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働き方改革の推進などによって多様な働き方が見られるようになり、業務委託契約で仕事をするケースも増加しています。業務委託契約で所得を得た場合、原則として確定申告をし、所得に応じた税金を納付しなければなりません。しかし、初めて個人事業主として業務委託契約を締結した場合などは、確定申告に必要な書類や申告のやり方が分からない場合もあるでしょう。
そこで今回は、業務委託契約を結び、確定申告が必要となるケースや確定申告のやり方、必要書類などについて解説します。
目次
業務委託契約とは、業務を外部の企業や個人に任せる契約のことです。業務を委託する側を委託者、業務を受託する側を受託者といいます。
業務委託契約は、法律で明確に定義されているわけではありません。しかしながら民法上の請負や委任が業務委託契約に該当すると考えられており、業務委託契約は「請負契約」、「委任契約」、「準委任契約」のいずれかに分類されるとされています。
たとえば成果物の完成をもって、委託側が受託側に報酬を支払う契約形態は、請負契約となります。成果物の完成が報酬の支払い基準となり、成果物を仕上げるための時間やそのプロセスについての取り決めはありません。
一方、成果物の完成に対する対価を支払うのではなく、法律行為を委託する契約を委任契約、法律行為ではない業務を委託する場合を準委任契約といいます。弁護士への訴訟代理の依頼や税理士への確定申告代行の依頼などを行う場合には、委任契約を結びます。また、コンサルティング業務などを依頼する場合などは準委任契約を締結することが多くなっています。
雇用契約とは、企業が従業員を雇用し、企業は従業員の労働の対価として給与を支払う契約方式のことです。雇用契約を締結する際には、勤務時間や休日などについて、細かな定めがあります。また、雇用契約では、雇用主である企業に指揮命令権があり、従業員は企業の指揮命令に従い、業務を行わなければなりません。
一方、業務委託契約の場合は、委託者と受託者の間に雇用契約は発生しません。したがって、受託者の勤務時間や休日について委託側が管理することもなく、委託側が業務に対し指揮命令を出すこともありません。
業務委託で仕事をするケースとしては、次のような状況が考えられます。
個人事業主やフリーランスとして活動する人の場合、企業から業務の委託を受け、業務委託契約を締結して仕事をすることになります。この場合、業務を委託する企業と雇用契約は発生していないため、労働力の提供ではなく、成果物の提出によって報酬を受け取ります。
現在、副業を認める企業が増加しています。会社員としての本業を持ち、就業時間後や休日など、空いている時間を使って、副業をする人も少なくありません。副業といってもアルバイトをする場合は、企業と雇用契約が発生します。しかし、エンジニアやWebデザイナーなど、スキルを生かし、企業から直接依頼を受け、成果物の提出をもって報酬を得るケースがあります。この場合は業務委託で仕事をすることとなります。
業務委託で一定以上の所得を得ている場合、確定申告が必要です。確定申告が必要になる所得額は、働き方によって変わってきます。
個人事業主やフリーランスが業務委託契約を結んで仕事をした場合、1年間に95万円以上の所得を得ている人は、確定申告をしなければなりません。ここでポイントとなるのは、1年間の「収入」ではなく「所得」が95万円を超えた場合に確定申告が必要になるという点です。
所得とは、売上から経費を差し引いた額を指します。売上が95万円を超えた場合でも、経費を差し引いた結果、所得が95万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
令和6年までは、年間所得が48万円を超えた場合、確定申告が必要でした。しかし、令和6年の税制改正により基礎控除の額が引き上げられ、令和7年からは年間95万円が個人事業主やフリーランスの方の確定申告の基準額となっています。
会社員としての本業があり、副業として業務委託による収入を得ている場合は、副業の所得が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要です。会社員の場合、本業で得ている所得については、月々の給与や賞与から税金が天引きされているでしょう。給与の支払い者が、一定の金額を給与から差し引き、納税者に代わって納付するこの仕組みを源泉徴収といいます。
しかし、本業の会社が源泉徴収をしているのは、本業の会社から支払われている所得が対象です。副業の所得は源泉徴収の対象となっていないため、給与所得以外に年間20万円を超える所得がある場合、給与所得者も確定申告をし、副業の所得に課される税金を納付する必要があります。
給与所得者の場合、原則として源泉徴収がなされ、給与から税金が天引きされています。しかし、個人事業主が業務委託によって企業から報酬を受け取る場合においても、源泉所得税が差し引かれているケースがあります。
国税庁では源泉徴収が必要な個人に対する報酬・料金として次の項目を示しています。
・原稿料や講演料
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
上記のような業務委託の場合、企業側が報酬を支払う際に源泉徴収を行っています。業務委託契約における源泉徴収額は、支払額が100万円以下の場合は10.21%、支払額が100万円を超える場合は20.42%の税率で計算されます。
しかし、所得税の税率は、1年間の所得合計額によって変わってきます。そのため源泉徴収がなされている場合、総所得に課される税率とは変わってくる可能性が高く、税額を確定する確定申告が必要になるのです。
確定申告の際には源泉徴収額を記載する欄があり、源泉徴収額を踏まえ、総所得額に課される税金との過不足を算出することになります。したがって、源泉徴収額だけでは税額が不足する場合には、不足分の税金を納付しなければなりませんが、源泉徴収額が本来納めるべき税額を超えていた場合は、超過分の所得税が還付されることになります。
業務委託で仕事をする場合の確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
青色申告は、複式簿記と呼ばれる方法で記帳を行った書類を提出し、申告をする申告方法のことです。一方、単式簿記と呼ばれる簡易的な方法で申告を行う申告方法を白色申告といいます。
青色申告に比べ、白色申告は簡易的な方法で申告ができ、提出する書類も少なくなるため、比較的手間をかけずに確定申告を行うことが可能です。しかし、手間はかかるものの青色申告を行うと、青色申告特別控除が適用され節税効果を得られたり、赤字の繰り越しができたりといったメリットが得られます。
白色申告に必要な書類とメリット・デメリットについて解説します。
白色申告を行う場合、確定申告時に提出が必要な書類は以下のとおりです。
・確定申告書
・収支内訳書
また、確定申告書を作成する際には、経費を証明する領収書、収入額を証明する支払調書などの準備が必要です。ただし、支払調書については、受託者側に発行する義務はないため、企業によっては受託者に支払調書を発行していないケースもあります。その場合は、請求書や帳簿などで、収入額や源泉徴収額を記録しておくようにしましょう。
白色申告は、青色申告のように税務署に事前申請をする必要はありません。また、単式簿記と呼ばれる簡易的な記帳方法が認められているため、青色申告に比べると確定申告にかかる手間を軽減できるといったメリットがあります。
白色申告には、青色申告特別控除のような税制優遇制度はありません。また、赤字の繰り越しも認められない点などがデメリットとして挙げられます。
青色申告に必要な書類とメリット・デメリットについて解説します。
青色申告を行う場合に提出が必要な書類は以下のとおりです。
・青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)
また、白色申告の場合と同様に、経費を証明する領収書や収入を証明する書類などの準備も必要になります。
青色申告には以下のように、さまざまなメリットがあります。
・最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
・赤字を3年繰り越すことができる
・少額減価償却の特例を受けられる
・青色事業専従者給与を支給し、経費に計上できる
まず、青色申告によって申告した場合、10万円、55万円、65万円のいずれかの青色申告特別控除が受けられます。複式簿記ではなく、単式簿記で申告した場合に適用されるのは10万円の特別控除です。複式簿記で記帳を行った場合は55万円、さらに、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っている場合、65万円の控除を受けられるようになります。
青色申告特別控除が適用されると、課税所得額を圧縮できるため、所得税が軽減されます。住民税や国民健康保険料も課税所得額をもとに算出されることから、青色申告特別控除を受けられると大きな節税効果を得られる可能性があります。
また、青色申告を行うと最大3年間、赤字を繰り越すことができます。事業に必要な設備を揃えるなどした場合、業務委託契約で発生する報酬より、支出の方が多くなることもあるかもしれません。青色申告者には、3年間の赤字の繰り越しが認められており、赤字額を翌年以降、3年間にわたって黒字額から相殺することができます。黒字を赤字で相殺できれば、課税所得額が低くなるため、節税につなげることが可能です。
そのほか、30万円未満の減価償却資産を購入した場合、耐用年数にわたって減価償却をするのではなく、購入した年に一括して経費計上し、処理することも認められています。加えて、家族を青色専従者とし、家族に支払う給与を経費に計上することも可能です。家族へ給与を支払い、所得の分散ができれば、一人当たりの所得額が低くなるため、所得税の負担軽減を狙えます。
青色申告は、複式簿記での記帳が求められ、確定申告書に加えて貸借対照表や損益計算書などの提出も必要です。さらに、青色申告を行う場合、青色申告を行う年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。これらは青色申告のデメリットとなり得る部分です。
業務委託契約を結び、仕事をした場合、個人事業主やフリーランスの方は年間95万円を超える所得、給与所得者の方は年間20万円を超える所得がある場合、確定申告をしなければなりません。
業務委託契約であっても、企業から支払われる報酬から税金が天引きされ、源泉徴収がなされているケースもあります。しかし、源泉徴収の税額の計算方法と所得税の税額の計算方法は異なります。そのため、源泉徴収がなされている場合でも確定申告をし、不足分の税額を納付するか、支払いすぎた分の税額の還付を受けるようにしましょう。
業務委託契約の確定申告は白色申告または青色申告で行うことができます。白色申告に比べ、多少の手間はかかるものの、青色申告を行うと、青色申告特別控除を受けられたり、赤字を繰り越しできるなど、税制面での優遇を受けることが可能です。また、家族に支払う給与を経費に計上することもできるため、業務委託契約である程度の収入を得ている場合や継続して業務委託を続ける意向がある場合などは、青色申告を選択した方がよいでしょう。ただし、青色申告を行うためには、税務署への事前の届出が必要になる点を忘れないようにしましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者16万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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