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1年間の所得額にかかる所得税を計算し、納税をするための一連の手続きを確定申告と言います。何らかの所得を得た人は、確定申告をしなければならないケースがあります。また、税金の還付を受けるために確定申告をした方がよい人もいますが、自分が確定申告の対象者となるのかがわからないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、確定申告が全くわからない人でも理解できるよう、確定申告の概要や対象者、やり方などを解説します。
目次
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の額を計算し、所得に課される税の額を計算して納税する手続きです。日本では、所得税には申告納税制が採用されており、納税者が自ら税額を計算し、申告をして納税する仕組みとなっています。
確定申告は期間が決まっており、1月1日から12月31日までの1年分の所得について翌年の2月16日から3月15日の期間に申告をします。また、納税もこの期間に済まさなければなりません。最終日が土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。
ただし、医療費控除などの還付申告を行う場合は、確定申告期間は定められておらず、対象となる年の翌年1月1日から5年以内であれば、いつでも申告を行うことができます。
確定申告をしなければならない人が、確定申告を怠った場合、税務調査の対象となり、ペナルティが科される恐れがあります。
確定申告の期限内に確定申告を済ませなかった場合は、無申告加算税が課されます。また、納税が遅れたことに対するペナルティとして延滞税の納税も求められる点に注意が必要です。
さらに、確定申告をしなければならないことを理解していながら、所得を隠蔽するような悪質な行為が見られた場合は、無申告加算税よりさらに税率の重い重加算税が課される可能性があります。
また、追徴課税がなされるだけでなく、所得税法違反の罪、つまり脱税の容疑で裁判にかけられる可能性もある点に注意しなければなりません。
会社員として勤務してきた方の中には、これまでに確定申告をしたことがないという方もいるでしょう。会社員の場合は、会社から支払われる給与から所得税が天引きされ、会社が従業員に代わって納税をしているため、原則として確定申告をして、納税をする必要はありません。しかし、会社員の中にも確定申告が必要になるケースがあります。また、個人事業主として収入を得ている人も所得額が一定以上であれば、確定申告が必要です。
ここでは、確定申告をしなければならない人、確定申告をした方がよい人のケースに分けてご説明します。
確定申告をしなければならない人は、以下の条件を満たす人です。
・会社員で1年間の給与収入が2,000万円を超える人
・個人事業主で年間の所得額が95万円を超える人
・会社員で副業があり、副業の所得が年間20万円を超える人
・複数の会社から給与を受け取り、年末調整を受けていない給与所得がある人
・会社員で年末調整を受けていない人
給与収入が2,000万円以上ある人は、確定申告の義務があります。なぜなら、給与収入が2,000万円以上になると、会社では年末調整ができないからです。そのため、確定申告を行わなければ、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者控除などの控除を適用させることができません。
給与所得者の場合、原則として確定申告は不要ですが、年収が2,000万円を超える場合は確定申告を忘れずに行うようにしましょう。
会社員の場合、給与から所得税が源泉徴収されますが、給与の支払いを受けない個人事業主は、自分で課税対象となる所得額と所得税額を計算し、納税しなければなりません。
ただし、個人事業主として収入を得ている人が全員確定申告の対象者となるわけではありません。個人事業主の場合は、年間の所得額が95万円を超える場合に確定申告が必要となります。所得額とは収入から必要経費を差し引いた額のことです。したがって、年間の売上額が95万円以上であっても、経費を差し引いた残りの額が95万円を超えなければ、確定申告をする必要はありません。
会社員として働きながら、空いている時間に副業をしている人の場合、副業の所得が20万円を超えていれば確定申告が必要です。例えば、平日は正社員として働き、土日にアルバイトをしている場合、アルバイトの所得が年間20万円を超えていれば確定申告をしなければなりません。
また、正社員として勤務しながら、アフィリエイトやフリマアプリなどで収入を得ている人も年間の副業所得が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。
かけもちで複数のアルバイトをしている人などで、どの勤務先で年末調整を受けていない人は、確定申告が必要です。ただし、この場合、確定申告が必要になるのは年間の収入が160万円を超える場合です。
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人や年の途中で退職し、再就職をしていない人など、給与所得がありながら年末調整を受けていない人も確定申告の対象者となります。
確定申告の義務はないものの、確定申告をすることで納め過ぎた税金が戻ってくる場合があります。確定申告をした方がよい人は次のような要件に当てはまる人です。
・住宅ローンを利用して住宅を取得した人
・1年間の医療費が10万円を超えた人
・個人事業主で事業が赤字になった人
・災害や泥棒などの被害によって損害を受けた人
・寄附やふるさと納税をした人
住宅ローンを利用し一定の要件を満たす住宅を取得した場合、住宅ローン控除を適用できる可能性があります。住宅ローン控除を適用させるためには、確定申告をしなければなりません。ただし、会社員の場合は2年目以降については確定申告をしない場合でも、年末調整で住宅ローン控除が適用されるため、確定申告が必要になるのは初年度のみです。
1年間の世帯の医療費が10万円を超えている場合、確定申告をすることで税金が還付されます。病院やクリニックの受診料のほか、医薬品の購入費用、通院にかかった交通費なども医療費控除の対象となります。
個人事業主で、事業所得が赤字になった場合、確定申告を行うと、ほかの所得と損益通算を行うことができます。また、青色申告者の場合、損失分を最大3年間繰越すことができるため、翌年以降に黒字になった場合の税負担を軽減することが可能です。そのため、確定申告は義務ではありませんが、確定申告を行うと節税効果を得られます。
災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合、雑損控除を受けることができます。雑損控除は年末調整では適用させることができないため、確定申告が必要です。
また、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害に遭った場合は、災害減免法による所得税の軽減免除を受けることもできます。両方を適用させることはできませんが、納税者自身が有利な方法を選択することが可能です。
6ヶ所以上にふるさと納税をした人の場合、ワンストップ特例制度の利用ができないため、確定申告を行う必要があります。また、寄附をし、寄附金控除を受けたい場合も、確定申告が必要です。
確定申告が全くわからない人でも確定申告の流れを把握できるよう、確定申告の手続き方法をご紹介します。
まず、確定申告の方法を決定します。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告を選択できるのは事業所得、不動産所得、山林所得を得ている人のみであり、事前に税務署に対し青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
青色申告の場合、複式簿記と呼ばれる複雑な方法での記帳が必要となりますが、青色申告特別控除をはじめとした節税効果を得られます。一方、白色申告は単式簿記と呼ばれる比較的簡単な方法での記帳が認められており、税務署への事前の申請も不要です。
事業所得が多いようであれば、節税メリットを得られる青色申告がおすすめですが、事業所得が少ない人や確定申告がよくわからないためにできるだけ簡単に申告を済ませたい人などは白色申告よいでしょう。また、2ヶ所以上から給与を受け取っている人など、給与所得のみを得ている人などは青色申告の対象とはなりません。
確定申告書を作成するために必要となる書類は、源泉徴収票や支払調書などの収入がわかる書類、控除を受けるために必要な書類、経費の領収書などです。
確定申告書の作成方法には、手書きで作成する方法とパソコンやスマートフォンで作成する方法があります。手書きで作成する場合は、税務署の窓口で確定申告書を入手するか国税庁のホームページからダウンロードをし、必要事項を記入していきます。一方、パソコンやスマートフォンで作成する場合は、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーや市販の確定申告書作成ソフトを利用します。
確定申告書が完成したら、居住地を管轄する税務署に確定申告書を提出します。パソコンやスマートフォンで作成した場合は、マイナンバーカードを使ってe-Taxでオンライン送付が可能です。また、手書きで作成した場合やパソコンやスマートフォンで作成したものをプリントアウトした場合は、税務署へ直接持参するか、郵送することで提出することができます。
確定申告の結果、納税が必要になった場合は確定申告の期限内に納税を済ませます。納税方法は、e-Taxによる口座振替やインターネットバンキングからの納付、クレジットカード納付、スマホアプリからの納付、コンビニ納付、金融機関での納付、税務署窓口での納付などの方法から選べます。
還付申告の場合は、確定申告書に記載した方法で還付金を受け取ることができます。ただし、確定申告書を提出してからすぐに還付金が受け取れるわけではありません。還付金の受け取りまでには多少時間がかかる点を理解しておきましょう。
確定申告を終えた後は、必要書類を決められた期間保管しておかなければなりません。白色申告と青色申告では保管が必要な書類や保管期間が変わってくるものの、最長で7年間の保管が必要となるため、まとめて7年間は保管しておくと安心です。
ここまで確定申告が全くわからない方でも、確定申告の対象者や手続きの流れを理解できるよう簡単にご説明してきました。しかし、確定申告が全くわからないために、一人で申告書を作成するには不安があるという方もいるでしょう。その場合は、税務署の窓口や確定申告相談会場などにおいて、職員に相談をすることが可能です。また、確定申告ソフトを利用している場合は、サポート窓口で相談を受け付けているケースがあります。
ただし、税務署で相談できる場合や確定申告ソフトのサポート窓口に相談する場合でも、確定申告書の作成自体は納税者自身が行わなければなりません。確定申告について全くわからない場合、相談をしても、一人では確定申告書の作成が難しい場合もあるでしょう。
そのような場合は、税理士への相談がおすすめです。税理士は、確定申告書の作成から申告書の提出までの業務をすべて代行することができます。確定申告の手続きに不安がある場合は、税理士に対応を依頼することも検討してみましょう。
確定申告の時期が近づくと、確定申告が全くわからない人は不安に感じることもあるかもしれません。ある程度、確定申告や会計処理の知識がある人であれば、自力で確定申告書を作成することも可能です。しかし、確定申告の手続きをしたことがない人や会計についての知識がない人にとって、確定申告の手続きはハードルが高くなります。
確定申告には期限があるため、期間内に手続きを行わない場合、ペナルティが科される恐れもあります。確定申告の手続きに不安がある場合は、税務署への相談や税理士への対応依頼を検討しましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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