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2023年からインボイス制度がスタートしています。個人事業主として事業を営んでいる方の中には、インボイスを発行するためにインボイス発行事業者として登録すべきか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インボイスの登録を検討する際の一つの基準として、売上額が年間1,000万円を超えているかという点が挙げられます。しかし、売上額だけでインボイス発行事業者としての登録を判断することは危険です。インボイスの登録にはメリットもデメリットもあるため、インボイス発行事業者になるうえでは、インボイス登録のメリットとデメリットを十分に確認しておく必要があります。
今回は、個人事業主がインボイス登録をすることで得られるメリットや生じるデメリット、登録手続きの方法などについて解説します。
目次
インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の金額を正確に把握するための仕組みです。
インボイスとは適格請求書のことであり、インボイスには以下の項目の記載が求められます。
・インボイスの受領者の名前や名称
・インボイス発行事業者の氏名または名称と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目には、軽減税率の対象品目である旨の記載)
・10%・8%それぞれの税率の対象となる対価の総額と適用税率
・10%・8%それぞれの消費税額等
また、不特定多数の人を対象としている小売業や飲食店業、タクシー業の場合は、インボイスの記載事項の一部を省略した簡易インボイスの発行が認められています。簡易インボイスの場合、宛名は省略することが可能です。また、10%・8%のそれぞれの対象となる対価の総額と適用税率と10%・8%のそれぞれの消費税額に関しては、いずれか一方を記載すれば問題ありません。
消費税の課税事業者は、消費税の納税をする際、仕入れにかかった消費税を売上にかかる消費税から差し引いて納税額を計算します。この仕組みを仕入税額控除といいます。
インボイス制度の開始に伴い、仕入税額控除を行うためには、売り手が買い手に発行したインボイスの保存が義務付けられました。したがって、インボイス制度がスタートした2023年10月1日以降、原則として、消費税の課税事業者はインボイスが発行されない取引にかかった消費税については、売上にかかる消費税から控除できなくなったのです。
消費税の課税事業者がインボイスを発行しない事業者と取引をした場合、その取引にかかった消費税については仕入税額控除を受けられないため、消費税分の負担が増加することになります。そのため、インボイス制度の開始以降、消費税の課税事業者は、インボイスに登録をしている事業者との取引を優先する可能性が高まっているのです。
個人事業主がインボイス発行事業者になった場合、次のようなメリットを得られます。
取引先が課税事業者である場合、消費税の仕入税額控除を適用し、税負担を軽減するために、インボイスを発行している事業者との取引を優先する傾向が見られます。そのため、個人事業主でもインボイスに登録し、インボイスの発行を行う場合、課税事業者との取引機会が拡大する可能性があります。
インボイスの発行をするためには、インボイス発行事業者としての登録が必要です。国税庁では、登録した事業者の登録番号や氏名などの情報を公開しており、取引先からの信頼を高める効果が期待できます。
法人を設立する際には、法務局に、本社所在地や代表者、資本金などの情報を登記しなければなりません。また、これらの登記情報は誰でも閲覧することができるため、法人登記を行うことが取引先の信用向上に影響しています。しかし、個人事業主の場合、税務署に開業届を提出することで開業できますが、その情報は外部に公開されません。そのため、法人と比べると社会的信用を得にくく、企業によっては個人事業主との取引を認めていないケースもあります。
インボイス発行事業者として登録をした場合、登録番号や氏名は公表されるため、取引先からの信頼を得やすくなる可能性があるでしょう。
個人事業主がインボイス発行事業者として登録する場合、課税事業者との取引が限定されることもなく、取引先からの信頼を得やすくなるため、ビジネスチャンスを拡大できる可能性があります。
しかし、インボイス発行事業者として登録する際には、メリットを得られるだけではなく、デメリットが生じるケースもあります。個人事業主がインボイス発行事業者に登録すると生じる恐れがある主なデメリットをご紹介します。
個人事業主の場合、基準期間となる前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されます。しかし、インボイス発行事業者として登録した場合、課税売上高に関係なく、消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。これまで免税事業者として活動していた場合、消費税分の税負担が増えるため、インボイス発行事業者になると手元に残るお金は減少してしまうのです。
インボイス発行事業者となると、消費税の課税事業者となるため、消費税の申告も行う必要があります。個人事業主の場合、所得税の確定申告が必要ですが、課税事業者になると、所得税に加え、消費税についても確定申告をしなければならなくなるのです。10%と8%を区分しなければならず、消費税に関する税務の知識も必要になるため、インボイス発行事業者に登録をすると会計や税務にかかる手間も増加するでしょう。
ただし、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となり、課税事業者になった個人事業主の場合、2026年の申告分までは2割特例を適用することができます。
2割特例とは、売上にかかる消費税の額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算できる特例のことです。2割特例を適用させると、仕入れにかかった税額を計算する必要がないため、事務作業の手間を大きく軽減することができます。
また、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、消費税簡易課税制度選択届出書を事前に提出している個人事業主は、消費税の申告負担を軽減する簡易課税制度を利用することも可能です。簡易課税制度では、売上にかかる消費税に業種ごとのみなし仕入れ率をかけた額を、仕入れに支払った消費税の額として扱うことが可能です。そのため、消費税の納税額の計算負担を大きく軽減できます。
2割特例とみなし仕入れ率のいずれかを選ぶかは事業主に任されており、2割特例を活用する場合は特に事前の手続きは要りません。
個人事業主がインボイス発行事業者として登録した場合、ビジネスチャンスを拡大できる可能性があります。一方で、インボイス発行事業者に登録した場合、消費税の課税事業者となるために、消費税の申告の手間が増え、さらに消費税分の税負担が増加します。そのため、インボイス発行事業者に登録すべきか、免税事業者として事業を続けるべきか悩むケースは少なくありません。
ここでは、個人事業主がインボイス発行事業者に登録すべきかどうかの判断ポイントをご紹介します。
取引先に法人や消費税の課税事業者が中心となる場合は、インボイス発行事業者として登録した方が良いかもしれません。インボイスの発行ができない場合、取引相手である買い手側の事業者は仕入税額控除ができないため、税負担が増えることを懸念し、消費税の免税事業者との取引を縮小または停止する可能性があるのです。
そのため、取引相手(買い手)の中心が法人や課税事業者となる場合は、たとえ課税売上高が1,000万円以下であっても、事業の継続のため、インボイス発行事業者としての登録を検討した方が良いでしょう。
インボイス発行事業者としての登録の有無に関わらず、課税売上が1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。そのため、近い将来、売上高が1,000万円を超える可能性が高いようであれば、インボイス発行事業者として登録し、インボイスの発行を行えば、課税事業者との取引を拡大できる可能性があります。
一般消費者を対象としたビジネスを営んでいる場合、買い手となる消費者は、消費税の申告義務はないため、仕入税額控除を行う必要がありません。そのため、インボイスの発行が取引額に影響を与える可能性は少なく、年間の課税売上高が1,000万円以下であれば、インボイス発行事業者として登録する必要はないでしょう。
取引の中心が、消費税の免税事業者である場合も、仕入税額控除を行う必要がないため、インボイスの発行が取引に影響を与えることはありません。したがって、個人事業主や小規模な事業を営んでいる法人など、消費税の免税事業者との取引が中心であれば、インボイス発行事業者として登録し、消費税の課税事業者になる必要はないでしょう。
検討の結果、インボイスを発行した方が大きなメリットを得られると判断した場合、インボイス発行事業者としての登録が必要です。インボイス発行事業者として登録するためには、税務署への申請が必要になります。
個人事業主がインボイス発行事業者として登録する方法には、e-Taxから申請をする方法と郵送で申請する方法があります。
e-Taxで登録申請を行う場合は、e-Taxソフトをダウンロードするか、ダウンロードが不要なe-Taxソフト(WEB版)を利用します。申請にあたってはマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。
また、e-Taxの利用には利用者識別番号が必要になります。マイナンバーカードと合わせて準備を進めましょう。ただし、初めてe-Taxを利用する場合は、e-Taxソフトで取得することができます。
e-Taxを使ったインボイス登録申請の詳しいやり方については、国税庁のホームページに解説があります。
参照元:国税庁「申請手続」
手書きの書類を作成し、申請をすることも可能です。その場合は、国税庁のホームページにある登録申請書をダウンロードするか、税務署の窓口で入手し、必要事項を記入していきます。インボイスの登録申請書の送付先は、事業所の住所地を管轄するインボイス登録センターです。インボイス登録センターの所在地や管轄地域については、国税庁のホームページで確認できます。
参照元:国税庁「各局(所)インボイス登録センターのご案内」
インボイスの登録申請を行っても、すぐにインボイス発行事業者としての登録が完了するわけではありません。e-Taxによって申請した場合の登録通知までの目安は約1ヶ月、書面による提出の場合は1.5ヶ月です。
インボイスの登録が完了すると、インボイスの登録番号が通知されます。通知方法は、申請方法によって異なります。e-Taxで申請した場合は、e-Tax上にメッセージが送付されますが、郵送で申請された場合には書面で登録通知が届けられます。
インボイス制度の開始に伴い、消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要となりました。そのため、課税事業者との取引が多い個人事業主の場合、インボイスの発行をしなければ、事業に影響が生じる恐れがあります。一方で、インボイス発行事業者に登録した場合、課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の課税事業者となり、消費税の申告と納税の義務が生じます。したがって、これからインボイス発行事業者に登録すべきかどうか悩む場合は、インボイス発行事業者となるメリットとデメリットを十分に比較したうえで、最適な判断を下さなければなりません。
また、インボイス発行事業者として登録をする場合は、e-Taxからまたは郵送で申請することが可能です。申請からインボイスの登録番号が通知されるまでは一定の時間がかかることも理解しておきましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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