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税務調査で何らかの不備や不正が発覚した場合、不足分の税金だけでなく、ペナルティ分の税金も課税されます。重加算税も加算税の一つですが、加算税の中では最も税率が重いため、税務調査時に重加算税が課された場合、納税者の負担は非常に大きくなります。
重加算税の税率は35%~50%ですが、状況によって適用される税率は変わってきます。重加算税が課されることのないよう正しく申告を行うことが大切ですが、万が一の事態に備え、重加算税の税率や適用ケース、対処法について確認しておきましょう。
目次
重加算税とは、帳簿を操作するなどして意図的に税金を低く申告した場合や所得を隠して申告を行わなかった場合に課される付帯税です。
重加算税が課される具体的なケースとしては、次のような状況が考えられます。
つまり、重加算税が課されるのは意図的に売上や経費を操作し、所得額を低く見せかけて、税負担を軽減した仮装・隠蔽行為が認められる場合です。
例えば、売上の計上時期がずれていた場合でも、所得額を操作する意図はなく、単に知識不足から計上時期がずれてしまった場合などは、意図的ではないため重加算税は加算されない可能性もあります。同様に、経費としては認められない支出を経費に計上していた場合でも、領収書が混じってしまったために起きた単純なミスであれば、重加算税は加算されないケースもあります。重加算税の対象となるかどうかは、意図的であったかどうかが大きなポイントです。
重加算税が課される事態は、正しく申告が行われていない状況です。この場合、不足している税金については当然、納税をしなければなりません。さらに、不足分の税額に税率をかけて算出する重加算税、税金の納付が遅れたことに対するペナルティである延滞税を支払うことになります。
不足分の税金は「追加本税」といい、重加算税の額は「追加本税×税率」で算出します。後述しますが、重加算税の税率は35%~50%です。
重加算税は、仮装・隠蔽が認められた場合に、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代えて課される加算税です。
過少申告加算税とは、期限内に申告書は提出していたものの、申告内容に不備があり、納税額が不足した場合に課される税金です。また、還付申告をした場合であっても、本来よりも過大に還付申請をしている場合も過少申告加算税の課税対象となります。
無申告加算税は、期限内に申告を行わなかった場合に課される税金です。法人の場合は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に法人税の申告と納税を、個人事業主の場合は毎年2月16日~3月15日までの間に所得税の申告と納税をしなければなりません。この期間に申告をせず、納税を済ませていない納税者に課されるペナルティが無申告加算税です。
不納付加算税とは、源泉徴収をした所得税や復興特別所得税を納期限までに納付しなかった場合に課される税金です。法人だけでなく、従業員を雇用している個人事業主なども源泉徴収義務があり、源泉徴収をした所得税は支払日の翌月10日までに納めなければならないルールとなっています。
重加算税の税率は、適用対象となるケースによって変動します。重加算税の具体的な税率は次のとおりです。
それぞれのケースについて、詳しく解説します。
期限内に申告書を提出していたが申告内容に不足がある場合は、過少申告加算税が課されます。過少申告加算税の税率は、10%または15%です。しかし、意図的に売上を隠蔽するなどの不正行為が見られたときには、過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。このときの重加算税の税率は35%です。
また、不納付加算税の原則税率は10%です。しかし、源泉徴収簿や賃金台帳などを書き換え、納付額を低く見せかけるような行為が認められた場合などは、不納付加算税に代えて重加算税が課されます。この場合の重加算税の税率は35%となります。
申告の必要があるにもかかわらず、期限内に申告をしていない場合に課される無申告加算税が課されます。税務調査時に無申告を指摘された場合に課される無申告加算税の税率は、15%~30%です。税率は、税額によって変わり、納めるべき税金が50万円以下の部分には15%、50万円超300万円以下の部分には20%、300万円を超える部分については30%が適用されます。
期限内に申告をしておらず、さらに、売上の隠蔽や架空の経費計上などが認められた場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課されます。このときの重加算税の税率は40%です。
過少申告加算税、不納付加算税に代えて重加算税が課される場合の税率は35%です。しかし、過去5年以内に重加算税を課されたことがある納税者が再び税務調査で不正に申告額を低く装っていたことが発覚した場合、課される重加算税の税率は45%となります。繰り返し不正をしていた場合には、さらに高い税率が課されるのです。
また、過少申告加算税または不納付加算税に代えて重加算税が課される納税者でスキャナ保存や電子データ取引のデータに仮装、隠蔽が見られた場合も10%の重加となります。
過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課された経験がある納税者の場合、再び無申告状態が発覚すると50%の重加算税が課されることとなります。また、前年分、前々年分について、無申告状態であった場合に課される重加算税の税率も50%です。
また、申告をしておらず、重加算税の課税対象となった納税者にスキャナ保存や電子データ取引のデータに対する仮装、隠蔽が見られた場合も10%の重加となります。
重加算税が課された場合、以下のようなリスクが生じます。
重加算税の税率は、35%~50%です。税務調査によって重加算税が課されると、追加本税、重加算税、延滞税の納付が求められます。例えば、5年以内に2回、重加算税を課された納税者の場合、適用される税率は50%となるため、本来納めるべき税金の1.5倍の税金、さらに延滞税を加えた額を納付しなければならなくなります。
重加算税は、原則として通知された翌日から1ヶ月以内に、現金で一括納付をしなければなりません。多額の追徴課税が課された場合、納付が難しくなるケースも出てくるでしょう。
税務調査では、基本的に過去3年分の申告内容について調査が行われます。しかし、調査の結果、ミスや不備が多く見られる場合などは、調査期間は5年間に拡大されます。さらに重加算税の課税対象となるような不正が発覚した場合は、過去7年分の申告内容について調査が行われることとなります。なぜなら、3年分の調査によって仮装行為や隠蔽行為が見られれば、さらに以前から同じような手法で不正が行われている可能性が高いと疑われるからです。
調査対象期間が7年分となれば、調査期間も長期化し、細部まで徹底した調査が行われることになる でしょう。また、7年分の帳簿や書類が保存されていない場合などは、実態を把握できないために、銀行や取引先などに対する反面調査につながる恐れもあります。
反面調査が実施されれば、取引先に迷惑をかけるだけでなく、取引先からの信頼を失う可能性もあり、今後の事業にもマイナスの影響を与えることとなるでしょう。
税務調査で重加算税が課される場合、青色申告の承認が取り消される恐れが高くなります。青色申告は適正な帳簿書類の保存を原則とした制度です。重加算税が課税される事態は、帳簿書類が正しく保存された状態にあるとは言い難く、青色申告の承認が取り消される可能性が高くなるといえます。
青色申告が取り消された場合、青色申告特別控除を適用させることはできません。また、青色申告では、法人の場合最大10年、個人事業主の場合最大3年、欠損金の繰り越しが認められています。しかし、青色申告の承認が取り消されると、取り消し以降の事業年度で赤字が発生した場合、赤字を将来に生じる黒字と相殺できなくなります。
そのほか、30万円未満の減価償却資産を一括して経費に計上できる少額減価償却資産の特例も適用させることができません。
一度、重加算税が課税されると、正しく申告を行わなかった納税者として税務署から目を付けられることとなります。そのため、その他の納税者と比べると、重加算税が課された納税者は再び税務調査の対象として選ばれ、より厳しく調査が行われる可能性が高くなるのです。
さらに、2回目の税務調査が5年以内に実施された場合、税率は10%加重されるため、前回よりもさらに重い税率の重加算税が課される恐れが高くなります。
税務調査で指摘を受け、重加算税が課された場合の対処法には次の2つの方法があります。
税務調査が終了すると、税務署から調査結果が通知されます。税務署の指摘事項を認める場合は、正しい内容で申告をし直します。期限内に申告書を提出している場合は、修正申告、無申告状態であった場合は期限後申告の手続きが必要です。
重加算税が課される場合であっても、納税者が自ら正しい申告書を作成し、提出と同時に追加本税を納めなければなりません。また、重加算税については、更正決定等の通知が確定した日の翌日から1か月以内に納付する必要があります。
税務調査の結果に納得できない場合は、税務署長などに対して更正処分を求めることができます。修正申告や期限後申告を行わない場合も、自動的に更正処分が下されます。
更正処分とは、税務調査の結果を踏まえ、税務署が正しい税額を決定する処分のことです。更正処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内であれば、税務署長に異議申し立てをし、再調査の請求を行うことができます。また、国税不服審判所長に不服を申し立て、国税審査請求を行うことも可能です。
ただし、不服の申し立てを行う場合、複雑な手続きが必要となるため時間と手間がかかります。不服の申し立てを行うべきかどうかは、税理士など、専門家と相談のうえで決定した方が賢明です。
税務調査で、意図的に売上を隠蔽したり、架空の経費を計上したりといった仮装・隠蔽行為が発覚した場合、最も重い税率の重加算税が課されます。重加算税の税率は、35%、40%、45%、50%の4パターンがあり、申告の状況などによって適用される税率が変わります。
重加算税が課されると、多額の追徴課税が課されるだけでなく、青色申告の承認が取り消されるなど、多くのリスクが生じます。
現在、正しく申告していないという自覚があるのであれば、税務調査が実施される前に、自主的に正しく申告をし直すことをおすすめします。税務調査の事前通知を受ける前であれば、無申告加算税や過少申告加算税、不納付加算税の税率が軽減され、さらに、重加算税が加算されることはありません。
申告方法が分からない場合などは、お早めに税理士法人松本までご相談ください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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