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会社勤めをしている場合、給与や賞与から税金が差し引かれているため、個人が税金を納める手続きをする必要はありません。しかし、フリーランスとして活動する人の場合、企業には所属していないため、自ら1年間の所得に応じた税金の額を計算し、納税する必要があります。そのため、フリーランスとして働く人の中には、自分の税金がどのくらいの額になるのか不安を感じるケースも少なくないようです。
そこで今回は、フリーランスが納めるべき税金の種類や税金の計算方法などについて解説します。
目次
税金の額を計算するためには、フリーランスの人が負担すべき税金の種類から把握しておく必要があります。フリーランスが納付すべき税金とそれぞれの税金の計算方法についてご説明します。
フリーランスの人が支払う税金の種類は、主に所得税・復興特別所得税、住民税・森林環境税、個人事業税、消費税の4つです。
ただし、フリーランスの人が4つの税金をすべて納めなければならないわけではなく、所得額や事業の内容によって、納付すべき税金は変わってきます。万が一、納付が必要になる税金があるにもかかわらず、納税しない場合、ペナルティが科される恐れがあるため、自身の状況に合わせ、納付する必要がある税金の種類を把握しておきましょう。
1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課される税金です。会社員の場合は、月々の給与や賞与から所得税として源泉徴収されており、会社が個人に代わって納税をしています。
所得税は、収入から必要経費や所得控除を差し引いて計算した課税所得に税率をかけて計算します。また、所得税の税率は、所得額に応じて変わるという特徴があります。累進課税制度が採用されているため、所得額が高くなるほど、税率も高くなる仕組みです。
所得税の金額は、次の式で計算します。
所得税額=課税所得×税率−(速算)控除
所得控除額には、社会保険料や生命保険料、地震保険料などが該当します。
所得金額ごとの税率は次のとおりです。
<所得税の税率>
参照:国税庁「所得税の税率」
なお、平成25年から令和19年までは、所得税額の2.1%となる復興特別所得税の納税も必要です。
所得税と復興特別所得税については、確定申告を行い、納税することとなります。所得税の基礎控除額は令和7年分から95万円に引き上げられます。したがって、フリーランスで所得を得ている人でも、年間所得額が95万円未満の場合は、所得税を納付する必要はありません。
住民税は、地域社会の費用を分担する目的で課される地方税です。都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼ばれており、住民税は「均等割」と「所得割」の2つに区分されます。均等割は、所得額に関わらず、誰でも同じ額を負担する部分です。一方、所得割は、所得に応じて税額が変わってきます。
また、令和6年度分から住民税と合わせて、1人あたり年額1,000円の森林環境税の賦課徴収が行われています。
住民税の額は、次の式で計算できます。
住民税額=均等割+所得割
・均等割額
令和6年の均等割の額は、森林環境税を合わせて5,000円です。ただし、自治体によって超過課税が上乗せされるケースなどがあり、多少変わる場合があります。
・所得割額
所得割の額は、課税所得に応じて変わります。税率は、市町村民税が6%、都道府県民税が4%の合計10%です。ただし、指定都市では市町村民税が8%、都道府県民税が2%となります。所得割の額は、以下の式で計算できます。
所得割額=前年の課税所得×10%-税額控除額
住民税の基礎控除額は最大43万円であるため、所得税が課税されない場合でも住民税の納税は必要となるケースも生じます。確定申告をしていない場合であっても、年間43万円以上の所得がある場合は、居住している市区町村に住民税の申告を行わなければなりません。
個人事業税は、地方税法等で定められた法定業種を営む際に課される地方税です。法定業種と税率は次のように分かれています。
・物品販売業
・保険業
・金銭貸付業
・物品貸付業
・不動産貸付業
・製造業
・電気供給業
・土石採取業
・電気通信事業
・運送業
・運送取扱業
・船舶定係場業
・倉庫業
・駐車場業
・請負業
・印刷業
・出版業
・写真業
・席貸業
・旅館業
・料理店業
・飲食店業
・周旋業
・代理業
・仲立業
・問屋業
・両替業
・公衆浴場業(蒸し風呂等)
・演劇興行業
・遊技場業
・遊覧所業
・商品取引業
・不動産売買業
・広告業
・興信所業
・案内業
・冠婚葬祭業
・畜産業
・水産業
・薪炭製造業
5%の業種
・医業
・歯科医業
・薬剤師業
・獣医業
・弁護士業
・司法書士業
・行政書士業
・公証人業
・弁理士業
・税理士業
・公認会計士業
・計理士業
・社会保険労務士業
・コンサルタント業
・設計監督者業
・不動産鑑定業
・デザイン業
・諸芸師匠業
・理容業
・美容業
・クリーニング業
・公衆浴場業(銭湯)
・歯科衛生士業
・歯科技工士業
・測量士業
・土地家屋調査士業
・海事代理士業
・印刷製版業
3%の業種
・あんま、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業
・装蹄師業
個人事業税は以下の式で計算します。
個人事業税額=(事業所得または不動産所得+所得税の事業者専従者給与(控除)額-個人事業税の事業専従者給与(控除)額+青色申告特別控除額-各種控除額)×税率
ただし、年間の課税所得が290万円を超えなければ、個人事業税の納付は不要です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える人やインボイス発行事業者として登録している人の場合、消費税の課税事業者となり、消費税の納税が必要です。
消費税額は次の式で計算できます。
消費税額=課税期間中の売上に係る消費税額-仕入れで支払った消費税額
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の個人事業主は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出すると、簡易課税制度を利用できます。簡易課税制度とは、売上にかかる消費税額を基礎として、業種ごとに定められたみなし仕入率を使って仕入れにかかる消費税額を計算できる制度のことです。
みなし仕入率は、次のように定められています。
(小売業、農業・林業・漁業
(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))
(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、
鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)
(第1種事業、第2種事業、第3種事業、
第5種事業および第6種事業以外の事業)
(運輸通信業、金融業および保険業、
サービス業(飲食店業に該当するものを除く))
(不動産業)
所得税、住民税、個人事業税も課税所得に税率をかけて計算するため、課税所得が高くなるほど納めなければならない税金も高くなります。また、フリーランスになると厚生年金や健康保険には加入できないため、国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険料も総所得金額から基礎控除額を差し引いた額に応じて計算されるため、所得額が高くなれば、国民健康保険料も高くなります。したがって、納める税金を圧縮したい場合には、次のような節税対策を実施することをおすすめします。
フリーランスとして事業を営む場合、青色申告を行うことが可能です。確定申告の方法には白色申告と青色申告の2つがあります。青色申告とは、複式簿記によって帳簿付けをし、確定申告時に青色申告決算書を提出する方法のことです。
白色申告に比べると、多少手間がかかるものの、青色申告を行うと最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。複式簿記で記帳をし、確定申告の期間内に確定申告書を提出していることに加え、e-Taxで申告書を提出、または電子帳簿保存を利用することによって、65万円の青色申告特別控除を受けられます。所得額から65万円を控除できれば、大きな節税効果を得られるでしょう。
ただし、青色申告を行う場合、事前に税務署に対して開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
前述のように、所得税や住民税などの税金は、収入ではなく、所得に対して課されます。所得は、収入から必要経費を差し引いて計算する、いわば儲けの額です。
事業のためにかかった費用は必要経費として、収入から差し引くことができます。業種によって異なるものの、事務所や店舗の家賃、水道光熱費、通信費、交通費などは経費に計上することが可能です。そのほか、パソコン、ソフトウェア、事業用のデスクやチェア、勉強のために使用する書籍代、打ち合わせの際にかかった飲食費なども経費として扱うことができます。ただし、経費として計上する際には、支出の証明となる領収書やレシートなどを保管しておかなければなりません。
また、自宅を事務所として使用している場合は、事業として使用している面積や時間などに応じた家賃や光熱費の額を経費に計上することができます。事業使用分の割合を計算し、事業使用分のみを経費に計上することを家事按分といいます。家賃のほか、携帯電話やインターネット回線などの通信費なども、プライベートと事業用で兼用している場合は、家事按分によって事業使用分のみを経費にすることが可能です。
ただし、家事按分を行う場合、合理的と認められる按分比率を計算しなければなりません。現状に即し、正しくプライベートと事業の使用割合を求めるようにしましょう。
青色申告を行うと、青色申告特別控除を受けられます。しかし、所得控除を受けられるものは青色申告特別控除だけではありません。適用される所得控除があれば、一定の金額を所得額から差し引けるため、税金の負担を軽減できます。該当するものがあれば、忘れずに所得控除を適用しましょう。
所得控除には次のようなものがあります。
・基礎控除
・医療費控除
・社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄付金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除、配偶者特別控除
・扶養控除
このほか、iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出金も全額所得控除の対象となります。
フリーランスの場合、事業所得には所得税が課されますが、法人化すると法人の所得には法人税が課されます。法人税は所得税のように累進課税制度が採用されていないため、所得が多くなるほど税率が高くなることはありません。また、法人化すると個人事業主よりも経費として計上できる支出の幅が広がります。そのため、フリーランスとしてある程度の所得を得ている場合は、法人化した方が節税効果を得られる可能性が高くなります。
ただし、法人化にあたっては費用も手間も発生するため、フリーランスとして順調に事業が推移している場合は、法人化すべきかについて税理士に相談してみるとよいでしょう。
フリーランスが支払うべき税金は、主に所得税・復興特別所得税、住民税、消費税、個人事業税があります。フリーランスとして、売上が増えるほど課される所得税率は上がります。また、住民税や個人事業税も、所得額に対して税率が課されるため、課税所得が上がるほど、納税の負担は大きくなります。
少しでも税金の負担を抑えるためには、青色申告を行い、経費を漏れなく計上することが大切です。さらに、適用できる所得控除があれば、忘れずに適用させるとともに、事業が成長しているようであれば法人化も検討してみることをおすすめします。
税理士法人松本では、フリーランスの方の節税対策や法人化についての相談も承っています。節税や法人化についてお悩みの際にはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者16万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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