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税務調査は、正しく税申告・納税がされているか確認するための調査です。
全ての科目が調査対象ではありますが、中でも交際費は線引きが曖昧な場合がありますので不安視している事業者の方が少なくありません。
さらに税務調査には反面調査があり、取引先や関係者にまで調査される場合があります。
「取引先や関係者に迷惑をかけてしまうのではないか」という心配はもちろん、「交際費に関しての反面調査はどこまで行われるのか」という疑問を抱く方もいるでしょう。
税務調査における交際費や、反面調査が行われるキッカケ、反面調査を回避するポイントについてお話します。
目次
税務調査の一環である反面調査とは、どのような調査なのでしょうか。
対象となる人や調査の内容について、確認しておきましょう。
税務調査の対象者ではなく、その取引先や関係者に対して行われるのが反面調査です。
調査対象者本人は自身に都合の悪い情報を隠そうとするかもしれませんので、関係者を調査して裏をというイメージの調査です。
反面調査では、税務調査の対象者との取引きについて聞かれます。
調査対象者が出し渋った情報があれば、その情報を得るために反面調査が行われます。
反面調査はあくまでも、調査対象者の税務調査の一環であると覚えておきましょう。
反面調査は、電話で問い合わせる場合もあれば、文書の場合もありますし、直接調査官が出向く場合もあります。
調査官から指示された書類等を速やかに提出し、調査に協力するようにします。
必要であれば家族や従業員も反面調査に協力をします。
指示のない書類を提示する必要はありませんし、聞かれていない内容まで話をする必要はありません。
反面調査に協力する場合は、聞かれた質問に対して簡潔に答えるようにしましょう。
反面調査の事前通知に関する法令上の規定はありませんが、原則的には対象者に連絡を行うとされています。
参照:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
ただし、反面調査に関しては予告がない場合がありますので、注意しましょう。
口裏合わせをする可能性があり、正しく調査できなくなる恐れがあるためです。
正当な理由なく反面調査を拒否すると罰金の対象となる可能性がありますので、調査に協力するようにしましょう。
反面調査は、全ての税務調査対象者に実施されるものではありません。
税務調査対象者への調査だけでは調査が困難になると判断された場合に、取引先や関係者への反面調査が行われます。
以下のような場合に、反面調査が行われる可能性があります。
税務調査では複数の書類の提出が求められますが、「書類が残っていない」「データが消去されている」というように、求められた書類の提出ができない場合に反面調査に至る可能性があります。
書類やデータがない状態では、申告内容が正しいのかを確認できなくなってしまいます。
調査官が確認したい書類やデータがない場合には、取引先や関係者が保管しているものを確認せざるを得ません。
適切に書類やデータを保管しているつもりでも、調査官が不十分であると判断すると反面調査が行われます。
税務調査を行うと、納税額を低く抑えるための所得隠しや虚偽申告の疑いが発覚します。
故意に売上を少なく見積もるというような申告をしていると、取引先や関係者に事実確認をするための反面調査が行われます。
節税は大切ですが、脱税はいけません。
所得隠しをすると税務調査では追徴課税が課され、反面調査では取引先に迷惑をかけてしまいます。
確定申告では、どの事業者も取引先の名称や住所、取引額を記載しています。
これらの資料から無申告が発覚し、さらには業種や会社規模によって年間売上額が予測されてしまいます。
無申告の事業者は納税していないという状態になりますので、税務調査が必要になります。
しかし無申告の事業者は、領収書や帳簿といった書類を保管していないケースが珍しくありませんので、反面調査が必要になります。
例えば、交際費として計上された領収書は、本当に事業に必要なものなのでしょうか。
金額が高額になればなるほど、プライベートな贈り物や買い物になるのではないかと疑われても無理はありません。
取引先にお土産を持参したら、交際費として計上するのは自然な流れです。
金額に関係なく、「本当に取引先へのお土産なのか」「目的は接待や贈答、慰安か」というような領収書の内容も確認します。
金額や内容から疑わしいと調査官が判断した場合は、贈り物を受け取った本人に事情を尋ねる場合があります。
税務調査をスムーズに終わらせたいと思うのであれば、調査に協力しなくてはいけません。
求められた書類を提出しない、質問に適切に答えない、という非協力的な態度だと、「何かやましい事実があるのかな」と疑われてしまいます。
税務調査の対象者が調査に協力しなければ、反面調査を行うしか事実確認の方法がありません。
さらには調査官への印象も悪くなるので、非協力的な態度ではデメリットしかありません。
事業を行っていると交際費がかかるのは自然な流れです。
正々堂々と計上して良いものではありますが、なぜか疑われるのではないかとビクビクしてしまう科目でもあります。
税務調査における交際費について、ご説明します。
”交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。”
引用:国税庁|No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
国税庁のホームページにもある通り、交際費とは取引先や関係者へのおもてなしにかかった費用を指します。
具体的には、お食事やお中元、事務所移転のお祝いなども交際費となります。
金額が高いか低いかというよりは、業務上必要なものであるかという点が重要です。
つまり高額な交際費であったとしても、業務上の必要経費であると調査官を納得させられれば特に咎められる心配はありません。
しかし多くの事業者の方は、交際費を不安視してしまいます。
理由は、交際費はプライベートとの線引きが曖昧な経費だからです。
取引先や仕事関係のお仲間には、プライベートとの線引きが曖昧な相手もいるでしょう。
本当に事業に関する経費だったとしても、調査官に指摘をされた時に曖昧な返事をしてしまうとプライベートな支出であると判断されてしまうかもしれません。
税務調査では不正を見抜くために不審な点は調査をしますが、会社の収支としては交際費は大きな金額ではありません。
執拗に追求されるわけではありませんので安心してください。
交際費の内容や目的を正しく説明できるようにしておきましょう。
個人事業主の交際費はさらにプライベートとの線引きが難しくなります。
判断のボーダーラインは、事業に関連しているかどうかという点です。
判断が難しいものの一例として、食費があります。
例えば取引先や関係者と打ち合わせをした時の喫茶店の領収書は、交際費で処理します。
しかし1人で作業をするために入った喫茶店のコーヒー代は、雑費となります。
レストランの領収書も経費にはなりますが内容が重要であり、家族との食事などプライベートなものは交際費にはなりません。
税務調査で交際費のチェックをしていく際には、以下のような事項が指摘対象になります。
交際費として経費にする場合は、帳簿に必要事項を記入しておきましょう。
これらの内容を追求される可能性がありますので、得意先名や参加者の氏名や人数、日付や飲食店名などを控えておく必要があります。
ご自身が税務調査の対象となった場合に、もし反面調査が行われるとしたら取引先や関係者に迷惑がかかってしまいます。
「取引先に迷惑をかけてしまう」「今後の関係性に影響がでるのではないか」と心配される事業主の方は少なくありません。
税務調査の対象になったとしても、適切に対応をしていれば反面調査は行われない確率が高いです。
反面調査への回避のコツは、以下の3点です。
税務調査では、書類やデータの提出を求められます。
領収書や帳簿の紛失は不正を疑われてしまいますので、反面調査が行われるキッカケになってしまうかもしれません。
逆に領収書や帳簿などの資料が完璧に揃っていれば立派な証拠となりますので、自身の潔白を証明する材料にもなり得ます。
税務調査が行われる前には事前連絡がありますので、必要な書類は準備してスムーズに対応できるようにしておきましょう。
税務調査の対象になると「脱税を疑われているのか」と不安になるかもしれません。
しかし目的は正しく税申告や納税が行われているかの確認ですので、必ずしも不正を指摘するものではありません。
税申告や納税に間違いがないと証明できれば、その時点で税務調査は終了です。
誠実に税務調査に対応し、調査官の疑問や懸念を解消してもらえるよう心がけましょう。
正しく税申告や納税がされていると認められれば信頼になりますので、これからも同じ事業を続けていく上でプラスとなるでしょう。
税務調査では顧問税理士の立ち合いが認められています。
特に問題がなければ税務調査はスムーズに終わりますので、顧問税理士に同席してもらえるようにしましょう。
税務調査の実績がある税理士であれば、「どのような質問がくるのか」「何を調査しているのか」という調査官の意図を理解しています。
適切な答えが得られれば、調査官としても反面調査を行う理由がありません。
税務調査の事前調査がきたら、まずは顧問税理士に相談をするといいでしょう。
交際費や反面調査に関するよくある質問についてまとめました。
交際費は、事業に関連のあるもののみが認められます。
そのため取引先が不参加のゴルフの費用、社員のための慰安旅行などは交際費として認められません。
国税庁のホームページでは、寄付金や社会事業団体・政治団体に対する拠出金、神社の祭礼等の寄贈金も交際費に含まれないとされています。
参照:国税庁|第1款 交際費等の範囲
反面調査は拒否できません。
税務調査も拒否はできませんので、調査官には誠実に対応しましょう。
正当な理由なく拒否をすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
突然の訪問で責任者が不在だと調査が行えないため、日を改めて再度反面調査を行います。
一般的な反面調査では過去3年分といわれますが、最大で過去7年分遡る可能性があります。
「悪質な問題が見つかった」「過去7年遡る必要がある」と判断されると、多くの書類やデータが必要になります。
税務調査や反面調査では最大で過去7年分の資料が必要になりますので、大切に保管しておくようにしましょう。
交際費はプライベートとの線引きが曖昧な科目であり、事業との関連を証明するのが難しいと思われがちです。
しかし正当に計上して良い経費であり、交際費だからといって過剰に心配する必要はありません。
反面調査で交際費について調査が行われる場合がありますが、会社の収支全体からすれば交際費は大きな割合を占めるものではありません。
必要事項を丁寧に記録し、調査官に指摘された時には正確に答えられるようにしておきましょう。
税務調査や反面調査が心配な方は、ぜひ税理士にご相談ください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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