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メルカリの収入は確定申告は必要?無申告だと税務調査は来る?

読了目安時間:約 7分
日本では、稼いだお金については税金を納めなければなりません。メルカリで得た収入についても、一定額以上の収益を得ているようであれば確定申告の必要があります。メルカリであっても、所得を申告せずに税金を納めなかった場合は脱税行為とみなされる可能性があることをご存じでしょうか。メルカリは誰でも気軽に商品を出品できるため、気になる方も多いでしょう。
ここでは、メルカリの売上で確定申告が必要なケースや、脱税とみなされる可能性が高い事例などについて解説しています。メルカリで出品したことのある人や、これからメルカリを始めようとしている人はぜひ、ご一読ください。
目次
メルカリでの所得に税金がかかるケース
メルカリで不要になった衣類や本、雑貨などを販売して得た所得には、基本的に税金は課せられません。しかし、ここで紹介するケースでは課税対象となるため、自身の取引方法が該当しないか確認しましょう。
また、売上と所得には明確な違いがあります。売上は商品が売れたそのものの総額で、所得は売上から手数料や送料などの必要経費を差し引いた金額を示します。例えば、1,000円の雑貨が売れた場合、売上は1,000円です。売上の1,000円から販売手数料(10%) と送料(210円) を差し引くので、所得は690円になります。確定申告では所得をベースに計算されるため、売上と間違えないようにしましょう。
30万円超の高額な品物が売れた場合
不用品の販売であっても、1点当たりの価格が30万円を超える場合は「高額商品」とみなされ、確定申告が必要になる可能性があります。
通常、家具家電やサイズアウトした洋服、新品未使用の雑貨など、生活に必要な範囲の品物である「生活用動産」には税金はかかりません。ただし、生活用動産として出品した商品でも、販売価格が30万円を超えると課税対象となるケースがあるので注意しましょう。
特に、貴金属や宝石、ハイブランド品、美術品などは、生活用動産として認められにくい傾向にあります。例えば、親族の遺品整理で古伊万里の食器セットを60万円で売却した場合、仕入れて継続的に販売しているわけではなく、食器という生活用動産に含まれる種類の商品を売却した事実だけなら、確定申告の必要はないように思われます。しかし、1点60万円という高額で売却しているため、譲渡所得であっても確定申告が必要となるケースです。
確定申告が必要なケースなのか正確な判断をするためにも、必要に応じて国税庁の公式情報を確認しておきましょう。心配な場合は税務署や専門家に相談するのもおすすめです。
参照:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
営利目的で継続して売上がある場合
自分で製作したアクセサリーやアートなどの「ハンドメイド作品」を、継続してメルカリで販売している場合は、営利目的による販売と判断されます。そのため、1点当たりの販売価格に関わらず、課税対象となる可能性が高くなるでしょう。
例えば、手作り品を制作し、継続的に出品して1年当たり100万円の利益をメルカリで得た場合、1点1点は安価な商品でも確定申告が必要です。ここで重要なのは、100万円の売上ではなく「利益」である点です。100万円の売上があったとしても、材料の仕入れや買い付けた際の交通費、アトリエとして使っている物件の家賃などは、経費として計上することができます。 売上から経費を差し引いた利益が、控除の枠内となっている場合もあります。メルカリを使って継続的に販売する際には、最初から確定申告をするつもりで準備しておくとよいでしょう。
また、人気ブランドの商品や限定商品の継続的な転売、大量仕入れによるまとめ売りなども利益を得ることを目的にしているため、課税対象に該当する可能性があります。特に転売行為は無申告(確定申告していない)の方が多く、税務署では調査を強化しているため注意が必要です。
自身の取引が課税対象になるのか不安な方は、一度税理士法人松本にご相談ください。
メルカリの所得が非課税になるケース
メルカリで出品して得た利益が、必ずしも税金の対象になるわけではありません。ここでは、どのような品物や取引が非課税と判断されるのか、具体例を交えながら分かりやすく解説します。税金が心配で出品をためらっている方も、正しい知識を身につけることで安心して取引できるようになるため、ぜひ参考にしてください。
生活用物品・不用品を売却した場合
メルカリで着ることのなくなった洋服や利用しなくなった生活雑貨、新品未使用でも利用予定のない品物などを売却した場合、それらが生活用動産であれば、課税されない譲渡所得に該当するため税金はかかりません。このように、メルカリで販売した品物が生活用動産であれば、所得税の対象とならないので安心してください。生活用動産とみなされる商品は幅広い範囲が対象になりますが、楽器やスポーツ用品など、趣味で使用する商品については、生活用動産と認められない場合があります。ピアノやゴルフクラブ、トレーニング用のマシンなど、高額かつ日常生活で必要のない商品をメルカリに出品して販売した場合、非常にグレーなラインとなるため注意が必要です。不安な場合は、税理士などの専門家へ相談してみましょう。
「売上があっても、税金を考えると逆に損をしてしまうのでは‥‥」と心配な方も、家にある不用品を出品する分には、問題なく売上を得ることができます。ただし、レアな商品や、元値が高額な商品など、1点当たりの販売価格が30万円を超える場合は、生活用動産でも課税対象となるケースがあるので注意しましょう。非課税にこだわりたい場合は、販売価格を30万円以下に設定して出品することで、課税対象にならずに済むため安心です。
売却が営利目的でない場合
上述したように、メルカリでの営利目的の販売は課税対象となりますが、営利目的の販売でなければ税金はかかりません。例えば、断捨離や引っ越しなどで出た不用品を整理する目的で販売するようなケースでは、営利性が低いため利益目的と判断される可能性は低いでしょう。しかし、同じような商品を大量に販売したり、継続的に販売したりした場合は、転売目的と判断され営利目的になるため、注意が必要です。一見不用品に見えても、販売の回数や仕入れの有無、利益を得る意図があるかどうかなどが判断材料になります。心配な場合は税理士のような専門家に相談することをおすすめします。
メルカリの売上で確定申告が必要な場合・不要な場合
メルカリの売上で確定申告が必要になるかどうかは、「所得の金額」や「本業・副業」などの就労状況によって異なります。確定申告は1年間(1月1日~12月31日)に得た所得と、それにかかる税金を計算し、翌年の2月中旬から3月中旬の間に税務署へ申告する手続きのことです。会社員であっても、メルカリで一定の所得を得た場合には確定申告が必要になります。
また、「メルカリポイントに交換すれば税金はかからない」と勘違いしている方もいますが、売上金を現金化せずにメルカリポイントへ交換した場合でも課税対象となる可能性があります。メルカリやネット上のフリーマーケットで得たポイントは、現金と同じように扱われるため、適切な申告が必要です。
ここでは、メルカリの売上で確定申告が必要になる条件や、不要になるケースを詳しく解説します。
副業で20万円を超える場合は必要
会社員の場合、年末調整だけで済んでいる方が多く、確定申告を経験したことがある人は少ないでしょう。しかし、営利目的でメルカリを利用し、売買から得た年間所得が20万円を超える場合は、年末調整とは別に確定申告が必要になります。
また、副業の所得にはメルカリ以外のフリーマーケットの売上や副業、投資や仮想通貨など、取引で得た利益も合算されます。ただし、株式投資での源泉徴収ありの特定口座やNISA口座で取引している場合は、原則として申告不要です。一方で、会社が副業を禁止している場合、確定申告時に発生する住民税額の通知によって、副業が会社に知られる可能性もあるので注意しましょう。会社員は、基本的に会社側が税金の手続きをしてくれるケースが多いため、税務関連は分からないことも多いでしょう。無申告というリスクを避けるためにも、所得状況を正確に把握し、必要に応じて税理士や税務署に相談してみてください。
メルカリが本業で48万円を超える場合は必要
メルカリでの販売を本業としている場合、所得が48万円を超えたら確定申告が必要になります。
これは所得税の基礎控除が関係しており、納税者本人の合計所得が2,400万円以下であれば、一律で48万円の控除が適用されます。そのため、年間所得が48万円以下の場合は控除を差し引くと0円となり、税金がかからないので、申告や納税が不要です。ただし、メルカリ以外のフリーマーケットでの売上やほかの所得も合算する必要があります。合算することで年間所得が48万円を超えると、確定申告が必要になるので気をつけましょう。
また、本業としてメルカリ販売の活動をしている場合、青色申告を活用したほうが控除額(最大65万円)が多くなります。青色申告控除を利用するには確定申告が必須になるため、この場合も確定申告をしなければいけません。
基本的には所得が少なければ確定申告は不要
副業としてメルカリを利用している場合は、年間所得が20万円を超えなければ、確定申告は不要です。また、本業として取り組んでいる場合でも、基礎控除の範囲内である年間所得48万円以下であれば課税対象にならないため、申告の必要はありません。このように、年間所得が少なければ確定申告は不要です。しかし、確定申告の有無を計算するのは、売上ではなく所得(売上から経費や送料などを差し引いた金額)が重要になるので、正しい年間所得を把握することが大切です。自己判断が難しい場合は専門家に相談することで、正確な対応が可能となります。条件が微妙な場合や不安がある場合は、税理士法人松本に気軽にご相談ください。
メルカリの利益を確定申告しないと税務調査は来る?
メルカリで確定申告が必要な利益を得たにもかかわらず、無申告にしていた場合は、個人であっても税務調査の対象となる可能性があります。近年では、メルカリで利益を得ていても確定申告をしておらず、税務署にバレるケースが多くなっています。
無申告であることが税務署に知られると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられるため、適切に確定申告する必要があります。「メルカリで得た利益に確定申告が必要とは知らなかった……」という理由で税務署は見逃してくれません。ここでは、無申告がバレるケースやバレた際のペナルティについて詳しく解説します。
メルカリの無申告はなぜバレる?
税務署では、無申告の納税者に対する調査を強化しているうえに、オンライン上のサービスを利用したビジネスについての調査も積極的に行っています。
メルカリに登録しているアカウントを見れば、いつ頃どの程度の売上があったかは容易に調査することができるでしょう。さらに、税務署では銀行の入出金状況なども独自に確認することが可能です。相続税など、所得税以外の申告で調査され、メルカリの利益が発覚するケースもあります。
こうしたことから、メルカリで多額の売上がある事実は掴まれやすくなっています。自身のSNSやブログなどで宣伝している場合は、よりバレやすくなるでしょう。
メルカリの売上を確定申告しなかった場合はどうなる?
メルカリの売上を確定申告していない場合は「無申告者」となり、以下のようなペナルティが課せられる可能性があります。
● 延滞税:納付期限が過ぎているために発生する利息のようなもので、自動的に加算されます。全額納付されるまでの期間に応じて、定められた税率で計算されます。
● 無申告加算税:確定申告を期限内にしていない場合に課されるペナルティです。課税割合は、期限後申告するタイミングで異なり「5~30%」です。もし、法定申告期限から1か月以内に自ら期限後申告する場合や、期限内申告をする意思が認められた場合のみ無申告加算税が不適用になります。
● 重加算税:確定申告を期限内にしておらず、悪質性が認められた場合に課される加算税です。課税割合は35~45%と最も重いペナルティです。
延滞税は必ず課されるペナルティで、全額納付されるまで加算され続けます。延滞税の割合は期間によって変動するため、国税庁の延滞税の自動計算を参考に算出してみてください。
税務署から連絡が来たら拒否することはできない
税務署にいつから調査対象としてマークされているかは、税務調査の連絡を受けるまで分かりません。ひとたび税務署から税務調査で訪問する旨の連絡を受ければ、これを拒否すると罰則の対象となってしまいます。
税務調査で無申告を指摘されれば、重加算税などで利益の半分近くを税金として納めなければならないケースもあります。数年分遡って追徴課税を受けた場合、驚くほど多額の税金が課されることもあるのです。
メルカリの確定申告のお悩みなら税理士法人松本にご相談を
たとえ個人であっても、メルカリで一定以上の利益が出ていれば税務調査の対象となる可能性があります。税務調査となれば拒否はできず、悪質な所得隠しと判断された場合には追徴課税を課されるなどのペナルティが生じます。メルカリでハンドメイド品を販売したり、転売で利益を得ているものの、確定申告が必要か分からない方、あるいは必要性を認識しながら申告してこなかった方は、早めに税理士法人松本までご相談ください。
税理士法人松本には、国税・税務署OBを含む税務調査のスペシャリストが多数在籍しています。メルカリで得た所得に対する確定申告についてもご相談を承っております。税務調査が入る前に自主的に確定申告を行えば、ペナルティとして課される税額を抑えることが可能です。特に、数年にわたりメルカリ所得の確定申告をしていなかった方でも、自主申告により税額が軽減されれば負担は大きく軽くなるはずです。初回の電話相談は無料で、全国からのご相談に対応しています。
この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
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