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会社設立時に株式譲渡制限は必要?定款への定め方
読了目安時間:約 9分
目次
導入文
会社設立時に株式譲渡制限を設けることは、少人数の株式会社が、想定外の第三者や競合他社へ株式が流出するリスクを抑える有効な方法です。株式譲渡制限とは、株式を譲渡によって取得する際に、会社の承認を必要とする仕組みをいいます。
会社法上、株式会社の株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、定款に定めることで譲渡を会社の承認制にできます。創業者間の信頼関係や株主構成を維持したい会社では、設立段階で検討する合理性が高いでしょう。
ただし、株式譲渡制限を設けても、株式の譲渡を完全に禁止できるわけではありません。会社が譲渡を承認しない場合の買取手続や、通常の譲渡制限では防げない相続による株式移転にも注意が必要です。
本記事では、会社設立で株式譲渡制限が必要となるケースを整理し、定款の記載例、承認機関の選び方、譲渡申請を受けた場合の手続の流れを解説します。自社に適した定款設計については、司法書士や弁護士などの専門家にも確認すると安心です。
株式譲渡制限とは?会社設立前に知っておきたい基本
会社設立時の株式譲渡制限とは、株式を譲渡によって取得する際に、会社の承認を必要とする仕組みです。少人数の株式会社では、想定外の第三者が株主になることを防ぐための基本的な定款設計となります。
株式会社の株式は自由に譲渡できるのが原則
会社法127条により、株主は保有株式を原則として自由に譲渡できます。そのため、制限がなければ、創業メンバーが競合他社などへ株式を売却し、創業者が想定していない者が株主になる可能性があります。
株主には議決権や配当を受ける権利などがあるため、株主構成の変化は会社経営に影響します。例えば共同創業者の一人が第三者へ株式を譲渡すると、その第三者が株主総会で議決権を行使する場合があります。
定款で会社の承認を必要とする仕組み
会社法107条1項1号に基づき、定款には、株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨を定められます。これが株式譲渡制限です。
会社は、承認を受けていない取得者からの株主名簿の名義書換えを拒むことができます。ただし、株主と譲受人の間で締結した売買契約を一律に無効とする制度ではなく、会社が株主として扱うために承認を求める仕組みである点に注意が必要です。
株式譲渡制限会社と非公開会社の関係
発行するすべての株式に譲渡制限を付けた株式会社は、会社法上の「公開会社でない株式会社」に該当します。一般には非公開会社または株式譲渡制限会社と呼ばれます。
| 区分 | 譲渡制限の状態 |
|---|---|
| 公開会社でない株式会社 | すべての株式に制限あり |
| 公開会社 | 一部でも制限のない株式あり |
会社法上の「公開会社」は、証券取引所の「上場会社」と同義ではありません。未上場でも、一部に譲渡制限のない株式があれば公開会社に該当するため、設立時の定款設計は司法書士などの専門家へ確認すると安心です。

会社設立時に株式譲渡制限は必要?状況別の判断基準
会社設立時の株式譲渡制限は、少人数で経営し、第三者への株式流出を防ぎたい会社では設ける合理性が高いと考えられます。一方、外部投資や上場を予定している場合は、将来の資本政策を踏まえた検討が必要です。
株式譲渡制限を設けたほうがよい会社は?
株主同士の信頼関係を前提に経営する会社や、株主構成を会社側で管理したい会社が主な対象です。次の項目に当てはまるほど、設立時に定款へ定める必要性が高まります。
- 創業者1人または少人数の株主で設立する
- 家族・親族を中心に経営する
- 創業者同士の信頼関係を維持したい
- 競合他社や無関係な第三者への流出を防ぎたい
- 当面、外部投資家から広く資金調達する予定がない
慎重に検討したほうがよい会社は?
ベンチャーキャピタルや多数の投資家から出資を受ける会社では、譲渡条件が投資判断や資本提携に影響する可能性があります。資金調達や上場の計画が具体的な場合は、定款だけで決めず、投資契約や将来の資本政策との整合性を確認しましょう。
株式の流動性を高めたい会社、株式譲渡によるM&A・資本提携を頻繁に行う可能性がある会社も慎重な設計が必要です。種類株式ごとに異なる譲渡条件を設ける場合は、会社の機関設計を含めて専門家へ確認することが適切です。
設立時にはどう判断すればよい?
株主数だけでなく、将来の出資、承認手続の迅速性、相続や上場の予定まで確認して判断します。会社設立で株式譲渡制限を検討するときの目安は、次のとおりです。
| 会社の状況 | 判断の方向性 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 創業者1人 | 制限の合理性が高い | 取締役承認も検討 |
| 共同創業者が複数 | 合意形成を重視 | 株主総会・株主間譲渡 |
| 家族会社 | 相続対策も検討 | 相続人等への売渡請求 |
| 外部投資を予定 | 条件を個別調整 | 投資契約との整合性 |
| 上場を計画 | 将来の変更を想定 | 資本政策・機関設計 |
1人会社で迅速性を重視するなら、定款で取締役を承認機関とする案があります。共同創業の場合は、株主総会の承認を必要とするか、既存株主間の譲渡をどう扱うかを設立前に合意しておくことが重要です。承認機関の設計は会社法を踏まえ、司法書士や弁護士などの専門家へ相談してください。

株式譲渡制限を設けるメリットと注意点
会社設立時に株式譲渡制限を設ける主なメリットは、会社の承認なく第三者が株主になることを防ぎ、経営の安定を図れる点です。一方、株式売却時の手続や資金調達への影響も踏まえて設計する必要があります。
株主構成を管理し、経営の安定を図れる
譲渡制限があれば、競合企業や経営方針が対立する者への株式流出を抑えられます。少人数の会社では、創業者間の人的・信頼関係を維持し、株主構成を把握しやすくなることも重要な利点です。
すべての株式に譲渡制限を設けた非公開会社では、取締役会を置かず、取締役1名で設立する機関設計も選べます。また、定款により取締役の任期を最長10年まで延長でき、発行可能株式総数には公開会社と同じ4倍規制が適用されません。詳細は会社法をご確認ください。
売却手続と資金調達への影響に注意する
株主が株式を売却する際は会社への承認請求が必要となり、定款の定めによっては株主総会や取締役会の招集・決議を要します。投資家から見ると株式を換金しにくくなる可能性があるため、出資を受ける予定がある会社では注意が必要です。
不承認にすれば手続が終わるわけではありません。株主から買取りの請求がされている場合などは、会社または指定買取人による買取手続が必要になり、会社が買い取るときは分配可能額など自己株式取得の規制も確認します。
- 想定外の第三者への流出をどこまで防ぐか
- 承認手続が資金調達の妨げにならないか
- 不承認時の買取資金を確保できるか
定款の譲渡制限条項は、現在の経営権だけでなく将来の資本政策にも影響します。会社設立で株式譲渡制限を採用する際は、出資計画や将来の投資家受入れまで整理し、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
定款にはどう書く?株式譲渡制限の記載例と承認機関
会社設立時に株式譲渡制限を設ける場合は、定款に承認が必要である旨と承認機関を記載します。承認機関は会社の機関設計や意思決定の速さを踏まえて選び、定款と登記内容を一致させることが重要です。
承認機関ごとの定款記載例は?
取締役会非設置会社で迅速に判断したい場合は、取締役を承認機関とする方法があります。定款には、次のように記載します。
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。
取締役が複数いる会社では、どの取締役が承認するのかが曖昧にならないよう、規定内容を具体化する必要があります。代表者の交代後は権限の所在が変わる可能性にも注意が必要です。
複数株主の合意を重視する場合は、株主総会を承認機関にできます。
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。
会社法139条により、取締役会非設置会社では、定款に別段の定めがなければ株主総会が承認機関です。ただし、譲渡のたびに招集・決議が必要となるため、機動性は下がります。
取締役会設置会社では、次の記載が基本となります。
(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。
定款に別段の定めがなければ、取締役会設置会社の法定の承認機関は取締役会です。複数の取締役で譲受人を審査できる一方、取締役会の招集と決議が必要になります。
どの承認機関を選べばよい?
少人数会社では、判断速度だけでなく、誰に株主構成を決める権限を持たせるかが選択基準です。主な違いは次のとおりです。
| 承認機関 | 適する会社 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 株主総会 | 株主全体の意思を重視 | 招集・決議に時間が必要 |
| 取締役 | 1人・少人数会社 | 担当者を明確にする |
| 代表取締役 | 迅速な判断を重視 | 権限が集中する |
| 取締役会 | 複数人で審査 | 招集・決議が必要 |
株主間の譲渡も承認対象にする?
「当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす」との但書を置けば、既存株主間の持株調整を円滑にできます。一方、創業者間の関係悪化や持株比率の大幅な変動があっても、自動的に承認される可能性があります。
株主間譲渡の例外を設けるかは、現在の信頼関係だけでなく、将来の資本政策まで踏まえて判断しましょう。
設立手続きでは何を確認する?
株式会社の設立時は定款認証を受け、その内容に基づいて設立登記を申請します。株式の譲渡制限に関する定めは登記事項であるため、条文の文言と登記申請内容に食い違いがないか確認してください。
- 会社の機関設計に合う承認機関を選ぶ
- 株主間譲渡を承認済みとするか決める
- 定款と設立登記の記載内容を一致させる
会社設立における株式譲渡制限の条文は、将来の経営権や資本政策にも影響します。具体的な文言は、司法書士や行政書士などの専門家に確認すると安心です。

株式譲渡の申請があったらどうなる?実務の流れと期限
申請後は、会社が定款所定の機関で承認の可否を決議し、期限内に結果を通知します。不承認とする場合、買取請求があれば会社または指定買取人による買取手続まで必要です。
申請から名義書換え・買取りまでの手順
会社設立時に株式譲渡制限を設けた会社では、次の順番で対応します。通知期限を過ぎると承認したものとみなされる場合があるため、請求日を正確に記録してください。
- 承認請求
株主または譲受人が、株式数、譲受人の氏名・名称、不承認時に会社または指定買取人による買取りを求めるかを会社へ示します。譲受人からの請求は、原則として株主との共同請求が必要です。 - 承認決議
定款に定めた株主総会、取締役、代表取締役、取締役会などが可否を判断します。利害関係を確認し、決議内容を議事録に残します。 - 結果通知
原則として請求日から2週間以内に、承認または不承認を通知します。定款でより短い期間を定められ、期間内に通知しなければ原則として承認したものとみなされます。 - 承認後の処理
株式譲渡契約を実行し、株券発行会社では株券を交付します。その後、株主名簿を書き換え、譲受人を新たな株主として管理します。 - 不承認後の処理
買取請求がある場合、会社自身が買い取るか、指定買取人を定めます。所定の決議や通知、買取代金に関する手続が必要です。
| 手続 | 原則的な期限 |
|---|---|
| 承認・不承認の通知 | 承認請求日から2週間以内 |
| 会社による買取通知 | 承認請求日から40日以内 |
| 指定買取人による通知 | 不承認通知日から10日以内 |
| 価格決定の申立て | 買取通知日から20日以内 |
売買価格が決まらない場合はどうする?
買取価格は、まず当事者間で協議します。協議が成立しない場合は、買取通知の日から20日以内に裁判所へ価格決定を申し立てることができます。
期限内に申立てがなく、協議も成立しないときは、対象株式数に法務省令所定の方法による1株当たり純資産額を乗じた金額が売買価格になります。具体的な手続と期限は、会社法136条~145条を踏まえて確認する必要があります。
不承認と回答するだけで手続が終わるとは限らず、会社側に株式の買取負担が生じる可能性があります。
譲渡制限は、株主を永久に会社へ拘束する制度ではありません。株価が高額なら資金繰りにも影響するため、決議前に次の事項を確認しましょう。
- 承認請求の受付日と各通知期限
- 定款上の承認機関と決議方法
- 会社が買い取る場合の資金
- 指定買取人の候補と買取意思
- 議事録、通知書、株主名簿の整備
利害関係や買取価格をめぐって紛争になることもあるため、個別案件では弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

株式譲渡制限を設けても相続は防げない
株主が死亡すると、株式は相続人へ承継されます。相続は「譲渡」ではないため、通常の株式譲渡制限条項だけでは株式の移転を防げません。
たとえば共同創業者が亡くなった場合、経営への関与を想定していなかった配偶者や子が株主になる可能性があります。会社設立時に株式譲渡制限を設けても、相続への備えは別に必要です。
相続人等への売渡請求条項を検討する
会社法174条に基づき、相続その他の一般承継で株式を取得した者に対して、会社がその株式の売渡しを請求できる旨を定款に定められます。この条項は株式譲渡制限とは別に設ける必要があります。
ただし、定款に定めれば自動的に会社へ株式が戻るわけではありません。実際の売渡請求には、対象株式と取得者を定める株主総会の特別決議が必要であり、会社が相続等による取得を知った日から1年以内という行使期限もあります。
- 定款に相続人等への売渡請求条項を設ける
- 共同創業者が死亡した場合の株主構成を確認する
- 遺言、生命保険、株主間契約を併せて検討する
- 事業承継計画と資金面の準備を進める
家族会社や共同創業型の会社では、相続人の生活保障や後継者への承継も含めた設計が重要です。定款条項と各対策の整合性については、弁護士、司法書士、税理士などの専門家へ相談すると安心です。

設立後に株式譲渡制限を追加・変更・廃止できる?
設立後でも、株式譲渡制限の追加・承認機関の変更・廃止は可能です。原則として、株主総会の特別決議による定款変更が必要となり、変更内容に応じて法務局への変更登記も行います。
実務では、既存条項や株主構成を確認したうえで、変更案の作成、株主総会での決議、必要な変更登記の順に進めます。登記時の登録免許税に加え、司法書士へ依頼する場合は報酬が生じる可能性があります。
- 現在の定款と株主構成を確認する
- 譲渡制限の追加・変更・廃止内容を決める
- 株主総会の特別決議で定款を変更する
- 変更内容に応じて法務局へ変更登記を申請する
会社設立時に株式譲渡制限を定めておけば、後から株主の合意を得る負担や追加の登記手続を避けやすくなります。また、機関設計、役員任期、発行可能株式総数と一体的に検討でき、設立直後から第三者への株式流出リスクを抑えられます。
共同創業者が複数いる場合や、外部投資家の出資、種類株式、相続・事業承継を予定している場合は、条項変更が将来の経営権に影響することがあります。株主間譲渡を自動承認とするか迷う場合や、既存条項を変更する場合も、司法書士や弁護士などの専門家に相談して設計することをおすすめします。
まとめ|少人数で会社設立するなら株式譲渡制限を検討しよう
少人数会社や家族会社では、設立時に株式譲渡制限を設ける合理性が高いと考えられます。創業者が想定していない第三者や競合他社への株式流出を防ぎ、株主構成を管理しやすくなるためです。
会社法上、株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、定款により、譲渡による取得に会社の承認を必要とできます。会社設立で株式譲渡制限を定める際は、次の点を確認しましょう。
- 会社の規模や意思決定方法に合わせ、承認機関を株主総会、取締役、代表取締役、取締役会などから選ぶ
- 相続にも備える場合は、相続人等に対する売渡請求条項を別途検討する
- 将来の資金調達や事業承継を見据えて定款の条文を設計する
譲渡制限は株式の売却を完全に禁止する制度ではありません。会社が譲渡を承認せず、株主から買取りの請求があった場合には、会社または指定買取人による買取手続が発生する可能性があります。
また、通常の譲渡制限だけでは相続による株式移転を防げません。定款は将来の株主構成や経営権に影響するため、設立時の事情だけで決めず、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家へ相談してください。
執筆時に参照する一次情報
会社設立時の株式譲渡制限については、会社法(e-Gov法令検索)を一次情報として確認しています。主な参照条文は、会社法2条5号、107条、108条、127条、134条、136条から145条、174条です。
株式会社の株式は原則として譲渡できますが、定款に定めることで、譲渡による取得に会社の承認を必要とできます。少人数で株式会社を設立し、第三者や競合他社への株式流出を防ぎたい場合は、設立時に譲渡制限を設けることが有力な選択肢です。
ただし、株式譲渡制限は譲渡を完全に禁止する制度ではありません。不承認時には会社または指定買取人による買取手続が生じる場合があり、通常の譲渡制限だけでは相続による移転も防げないため、承認機関や相続人等への売渡請求条項まで含めて検討する必要があります。
「会社設立 株式譲渡制限」を検討する際は、現在の株主構成だけでなく、将来の資金調達や事業承継も踏まえて定款を設計しましょう。判断に迷う場合は、会社法と最新の法令を確認したうえで、税理士・司法書士・行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. 会社設立時に株式譲渡制限を設けると、株式の売却を完全に禁止できますか?
株式譲渡制限は、株式の譲渡による取得に会社の承認を必要とする制度であり、売却を完全に禁止するものではありません。不承認時に買取請求がある場合は、会社または指定買取人による買取手続が必要になる可能性があります。
Q. 少人数の会社でも株式譲渡制限を設けたほうがよいですか?
創業者1人や少人数、家族・親族を中心に経営する会社では、想定外の第三者への株式流出を抑えるため、設ける合理性が高いと考えられます。ただし、外部投資や上場を予定している場合は、将来の資本政策や投資契約との整合性を確認する必要があります。
Q. 株式譲渡制限の承認機関は誰にすればよいですか?
株主総会、取締役、代表取締役、取締役会などから、会社の機関設計や意思決定の速さに合わせて選びます。誰に株主構成を決める権限を持たせるかも重要なため、具体的な設計は司法書士や弁護士などへ相談すると安心です。
Q. 株式譲渡制限を設ければ、相続人への株式移転も防げますか?
相続は譲渡ではないため、通常の株式譲渡制限だけでは相続人への株式移転を防げません。備える場合は、相続人等への売渡請求条項を定款に別途設けることを検討し、弁護士や司法書士、税理士などへ相談すると安心です。
Q. 株式譲渡制限は会社設立後でも追加や変更ができますか?
設立後でも、株式譲渡制限の追加、承認機関の変更、廃止は可能です。原則として株主総会の特別決議による定款変更が必要で、変更内容に応じて法務局への変更登記も行います。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

