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一般社団法人にも納めなければならない税金があります。しかし、公益法人としての認定を受けているか、法人税上の非営利型法人の要件を満たしているかどうかによって課税対象となる所得が変わってきます。そのため、一般社団法人の区分や課される税金の種類、課税対象となる所得額などについてしっかりと把握しておかなければ、税金を申告する際に誤った手続きを行ってしまう可能性があります。
そこで今回は、一般社団法人に課される税金の種類と税率、一般社団法人の区分などについて分かりやすく解説します。
目次
一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された非営利法人です。一般社団法人には「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づく公益認定を受けた「公益社団法人」、公益認定を受けていない一般社団法人があります。さらに、公益認定を受けていない一般社団法人の中でも「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」に区分できます。一般社団法人に課される税金はこの区分によって変わってきます。
公益認定を受けていない一般社団法人のうち、非営利型法人については、法人税法上は公益法人等として扱われ、法人税には公益法人に対するものと同じルールが適用されます。
そもそも、一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された非営利法人です。「非営利型法人」という名称から、すべての一般社団法人が非営利型に該当すると誤解するかもしれませんが、ここでいう「非営利」は法人税法上の要件を指します。
法人税法上の非営利型法人には「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」に分けられ、それぞれ以下の要件を満たす場合に、非営利型法人として税金面での優遇措置を受けられるようになります。
1.余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること
2.解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
2.定款等に会費の定めがあること
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと
4.定款に特定の個人または団体に余剰金の分配を行うことを定めていないこと
5.解散したときにその残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めていないこと
6.上記1~5まで、以下の7の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定したり、与えたことがないこと
7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
一般社団法人が納めるべき主な税金には次のようなものがあります。
・法人税
・法人住民税
・法人事業税
・特別法人事業税
・消費税
それぞれについて詳しくご説明します。
法人税とは法人が得た所得に対して課される税金のことです。一般社団法人の場合、先ほどご説明したように、公益社団法人の認定を受けているか、公益認定を受けていない一般社団法人のうち非営利型法人に該当するか、しないかによって適用される税制が異なってきます。
公益認定を受けている一般社団法人の場合、法人税の課税対象となるのは、収益事業から生じた所得のみです。公益目的事業による所得と公益目的事業のうち収益事業に該当しない部分の所得については、法人税は課税対象外です。
非営利型法人の要件を満たす一般社団法人は、公益法人等として扱われるため、法人税の課税対象収益事業で得た所得のみとなります。収益事業以外の所得に対しては、法人税は課されません。
非営利型法人の要件を満たさない一般社団法人は、法人が行うすべての事業で得た所得が法人税の課税対象となります。
公益社団法人と非営利型法人である一般社団法人が営む収益事業は、次の34種にかかげられているものです。これらのうち、継続して、かつ事業場を設けて行われるものが収益事業に該当します。
(1) 物品販売業
(2) 不動産販売業
(3) 金銭貸付業
(4) 物品貸付業
(5) 不動産貸付業
(6) 製造業
(7) 通信業
(8) 運送業
(9) 倉庫業
(10) 請負業
(11) 印刷業
(12) 出版業
(13) 写真業
(14) 席貸業
(15) 旅館業
(16) 料理店業・その他の飲食店業
(17) 周旋業
(18) 代理業
(19) 仲立業
(20) 問屋業
(21) 鉱業
(22) 土石採取業
(23) 浴場業
(24) 理容業
(25) 美容業
(26) 興行業
(27) 遊技所業
(28) 遊覧所業
(29) 医療保健業
(30) 技芸教授事業
(31) 駐車場業
(32) 信用保証業
(33) 無形財産権の提供等を行う事業
(34) 労働者派遣業
ただし、公益認定を受けている一般社団法人については、上記の34業種の事業に該当している事業を行っている場合でも、その事業が公益目的事業に該当するのであれば、収益事業にはみなされません。
一般社団法人に課される法人税の税率は、年間の所得が800万円以下の部分については15%、年間800万円を超える部分については23.2%です。この税率は、公益社団法人、非営利型法人、その他の一般社団法人とも共通の割合となっています。
法人税は、法人の所得に対して課される税金であり、国に納める国税です。一方、住民税は、事業所がある都道府県と市区町村に納める地方税です。一般社団法人も地方自治体が提供する公共サービスを利用しており、地域を構成する一員として住民税を負担しなければなりません。法人住民税には、都道府県民税と市町村民税がありますが、それぞれを個別に納税するのではなく、まとめて納税するルールとなっています。
また、法人住民税は法人税割と均等割で構成されており、それぞれ納税義務者となる法人によって納税額が変わってきます。まず、法人税割は、法人税の額を基準にして算出する税金です。法人税割の税金の額は、法人税の額をもとに計算されるため、法人税の納付額が大きい法人ほど、法人税割の負担額は大きくなります。均等割は、法人税の額に関わらず、資本金の額と従業員の数に応じた区分に合わせ、すべての法人に納税が求められる税金です。均等割はたとえ収支が赤字の場合であっても納税をしなければなりません。
法人住民税は、法人税割と均等割で構成されるとご説明しました。それぞれの税率と金額は次のようになっています。
法人税割の税率
法人税割は都道府県民税と市町村民税の2つをまとめて納税します。法人税割は、法人税額に税率をかけてもとめます。それぞれの計算式は以下のとおりです。
都道府県民税:法人税額×1.0%
市町村民税:法人税額×6.0%
まず、一般社団法人のうち、公益法人と非営利型法人については、収益事業を行っている場合、収益事業にかかる法人税額に対して法人税割が課税されます。また、それ以外の一般社団法人の場合は、全所得にかかる法人税額に対して法人税割が課されることとなります。
均等割は、資本金の額と従業員の数によって変わります。しかし、一般社団法人の場合は、最低税率である都道府県民税が2万円、市町村民税5万円が課されることになります。ただし、自治体によっては、収益事業を行っていない公益社団法人や非営利型法人に該当する一般社団法人に対し、均等割を免除するケースが見られます。その場合であっても、免税申請書などの提出が必要になることも多いため、事前に居住地を管轄する自治体に確認をしておいた方がよいでしょう。
法人事業税も、地方自治体に納める地方税の一つです。法人事業税も法人住民税同様、地方公共団体が提供する公共サービスに必要な経費を負担すべきであるとの考えに基づき課されている税金です。しかしながら、法人事業税は法人住民税のように都道府県と市町村のそれぞれに納めるわけではなく、都道府県のみに納税が必要な点に違いが見られます。
公益法人や資本金1億円以下の普通法人の場合、法人事業税の額は、所得額×法人事業税で計算をします。税率は、以下のとおりです。
・年間所得額が400万円以下の部分 3.5%
・年400万円を超え年800万円以下の部分 5.3%
・年800万円を超える部分 7.0%
公益社団法人と非営利型の一般社団法人については、年間所得額は収益事業によって生じた所得のみが課税対象となります。非営利型法人以外の一般社団法人については、全所得が課税対象です。
特別法人事業税とは、都市部に集中する税収を地方に再分配し、地域における財政力の格差を是正するために創設された国税です。法人事業税の納税義務がある法人は、特別法人事業税も納税しなければなりません。公益社団法人や一般社団法人に課される特別法人事業税の税率は基準法人所得割額(法人事業税)の37%です。特別法人事業税は、法人事業税と合わせて納税します。
特別法人事業税も、公益社団法人や非営利型の社団法人の場合、課税対象となるのは、収益事業により生じた所得のみです。また、それ以外の一般社団法人の場合は、全所得に課税がなされます。
一般社団法人の中にも消費税の課税対象となるケースがあります。消費税については、公益社団法人であるか、非営利型法人であるかに関わらず、収入の内容や金額によって課税義務が生じるかどうかが変わってきます。
また、原則として前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税納税義務は生じません。しかし、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。
ただし、公益法人や非営利型の法人では、寄附金や補助金、交付金などの収入を得ているケースが多くなります。これらの収入は、商品やサービスの提供に対する対価として得た収入ではないため、これらは消費税の課税対象とならない不課税取引に該当します。そのため、公益社団法人や非営利型法人に対しては、通常とは異なる計算方式が用いられます。
資産の譲渡などの対価以外の収入で、寄附金や補助金等にあたるものを特定収入といいます。公益社団法人や非営利型の一般社団法人が簡易課税制度を適用せず、一般課税によって仕入控除税額を計算する場合、特定収入割合が5%を超えるときは、仕入税額控除の金額を調整しなければなりません。
特定収入を受け取るときには消費税は課税されていないため、不課税売上となります。しかし、寄附金や補助金などの特定収入を利用して行った課税仕入れに対し、全額分の仕入税額控除を行うと、消費税の納税額が非常に低い額となってしまうのです。そこで、特定収入割合が5%を超える公益社団法人や非営利型の一般社団法人には、消費税の特例計算を行うルールが定められています。
ただし、消費税の課税事業者となっても、簡易課税の適用を選択している場合は、特例計算は適用されません。課税事業者である一般社団法人の消費税計算は非常に複雑になるため、消費税の申告作業にかかる手間も踏まえたうえで、簡易課税を適用すべきか税理士に相談するかを選択した方がよいでしょう。
一般社団法人には、法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税の納税義務があります。ただし、公益認定を受けているか、非営利型法人の要件を満たしているかによって、課税対象となる所得額が変わってくるケースがある点に注意しなければなりません。また、消費税については、特定収入割合が5%を超えると特例計算を用いなければならないといった特別なルールもあります。
一般社団法人であっても税金のルールをしっかり把握し、正しく納税をしなければなりません。正しく税金を納めていなければ税務調査の対象となり、追徴課税が行われるリスクもあります。しっかりとルールを確認し、正しく納税を行うことが大切です。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者16万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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