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一定以上の所得を得ている個人事業主は、毎年、確定申告をし、所得に応じた所得税を納税しなければなりません。確定申告の際には、事業のために必要となった支出を経費として計上できます。しかし、個人事業主が経費にできるもの、できないものを正しく把握しておかないと、本来よりも高い税金を納めるようになったり、税務調査の際に経費を否認されたりといったリスクが生じます。そのため、個人事業主は経費にできるものと経費にできないもの、経費計上時に使用できる勘定科目、経費にできる上限額などを確認しておくことが大切です。
今回は、個人事業主が経費にできるものや勘定科目などを一覧にして、分かりやすくご説明します。
目次
個人事業主の場合、業務に関連した支出を「経費」として扱うことができます。経費にできるかどうかを迷った際には、事業を営むうえで必要であった支出であるかを基準に判断sることが大切です。
個人事業主が経費にできるものとしては次のような支出があります。代表的な勘定科目とともにご紹介します。
・不動産取得税
・固定資産税
・自動車税
・印紙税
・登録免許税
・商工会の会費
・町内会費 など
・電気料金
・ガス料金
・石油代 など
・携帯電話料金
・インターネト回線の料金
・切手代
・はがき代 など
・バス代
・タクシー代
・飛行機代
・宿泊代
・高速道路の料金 など
・ポスター制作費
・チラシ印刷費用
・ホームページ制作費用 など
・ノート
・伝票
・ファイル
・コピー用紙
・名刺
・デスク
・チェア
・パソコン
・コピー機
・オフィス用家具
・機械 など
・段ボールの購入費用
・緩衝材の購入費用
・ガムテープ など
・礼金
・駐車場代 など
・会議の際に提供した弁当代
・来客時に提供するお茶の 購入費用
・贈答品の購入費用
・御祝儀
・御香典 など
・事業用の車の自動車保険料、 自賠責保険料 など
・事業所の修理代 など
・従業員に支払う賞与 など
・新年会や忘年会の費用
・健康診断の費用
・従業員への慶弔費 など
・事業所の清掃代金
・ホームページ運営費用 など
・車検代
・ガソリン代
・修理代
・外出先での駐車場代 など
・ATM手数料
・仲介手数料
・事業用ローンの繰り上げ返済 手数料
・証明書の発行手数料
・代引き手数料 など
・手形の割引料 など
・回収不能な貸付金
・未収入金 など
・税理士報酬 など
・ユニフォームの購入費用
・ユニフォームのクリーニ ング費用
など
ここでご紹介した例は、個人事業主が経費にできるものの一例です。上記で紹介していない費用でも、事業を営むためにかかった費用であれば、経費として計上することができます。
また、勘定科目については、どの勘定科目をしようするか、明確な規定があるわけではありません。そのため、事業用の車にかかる自動車税は、租税公課として計上しても、車両費として計上してもよいのです。ただし、一度使用した勘定科目については、翌年以降も同じものを使用しつづけなければなりません。つまり、自動車税を租税公課として計上した場合は、毎年、租税公課として計上する必要があるのです。
同じ費用でも、毎年、計上する勘定科目が異なる場合、税務調査時に、都合の良い会計処理法を選択し、利益操作を行ったと捉えられ、指摘を受ける恐れがあります。また、毎年の勘定科目が異なると、利益や経費の比較がしにくく、経営にも悪影響が生じるでしょう。勘定科目は、どの項目を使用しても問題ありませんが、毎年、継続して使用できるものを選ぶことが大切です。
個人事業主は、事業に関連する支出であれば経費として計上することができます。しかしながら、経費として計上できないものまで経費計上をし、税務調査で指摘を受ける事例は少なくありません。なぜなら、個人事業主に課される所得税は、売上から経費を差し引いた所得額に課される税金であり、所得額を圧縮できれば、課税額も低くなるからです。
個人事業主が経費にできないものの代表的な費用をご紹介します。
仕事中に昼食をとった場合、仕事中の飲食費用であっても昼食代を経費に計上することはできません。また、取引先との会食代は、接待交際費として計上できますが、家族や友人との飲食代についても、経費計上は認められません。
事業に必要な書籍であれば経費計上は可能ですが、趣味のための書籍代は事業と無関係です。そのため、趣味や娯楽のため購入した書籍の代金は、経費としては計上できません。また、取引先に贈る品物は経費計上ができますが、家族や友人のプレゼント代は当然、経費としては認められません。
飲食店を営む場合などは、お店のユニフォームとして使用する衣服を購入した代金は経費計上が認められます。しかし、プライベートでも使用する衣類については、経費として計上することはできません。
従業員を雇用している場合、従業員に支払う給与や賞与は、経費として扱うことが可能です。しかしながら、個人事業主本人が受け取る給与は、経費としては扱えません。
また、生計を一にする家族に支払う給与を経費として扱うためには、青色事業専従者給与に関する届出書を提出し、青色事業専従者としての要件を満たす必要がある点に注意が必要です。尚、青色事業専従者として給与の支払いを受け得ている人については、控除対象配偶者や扶養親族として扱えなくなる点にも注意しなければなりません。
従業員の健康診断にかかった費用は、福利厚生費として経費に計上することができます。しかし、個人事業主、本人の健康診断や人間ドックなど、健康管理にかかった費用を経費として扱うことはできません。
事業所に関わる固定資産税や不動産取得税、事業に関わる個人事業税、事業用の車に課される自動車税などは、経費として計上することができます。しかし、個人事業主、本人が負担すべき所得税や住民税などの税金については経費計上が認められません。
所得税は、所得額に応じて課されます。また、住民税についても所得額をベースに計算されるため、所得が高くなるほど、負担ずる税金は高くなります。そのため、個人事業主の場合は、経費にできるものであれば、できるだけ経費として計上し、所得額を減らしたいと考えるでしょう。そのような事情もあり、経費にできるものは経費にしたいという思いから、経費計上時に迷いが生じる場合があります。個人事業主が経費計上の際に迷いやすいポイントを4つご紹介します。
事業のためにかかった費用は経費計上が可能です。しかし、個人事業主の場合、事業専用ではなく、事業とプライベートの両方で使用しているものがあるケースも少なくありません。お店や作業場などが必要な場合、自宅とは別に事業所を保有するケースが多くなりますが、自宅で作業ができる事業を営んでいる場合、自宅が事業所になっている場合もあるでしょう。
また、携帯電話についても、事業専用の携帯電話とプライベートの携帯電話を分けている場合もありますが、一台の携帯電話で兼用しているケースもあります。そのほか、事業用とプライベート用の車を分けずに使用しているケースもあるでしょう。
プライベートと事業の両方で使用しているものにかかる費用については、家事按分を行うことで、事業で使用した分のみを経費にすることができます。例えば、賃貸住宅に住み、事業も同じ場所で営む場合は、事業用として使用している部屋の面積や事業を営んでいる時間を算出し、事業に使用している分のみを経費として計上することが認められているのです。家事按分ができる費用としては次のようなものがあります。
・家賃
・水道光熱費
・インターネット使用料
・自動車のガソリン代
・駐車場代
・車検費用
・自動車保険料
・携帯電話の料金 など
経費にできるものは、漏れずに経費として計上し、上手に節税対策をしたいものです。しかし、法人の場合、接待交際費として計上できる金額には上限が設定されています。そのため、個人事業主の経費にも上限が決められているのではと不安になるケースもあるかもしれません。
結論から申し上げますと、個人事業主の経費に上限は設定されていません。接待交際費の上限も決められていないため、取引先の接待のためにかかった費用も、上限なく、経費計上が可能です。しかしながら、売上に対し、経費として計上している額が多すぎる場合、税務調査から不審に思われ、税務調査の対象となる恐れがあります。個人事業主の経費に上限はなくとも、正しく、経費にできるもののみ計上することが大切です。
個人事業主が経費にできるものの一覧の中には、仕入にかかった費用が含まれていませんでした。しかし、小売業や飲食業などでは、商品や材料を仕入れる際に、コストが発生します。この仕入れ費用は経費として計上できないのでしょうか?
仕入にかかった費用は、業務を営むために必要となった費用です。しかし、厳密に言うと、経費と仕入には違いがあり、売上に直接関係する商品や原材料の購入費などが仕入に該当します。一方、仕入以外に、事業を営むうえで必要となった費用を経費といいます。
仕入の費用に関しては、収支内訳書や決算書の仕入金額や原材料仕入高に記入し、経費と同様、利益から差し引くことが可能です。しかしながら、仕入にかかった費用をすべて、仕入金額として計上することはできません。まだ売れていないもの、つまり売上に関係していないものについては、計上ができないのです。仕入金額として計上できる費用は、売れた商品、使用した材料に関する費用のみとなり、残りは在庫として扱う点に注意しなければなりません。
電車やバスに乗る際にかかった交通費については領収書が発行されません。また、取引先の関係者に不幸があり、御香典をお供えした場合なども、領収書の発行を依頼することはできないでしょう。そのほか、自動販売機で会議用のドリンクを購入した場合なども、領収書は発行されません。
経費を計上する際には、原則として、支払いの事実があったことを示す領収書が必要ですが、領収書が発行されないケースでも、経費として扱うことは可能です。領収書が発行されない場合は、メモや出金伝票などで、日付、支払の内容、支払金額、支払いの目的など、何のために使用した費用なのかを明確に記し、記録として残しておけば問題ありません。
個人事業主が経費にできるものは、原則として、事業のために必要となった支出です。プライベートの支出に関しては経費計上ができませんが、事業とプライベートで兼用している場合には、家事按分をすることで事業に使用している分のみを経費として計上できます。
また、勘定科目については明確なルールは定められていないものの、一度使用した勘定科目をその後も継続して使わなければならないというルールがあります。経費計上をする際には、毎年、同じルールで適切な勘定科目に仕分けるように気を付けましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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