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少しでも会社に請求する経費を多くしたい場合や経費として計上する額を増やして会社の納税額を抑えたい場合などに「領収書に多めに書いてもらうことはできるかな」と考えるケースはありませんか?また、領収書を発行する場合に「多めに書いといてもらえる?」とお願いされる場合もあるかもしれません。では、領収書に多めに書いてもらう、また領収書に多めに書くという行為に問題はないのでしょうか。
今回は、領収書に多めに書いてもらう行為を中心に、領収書に関する正しいルールについてご説明します。
目次
領収書とは、金銭のやり取りを伴う取引があったことを証明する書類です。領収書を発行する側は、商品やサービスを提供し、その対価として金銭を受け取ったことを領収書で証明します。一方、領収書を受け取る側にとって領収書は、金銭を支払ったことを証明する書類です。
領収書には記載しなければならない事項があります。
領収書への記載が必要な事項とは次のようなものです。
領収書を発行した年月日を記載します。
何に対して支払ったのかを明確に記載します。
支払った金額を正確に記載します。税抜き金額と消費税額の併記が望ましい。
どの個人や法人が支払ったのかを記載します。
領収書を発行した者の名前や会社名を記載します。
5万円以上の現金または有価証券での取引の場合は、金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。
また、インボイス制度のスタートに伴い、適格請求書または適確簡易請求書を発行する際に記載しなければならない事項も定められています。
適格請求書に必要な記載事項は次のとおりです。
領収書には、次のような役割があります。
前述のように、領収書は商品やサービスに対する対価を確実に受け取ったこと、また確実に支払ったことを証明する書類です。そのため、領収書を発行することで、二重請求や過払いを防ぐことが可能です。
もし、領収書を発行しない場合、商品やサービスの提供を受けた側は、代金を支払ったことを証明できません。そのため二重に請求されても、お金を支払ったことを証明できず、再度代金を支払わなければならない事態となってしまいます。したがって、領収書を発行するという行為は、二重請求や過払いを防ぐという役割を果たしているのです。
次に、領収書は確定申告時の証拠書類としての役割も担っています。証拠書類とは、何らかの取引があったことを証明する書類です。領収書のほか、契約書、請求書、納品書や発注書なども証拠書類に該当します。
確定申告では、1年間の売上と経費から所得額を算出します。課税所得税に応じて納税額は変わるため、受領した領収書は経費が正しいものであるかを示す書類としての役割を果たすのです。また、発行した領収書の控えは、売上金額が正しいものであることの証明ともなります。
内部不正とは、組織内部の人間による不正行為のことです。領収書には、内部不正を防ぐ役割もあります。例えば、領収書がないにもかかわらず、従業員が会社に対して経費を請求した場合、その金額が正しいのか、また本当にその支出が発生していたのか、証明できるものがありません。領収書がないものでも経費の請求を認めれば、実際には発生していない経費を不正に着服する可能性も生じるのです。したがって、領収書には内部不正を防ぐという重要な役割もあります。
領収書に多めの金額を書いてもらうという行為は、不正行為に該当します。なぜ、領収書に多めに書いてもらうことは不正になるのでしょうか。
領収書に多めの金額を書いてもらうという行為は、実際に支払った金額よりも多い金額を記載するよう、取引相手に依頼することであり、経費の水増し行為に該当します。
例えば、会社員が領収書に多めの金額を書いてもらう場合、会社に対し、本来よりも多い金額を経費として申請し、差額を着服するという不正につながります。また、個人事業主が領収書に多めの金額を書いてもらう場合、経費を水増しし、不正に税金が少なくなるように装う行為につながるのです。
会社員が領収書に多めの金額を書いてもらう行為であっても、会社としては多めに書かれた領収書の額を経費計上するため、結果として、会社が経費を水増ししたことにもつながります。
社員が多めの金額で領収書を書いてもらい経費を着服する行為は、内部不正にあたります。また、社員が申請した領収書の金額を経費計上することで、会社は経費を不正に水増しすることにもなってしまいます。
経費の水増しが問題となる理由は、経費を水増しすることで税金を逃れようとする行為が横行しているからです。法人が納める法人税も個人事業主が納める所得税も、所得額に応じて納税額が変わります。経費が増えれば所得額が減り、納税額も少なくなるのです。
所得額は、売上から経費を差し引いて算出します。所得額を少なくして、納税額を抑えるためには、売上を少なく申告するか、経費を水増しするか、通常、どちらかの方法で不正が行われます。銀行振込での取引が多い今、金融機関を通した取引は記録が残るため、売上の過少申告は行いにくいという状況にあります。そのため、不正に税金を低く抑えようと考える納税者の多くが、経費を水増しするという行為を行っているのです。
領収書を多めに書いてもらうという行為は、経費の水増しにほかなりません。
税務調査が行われ、経費の水増しが発覚した場合、申告していた所得額と実際の所得額が変わることになります。また、所得額が変われば納税すべき税額が変わります。水増ししていた経費を正しい金額で修正申告した場合、所得額は高くなり、当初申告の納税額では不足する事態となるのです。当然、不足分の税額については納税しなければなりません。
加えて、納税額が不足していることに対する罰金として過少申告加算税が課される可能性があります。また、不正に経費の水増しをしていたとして、より税率が重くなる重加算税が課されるリスクもあります。
税務調査では、領収書を一枚一枚チェックしながら申告内容が正しいかを細かくチェックしていきます。まず、領収書の金額を多めに書いてもらうためには、相手に対して金額を多めに書いてほしい旨を伝えなければなりません。さらに、実際の支払い金額と異なる金額を領収書として発行してくれる取引先というと、相手は限られてくるでしょう。
また、領収書の金額を多めに書いてもらうという行為をする場合、できれば1枚の領収書で処理したいという考えが働くケースが多いようです。そのため、収入印紙の貼付をする必要のないギリギリ5万円に満たない金額が記載されるケースが多くなります。
そのため、さまざまな個人事業主や法人の税務調査を担当した調査官であれば、領収書を多めに書いてもらったのではと疑われる領収書は、自然に目につくようになるのです。領収書を多めに書いてもらうと、税務調査時に不正を指摘される可能性が高くなります。
領収書に多めの金額を書いてもらうことは不正行為ですが、領収書に多めの金額を書くことも不正な行為です。例えば、取引先が立場を利用して、本来よりも多い金額を記載した領収書を書くよう求めるケースがあるかもしれません。この場合、相手は経費の水増しを狙っていることが多く、領収書に本当の金額ではなく、多めの金額を書くことは相手の不正をほう助することになってしまうのです。たとえ、大口の取引先であったとしても、ひいきの顧客であったとしても、領収書に多めに書くという行為を行ってはいけません。
領収書の金額を多めに書いてもらうという行為は不正行為に該当しますが、そのほかにも領収書をもらう際、または発行する際にしてはいけないことがあります。領収書に関連し、注意しなければならない行為をご紹介します。
白紙の領収書をもらうという行為もしてはいけない行為です。手書きの領収書を発行する店の場合、宛名や金額などを記載しない、白紙の状態の領収書を要求しやすくなります。また、白紙の領収書をもらう場合は、自分で、領収書に本来よりも多めの金額を記載したり、但し書きに実際には購入していない品物を購入したように偽造する可能性があります。なぜそのような行為をするのかといえば、会社の税金を低く抑えたい、会社に差額を請求して着服したいと考えるからでしょう。税金を低く抑えるために白紙の領収書を発行してもらう行為は、脱税にも該当する行為です。
白紙の領収書をもらう行為も不正にあたりますが、白紙の領収書を発行する行為も不正にあたります。経費の水増し行為をすることが分かったうえで、白紙の領収書を発行しているのであれば、脱税に加担していると捉えられる可能性もあるでしょう。
領収書の日付を書き換える行為も不正行為に該当します。手書きの領収書などの年を書き換え、過去の領収書をあたかも最近支払ったように見せかけ、経費を水増しする行為も見られるのです。領収書の日付の書き換えは行ってはいけません。
領収書の金額を書き換える行為も、領収書の金額を多めに書いてもらう行為と同様の不正行為です。領収書の金額を記載する際には、偽造を防ぐために通常、金額の前に「¥」マークや「金」、金額の後ろに「―」や「也」を追記します。しかし、1に〇をつけ足して9にしたり、1を4に書き換えたりといった行為が見られる場合もあります。領収書の金額を書き換える行為は、領収書の偽造にあたる犯罪行為です。
友人から要らない領収書をもらったり、ガソリンスタンドなどで精算機の前においてある不要レシートボックスから捨てられている領収書をもらったりして、あたかも自分の領収書のように経費として計上する行為も不正にあたります。経費として計上できる領収書は、自分や社員が実際に支払った領収書だけです。
領収書とレシートは、いずれも金銭の支払いを証明する書類です。そのため、領収書の発行を依頼したうえで、レシートも受け取る、また領収書とレシートの両方を発行するという行為をしてはいけません。
本来、領収書を一度発行した場合、再発行する必要はありません。領収書を再発行した場合、経費の水増しなど、不正に使われる可能性があるからです。
実際には、領収書を紛失してしまったために再発行をしてほしいと依頼された場合などもあるでしょう。再発行は断るべきだと理解はしていても、顧客との関係性を考えると、再発行に対応せざるを得ない状況もあるかもしれません。どうしても再発行に応じる必要がある場合などは、不正に利用されることを防ぐため、領収書に「再発行」と明記することが重要です。
領収書には、保存期間が定められています。法人の場合、領収書は原則として7年間、保管する義務があります。また、個人事業主の場合は原則として、青色申告をしている場合7年間、白色申告をしている場合は5年間、領収書を保存する義務があるのです。領収書は、確定申告の証拠書類ともなるものです。そのため、受け取った領収書も発行した領収書の控えも、保存する義務がある期間はしっかり保存しておくようにしましょう。
領収書の金額を多めに書いてもらうという行為は、不正行為です。どんなに親しい相手だとしても本来の金額よりも多めに書いてもらうという依頼をしてはいけません。また、反対に、多めに書いた領収書を発行するということもしてはいけません。
領収書の金額を多めに書いてもらうという行為は、会社のお金の着服や経費の水増しなど、犯罪に該当する行為につながります。また、領収書の金額を多めに書かせてしまった相手に対しても加担リスクを与えることになってしまいます。領収書は正しい金額のものを受け取るようにし、決して多めに書いてもらうなどの行為は行わないようにしましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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