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仕事をしていない無職の人であれば、所得税の納税義務は生じないため、確定申告をする必要はないと思っているかもしれません。しかし、無職の場合であっても確定申告が必要になるケースや、無職でも確定申告をしておいた方がメリットを受けられるケースがあることをご存じですか?
もし、無職だからという理由だけで確定申告をしなかった場合、ペナルティが科されたり、本来よりも税金を多く納付してしまうなどのリスクが生じます。
そこで今回は、無職でも確定申告が必要なケースについて、確定申告の必要性を判断する基準や手続き方法を解説します。
目次
無職の人が確定申告をする必要があるかどうかを解説する前に、まずは、確定申告の基本から確認していきましょう。
確定申告とは、1年間の所得額を計算し、所得に対して課される税金を申告し、納税をする手続きのことです。確定申告は毎年、1月1日から12月31日までの所得額について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告をするルールとなっています。
無職の人の中には、以前は会社員として勤務していた経験をもつ人もいるでしょう。しかし、会社員として働いている間に確定申告を経験したことがない人も多いのではないでしょうか。
企業では、毎月、従業員に対して支払う給与から所得税を天引きし、勤務先が個人に代わって所得税を納税する源泉徴収義務があります。そのため、会社員の場合は、原則として自分で確定申告をし、所得税を納税する必要はありません。
しかし、会社員の中でも複数の会社から給与を受け取っている人や副業をしている人などは確定申告が必要です。また、個人事業主として収入を得ている人も、事業所得の額が一定以上であれば確定申告をして、税金を納めなければなりません。
確定申告は、1年間の所得額と所得額に課される税金を計算し、納税をする手続きであるとご説明しました。そのため、収入のない無職の人であれば、確定申告をする必要はありません。しかし、無職の人の中にも、確定申告をしなければならない人や確定申告をした方がよい人がいるのも事実です。
したがって、無職だからといって絶対に確定申告をする必要がないわけではなく、一定要件を満たす場合には無職であっても確定申告が必要になる場合があることを理解しておいた方がよいでしょう。
無職でも確定申告をしなければならない人とは、次のような条件に当てはまる場合です。
・今は無職でも、年の途中まで給与収入を得ていた
・無職でも、給与収入以外に年間95万円を超える所得がある
・無職でも、年間50万円を超える一時所得を得ている
・無職でも、一定以上の年金を受給している
無職でも確定申告が必要となる人について詳しくご説明していきます。
所得税は、1年間の所得額に応じて課される税金です。そのため、現在は無職であっても、年の途中まで会社員として働いていた人は確定申告が必要になります。
勤務先が給与から徴収する所得税の額は、1年間の概算の給与支給額で計算した額となっています。年末まで会社に在籍している場合は、勤務先で年末調整を受けられるため、正しい所得税額を計算できます。しかし、年の途中で退職をしてしまった場合、年末調整を受けることができません。そのため、確定申告を行い、1年間の所得額を確定したうえで、正しい所得税の額を計算し、調整をしなければならないのです。
会社員として働いていた人が年の途中で退職した場合、確定申告をすると、多く納めていた税金が還付されるケースがあります。そのため、今は無職で仕事をしていない場合であっても、年の途中まで給与収入を得ていた場合は確定申告を行うようにしましょう。
ただし、確定申告の際には、前職での収入額や源泉徴収額を証明する源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は原則として退職から1ヶ月以内に発行されますが、万が一、紛失してしまった場合などは、元の勤務先に連絡をして再発行を依頼するようにしましょう。
確定申告の期間終了間際になって源泉徴収票の再発行を依頼した場合、再発行に時間がかかって、確定申告の手続きが間に合わなくなってしまう恐れがあります。源泉徴収票の再発行を依頼する場合は、時間の余裕をもって依頼を行うことが大切です。
無職にはさまざまな解釈があります。例えば、会社に所属していない状態を無職と呼ぶ場合もあるでしょう。しかし、会社に所属していない人でも、給与以外に年間95万円を超える所得がある場合には確定申告が必要です。
例えば、アパートやマンションを保有しており、家賃収入を得ているケースもあるでしょう。また、アフィリエイトやスマホアプリなどで、インターネットビジネスで収入を得ているケースも増加中です。そのほか、株式投資で利益を得ている人もいるかもしれません。このような場合、無職であれば、年間95万円を超える所得を得ている場合に確定申告をし、納税をする必要があります。
そのほか、競馬や競輪の払戻金、生命保険などの満期返戻金などで年間50万円以上の一時所得を得た場合も確定申告が必要になります。
一時所得には、そのほかにも福引や懸賞の賞金や賞品、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金や一時金、法人から贈与を受けた金品、遺失物や埋蔵物の発見によって受ける報労金などが該当します。
年金受給者である無職の人も、一定額以上の年金を受け取っている場合は、確定申告が必要です。具体的には、年間の公的年金の受給額が400万円を超えている人は、無職であっても確定申告をしなければなりません。また、公的年金が400万円以下であっても、年間20万円以上の個人年金を受給している場合も確定申告が必要です。
確定申告の義務はないものの、確定申告をすることで税金の還付などを受けられる可能性があります。次のような場合は、無職でも確定申告をすることでメリットを得られる可能性があります。
・年間の医療費が10万円以上かかった場合
・ふるさと納税をしている場合
・1年間収入がなかった場合
1年間にかかった医療費が10万円を超える場合、確定申告をすることで医療費控除を受けられます。無職の人でも、年金収入があり所得税を納税している人や家賃収入などがあり所得税を納税している人の場合、確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。また、年の途中で退職をし、無職となった人も医療費控除の申請をすることで、税金が還付される可能性があります。医療費控除は、世帯全体の医療費が対象となるため、医療費の領収書は捨てずに保管しておくようにしましょう。
年の途中で退職をし、年末まで無職の状態である人がふるさと納税をした場合、ワンストップ特例制度を利用することはできません。そのため、ふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。せっかくふるさと納税をしても、控除を受けられなければ自己負担額が大きくなってしまうため、無職になる前にふるさと納税をしていた場合は、確定申告をした方がよいでしょう。
仕事をせず、無職の状態を1年間続け、収入を得なかった場合、原則として確定申告の義務はありません。しかし、住民税や国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。そのため、申告がないために、所得額不明の扱いとなる可能性があります。つまり、確定申告によって所得が0円であることを申告することで、翌年の国民健康保険料や住民税が軽減される可能性があるのです。また、所得が0円であることを申告することで非課税証明書などの発行を受けられる場合もあります。
無職かつ無収入であっても、確定申告をすることでメリットが得られる可能性があることを覚えておきましょう。
無職の人の中には確定申告をする必要がない人もいます。
例えば、就職をせず、失業保険の給付を受けている人の場合、確定申告は不要です。失業給付は、生活保障を目的とした非課税所得であるため、所得税が課されることはありません。
また、無職になったことで時間に余裕ができ、不用なものをフリマアプリやリサイクルショップに売却し、収入を得るケースもあるかもしれません。販売を目的に購入したものなどをフリマアプリで販売し、差額を得るような場合は、無職であっても所得額が年間95万円を超えると確定申告をしなければなりません。しかし、不用になった洋服や家具、本などの生活用動産を販売して収入を得た場合、所得税の課税対象とはならないため、確定申告は不要です。
無職であっても、確定申告が必要な人は、期限内に必ず申告を行うようにしましょう。確定申告は、次のような流れで手続きを進めます。
源泉徴収票をはじめ、1年間の所得金額がわかる書類、控除を適用させるために必要な書類などを準備します。
確定申告書は手書きで作成する方法とパソコンやスマートフォンで作成する方法があります。手書きの場合は、国税庁のホームページからダウンロードするか税務署の窓口で書類を入手しましょう。パソコンやスマートフォンで作成する場合は、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーや市販の確定申告ソフトを利用します。
確定申告期間内に確定申告書を提出します。確定申告書の提出方法には、直接、税務署に持参する方法、郵送で提出する方法、e-Taxを使ってオンライン申請をする方法があります。パソコンやスマートフォンで作成する場合は、マイナンバーカードがあればe-Taxでのオンライン提出が可能です。また、プリントアウトをして、持参するか郵送することもできます。
確定申告で計算をした結果、納税が必要になった場合は、期間内に納税も済ませておきましょう。また、還付の対象となった場合は、申告書を提出してから1~2ヶ月後に納め過ぎた分の税金が還付されます。
無職の人でも確定申告が不要な人、確定申告がした方がいい人であれば、確定申告をしなくても問題ありません。しかし、無職の人でも確定申告が必要な人が確定申告をしなかった場合、次のようなリスクが生じます。
無職であっても、給与所得以外の事業所得や一時所得、不動産所得、譲渡所得、配当所得などを得ており、その額が年間95万円を超える場合などは確定申告をしなければなりません。もし、確定申告をしなかった場合は、無申告加算税が課されます。
無申告加算税の税率は、税額が50万円以下の部分については15%、50万円超300万円以下の部分については20%、300万円を超える部分については30%です。無申告加算税が課された場合、本来の税金だけでなく、無申告加算税も加えた税金の納付が求められます。
延滞税とは、税金の納付が遅れたことに対して課されるペナルティです。延滞税は、日割りで計算されるため、納税が遅れれば遅れるほど延滞税額は高くなります。
確定申告をしなかった場合、無申告加算税に加え、延滞税の納税も求められる点も覚えておきましょう。
確定申告の必要性を理解していたにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合、所得を隠すような行為が見られた場合などは、無申告加算税に代えて重加算税が課されます。重加算税の税率は無申告加算税よりも重い40%です。重加算税が課される際には、当然、延滞税も課されます。
無職であっても確定申告をしなければならないケースがあります。例えば、現在は無職であっても、年の途中まで会社員として働いていた人は年末調整を受けていないため、確定申告をしなければなりません。また、会社に所属はしていないものの、不動産投資や株式投資、インターネットビジネスなどで所得を得ている人も、年間95万円を超える所得を得ているようであれば確定申告をし、納税をする必要があります。
無職かつ、年間収入がない場合であれば、原則として確定申告の義務はありませんが、無職であっても何らかの所得を得ているような場合は確定申告が必要になるケースがあることを覚えておきましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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