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相続税の税務調査を受けた時に時効が成立するのはいつからなのでしょうか。時効が成立する前に税務調査が来る可能性や、そもそも相続税の申告が必要なケースについても知っておきたいところです。
この記事では、相続税の税務調査の概要と時効が成立する時期、税務調査における注意点や取るべき対策などについて解説しています。
目次
はじめに、相続税の概要と時効が成立する時期、申告期限について解説します。
時効とは、一定の期間が経過した場合に、本来持つべき権利が消滅(または発生)することです。
時効には一定期間後に権利が消滅する「消滅時効」と、権利が発生する「取得時効」に大きく分けられます。例えば、犯罪などの時効は消滅時効にあたり、拾得物の所有権が発生するのは取得時効です。
相続税における時効は、一定期間が経過すると国が税金を徴収する権利が消滅する「消滅時効」にあたります。
相続税の時効(除斥期間)が成立する時期は、原則として5年です。例えば相続税の申告をしないまま5年が経過した場合、相続税の時効が成立することとなります。
ただし、悪質とみなされた場合には相続税の時効は7年まで延長されます。
悪質かそうでないかは「相続税の申告が必要であることを知らなかった」のか「相続税の申告が必要であることを知っていて故意に申告しなかった」のかがポイントとなり、後者であった場合には悪意があったとみなされ、7年の時効となります。
相続税の時効は、相続税の申告期限から起算します。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。「被相続人が亡くなったことを知った日」とは、通常死亡した日のことを指します。
例えば、被相続人が2月10日に亡くなった場合、相続税の申告期限は10か月後の12月10日です。申告期限の日が土日祝日にあたる場合は、この翌日が申告期限となります。
参照:国税庁「相続税の申告と納税」
次に、期限までに相続税を申告しなかった場合に受けるペナルティについて解説します。
相続税の申告期限を過ぎてから申告した場合に受けるペナルティは以下の通りです。
延滞税:申告期限の翌日から、相続税を完納するまでの間発生します。延滞税の税率は、期限後2か月までは原則として7.3%、2か月以降は14.6%となります。
ただし、延滞税の税率は毎年見直されており、2026年2月現在では以下の特例税率が適用されます。
2021年:2か月まで2.5% 2か月以降8.8%
2022~2025年:2か月まで2.4% 2か月以降8.7%
2026年:2か月まで2.8% 2か月以降9.1%
参照:国税庁「延滞税について」
延滞税の計算式は
相続税×税率×延滞日数÷365日
となります。
例えば、2025年10月1日が申告期限であった相続税100万円を1か月後の11月1日に申告・納税した場合
1,000,000円×2.4%×31日÷365日=2,038円(小数点以下切り捨て)
となり、1か月分の延滞税は2,038円です。2か月延滞では約4,000円、3か月延滞では内1か月分の税率が2か月以降の8.7%適用となるため、約11,400円となります。
延滞税の税率は他のペナルティに比べると低めですが、税金を完納するまでかかり続ける点と、2か月目以降から税率が高くなるため、何年も放置していた場合には追徴額が高額となる可能性がある点に注意が必要です。
・無申告加算税
無申告加算税は、期限までに申告しなかった場合に課せられるペナルティです。無申告加算税の2026年時点の税率は
50万円以下:15%
50万円超〜300万円以下:20%
300万円超:30%
となりますが、税務調査の通知前に自主申告した場合は5%となります。
参照:財務省「加算税制度の概要」
上記で挙げた100万円の相続税を1か月遅れて自主申告した場合の無申告加算税は
1,000,000円×5%=50,000円
となりますが、無申告加算税が実際に課せられるかどうかは、自主申告前の状況や納付する税額などによっても異なる場合があります。適用される税率も含めて、税務署が総合的に判断することとなります。
税務調査前に、申告期限を過ぎてから自主的に申告・納税を行った場合にかかるペナルティは、原則として延滞税と無申告加算税(軽減税率)のみとなります。
延滞税や無申告加算税に限らず、税金に関する法律や税率は毎年改定される可能性があるため、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
申告期限を過ぎても申告をしなかった場合、税務調査の対象となれば、通知前に自主申告した場合よりも追徴課税の税率が高くなり、延滞税などに加えて最大40%の重加算税が課せられる可能性もあります。
税務調査が来るまでに時効を迎えれば納税する必要はなくなりますが、時効前に税務調査の対象となり、時効を待っていたとみなされた場合には、通常納めるべき相続税の何倍もの追徴額が課せられる可能性もあるでしょう。
相続税の税務調査が時効を迎える前にやって来る可能性について解説します。
結論から言うと、相続税の無申告はほとんどの場合税務署(国税庁)に把握されており、時効を迎える前に税務調査の連絡があると考えた方がよいでしょう。
税務署では、KSKと呼ばれる独自のシステムによるチェックや銀行への調査権限などから、相続税の脱税が疑われる納税者の情報を把握しています。
一般的な税務調査である任意調査では、相続税の調査で訪問する際に事前の連絡(事前通知)を受けますが、事前通知の前から既に脱税や無申告、申告漏れの可能性が高い納税者として税務署内で調査が進んでいるからです。
上記で説明した通り、時効を迎える5年(悪意がある場合は7年)まで相続税の申告・納税を放置していた場合、本来納めるべき額よりも多額の追徴課税が発生します。
時効までに税務調査がやって来る可能性は高いため、時効を待っているよりも事前通知が来る前に早い段階で申告を済ませることをおすすめします。
一般的に、相続税の税務調査の件数が多くなるのは夏から秋にかけてといわれています。3月までの確定申告や法人税決算などに関わる繁忙期の後、6~7月に実施される税務署内の人事異動が落ち着くのが夏以降であるとされているからです。
ただし、人事異動前に税務調査が予定されている場合もあるため、春や冬に税務調査が実施される場合もあります。
相続税はいくらからかかるのか、相続額ごとの税率や計算例、注意点なども見ていきましょう。
国税庁のホームページでは、相続税の税率は以下のようになっています。
1,000万円以下:10%(控除額なし)
3,000万円以下:15%(控除額50万円)
5,000万円以下まで:20%(控除額200万円)
1億円以下:30%(控除額700万円)
2億円以下:40%(控除額1,700万円)
3億円以下:45%(控除額2,700万円)
6億円以下:50%(控除額4,200万円)
6億円超:55%(控除額7,200万円)
参照:国税庁「相続税の税率」
実際の計算は後述する基礎控除額も含め、相続人が複数いる場合は個別に計算することとなります。
相続税には3,000万円の基礎控除額が設けられており、遺産総額が3,000万円以下の場合、相続税はかかりません。
更に、相続人が複数いる場合には、1人あたり600万円の控除が加算されます。
また、相続人が配偶者である場合には、1億6,000万円または法定相続分(遺産総額の1/2)のいずれか多い方まで控除が認められるため、相続税の節税効果が高くなります。
被相続人である夫の遺産が2億円あり、妻と子ども2人で法定分の相続をする場合の割合は
妻:遺産総額の半分
子2人:残りの半分を2等分
基礎控除額3,000万円と、相続人1人あたりの控除額600万円×3人=1,800万円を適用すると、控除後の遺産は1億5,200万円となり、妻は7,600万円、子は1人あたり3,800万円の相続を受けます。
配偶者控除により妻は非課税となりますが、子は上記税率表にあてはめた場合
(3,800万円-200万円)×20%=720万円
となり、720万円の相続税が発生することとなりますが、未成年控除などの節税対策が検討できる場合は、これより相続税を軽減できる可能性もあります。
遺産は現預金だけでなく、不動産など換金前の資産についても含められるため、現金だけで納付できない場合は資産の売却などを検討する必要もあります。
また、死亡時に被相続人に負債がある場合には、相続する遺産から差し引いて計算します。死亡する前に受け取った贈与などについても、3~7年まで遡って相続として加算される場合がある点にも注意が必要です。
相続税の税務調査は、期限を過ぎて申告した場合や時効を迎えていない場合、無申告の場合はもちろん、期限までに申告・納税を行っている場合にも実施される可能性があります。相続税の税務調査に備えるためのポイントや対策について解説します。
相続税の税務調査は、ケースによって対象になりにくい場合と、対象になりやすい場合があります。
税務調査対象となりやすいケースとしては
・相続額の多い富裕層
・申告した内容に不審点がある
・申告の必要があるのに申告していない
・金融機関の履歴などの情報に不審点がある
・税理士へ相続税の申告サポートを依頼していない
などが挙げられます。
配偶者控除などを使って非課税となる場合でも、非課税となる旨の申告は必要である点に注意しましょう。
被相続人が亡くなる前に何度も預金からまとまった現金を引き出したり、家族が忘れていた隠し口座に多額の預貯金があったりする場合にも、税務調査で指摘を受ける可能性があります。
このほか、相続人の経営する会社に税務調査が入った際に相続について確認されるケースもあります。
相続税の計算や申告は自力で行うことも可能ですが、税率や適用条件などが複雑で、毎年税制の見直しも行われるため、どうしても不備が出がちです。
税務調査の通知が来る前に見つかった間違いについては、できるだけ早く自主申告を行うことで、ペナルティを最小限に抑えることができます。
しっかりと計算したつもりでも、税務調査で遺産隠しを疑われるようなグレーなケースも少なくありません。
相続の状況には個人差があり、兄弟間で揉めるケースや法定分の割合でない相続の場合など、モデルケースの通りにはいかない場合も多いものです。
相続税の手続きは、できれば信頼できる税理士へ手続きについて早めに相談するのがおすすめです。
相続税の手続きや税務調査対応を依頼する税理士を選ぶ際は、相続税の税務調査に強い実績を持つ税理士事務所を選ぶことが大切です。
複数の税理士事務所を比較検討し、無料相談なども利用して最終的に「話しやすい」「ここならお任せできる」と感じられる事務所を選ぶとよいでしょう。
手続きや税務調査への同席を依頼した場合には報酬が発生しますが、自力で対応して多額の追徴課税を迫られるよりも節税効果が大きくなるケースがあります。
精神的な負担が減るなど、報酬以上のメリットが得られる可能性が高いため、コストよりも実績を重視して選ぶことをおすすめします。
税理士法人松本では、相続税の税務調査に関するご相談にも対応しています。国税OB税理士が多数在籍しており、多くの税務調査対応で確かな実績を持っています。税務調査のみのスポット対応や無申告の解消などもご相談可能です。
相談予約は全国どこからでも、お問い合わせフォームやフリーダイヤル、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
相続税の税務調査は、相続税の時効となる5年(ケースによっては7年)を待たずに実施されるケースがほとんどです。時効を待っている間に追徴課税が膨らみ、本来支払うべき相続税の何倍もの納税が必要となる可能性が高いため、時効を待つのはおすすめしません。
相続税が非課税となる場合でも申告は必要となるケースがあるため、迷った場合は税理士などの専門家へ相談するなどして、相続税の税務調査に備えましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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