場合、税務署では聞き込みや関係各所への調査などを行い、証拠を集めます。その結果、正しく納税をしていないと判断した場合には、対象の納税者に対して税務調査が実施されることとなります。では、その際、税務調査はどのように進められるのでしょうか。
税務調査が実施される際には、原則として事前通知がなされます。事前通知とは、税務調査に入る旨や調査対象の税目、調査対象期間などを予め納税者に通知する連絡のことです。一般的には、事前通知は税務署からの電話でなされます。
しかし、悪質な不正が疑われる場合や事前に通知することで証拠の隠滅などが起こる恐れがある場合などは、事前通知をせずに、税務調査が開始される事例もあります。事前の調査によって悪質な不正が行われていることが濃厚であり、事前通知をすることで、正しい調査が実施できないと判断されれば事前通知は行われないのです。したがって、突然、税務署の調査官や国税査察官が訪れ、調査を開始する可能性がある点に注意が必要です。
税務調査の結果、密告の内容のような不正が確認されず、納税の状況に問題がないようであればそのまま調査は終了します。しかし、密告によって税務調査が実施される場合は、事前に情報収集を進めているケースが多いため、正しく納税をしていない事実を指摘されることが多いでしょう。
税務署から申告の誤りを修正するように求められた場合は、指摘された箇所を修正し、申告をし直す修正申告を行わなければなりません。さらに、先述のように、無申告加算税や過少申告加算税などの加算税を負担する必要があります。
税務署へもたらされた密告情報によって、不正が発覚するとペナルティを科され、本来の税額以上の税金を納めなければならなくなります。では、税務署への密告リスクに備えるためにはどのようにすればよいのでしょうか。
まず、正しく申告を行っていれば、税務署に密告されることはありません。また、たとえ税務署へ密告がなされたとしても、申告内容に不審な点が見当たらなければ、ペナルティとして加算税を課されることはありません。
正しい申告を行っていれば、余計な誤解を生むことも、他の納税者から恨みを買うような恐れもないため、正しく申告をすることこそが最大の密告対策だといえます。
これまで正しく確定申告をしてこなかったため、密告される恐れがあるという場合は、税務調査が実施される前に自主的な修正申告や期限後申告をすることをおすすめします。なぜなら、税務調査の事前通知を受ける前に納税者が自ら修正申告や期限後申告を行うと、課されるペナルティを軽減できるからです。
正しい申告の仕方が分からない場合などは、税理士への相談も検討してみましょう。
税務署では、インターネットや電話、郵送、面接などによって、税金に関する不正を行っている人の情報提供を求めています。密告を受けても税務署は動かないといわれるケースもありますが、密告情報の中には、信憑性の低い情報も含まれるからです。信憑性の高い密告が行われた場合、税務署では情報提供者への聞き込みをしたり、関係各所への調査を行うなどして証拠を収集した後に税務調査を実施します。
正しく申告をしている場合、税務署への密告を恐れる必要はありません。しかし、これまで正しく申告をしてこなかった場合は、税理士への相談も含めて、早めに正しく申告し直すようにしましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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