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社会福祉事業を営む社会福祉法人にも、納税の義務があります。しかし、社会福祉法人は公益性が高く、かつ非営利性も高いといった性質から、さまざまな面において税金が免除されるなどの優遇措置が用意されています。
社会福祉法人に課される税金と社会福祉法人が適用できる優遇制度をしっかり把握しておかなければ、適切な税務処理を行うことができません。
そこで今回は、社会福祉法人が納めるべき税金や税金の優遇制度、手続きをする際の注意点などについてご説明します。
目次
社会福祉法人と税金の関係についてご説明する前に、まずは社会福祉法人の概要から確認していきましょう。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法に基づいて設立された法人のことです。社会福祉法人は公益性と非営利性の両面の性格を備えています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことが可能です。
社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類されています。
第一種社会福祉事業とは、利用者の保護を行う施設を営む事業です。国、地方公共団体、社会福祉法人が経営主体となり、施設を設置して第一種社会福祉事業を経営する場合は、都道府県知事への届出が必要です。
第一種社会福祉事業に該当するのは、以下のような入所施設の運営事業です。
救護施設
更生施設
生活が困難な人を無料または低額な料金で入所させ、生活の扶助を行う施設
生活困難者に対して助葬を行う事業
乳児院
母子生活支援施設
児童養護施設
障害児入所施設
情緒障害児童短期治療施設
児童自立支援施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
障害者支援施設
婦人保護施設
第二種社会福祉事業は、主に、利用者の在宅生活を支えるサービスを提供する事業です。第二種社会福祉事業は、社会福祉法人に限らず、届出をすれば誰でも事業を営むことができます。
第二種社会福祉事業に該当する事業は以下のとおりです。
障害児通所支援事業
障害児相談支援事業
児童自立生活援助事業
放課後児童健全育成事業
子育て短期支援事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
小規模住居型児童養育事業
小規模保育事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業
授産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センターの運営事業
児童の福祉の増進について相談に応じる事業
母子家庭日常生活支援事業
父子家庭日常生活支援事業
寡婦日常生活支援事業
母子・父子福祉施設の運営
老人居宅介護等事業
老人デイサービス事業
老人短期入所事業
小規模多機能型老人共同生活援助事業
複合型サービス福祉事業
老人デイサービスセンターの運営
老人短期入所施設の運営
老人福祉センターの運営
老人介護支援センターの運営
障害福祉サービス事業
一般相談支援事業
特定相談支援事業
移動支援事業
地域活動センターの運営
福祉ホームの運営
身体障害者生活訓練等事業
手話通訳事業
介助犬訓練事業
聴導犬訓練事業
身体障害者福祉センターの運営
補装具製作施設の運営
盲導犬訓練施設の運営
視聴覚障害者情報提供施設の運営
身体障害者の更生相談に応ずる事業
社会福祉法人に課される税金には次のようなものがあります。社会福祉法人を対象とした税制優遇措置も含め、それぞれについて解説します。
法人税は法人の所得に対して課される税金です。社会福祉法人は、法人税法上の公益法人等に該当します。そのため、社会福祉法人の場合、原則として法人税は課されません。しかし、法人税法上の収益事業による所得については、法人税の課税対象となります。
社会福祉法では、社会福祉法人の収益事業について次のように記載しています。
(公益事業及び収益事業)
第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
参照元:社会福祉法
このことから、社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、収益事業を営むことができ、収益事業については社会福祉事業と区分して処理をする必要があることが分かります。
また、厚生労働省では社会福祉法人の収益事業について次のように示しています。
(1) 法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
(2) 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
(3) 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
(4) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
(5) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
(6) 母子及び寡婦福祉法に基づく資金の貸付を受けて行う事業については、(3)は適用されないものであること。
また、社会福祉法人の収益事業の具体例として、貸ビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営などを挙げています。
社会福祉法人は、法人税法上、公益法人等として扱われるため、会社などの普通法人に比べて税率が優遇されます。収益事業で得た所得に課される法人税の税率は、所得額が年800万円以下の部分については15%、800万円を超える部分については19%です。
法人住民税は、法人が事業所や事務所を設置する地方自治体に納める地方税です。住民税は、行政サービスを維持するための財源となる税金で、法人も地方自治体を構成する構成員であることから、住民税の負担が求められます。
法人住民税は、法人税割と均等割の2つに区分されます。社会福祉法人で収益事業を行っていない場合、法人住民税は非課税です。また、収益事業を行っている場合でも、収益事業による所得の9割以上を社会福祉事業に充てていれば、法人住民税は課されません。
法人事業税は、法人が行う事業に対して課される税金です。営む事業の種類によって税金の計算方法は変わってきますが、社会福祉法人の場合、収益事業を行わなければ法人事業税が課されることはありません。また、収益事業を行う場合は、所得のうち年400万円以下の部分については3.5%、年400万円超800万円以下の部分については5.3%、年800万円超の部分については7.0%が課されます。
消費税は、商品やサービスの購入・利用に対して課される税金です。法人の場合、原則として前々事業年度における課税売上高が1,000万円を超えておらず、消費税の課税事業者として登録をしていなければ、消費税を納税する義務はありません。
また、対価を得て行う取引の中にも、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、消費税の課税対象とならない非課税取引が定められています。社会福祉法人に関連するものの場合、以下のような取引は消費税の課税対象となりません。
・介護保険サービスの提供等
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスなど
(ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は、課税対象)
・社会福祉事業等によるサービスの提供等
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供など
・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負およびこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
参照元:国税庁「No.6201非課税となる取引」
不動産や船舶、航空機、会社、資格などについての登記や登録などを行う時に課税される税金が登録免許税です。社会福祉法人の場合、社会福祉事業のために使用する建物や土地を取得した場合は、登録免許税が課されません。ただし、その際には、社会福祉事業のために使用する不動産であることを証明する書類の提出が必要です。
一定の金額以上の領収書を発行する際には、印紙税の納付が必要です。印紙税は、原則として文書に収入印紙を貼付することで納税をします。
5万円以上の取引が発生した場合、領収書には収入印紙の貼付が必要です。しかし、社会福祉法人の場合、発行する領収書については収入印紙を貼付する必要がありません。
ただし、印紙税がすべて免除されるわけではなく、建設工事の請負契約書や土地や建物の売買契約書・賃貸借契約書など、その他の書類については、他の法人と同様、印紙税が課税されることに注意しなければなりません。
固定資産税は土地や建物、事業用資産などの固定資産の所有者に対して課される税金です。社会福祉法人の場合、社会福祉事業のために使用している固定資産については、固定資産税が免除となります。ただし、所有者が有料で貸し付けている固定資産については、課税の対象となる点に注意が必要です。
また、非課税となる固定資産であっても非課税申告書の提出が必要になります。
社会福祉法人には、税金のさまざまな優遇制度が用意されています。しかし、すべての税金が免除されるわけではなく、免除される税金と免除の対象とはならない税金があるため、優遇措置が適用される要件をしっかりと理解しておくことが大切です。
また、収益事業は法人税の課税対象となりますが、中には、法人税法上の収益事業に該当しても法人税の課税対象とならない事業もあります。非課税となる事業の所得も含めて申告をすると本来は納める必要がない税金まで納税することになってしまいます。収益事業についての見極めが難しい場合など、社会福祉法人の税務処理については、税理士への相談をおすすめします。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者16万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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