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起業・開業
LLP(有限責任事業組合)で起業するメリット!合同会社との違いやパススルー課税
読了目安時間:約 18分
目次
複数人での起業にLLP(有限責任事業組合)を選ぶべきか?
「複数のメンバーで共同事業を始めたいが、LLPと合同会社・株式会社のどちらが良いか分からない」「LLPの特徴である『パススルー課税』や『有限責任』の具体的なメリットを知りたい」とお悩みではないでしょうか。
LLP(Limited Liability Partnership:有限責任事業組合)で起業することは、複数の専門家やクリエイター、あるいは企業同士で新規プロジェクトを立ち上げる際に、非常に有力な選択肢となります。経済産業省が主導して2005年に導入されたこの制度は、共同事業を促進するための柔軟な組織形態として設計されました。(参考:経済産業省「LLP(有限責任事業組合)制度」)
しかし、一般的な株式会社や合同会社とは根本的な仕組みが異なるため、設立前にその特徴を正確に理解しておく必要があります。本記事では、LLPでの起業を検討している方に向けて、LLPの基本概念から、合同会社や株式会社との違いを分かりやすく解説します。
特に注目すべきは、LLPの最大の特徴である「パススルー課税(構成員課税)」です。LLP自体には法人税が課されず、出資者個人の所得と損益通算ができるため、状況によっては立ち上げ期の赤字を活かした大きな節税効果をもたらします。また、出資者全員が「有限責任」で守られつつ、出資比率にとらわれない自由な利益分配が可能な点も大きな魅力です。
以下の表は、LLPと株式会社・合同会社の基本的な違いを整理したものです。ご自身のビジネスプランにどの組織形態が適しているか、全体像を把握するのにお役立てください。
| 項目 | LLP(有限責任事業組合) | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|---|
| 法人格の有無 | なし(組合) | あり(法人) | あり(法人) |
| 課税方式 | パススルー課税(構成員課税) | 法人課税 | 法人課税 |
| 利益の分配 | 出資比率に関わらず自由に決定可能 | 出資比率に関わらず自由に決定可能 | 原則として出資比率に応じて決定 |
| 組織変更 | 直接の組織変更は不可(要解散) | 株式会社へ組織変更可能 | 合同会社へ組織変更可能 |
LLPは非常に柔軟でメリットの多い制度ですが、法人格を持たない「組合」であるため、契約等は組合員名義や代表者名義で行う必要があるなど、特有のルールが存在します。また、将来的に株式会社へ直接組織変更することができないといったデメリットもあるため、事業の規模や将来のビジョンに合わせて慎重に選択することが求められます。
本記事を最後までお読みいただくことで、LLP起業のメリット・デメリットを網羅的に整理でき、ご自身がLLPで起業すべきかどうかの判断基準が明確になるはずです。税務や法務の複雑な判断を伴うため、最終的な決定に際しては、ご自身の状況に合わせて税理士や司法書士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
- LLPと合同会社・株式会社のどちらを選ぶべきか知りたい
- パススルー課税による節税効果や損益通算の仕組みを理解したい
- LLPで起業する際のメリット・デメリットを整理したい
- 出資比率に縛られない自由な利益分配のルールを確認したい
LLP(有限責任事業組合)とは?起業前に知っておきたい基礎知識
LLP(Limited Liability Partnership)は、日本語で「有限責任事業組合」と訳される組織形態です。複数の個人や企業がお互いの資金、技術、ノウハウを持ち寄り、共同で事業を行うために設けられた制度として、2005年に導入されました。
近年、新しいビジネスモデルの構築や共同プロジェクトの立ち上げにおいて、LLPでの起業を選択するケースが増えています。その背景には、変化の激しいビジネス環境において、異なる強みを持つ者同士がスピーディーかつ柔軟に協業できる枠組みが求められていることがあります。
LLPの最大の特徴は、株式会社や合同会社のような法人格を持たない「組合」でありながら、出資者(組合員)全員が「有限責任」で守られている点です。出資した金額以上の負債を個人の財産で負担する必要がないため、リスクを限定しながら大胆な事業挑戦が可能になります。
これまでの民法上の任意組合では、事業で多額の損失が出た場合、出資者が無限責任を負う(個人の資産を投げ打ってでも負債を返済する)リスクがありました。LLP制度の誕生により、有限責任という安心感のもとで、共同事業やジョイントベンチャー(JV)を組成しやすくなったのです。
また、LLPは「内部自治の徹底」が認められており、出資比率に関わらず、利益の分配や意思決定のルールを組合契約で自由に決めることができます。例えば、資金を全額出資したA社と、独自の技術やアイデアを提供する個人Bさんが共同事業を行う場合、出資額がゼロに近いBさんに対しても、事業への貢献度に応じて利益を大きく配分することが可能です。
さらに、税務上の大きなメリットとして「パススルー課税(構成員課税)」が挙げられます。LLP自体は法人ではないため法人税が課税されず、事業で得た利益はそのまま出資者に分配され、各出資者自身の所得として直接課税されます。これにより、法人税と所得税(または配当課税)の二重課税を回避できる仕組みになっています。
LLPは、ITエンジニアやデザイナーなどフリーランス同士の共同受注ネットワーク、企業間の新規事業開発、さらには税理士や弁護士といった専門家同士の協業など、多岐にわたる場面で活用されています。一方で、法人格がないため、LLP名義での不動産登記や一部の許認可取得が難しいといった実務上の制約も存在します。
以下の表は、LLPと代表的な会社形態である合同会社、株式会社の基本的な違いをまとめたものです。それぞれの特徴を比較し、ご自身の事業構想にどの形態が最も適しているかを確認してみてください。
| 比較項目 | LLP(有限責任事業組合) | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|---|
| 法的性質 | 組合(法人格なし) | 法人 | 法人 |
| 出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 課税方式 | パススルー課税(構成員課税) | 法人課税 | 法人課税 |
| 利益分配の自由度 | 高い(出資比率に縛られない) | 高い(定款で自由に設定可) | 低い(原則は出資比率に応じる) |
| 組織変更 | 不可(一度解散が必要) | 株式会社へ変更可能 | 合同会社へ変更可能 |
LLPは、複数人での共同事業において非常に魅力的な選択肢ですが、設立手続きや組合契約書の作成、税務申告においては専門的な知識が求められます。特にパススルー課税の適用や損益通算の計算は複雑になることが多いため、最終的な組織形態の決定や設立手続きについては、LLPに詳しい税理士や司法書士などの専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

LLP起業の最大の魅力「パススルー課税(構成員課税)」の仕組みと税制メリット
LLP 起業を検討する際、税制面で最大のメリットとして挙げられるのが「パススルー課税(構成員課税)」の仕組みです。複数の専門家やクリエイター、あるいは企業同士で共同プロジェクトを立ち上げる場合、利益の分配や初期の赤字負担をどう設計するかが重要な課題となります。
法人格を持たないLLPならではのこの税制は、利益を最大化しつつ、新規事業に伴うリスクを軽減する上で非常に有利に働きます。本セクションでは、パススルー課税の基本的な仕組みと、それが実際の事業運営においてどのようにお得なのかを詳しく解説します。
1. 二重課税を回避し、利益をダイレクトに分配できる
通常の株式会社や合同会社を設立した場合、事業で得た利益に対しては、まず会社そのものに「法人税」が課されます。その後、税引き後の利益を出資者に配当として分配する際、今度は受け取った個人に対して「所得税」が課される仕組みです。これが、いわゆる「二重課税」と呼ばれる状態です。
一方、LLP(有限責任事業組合)は法人格を持たない「組合」であるため、LLPという組織自体には法人税が課されません。LLPの事業で生じた利益は、あらかじめ組合契約で定めた割合に応じて出資者(構成員)に直接分配されます。そして、その分配された利益に対してのみ、構成員自身の所得税(個人の場合)や法人税(法人の場合)が課税されます。
このように、組織段階での課税を通り抜けて(パススルーして)構成員に直接課税される仕組みを「パススルー課税」と呼びます。利益から法人税が差し引かれることなくダイレクトに分配されるため、手元に残る資金を最大化しやすいのが大きな特徴です。
| 組織形態 | 課税の対象 | 課税方式 | 二重課税の有無 |
|---|---|---|---|
| 株式会社・合同会社 | 会社組織と出資者(配当時) | 法人課税 | あり(法人税+所得税) |
| LLP(有限責任事業組合) | 出資者(構成員)のみ | パススルー課税 | なし(構成員の所得税等のみ) |
2. 赤字を本業と相殺できる「損益通算」の強力な節税効果
LLPのパススルー課税が持つもうひとつの強力なメリットが、事業で発生した赤字(損失)を他の所得と相殺できる「損益通算」です。新規事業の立ち上げ期や、多額の費用がかかる研究開発プロジェクトでは、初期投資がかさみ、数年間は赤字が続くケースも珍しくありません。
通常の法人の場合、事業で出た赤字は法人内で翌年以降に繰り越すことはできても、出資者個人の給与所得や、出資元企業が持つ別事業の利益と合算してその年の税金を減らすことはできません。しかしLLPであれば、LLPで生じた赤字を出資割合に応じて分配し、出資者自身の他の所得(本業の利益や給与所得など)から差し引くことが可能です。
つまり、LLPでの先行投資による赤字を、個人の給与所得や法人の本業の黒字と相殺することで、全体の所得税や法人税を大幅に抑えることができるのです。この仕組みは、リスクの高い新規事業や、複数の企業が共同で資金を出し合うジョイントベンチャーにおいて、強力なリスクヘッジとして機能します。
【注意喚起】損益通算には上限があります
LLPの事業で生じた損失のうち、各組合員が損益通算できる金額は、原則としてその組合員の「出資価額」を基礎として計算された上限額までに制限されます。出資額を超えた赤字を無制限に相殺できるわけではないため、事前の資金計画に注意が必要です。
このような特例措置の適用要件や計算方法は複雑であり、法令の改正によって取り扱いが変わることもあります。具体的な税務処理や上限額の計算については、必ず国税庁の公式サイトで最新の情報を確認するとともに、税理士などの専門家にご相談のうえ最終判断を行ってください。

複数の専門家やフリーランス、あるいは企業同士が共同で新規事業を立ち上げる際、「LLP 起業」を選択肢に入れるケースが増えています。しかし、一般的な株式会社や、近年設立数が増加している合同会社(LLC)と何が違うのか、正しく理解して組織形態を選ぶことが重要です。
ここでは、起業時に迷いやすい「LLP(有限責任事業組合)」「合同会社」「株式会社」の3つの組織形態について、実務上重要となる4つの軸から徹底的に比較します。それぞれの特性を把握し、自社のビジネスモデルに最適な形を見つけましょう。
1. 法人格の有無と契約・資産保有のルール
組織形態を選ぶ上で、最初に理解すべきなのが「法人格の有無」です。株式会社と合同会社はどちらも法人格を持っており、会社そのものが法的な権利義務の主体となります。そのため、会社名義で銀行口座を開設したり、オフィスの賃貸契約を結んだり、不動産などの資産を登記することが可能です。
一方、LLPは法人格を持たない「民法上の組合の特例」という位置づけになります。そのため、LLPそのものの名義で契約を結んだり、資産を直接保有したりすることは原則としてできません。
実務上、LLPで契約行為や口座開設を行う場合は、「組合員全員の連名」または「代表となる組合員の名義」で行う必要があります。対外的な信用力や契約手続きの簡便さを重視する場合は、法人格を持つ株式会社や合同会社の方がスムーズに進むことが多いでしょう。
2. 課税方式の違い
税務面での最大の違いは、課税方式にあります。株式会社や合同会社には「法人課税」が適用され、会社が稼いだ利益に対して法人税が課されます。さらに、その利益を役員報酬や配当として個人に分配する際には個人の所得税がかかるため、見方によっては二重に課税される側面があります。
これに対し、LLPの最大の特徴はLLP自体には法人税が課されず、利益が直接出資者に分配されて課税される「パススルー課税(構成員課税)」が適用される点です。利益は出資者個人の所得(法人が出資者の場合は法人税)として直接計算されるため、二重課税を回避できます。
また、LLPの事業で初期投資がかさみ赤字(損失)が出た場合、その損失を出資者個人の他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺(損益通算)できるメリットがあります。これにより、個人の所得税や住民税を抑える節税効果が期待できます。(参考:国税庁「LLP(有限責任事業組合)の組合事業から生じた利益等の課税関係」)
3. 意思決定と利益分配の自由度(内部自治)
共同プロジェクトにおいて「誰が意思決定権を持ち、どのように利益を分けるか」は非常に重要なテーマです。株式会社の場合、原則として「所有と経営の分離」が前提となり、出資した金額(株式の保有比率)に応じて議決権や配当の割合が決定されます。資金を多く出した人が強い権限を持つ仕組みです。
一方、合同会社とLLPは「内部自治」が広く認められています。出資比率に関わらず、メンバー間の合意(定款や組合契約)によって、意思決定のルールや利益の分配割合を自由に決めることが可能です。
例えば、「資金はA社が100%出資するが、画期的な技術を提供するB氏に利益の50%を分配する」といった柔軟な設計ができます。資金力だけでなく、アイデア、技術、ノウハウ、労働力などを提供するメンバーに報いやすいのが、合同会社やLLPの大きな魅力です。
4. 将来的な「組織変更」の可否
事業が軌道に乗り、将来的にベンチャーキャピタルからの大規模な資金調達や、株式上場(IPO)を目指すフェーズになったときの対応も異なります。合同会社でスタートした場合、会社法の手続きに則って株式会社へ「組織変更」することが可能です。
しかし、LLPはそもそも法人格を持たないため、直接株式会社や合同会社へと組織変更することは法的に認められていません。LLPの事業を法人に引き継ぐ場合は、一度LLPを解散・清算し、新たに株式会社などを設立して事業譲渡を行うといった複雑な手続きが必要になります。
したがって、将来的に上場や外部からのエクイティファイナンス(株式発行による資金調達)を視野に入れているのであれば、初めから株式会社を選択するか、組織変更が可能な合同会社を選ぶのが安全です。LLPは、あくまで「特定のプロジェクトを共同で遂行する」ための期間限定の器として活用されることが多い点に留意してください。
| 比較項目 | LLP(有限責任事業組合) | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|---|
| 法人格 | なし(組合) | あり | あり |
| 契約・登記名義 | 組合員名義(連名など) | 会社名義 | 会社名義 |
| 課税方式 | パススルー課税 | 法人課税 | 法人課税 |
| 利益分配の自由度 | 高い(出資比率に縛られない) | 高い(出資比率に縛られない) | 低い(原則は出資比率に応じる) |
| 株式会社への組織変更 | 不可(解散・新設が必要) | 可能 | – |
【専門家へのご相談をおすすめします】
LLPの設立やパススルー課税の適用には、組合契約書の作成や税務申告において専門的な知識が求められます。特に、出資者ごとの損益通算には一定の制限が設けられている場合もあります。最終的な組織形態の決定や税務上の判断については、必ず税理士や司法書士などの専門家にご相談ください。

LLPで起業する4つのメリット
複数の専門家やクリエイターが協力して事業を始める場合や、企業同士が共同プロジェクトを立ち上げる際、事業形態の選択は非常に重要です。近年、新しい形の共同事業として注目されているのが「有限責任事業組合(LLP)」です。
LLPでの起業は、一般的な株式会社や合同会社とは異なる独自の仕組みを持っています。法人格を持たない「組合」でありながら、出資者のリスクを抑えつつ柔軟な運営ができる点が大きな特徴です。
ここでは、複数人での共同起業や企業間連携において、LLPを選ぶことで得られる具体的な4つのメリットを詳しく解説します。
1. 出資者全員が「有限責任」でリスクを限定できる
LLPの最大のメリットの一つは、出資者(組合員)全員が「有限責任」で保護されている点です。有限責任とは、万が一事業が失敗して多額の負債を抱えた場合でも、出資者は自分が出資した金額以上の返済義務を負わないというルールです。
従来、共同で事業を行う枠組みとして利用されてきた「民法上の任意組合」では、組合員全員が無限責任を負う必要がありました。つまり、事業で生じた借金に対して、個人の財産を投げ打ってでも返済するリスクがあったのです。
LLP制度を利用することで、この無限責任のリスクを法的に遮断できます。思い切った新規事業や、失敗のリスクが伴う研究開発型のプロジェクトであっても、出資額以上の損失を被る心配がないため、安心して参画できる仕組みが整っています。
| 事業形態 | 出資者の責任範囲 | 法人格の有無 |
|---|---|---|
| 民法上の任意組合 | 無限責任 | なし |
| LLP(有限責任事業組合) | 有限責任 | なし |
| 株式会社・合同会社 | 有限責任 | あり |
2. 出資比率に関わらず「技術や労働力」に応じた柔軟な利益分配が可能
株式会社の場合、原則として「出資した金額の割合(持ち株比率)」に応じて利益が配当される仕組みです。しかし、共同事業においては「資金を出す人」と「技術やノウハウを提供する人」の役割が明確に分かれるケースが少なくありません。
LLPでは「内部自治の原則」が徹底されており、組合契約(株式会社の定款に相当)によって、意思決定のルールや利益の分配割合を自由に決めることができます。これにより、資金提供者の出資比率が高くても、事業への貢献度が高い技術者の利益配分を多くするといった、柔軟なインセンティブ設計が可能です。
さらに、LLPで得られた利益は組合自体には課税されず、直接出資者に分配されてから個人の所得として課税される「パススルー課税(構成員課税)」が適用されます。事業で赤字が出た場合、出資者個人の他の所得や法人の利益と相殺(損益通算)できる可能性があるため、税制面でも大きなメリットが期待できます。詳細な税務要件については、経済産業省のLLP制度案内などを確認しつつ、税理士にご相談ください。
3. 設立費用や運営コストを安く抑えられる
LLPは、法人を設立する場合と比較して、初期費用やランニングコストを大幅に抑えることができます。株式会社を設立する際、法務局に納める登録免許税は最低でも15万円かかり、さらに公証役場での定款認証手数料として約5万円が必要になります。
一方、LLPの設立登記にかかる登録免許税は一律6万円です。また、株式会社のような公証人による組合契約書の認証手続きも不要なため、設立にかかる実費を大幅に圧縮することが可能です。
運営面においても、株式会社に義務付けられている「決算公告(官報への掲載など)」が不要です。毎年数万円かかる公告費用をカットできるため、事業立ち上げ直後の資金繰りが厳しい時期には大きな助けとなります。
- 組合員全員による組合契約書の作成と合意(公証人の認証は不要)
- 組合員全員による出資金の払い込み(労務出資のみは不可)
- 管轄の法務局でのLLP設立登記手続き(登録免許税6万円)
- 税務署等への各種届出とパススルー課税適用の要件確認
4. 共同事業(JV)の立ち上げやリスクヘッジに最適
LLPは、企業同士が共同で新しい試みを行う「ジョイント・ベンチャー(JV)」の立ち上げに非常に適した枠組みです。法人格を持たないため、既存の会社組織を維持したまま、特定のプロジェクト単位でスピーディーに連携を開始できます。
例えば、IT企業と製造業が共同で新しいIoT製品を開発する場合など、お互いの強みを持ち寄りつつ、独立した事業体としてプロジェクトを推進できます。目的が達成された後や、撤退基準に達した際の解散手続きも、法人を清算するより比較的スムーズに行えるのが特徴です。
LLPは法人格を持たない「組合」であるため、LLP名義での銀行口座開設や不動産契約のハードルが高い(代表組合員名義等での契約になる)という実務上の注意点があります。事業の性質に合わせて株式会社や合同会社との比較検討を行い、最終的な判断は税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
知っておくべきLLP起業の4つのデメリットと注意点
LLP(有限責任事業組合)は、パススルー課税や柔軟な利益配分など、共同事業において非常に魅力的な制度です。しかし、LLP 起業を検討する際には、法人格を持たない「組合」という特殊な性質から生じる制約事項も十分に理解しておく必要があります。
事業計画と制度のミスマッチを防ぐため、ここでは設立前に必ず確認しておきたい4つのデメリットと注意点を詳しく解説します。
1. 法人格がないため社会的信用度・知名度が低い
LLPの最大の特徴であり弱点でもあるのが、「法人格を持たない」という点です。株式会社や合同会社と比較すると、一般消費者や伝統的な取引先からの認知度がまだ低く、契約時に組織の性質について説明を求められる場面が少なくありません。
また、資金調達の面でも注意が必要です。法人格がないため、原則としてLLP単体で銀行から融資(デットファイナンス)を受けることは非常に困難な傾向にあります。
事業資金が必要な場合は、組合員が個人または自社の名義で融資を受け、それをLLPに出資するという形をとるのが一般的です。大規模な設備投資を伴う事業には不向きと言えるでしょう。
2. 単独(1人)での起業はできない(最低2人が必要)
株式会社や合同会社は発起人(出資者)が1人でも設立可能ですが、LLP 起業は単独ではできません。LLPはあくまで「組合員同士の契約」によって成り立つ組織であるため、設立には必ず2名以上の出資者が必要です。
さらに注意すべきは、事業運営中に組合員が脱退し、残りの組合員が1名になった時点で法律上の解散事由に該当してしまうという点です。共同事業者の離脱が組織の存続に直結するため、メンバー間の強固な信頼関係と事業継続の取り決めが不可欠です。
| 組織形態 | 最低設立人数 | メンバーが1人になった場合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 1名 | 存続可能 |
| 合同会社 | 1名 | 存続可能 |
| LLP(有限責任事業組合) | 2名 | 解散となる |
3. LLP名義での契約や許認可取得ができない
法人格を持たないLLPは、権利義務の主体になることができません。そのため、不動産の賃貸借契約、銀行口座の開設、知的財産権の登記などを「LLPの名称のみ」で行うことはできません。
実務上は、組合員全員の連名、または「〇〇有限責任事業組合 組合員 氏名」といった代表者名義で契約・登記を行う必要があります。人数が多い場合は、契約事務が煩雑になるデメリットがあります。
また、事業を行う上で許認可が必要な業種にも注意が必要です。例えば、労働者派遣事業や建設業、一部の飲食業などでは、組合名義での許認可取得が認められないケースが多く存在します。
LLPは法人格を有しないため、各種の許認可等において、LLP名義での取得が制限される場合があります。許認可を要する事業を目的とする場合は、事前に関係省庁への確認が必要です。
4. 将来的な上場や他法人への直接の組織変更ができない
スタートアップとして事業を急成長させ、将来的にIPO(株式上場)を目指す場合、LLPという形態のままでは上場することができません。日本の制度上、株式公開ができるのは株式会社のみに限定されています。
また、合同会社であれば手続きを経て株式会社へ「組織変更」することが可能ですが、法人格のないLLPから株式会社や合同会社へ直接組織変更することは法律上認められていません。
もし事業が拡大し、法人化が必要になった場合は、一度LLPを解散・清算した上で新たに株式会社を設立し、事業譲渡を行うという非常に手間のかかる手続きが必要になります。将来の事業ビジョンを初期段階でしっかりと見極めることが重要です。
これらのデメリットを踏まえ、LLPでの起業が本当に自社のプロジェクトに適しているか、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 将来的にIPO(株式上場)やベンチャーキャピタルからの出資を目指していないか
- 銀行からの直接融資を前提とした事業計画になっていないか
- 事業を行う上で、LLP名義では取得できない許認可が含まれていないか
- 組合員が1名になっても事業を継続したいと考えていないか
LLPは特定のプロジェクトや専門家同士のジョイントベンチャーには最適ですが、一般的な事業会社としての永続性を求める場合は不向きな面があります。最終的な組織形態の選択については、事業内容や将来の展望を整理した上で、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
LLPでの起業が向いているケース・おすすめの活用例
LLP(有限責任事業組合)は、法人格を持たない「組合」でありながら、出資者の有限責任が守られ、利益配分や意思決定のルールを自由に決められる内部自治の原則が適用される組織形態です。株式会社や合同会社と比較して、パススルー課税による税務上のメリットや、柔軟な組織運営が可能な点が大きな特徴と言えます。
一方で、法人格がないため、事業に必要な許認可の取得や、組合名義での銀行口座開設において制限を受ける場合があるというデメリットも存在します。また、将来的に事業が拡大した際、株式会社や合同会社へ直接組織変更することはできず、一度LLPを解散してから新たに法人を設立する必要がある点には注意が必要です。
これらの特徴を踏まえると、単独での起業や、将来的なIPO(株式公開)を目指すスタートアップよりも、複数の企業や個人がそれぞれの強みを持ち寄って立ち上げる共同事業において、LLPの強みが最大限に発揮されます。特に、出資比率にとらわれない柔軟な利益配分や、初期の赤字を個人の所得と相殺できる点は、LLP 起業ならではの大きな魅力です。
ここでは、具体的にどのようなビジネスモデルや起業スタイルにおいてLLPの活用が適しているのか、おすすめのケースを3つに分けて詳しく解説します。最終的な組織形態の選択については、事業内容や将来のビジョンに合わせて、税理士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
異業種が連携する共同プロジェクト(ジョイントベンチャー)
既存の企業同士が、それぞれの技術やノウハウ、顧客基盤を持ち寄って新しい事業を立ち上げるケースにおいて、LLPは非常に有効な選択肢となります。いわゆるジョイントベンチャー(合弁事業)の組成手段として、多くの企業に活用されています。
通常、企業同士で新しい株式会社や合同会社を設立して共同事業を行う場合、新会社で出た利益に対して法人税が課され、さらに出資元の企業へ配当する際にも課税関係が生じるなど、税務上の取り扱いが複雑になることがあります。しかし、LLPであればパススルー課税(構成員課税)が適用されるため、LLP自体に法人税はかかりません。
LLPで生じた利益は直接出資企業に分配され、各企業の利益として直接計上されるため、二重課税を回避し、税務上の無駄を省くことができます。また、新規事業の立ち上げ初期に赤字(損失)が出た場合でも、その損失を出資企業の本体事業の利益と相殺(損益通算)することが可能です。
これにより、経済産業省のLLP制度解説でも触れられている通り、事業リスクを軽減し、果敢に新規事業へ挑戦しやすい環境を作ることができます。出資比率に関わらず、技術提供や営業力といった貢献度に応じて利益分配の割合を自由に決められる点も、企業間の共同プロジェクトを円滑に進める上で大きなメリットとなります。
専門知識や技術を持つプロフェッショナル同士の共同起業
デザイナー、エンジニア、マーケター、コンサルタントなど、異なる専門性を持つプロフェッショナルが対等な立場でチームを組み、LLP 起業を選択するケースも増えています。個人のスキルを掛け合わせることで、一人では受けられない大規模な案件を受注したり、画期的なサービスを開発したりすることが可能になります。
株式会社で共同起業する場合、原則として出資した金額の比率に応じて議決権や利益の配分が決まります。しかし、専門家同士の共同事業では、「資金は少ないが、事業のコアとなる高度な技術やアイデアを提供するメンバー」の貢献度をどう評価するかが課題となりがちです。
LLPであれば、組合契約によって意思決定のルールや利益の分配割合を自由に設定できます。例えば、「出資額は全員均等にするが、実務の稼働時間やプロジェクトごとの成果に応じて利益を傾斜配分する」といった、実態に即した柔軟な取り決めが可能です。これにより、メンバー間のモチベーションを高く保つことができます。
また、民法上の任意組合では、事業で多額の負債を抱えた場合に個人の財産まで責任が及ぶ無限責任のリスクがあります。しかし、LLPは出資者全員が「有限責任」となるため、各自が出資額を上限としたリスクに留めつつ、安心して共同事業に参画できる点も、プロフェッショナル同士の起業に向いている理由です。
本業を持ちながらのスモールビジネスや副業プロジェクト
会社員として本業を持ちながら、週末や終業後の時間を使って、複数人でスモールビジネスを立ち上げる際にも、LLPは適した組織形態です。近年では、副業を解禁する企業が増えたことで、こうした形態のプロジェクトが増加傾向にあります。
このケースで最大のメリットとなるのが、損益通算による個人の税務メリットの最大化です。事業の立ち上げ当初は、Webサイトの構築費用、ソフトウェアの購入、マーケティング費用などで、利益よりも経費が上回り、赤字(損失)が先行することが少なくありません。
LLPの事業で生じた赤字は、出資者個人の他の所得(本業の給与所得など)と相殺できるため、結果として個人の所得税や住民税の負担を抑える効果が期待できます。ただし、損益通算には出資額を限度とするなどの一定のルールや制限があるため、適用にあたっては税理士に事前に相談し、正確な処理を行うことが重要です。
法人格を持たないLLPは、特定の許認可が必要なビジネス(飲食業や建設業など)には不向きな場合があります。しかし、Webサービスの開発、デザイン制作、コンサルティングなど、大掛かりな設備や許認可を必要としない知識集約型の副業プロジェクトであれば、設立費用や維持コストを抑えつつ、柔軟に運営できるLLPが十分に力を発揮します。
- 共同事業の目的と存続期間を明確にし、組合契約書に明記する
- 出資比率だけでなく、労務提供やノウハウ提供の評価基準をメンバー間で合意する
- 利益(または損失)の分配割合と、分配を実行するタイミングを取り決める
- 事業において許認可が必要な場合、LLP名義で取得可能か事前に行政庁へ確認する
- LLP名義(または代表組合員名義)での銀行口座開設がスムーズに進むか、金融機関に事前相談を行う
| 比較項目 | LLP(有限責任事業組合) | 株式会社・合同会社 |
|---|---|---|
| 法人格の有無 | なし(組合) | あり(法人) |
| 課税方式 | パススルー課税(構成員課税) | 法人課税(法人税+配当課税) |
| 損益通算 | 個人の他所得や法人の利益と相殺可能 | 法人のみで繰越(個人所得と相殺不可) |
| 利益分配の自由度 | 高い(出資比率に関わらず自由に設定) | 株式会社は原則として出資比率に応じる |
| 組織変更 | 不可(法人化するには一度解散が必要) | 合同会社から株式会社への変更は可能 |

LLPを設立して起業するまでの大まかなステップ
複数の専門家やクリエイター、あるいは企業同士が共同で新規事業を立ち上げる際、LLP(有限責任事業組合)は非常に柔軟で魅力的な選択肢となります。
しかし、LLPは株式会社や合同会社といった法人とは異なる「組合」であるため、設立にあたっての手続きや必要な書類も独自のルールに基づいています。
ここでは、実際にLLPで起業する際の実務的な手続きの流れを、5つのステップに分けて詳しく解説します。
1. 共同出資者(2人以上)の決定と事業内容の策定
LLPを設立するためには、原則として2名以上の出資者(組合員)が必要です。株式会社などのように1名のみで設立することはできません。
組合員には個人のみならず、法人もなることができます。そのため、企業同士のジョイントベンチャー(共同事業)や、個人と企業が手を組むプロジェクトとしても広く活用されています。
まずは、誰が組合員になるのか、そしてどのような事業を行うのかを明確に策定しましょう。LLPは共同事業を前提としているため、組合員全員が事業に参画することが法律で求められています。単なる出資のみを目的とした参加は認められない点に注意が必要です。
2. 組合契約書の作成(利益分配や意思決定ルールの明記)
事業内容と組合員が固まったら、次に「有限責任事業組合契約書」を作成します。これは株式会社や合同会社の「定款」に相当する、LLPの根幹となる重要な書類です。
LLPの大きな特徴は、出資比率に関わらず、利益の分配割合や意思決定のルールを組合契約によって自由に定められる点にあります。
例えば「資金の出資額は少ないが、技術力やノウハウの提供で大きく貢献する組合員」に対して、高い利益分配率を設定することが可能です。この柔軟な内部自治のルールを、契約書に明確に落とし込むことが共同事業成功の鍵となります。
- 組合の名称および主たる事務所の所在地
- 組合の事業目的
- 組合員の氏名(名称)および住所(所在地)
- 各組合員の出資の目的およびその価額
- 利益および損失の分配に関する定め
- 意思決定の方法および業務執行のルール
3. 出資金の払い込み
組合契約書が作成されたら、各組合員は定められた出資金を払い込みます。
LLPでは、組合員全員が有限責任(出資額を上限として責任を負う)となります。民法上の任意組合(無限責任)とは異なり、事業で多額の負債を抱えても個人の資産まで差し押さえられるリスクが限定されています。
その有限責任という性質上、債権者を保護する観点から、出資金の全額払い込みが設立の要件とされています。払い込みは、組合員の代表者の個人口座(法人の場合は法人口座)などに集約して行うのが一般的です。後の登記申請において、この払い込みがあったことを証明する書類が必要になります。
4. 法務局への「有限責任事業組合契約登記」の申請
出資金の払い込みが完了したら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
LLPは法人格を持たない「組合」ですが、取引の安全性を確保し、外部に対して組合の存在を示すため、法律によって登記が義務付けられています。この登記手続きを「有限責任事業組合契約登記」と呼びます。
設立にかかる登録免許税は6万円です。株式会社の設立(最低15万円)と比較すると、初期費用を抑えられる点もメリットと言えます。
登記申請に必要な書類や手続きの詳細については、法務局の商業・法人登記に関する案内ページなどで最新の情報を確認して準備を進めましょう。
5. 税務署への開業届・組合届などの提出
登記が完了しLLPが成立した後は、税務署や都道府県税事務所への届出が必要です。
LLPの最大の特徴である「パススルー課税(構成員課税)」により、LLP自体に法人税はかかりません。しかし、組合としての損益計算や税務署への報告義務は存在します。設立後、速やかに「有限責任事業組合等に関する計算書」などの必要書類を提出します。
また、組合員である個人の場合は個人事業主としての開業届、法人の場合は異動届など、各構成員の状況に応じた税務手続きも並行して行う必要があります。
LLPの税務申告は、組合としての損益計算を行った後、各組合員に利益や損失を分配し、それぞれの組合員が自身の所得として確定申告を行うという特殊なフローをたどります。
パススルー課税による損益通算や二重課税の回避など、税務上のメリットを正しく享受するためには、専門的な知識が不可欠です。最終的な届出や申告のフローについては、LLPの実務に詳しい税理士などの専門家に相談しながら進めることを強く推奨します。
まとめ:LLP起業が適しているビジネスと今後のステップ
LLP(有限責任事業組合)は、「パススルー課税」「有限責任」「内部自治の自由さ」という3つの大きなメリットを兼ね備えた、共同事業に非常に適したビジネススキームです。
複数の専門家やクリエイターがそれぞれのスキルを持ち寄って事業を立ち上げる場合や、企業同士が共同プロジェクトを開始する際など、柔軟な利益分配とスピーディーな意思決定が求められる場面で、LLPでの起業は強力な選択肢となります。
しかし、LLPの組成には特有の注意点も存在します。
最大のポイントは「法人格を持たない」という点であり、契約の主体が組合員個人(または代表組合員)となるため、許認可の取得や銀行口座の開設において手続きが煩雑になるケースがあります。
また、1人での設立ができない点や、将来的に株式会社や合同会社へ直接組織変更することができず、一度解散手続きを踏む必要がある点など、長期的な事業展開を見据えた上での慎重な判断が求められます。
ここで、LLPと他の主な事業形態(株式会社・合同会社)の特徴を改めて整理しておきましょう。
| 比較項目 | LLP(有限責任事業組合) | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|---|
| 法人格の有無 | なし(組合) | あり(法人) | あり(法人) |
| 課税方式 | パススルー課税(構成員課税) | 法人課税 | 法人課税 |
| 責任の範囲 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 利益分配のルール | 自由(出資比率に関わらず決定可) | 自由(定款で定める) | 原則として出資比率に応じる |
| 組織変更 | 不可(解散手続きが必要) | 株式会社へ変更可能 | 合同会社へ変更可能 |
これから事業を立ち上げるにあたり、どのような組織形態を選ぶべきかは、ご自身のビジネスモデルや将来のビジョンに大きく左右されます。
将来的なIPO(株式上場)や大規模な資金調達を目指すのであれば株式会社が適していますが、スモールビジネスでの協業や特定のプロジェクト単位での事業展開であれば、LLPや合同会社が有力な候補となります。
事業の目的、出資者の構成、利益配分の考え方、そして将来的なスケールアップの計画などを総合的に検討し、最適な形態を選択してください。
組織形態を決定する前には、以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
- 事業の目的と期間(期限付きプロジェクトか、継続的な事業か)を明確にする
- 共同出資者との間で、役割分担と利益分配のルールを事前に協議する
- 許認可が必要な事業の場合、LLP名義で取得が可能か所管官庁に確認する
- 将来的な法人化(株式会社化など)のビジョンがあるか検討する
LLPの制度に関する詳細な法的な規定やガイドラインについては、経済産業省の有限責任事業組合(LLP)制度の解説ページなども参考にしながら理解を深めることをお勧めします。
最後に、LLPの組成や組合契約書の作成、そしてパススルー課税を活用した税務申告は、高度な専門知識を要します。
ご自身の状況に合わせた最適な組織形態の選択や、税務上のメリット・デメリットの正確なシミュレーションについては、ご自身だけで判断せず、税理士や司法書士などの専門家へご相談いただくことを強く推奨いたします。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

