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相続税は申告期限までに申告を完了させ、納税も済ませなければなりません。では、相続税の申告期限は、いつまでになるのでしょうか。また、家族が亡くなったときには、さまざまな手続きが必要になり、相続税の申告期限までに手続きが間に合わないケースも出てくるかもしれません。万一、相続税の申告期限までに手続きが間に合わない場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
今回は、相続税の申告期限や期限に間に合わない場合のリスク、対処法などについて解説します。
目次
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続の開始があったことを知った日というのは、通常、被相続人が亡くなった日と同じ意味となります。例えば、被相続人が1月1日に亡くなった場合、相続税の申告期限は10ヶ月後の11月1日です。相続税の申告期限となる日が土日祝日に重なる場合などは、翌平日が申告期限となります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。したがって、申告期限までに相続税の申告と納付を行うためには、この間に以下のような手続きを済ませておかなければなりません。
・遺言書の有無を確認する
・戸籍謄本を収集して法定相続人を確定させる
・相続財産を調査し、評価する
・相続放棄や限定承認の申し立てをする
・所得税の準確定申告をする
・遺産分割協議を開き、遺産分割協議書を作成する
・相続財産の名義変更をする
遺産を相続する方法には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つがあります。まず、単純承認とはプラスの財産も、債務などのマイナスの財産もすべて相続する方法です。
次に、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法となります。限定承認の場合、相続財産の範囲のみでマイナスの財産を引き継げばよいため、場合によっては自宅など、必要な財産を残すことが可能です。ただし、限定承認によって相続をする際には、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述をしなければなりません。
また、すべての財産を一切相続しない方法が相続放棄となります。相続放棄の場合は、各相続人が単独で家庭裁判所に申述することで、相続放棄が認められます。
限定承認と相続放棄を選択する場合の手続き期限は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内でしたが、この場合の期限は、被相続人の死亡日には関係なく、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内となります。
被相続人が個人事業主として事業を営んでいたり、給与収入が年間2,000万円を超えていた場合などは、相続人が被相続人の所得について確定申告を行わなければなりません。この手続きを準確定申告といいます。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日、つまり、被相続人が亡くなった日の翌日から4ヶ月以内です。相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署によって準確定申告書を提出する決まりです。
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と聞くと、余裕をもって準備をできるように感じるかもしれません。しかし、家族が亡くなった後はさまざまな手続きが必要になるため、10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。もし、相続税の申告期限に間に合わなかった場合は、どのようなことが起きるのでしょうか。相続税の申告期限に間に合わない場合のリスクについて解説します。
相続税の制度では、相続税の納税額を軽減するさまざまな特例制度が用意されています。特によく利用されている特例制度が、配偶者の税額を軽減する特例と小規模宅地等の特例の2つです。
配偶者の税額軽減の特例は、配偶者が被相続人の財産を相続する場合、1億6,000万円と配偶者の法定相続分のうち、いずれか多い方までは相続税が非課税となる特例です。この特例を適用させると、配偶者が遺産を相続しても、最低でも遺産総額が1億6,000万円以下であれば、相続税の納税は不要となります。
配偶者の税額軽減の特例は、配偶者のその後の生活に大きな影響を与える制度ですが、この制度を利用するためには、申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。万が一、申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合、特例は適用されないため、たとえ相続金額が1億6,000万円以下であっても、配偶者にも相続税の納税義務が課されてしまいます。
また、小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地などを一定の要件を満たす人が相続した場合、相続税を大幅に減額できる制度です。例えば、被相続人が住んでいた家が建つ土地を配偶者や同居親族が相続した場合、相続税の80%が減額されます。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためにも、相続税の申告が必要です。期限内に申告できなかった場合、小規模宅地等の特例を受けることはできません。
申告期限までに申告書を提出し、納税を済ませていない場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。無申告加算税の税率は、納付すべき相続税の額の15%~30%です。また、延滞税は税金の納付が遅れたことに対するペナルティとして課される税金で、納期限の翌日から1日単位で課される性質があります。
申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合は、無申告加算税や延滞税などが課され、本来よりも多くの税金を納めなければならなくなってしまうのです。
複数の法定相続人がいる場合、遺産分割協議を済ませ、遺産分割協議書を作成してからでないと相続税の申告と納税を終わらせることができません。遺産分割協議が難航する場合などは、相続税の申告期限に間に合わない可能性があります。間に合わない場合は、前述のように相続税の負担を軽減する特例を受けることができないばかりか、ペナルティが課される恐れも出てきます。
では、相続税の申告期限に間に合わない場合、どのように対処すべきなのでしょうか。
未分割申告とは、遺産分割協議が進まない場合に、一旦、法定相続分に則って遺産を相続したものとして、遺産を分割し、申告期限までに相続税の申告を行うことです。
未分割申告を行うためには、申告書に申告期限3年以内の分割見込書を添付しなければなりません。未分割申告を行っても、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例を適用させることはできません。しかし、申告期限から3年以内に分割された場合は、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、特例の適用を受け、差額分の還付を受けることが可能です。
未分割申告を行えば、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されることはありません。また、特例の不適用を避けられるため、申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、申告が間に合わないような場合には、未分割申告を検討することをおすすめします。
相続税は、原則として一括納付することが求められます。しかしながら、相続した財産が土地や建物を中心としたものだった場合や被相続人の預金口座が凍結されてしまった場合などは、現金が手元にありません。そのため、申告期限までに相続税分の現金を用意できず、納税が遅れる可能性があります。
被相続人の預金口座は、原則として遺産分割協議が終わってからでなければ引き出すことができません。しかし、遺産分割前であっても、金融機関に所定の書類を提出するか家庭裁判所に申し立てをすることで、遺産分割協議前に単独で相続預金を払い戻すことができるようになります。
払い戻しができる額には制限がありますが、申告期限までに現金を用意することが難しい場合に利用できる手段となります。
相続税の納付方法には、金融機関または税務署の窓口で現金納付をする方法のほか、クレジットカードで納付する方法があります。クレジットカード納付は、インターネット上の手続きで、国税庁長官が指定した納付受託者へ納付の立替払いを委託する方法です。そのため、納付期限のタイミングで現金を用意できない場合でも、クレジットカードの引き落とし日まで現金の準備を遅らせることができます。
しかし、クレジットカード納付を選択した場合、納付した税額に応じて決済手数料がかかる点には注意が必要です。
相続税を申告期限までに納付することが難しい場合は、申請書を提出し、担保を提供することで、相続税を分割して支払うことが可能です。この制度を延納制度といい、延納制度は相続税額が10万円を超える場合に申請ができます。
延納期間中は利子税が発生しますが、延納できる期間と利子税の割合は、相続財産に占める不動産の割合に応じて変わる仕組みです
例えば、相続財産のうち75%以上が不動産であった場合、動産に関わる延納総税額については延納期間が10年、延納利子税の割合は5.4%、不動産にかかる延納相続税額については延納期間が20年、延納利子税の割合は3.6%となります。
また、延納制度を利用しても期限内に金銭で全額を納付することが難しい場合は、一定要件のもとで相続財産を納付する物納を行うことが可能です。物納を行う場合にも申請が必要です。
災害ややむを得ない理由が発生した場合、税務署に申請を行うことで相続税の申告期限を延長することが可能です。例えば、地震や台風などの被害によって、財産の約20%以上の損失を受けた場合や災害その他やむを得ない理由で相続税を納付できないと認められた場合は、納税の猶予期間が納期限から1年以内に延長されます。
災害によって財産の20%以上の損失を受けた場合に納税の猶予を受けられるのは、災害がやんだ日以前に取得した財産にかかる相続税で、納期限が損失を受けた日以降に到来するものです。この場合は、災害のやんだ日から2ヶ月以内に納税の猶予申請書の提出が必要です。
また、災害などの理由によって、相続税を一時に納付できない場合は、原則として猶予金額に相当する担保の提供が必要になります。ただし、猶予金額が100万円以下であり、猶予期間が3ヶ月以内の場合は担保を提供する必要はありません。
納税の猶予期間は原則として1年以内になりますが、猶予期間に納付できないやむを得ない理由がある場合は、申請によってさらに最大2年間まで猶予期間を延長することが可能です。この場合は、納税の猶予を受けるための申請書について提出期限はないものの、災害などの事実を証明する書類や財産収支状況書、担保の提供に関する書類などの提出も必要です。
相続税の申告期限は相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内です。しかし、相続税の申告は複雑な処理が必要となります。特に、相続財産に不動産が含まれている場合や相続財産の額が大きい場合などは、税理士に相談しても、申告までに数ヶ月ほどの時間がかかるケースは少なくありません。相続税の手続きを税理士に依頼する場合であっても、ある程度の余裕をもって依頼をしなければ、申告期限までの申告書の提出や納税が間に合わなくなる恐れがあります。万が一、申告期限までに申告書の提出と納税が完了していなかった場合、特例を適用できなくなるほか、ペナルティ分の加算税の納付も必要になります。
税理士に相続税の手続きを依頼する場合であっても、できるだけ早めに相談をすることが大切です。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税には税負担を軽減するさまざまな特例がありますが、申告期限までに申告を済ませなかった場合、適用できない特例もあります。そのため、相続が発生したら、申告期限までに確実に申告と納税を済ませることが大切です。
また、何らかの事情で相続税の申告期限までに申告が間に合わない場合や納付が間に合わない場合は、未分割申告や延納の申請などを行うと、ペナルティを軽減することができます。複雑な相続税を期限までに確実に申告したい場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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