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国税調査という言葉を耳にしたことがありますか?国税調査というとその響きから、国勢調査を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。国勢調査(こくせいちょうさ)は、日本に住んでいる人と世帯を対象に行われる統計調査ですが、国税調査は国税局やその指導・監督のもとに国税の賦課徴収を行う執行機関である税務署が実施する調査のことです。
では、国税調査では具体的にどのようなことが行われているのでしょうか。今回は、国税調査の対象となる人や調査の流れなどについて解説します。
目次
国税調査とは、国税局の査察官や税務署の調査官によって実施される調査のことです。国税調査は大きく分けると税務調査(任意調査)と査察調査(強制調査)の2つに分けられます。
税務調査は、任意調査とも呼ばれる税務署の調査官によって実施される調査です。税務調査は、納税の義務がある法人や個人に対し、法人税や所得税、消費税、相続税などを正しく申告しているかを確認する目的で実施されます。
日本では、納税者が自ら税額を計算し、申告、納税をする申告納税制度が採用されていますが、中には正しく申告をしていないケースも見られます。また、悪意はなかったものの誤った認識をしていたために申告漏れが生じ、納税額が不足している事例もあるでしょう。さらに、単純な計算のミスなどで納税額に誤りが生じるケースもあります。
税務調査は、納税者の所得や相続の状況を詳しく調査し、不正行為を防止したり、正しい納税を促したりする目的で実施されます。
国税調査のもう一つの調査が査察調査です。税務調査は税務署の調査官によって実施されますが、査察調査は国税局の査察部に所属する国税査察官によって実施されます。
査察調査は強制調査とも呼ばれるように、巨額の脱税や悪質な行為が疑われる納税者に対して実施する強制的な調査です。査察調査は、裁判所の令状をもとに実施される調査であり、納税者は査察調査を拒否することはできません。
査察調査では、関係資料を押収し、詳細な調査が実施されます。脱税の証拠が揃った場合には、検察庁に告発されるケースもあり、検察庁による捜査に発展する事例も少なくありません。検察庁の捜査によって脱税の可能性が高いと判断された場合は、刑事事件として立件され、裁判にかけられる恐れもあるのです。
税務調査でも、査察調査でも、対象になるのは納税の義務がある法人や個人です。しかし、それぞれの調査対象者には次のような違いがあります。
納税の義務がある個人や法人であれば、誰でも税務調査の対象になる可能性があります。しかしながら、税務調査は正しく納税をしていない疑いがある個人や法人を対象に実施するケースが多くなっています。
税務調査の対象になりやすい納税者には次のような傾向が見られます。
・確定申告をしていない
・申告内容に不審な点が見られる
・事業規模が大きい
・過去に税務調査で申告漏れを指摘された経験がある
・売上が急激に低くなっている
・毎年、赤字の申告を行っている
・不正が多く見られる業種を営んでいる
査察調査の対象者も納税の義務がある法人や個人です。ただし、正しく納税をしている人に対して査察調査が実施されることはありません。また、少額の申告漏れなどが疑われる場合なども、国税局査察部が調査を実施するケースはないでしょう。
査察調査の対象となるのは、巨額の脱税などの不正が疑われる場合です。事業規模が大きく、架空取引や架空の経費計上、消費税の不正還付などを行っている可能性がある法人などが対象となります。また、個人でも多額の申告漏れや悪質な税金逃れが疑われる場合は、税務調査ではなく、国税局査察部による調査が実施されるケースもあります。
税務調査と査察調査では、調査までの流れに違いがあります。
税務調査の流れと特徴からご紹介します。
税務署の調査官によって実施される税務調査では、原則として、事前通知が行われます。事前通知とは、税務調査を実施する旨や対象となる税目、調査対象期間などについて伝えられる税務署からの連絡です。一般的には調査の数週間前に電話で伝えられるケースが多く、調査日時の都合がつかない場合などは、調査日の調整を依頼することもできます。
事前通知の際には、調査に必要な書類を告げられるため、調査が始まる前までに書類の準備を進めます。税理士に対応を依頼する場合には、税理士と打ち合わせをしながら対応策を練ることもできるでしょう。
調査当日には、オフィスや店舗、自宅などに調査官が訪れ、1日から2日程度の時間をかけて調査が行われます。調査の際には帳簿などの書類がチェックされ、疑義が生じた箇所については納税者への確認が行われ、追加資料の提出が求められるケースなどもあります。
税理士に対応を依頼する場合は、税理士が納税者に代わって対応することも可能です。
調査が終了すると、後日、税務署から調査結果が送られてきます。調査結果が届くまでには、1ヶ月以上の時間がかかるケースがほとんどです。
税務調査の結果、特に問題がなかった場合には、申告内容が認められ、そのまま調査は終了します。しかし、何かしらの不備が指摘された場合、該当箇所を修正し、正しく申告をし直す修正申告が求められます。
次に査察調査の流れと特徴についてご説明します。
税務調査は、税務署から事前通知が実施されるため、突然調査官が訪れ、有無を言わさず税務調査が進められるということはありません。しかし、査察調査の場合は、事前通知がなされることはなく、突然、国税査察官がオフィスや自宅などを訪れ、裁判所の令状を示しながら強制的に調査を開始します。該当する書類を押収されるケースがほとんどですが、納税者は書類の提出を拒むことはできません。
実は、査察調査では、すでに内偵調査が実施されており、査察調査に踏み切る段階では、悪質な脱税行為が行われていることについてある程度の情報収集が終了しているケースがほとんどです。
押収した書類をもとに調査が進められます。また、データが入っていると疑われるパソコンなどの機器も押収の対象となります。税務調査のように調査が1~2日で終わることはなく、一般的には数カ月以上の時間をかけて詳細な調査が実施されます。
調査の結果、脱税の疑いが濃くなると、検察に告発が行われます。
告発を受けると検察でも捜査を始め、証拠が揃うと刑事事件として起訴され、脱税容疑について裁判にかけられることとなります。裁判で有罪が確定すると、行政罰に加え、刑事罰も科されることになるのです。
国税調査によって、申告をしていないことや申告内容の誤りが指摘された場合、次のようなリスクが発生します。
申告しなければならない所得があったにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合は、無申告加算税が課されます。無申告加算税の税率は、納税額によって異なり、15%~30%です。
また、本来よりも少ない額を申告していた場合、不足分の税額に加え、過少申告加算税の納税が求められます。過少申告加算税の税率は、10~15%です。
さらに、源泉徴収義務があるにもかかわらず、源泉徴収を行い、納税をしなかった場合、不納付加算税が課されます。不納付加算税の税率は10%です。
加算税のうち、最も税率が重い加算税が重加算税です。重加算税は、確定申告の必要を理解していながら確定申告を怠った場合や売上を隠蔽したり、経費を水増ししたりといった不正が見られた場合に課されるものです。重加算税の税率は、無申告加算税に代わる場合は40%、過少申告加算税に代わる場合は35%となります。
税務調査で不正や誤りを指摘されると、加算税だけでなく、延滞税の納付も求められます。延滞税は、税金の納付が遅れたことに対して課されるペナルティであり、日割りで計算されるため、納税を怠っていた期間が長くなれば長くなるほど延滞税の額も高くなるという性質があります。
査察調査の対象となり、検察から起訴され、裁判で法人税法違反や所得税法違反などの罪が確定すると、刑事罰が科されます。脱税の罰は、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です。
国税調査の対象になった場合、加算税や延滞税が課され、本来よりも多くの税金を負担しなければならなくなります。また、査察調査の対象となり、脱税の罪が確定すると、前科がついてしまいます。では、国税調査のリスクを抑えるためには、どのような対策が効果的なのでしょうか。
税務調査は、正しく納税をしていない疑いが強い人を対象に実施する調査です。また、査察調査の対象となるのも、正しく納税をせず、多額の脱税が疑われる法人や個人となります。したがって、普段から不正を行うことなく、正しく確定申告を行っていれば、税務調査の対象として選ばれる可能性も低くなるのです。
また、もし、税務調査の対象になった場合でも、売上や経費なども正しく処理し、正しく確定申告を行っていれば、特に指摘されることもなく、申告内容が認められ、そのまま終了します。
そのため、日頃から正しく申告を行うことが、最も大切な国税調査対策であるということができるでしょう。
何らかの事情で確定申告をしてこなかった方や正しい申告を行っていなかったという自覚がある場合は、自主的に期限後申告や修正申告を行うと、税務調査時のリスクを抑えられます。
まず、期日までに確定申告を行っていなかった場合、国税調査の対象となると無申告加算税を課される恐れがあります。しかし、期限を過ぎてからでも税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告を行うと、無申告加算税の税率は5%にまで軽減されるのです。税務調査で指摘を受けた場合の税率、15%~30%に比べると大幅に加算税の負担を軽減できることがわかるでしょう。
また、申告している税額が不足している場合も自主的に修正申告を行うと、過少申告加算税の軽減措置が受けられます。税務調査の事前通知を受ける前に修正申告を行うと、過少申告加算税は課されないのです。
無申告加算税や過少申告加算税は、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告、修正申告を行うと、税率の軽減措置を受けられます。また、税務調査の事前通知を受けた後でも、調査が実施される前に期限後申告や修正申告をすれば、割合は低下するものの軽減措置が適用されます。
しかしながら、加算税のリスクを最小限に抑えるためには、事前通知を受ける前に期限後申告や修正申告を行った方が賢明です。また、自主的に期限後申告や修正申告を行うことで、納税を怠っているという状況を回避できれば、重加算税が課される恐れもなく、査察調査の対象となり、脱税の罪に問われることもありません。
複数年にわたって確定申告をしてこなかった場合や正しく申告してこなかった場合などは、スピーディーに、正しく修正申告や期限後申告を行うのは難しいでしょう。そのため、税の専門家である税理士への相談も検討すべきです。税理士であれば確実な申告書を作成できるため、税務署からの指摘も避けることができます。
すでに事前通知を受けている場合や査察調査が入った場合も、早めに税理士に相談することをおすすめします。税務調査であれば、調査日までにしっかりと対策を行うことで、加算税のリスクを最小限に抑えられる可能性があります。また、査察調査が入った場合でも、納税者の主張を正しく伝えることで、最悪な事態を避けられる可能性もあるため、できるだけ早く税理士に相談するようにしましょう。
国税調査とは、税務署の調査官によって実施される税務調査や国税査察官によって実施される査察調査のことです。税務調査も査察調査も納税の義務がある個人や法人を対象に実施される調査であり、正しく納税をしていない可能性がある人が調査対象として選ばれやすくなります。ただし、税務調査は事前通知後に納税者の協力を得ながら実施される調査であるのに対し、査察調査は事前通知なく、突然実施される強制調査である点に大きな違いがあります。
税務調査も査察調査も不正が指摘されれば、加算税の納税が求められます。さらに査察調査では、脱税の罪で裁判にかけられる恐れもあります。国税調査のリスクを避けるためには日頃から正しく申告を行うことが大切です。しかし、これまで正しく確定申告をしてこなかった場合は、リスクを最小限に抑えるためにも早めに税理士に相談するようにしましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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