2025.09.28
  • 税務調査

税務調査が来たら人生終わり?!慌てないためにフリーランスが対応すべきこととは?

読了目安時間:約 11分

「フリーランスとして仕事を始めたけれど、税務調査のことがよくわからない。」「税務調査が来ると人生終わりと聞いたけれど、実際はどうなの?」

フリーランスとして事業を行っている方の中には、そのような悩みや不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、税務調査の特徴やフリーランスと税務調査の関係、税理士の役割などについてわかりやすく解説します。

フリーランスの方も税務調査とは無関係ではありません。いざというときのために、税務調査が来やすいケースや、調査への対処法についても押さえておきましょう。

 

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目次

税務調査が来たら「人生終わり」といわれる言われる理由

税務調査がやって来たら「人生終わり」と言われる理由について見ていきましょう。税務調査がやって来たら人生が終わりと言われるのには、以下のような理由が挙げられます。

 

重いペナルティが課せられる

税務調査で過少申告や経費と認められない取引などが指摘された場合、修正申告して差額の税金を納めなければなりません。加えて、過少申告加算税や延滞税などの追徴課税も受けることとなります。
税務調査では原則過去3年、法定では5年、悪質とみなされた場合は7年分までさかのぼって調査の対象となります。1度の税務調査で何年分もの修正申告や追徴課税を受け、最終的に適正な申告で納めるべき税金の何倍もの額を納めなければならないケースもあります。
悪質な脱税行為や所得隠しが発覚した場合、追徴課税だけでなく、罰金や刑事罰などのペナルティ対象となることもあります。不正とみなされる額が大きいほどペナルティも重くなるため、税務調査で大きな不正が発覚した場合には「人生終わり」となるケースもあるでしょう。

 

納税義務は自己破産しても免除されない

借金などの債務が返済できない場合、自己破産などの手続きを取ることで返済を免除してもらうことができますが、納税義務については自己破産しても免除されることはありません。
住民税や所得税、追徴課税などの各種税金は「非免責債権」と呼ばれ、免除できないことが法律で定められています(破産法253条)。
納税義務は免責とならないため、支払うことができないほどの多額の税金が課された場合には人生に大きな影響が及ぶこととなるでしょう。

 

家族や取引先への影響

多額の脱税や所得隠しが疑われる場合には、国税局査察部(マルサ)による「強制調査」と呼ばれる税務調査が実施されます。
通常、税務署によって行われる税務調査は「任意調査」と呼ばれ、事前に調査が入る旨の連絡もあるため、書類などの準備をすることができます。しかし、強制調査はある日突然国税局の査察部が裁判所の捜査令状を持ってやって来て、証拠品を押収するなど強制的に行われることとなります。
強制調査を受けた事実は新聞やテレビなどのニュースで報道されるため、脱税の事実が従業員や取引先、家族にも知られることとなります。
強制調査となるのは犯罪性や悪質性の高いケースが多く、関係者各位からの信頼を取り戻すことは難しくなります。

 

税務調査で人生が終わるケースはあるが、ほとんどのケースは心配がない

税務調査で人生が終わるケースはゼロではありません。しかし、ここで挙げたようなケースは悪質性が高く、大規模な不正や多額の脱税、追徴課税などが生じた場合がほとんどです。
特に強制調査は、不正をせずに毎年適正な申告、納税を行っている事業者のもとへやって来ることはありません。必要以上に税務調査を怖がらないことが大切です。

 

税務調査が来ても人生は終わらない!

税務調査が来ると「人生が終わる」と感じている方もいるかもしれません。ここでは、税務調査の実態や、フリーランスと税務調査の関係についてわかりやすく解説します。

適切な申告や誠実な対応が大切

結論から言うと、たとえ税務調査が来ても、適正な申告を行っていることが証明できれば何も問題はありません。

税金の計算を適切に行えていなかったことが税務調査で判明した場合も、税務調査に誠実に対応しきちんと手続きを行えば、前科がついたり逮捕されたりすることはありません

そのため、日頃から適切な申告を心がけ、税務調査の特徴や対策を押さえておけば、過度な心配をする必要はないといえるでしょう。

フリーランスにも税務調査は来る

フリーランスであっても、税務調査は行われます

たとえば、確定申告をする必要があるにもかかわらず申告を怠っていたり、いい加減な申告書を提出したりすると、税務調査の対象となる可能性が高くなります。

過去には、事業を行っていなくても税務調査が入った例もあるため、フリーランスの場合は確定申告をしっかりと行いましょう。

税務調査はフリーランスなどの個人事業主も対象

税務調査は法人だけでなく、フリーランスなどの個人事業主も対象です

税務調査の目的は「正しい納税額を申告しているか」であるため、法人・個人関係なく、疑わしいところには税務調査が来ると考えてよいでしょう。

フリーランスに税務調査が来る確率は?

フリーランスに税務調査が来る確率は、0.5%〜1%程度です。

令和3年度の「所得税の実地調査の件数」は31,407件で、「申告納税者数」はおよそ657万人でした。したがって、令和3年度は約0.5%程度の確率で税務調査が行われたことがわかります

令和3年度は、コロナ禍の影響もあって実地調査の件数は少なくなりましたが、行動制限などが解除されている令和5年度は、1%程度に戻る可能性があります。

税務調査が来やすいフリーランスの特徴は?

税務調査はランダムに行われるわけではなく、疑わしい申告を行ったフリーランスに来る可能性が高いといわれています。

一般的に、税務調査が来やすいフリーランスは、以下のような特徴があると考えられます。

・ 確定申告を行っていない
・ 申告にミスや間違いが多い
・ 税務調査されやすい業種である
・ 申告漏れの多い業種である
・ 控除の対象となるように所得調整している

 

原則として、収入があるのにもかかわらず確定申告をしていないと、税務調査が来る確率が高くなります。

確定申告をしているかどうかについては、取引先の請求書などから判明するケースや、第三者による密告によって明らかになることがあるため注意が必要です

また、たとえ確定申告をしていても、ミスや間違いが多い場合も税務調査が来る可能性が高いといえるでしょう。国税庁では同業種の収支や計上されたデータを比較できるため、異常値や怪しい点があれば調査対象になります

さらに、経営コンサルタントやシステムエンジニアのフリーランスは、税務調査が来やすい傾向にあるので注意が必要です。

また、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために、所得の上限に達しないように所得調整を行っている場合などは、税務調査が来やすくなるため注意しましょう

 

フリーランスと税務調査の関係

フリーランスは、個人事業者の一形態です。企業や団体などに雇用されずに、個人で活動します。

日本では、申告納税制度が採用されているため、フリーランスは自分が納付すべき税額を自分で計算し、必要に応じて確定申告を行う義務があります。

税務調査は、申告内容を確認して税額などを正しく認定する目的で行われるため、適切な申告を行うことがとても大切です。

税務調査が怖いと感じる理由

「税務調査で人生が終わらなかったとしても、調査を受けるのは怖い」「フリーランスに税務調査が来たら1人で対応できるか不安」など、税務調査に対する恐怖感や苦手意識を持っている方は多いでしょう。
税務調査が怖いと感じる理由には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

これまで税務調査を受けたことがない

これまでに税務調査を受けたことがない場合、どのような流れで税務調査が進むのかわからず、不安に感じてしまうでしょう。
いきなり調査が行われるのか、調査官は何人くらい来るのか、どんな追及を受けるのかなど、わからないことが多いと怖いと感じてしまいます。

 

税務調査の怖い話を見聞きした

「莫大な税金を取られる」「大々的に報道されて信用を失う」など、悪質性の高い場合に実施される強制調査の怖い話などを見聞きしたことで税務調査に悪いイメージを持ち、怖いと感じるようになるケースもあります。
通常の任意調査でも「税務調査でこんな追及を受けた」「悪いことはしていないのに疑われた」といった話を聞いて怖いと感じることもあるでしょう。

 

1人で対応できるか不安

個人やフリーランスで事業を営んでいる場合や、小規模な企業で経理を経営者が担当している場合、顧問の税理士がいなければ、税務調査には代表者が1人で対応することとなります。
事業に関する対応や営業活動なら得意でも、税金に関する調査で何を聞かれるのか、毅然と説明できるのかなどについて不安に思う方は多いでしょう。
税務調査でやって来る調査官は税金のプロであり、些細な会話から取引や事業の状況などを聞き出す技術にも長けています。
どう説明してよいかわからず曖昧な返答をしたり、要求されたデータや書類がすぐに準備できずに挙動不審になったりすると「何か隠しているのでは」と疑われる原因にもなりやすいものです。
これまでに税務調査の経験がない場合はもちろん、過去に税務調査に対応した経験がある場合でも「税務調査は苦手」と感じる人もいるでしょう。

 

税務調査で指摘を受けそうな心当たりがある

過去に申告で過少申告をしていたことがわかっている、無申告の期間があるなど、税務調査が来た際に指摘を受けそうな心当たりがある場合にも、税務調査に恐怖感を持つこととなります。
過少申告や無申告を解消したいと思っていても、どのように手続きすればよいのか、どこに相談すればよいかなどがわからず、何となくそのまま放置していて税務調査の連絡を受けてしまった、というケースもあるでしょう。
事前通知のある任意調査でも、いつ事前通知の連絡があるかはわかりません。うっかり放置していたら任意調査の連絡を受け、慌てて準備や対策が間に合わなくなってしまう事態はできるだけ避けたいところです。

いずれの理由も、税務調査に対する正確な知識を持たず、取るべき対策を取らないでいるために「怖い」「不安だ」と感じてしまうことがわかります。

 

対策をしておけば税務調査は怖くない

前述したとおり、事前にきちんと対策を行っておけば、税務調査は怖くありません。指摘を受けやすいポイントを把握して、説明できるようにしておきましょう。

なお、指摘を受けやすいポイントは、

・ 生活費を経費にしている
・ 書類に不備がある

といった点です。

これらの判断が難しい場合は、専門家である税理士への相談も検討しておくことが大切です。指摘を受けやすいポイントの確認や、修正申告が必要かなどについて的確に判断してもらえるため、安心して調査に臨むことができるでしょう。

税務調査はどのような流れで進むのか、税務調査を怖がらないための対策などについて、以下でさらに詳しく解説します。

税務調査の概要


ここでは、税務調査の概要についてわかりやすく解説します。

税務調査は3年分が基本

税務調査の対象となるのは、通常「過去3年間分」ですが、最初から5年分で調査が来るケースもあります。このような場合は、何らかの方法で、税務署があらかじめ収入などを把握していることが多いです。

なお、法律上は過去5年間分までが調査の対象となっているため、税務調査の際はその場で追加調査される可能性もあります。さらに、脱税や不正還付などの重大な問題がある場合は、最長7年間までさかのぼることがあるため、注意しておきましょう。

税務調査で申告ミスが見つかったらどうなる?

税務調査で申告ミスが発覚した場合、ペナルティとして税金が加算されます。これは、罰金のようなもので、状況によってペナルティの種類や重さが変わります。

そのため、普段から正確に帳簿をつけたり、専門家である税理士に相談したりすることが大切です。

税務調査で問題が見つかった場合にかかる税金は?

税務調査で申告ミスが発覚した場合にかかる税金には、下記のようなものがあります。

【税務調査で申告ミスが発覚したときにかかる税金】
1. 無申告加算税
2. 過少申告加算税
3. 延滞税
4. 重加算税
5. 不納付加算税

なお、税務調査の対応で非協力的だったり、調査官に嘘を伝えた場合はさらにペナルティが課せられる可能性もあるため、調査には真摯に対応するようにしましょう。

税務調査の流れと対応策


ここでは、税務調査が来たときの流れと対応策についてわかりやすく解説します。税務調査が来ても対応に困らないよう、ポイントを押さえておきましょう。

税務調査が来たときの流れ

税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、「税務調査」と呼ばれるのは基本的に任意調査を指します。

しかし、税務調査を拒否したり、正当な理由がなく帳簿などを提示しなかったりした場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる旨が国税通則法128条により規定されています

一方、「強制調査」と呼ばれるのは、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及するために行われる査察制度のことを指す場合が多く、これは裁判所が発行する令状に基づいて行われます。

悪質な脱税が疑われる場合は、法人だけでなく個人(フリーランス)にも査察が来る可能性が高いでしょう。

なお、税務調査は基本的に通年行われていますが、4月〜5月と7月〜12月は税務調査が活発に実施されるといわれています。

基本的には「事前通知」が来る

税務調査は、基本的に以下の流れで行われます。

1. 事前通知が来る
2. 実地調査が行われる
3. 調査結果が届く


出典:国税庁「税務手続について

税務調査が決まると、基本的には、電話で事前に「調査日時」や「調査の内容」が伝えられます

しかし、税務署の判断により事前通知が省略されるケースもあります。突然、自宅や店舗などに調査官が訪ねてきて税務調査が開始されることもあるため、油断はできません。

そのため、いつ調査が入っても問題がないように、普段から適切な帳簿づけを行うことが大切です。

また、取引の相手側にも並行して調査をする「反面調査」が行われることもあります。

2〜3日程度の実地調査が行われる

事前通知で伝えられた日に、実地調査が行われます。

実地調査の期間としては2〜3日程度が一般的ですが、5日以上かかるケースもあります。領収書などの書類の調査から、事業主への聞き取り調査も行われるため、事前にしっかりと準備をしておきましょう。

調査結果が届く

実地調査が終了したら、調査結果が届きます。

特に問題がなければ「是認通知書」が届きますが、過少申告や無申告が見つかった場合は、修正申告や期限後申告が必要です

内容によって加算税の支払いも必要になるため、調査結果をもとに申告をする必要があります。

フリーランスが税務調査で失敗しないポイント


ここでは、フリーランスが税務調査で失敗しないためのポイントについて解説します。

日頃から準備をしておくことで慌てずに対応することが可能となりますので、要点を押さえておきましょう。

無申告や過少申告に注意する

無申告や過少申告は、絶対に行わないようにしましょう。前述のとおり、無申告の場合は、取引先などから発覚してしまう可能性が高いと考えられます。

そのため、無申告や過少申告は、隠し通せないことを認識しておきましょう。

記帳は定期的に行う

記帳は、日頃から定期的に行うことが大切です。

確定申告の直前にまとめて行う方もいますが、ミスや申告漏れの原因になります。日頃から丁寧に記帳する習慣をつけて、適切な申告を行うようにしましょう。

帳簿や書類の保管方法を決める

申告漏れを減らしたり、税務調査が来たときに対応したりするためにも、帳簿や書類の保管方法や保管場所を決めておくことが大切です。

税務調査では帳簿などを確認されるため、いざというときに慌てないためにも、保管方法を明確にしておくとよいでしょう。

法律上、帳簿や書類は保管期間が定められているため、事業年度に分けて保管しておくと確認しやすくなります。

税務調査では誠実に対応する

税務調査では、誠実な対応が何より大切です。調査で不誠実な対応をすると、調査担当者の心証が悪くなり、状況を悪化させることがあります。

税務調査は確定申告をしっかり行った方や、収入額が少ない方にも来る可能性はありますので、税務調査の連絡が来ても慌てないように、普段から帳簿づけや書類の整理などを行うとよいでしょう。

 

税務調査を怖がらないための対策

税務調査を必要以上に怖がらなくて済むための対策についてもご紹介します。

 

人から聞いた話を鵜呑みにしない

知り合いのところへ税務調査が来た際の話や、税務調査に関する出所のわからない噂話などを鵜呑みにしないことも大切です。
税務調査で調査される内容は事業者によってさまざまであり、税金も消費税や所得税、法人税のほか、相続税に関する税務調査もあります。
現金取引の多い事業とインターネットなどによる通信販売がメインの事業では、詳しく調べられるポイントも異なる上、事業規模や売上の推移、過去の申告状況などによっても細かく見られるポイントは変わってきます。
税務調査についてよく知らない人が聞きかじった内容について、少し大げさに盛って話している可能性があるかもしれません。
税務調査に関する話は何でも鵜呑みにせず、事実かどうか、自身のケースに当てはまるかどうかを冷静に精査するようにしましょう。

 

税務調査に関する正しい知識を身につける

上でも解説したとおり、税務調査には「任意調査」や「強制調査」など種類があり、多くの場合に実施されるのは、事前に通知を受けて行われる「任意調査」です。
任意調査は、納税者が適正な申告、納税を行っているかを確認、指導することを目的に、所轄の税務署が担当するのに対して、強制調査は悪質性の高い事業者を取り締まる目的で国税局査察部、いわゆるマルサと呼ばれる部署が担当するなど、管轄する部署も目的も異なります。
テレビのニュースやドラマなどで見かける査察の現場などは、マルサによって行われる強制調査であることが多く、真面目に申告を行っている事業者のもとへ強制調査が入ることはほぼないといえます。
また、税務調査当日は調査に協力し、質問には誠実に答える必要がありますが、すぐにその場で回答しなければならないわけではありません。
曖昧な返事や焦って間違ったことを答えてしまうよりも「今正確なことがわからないので、確認して後日お答えします」と答えた方がよい場合もあるのです。
また、任意調査では休みの日は何をしているのかや、家族の個人情報など、雑談から事業に関連する情報をさりげなく聞き出そうとされることもあります。
調査を妨害したり、不誠実な対応をしたりすることは避けなければなりませんが、事業と関係がない質問や書類の提出などについては、すべて応じなくてもよいことなども覚えておきましょう。
また、税金に関する法律は定期的に改正されるため、法改正に応じた会計処理も必要となります。直近で法改正されていなくても、何となく思い込みで処理していた帳簿の記帳方法が実は間違っていた、というケースも少なくありません。
税務調査に関する知識だけでなく、税金や会計処理に関する正しい知識を身につけ、定期的にアップデートすることも大切です。

 

税務調査で指摘を受けそうな心当たりを放置しない

過去に無申告状態がある場合や、過少申告を見つけた場合は放置せず、すみやかに申告、修正申告を行うようにします。
税務調査で無申告や過少申告を指摘された場合、ペナルティとして追徴税が加算されることとなります。また、放置した期間が長いほど、延滞税も加算されてしまいます。
「自分では申告方法がわからない」「1一度税理士へ相談したが断られた」という場合は、税務調査対応や無申告状態の解消をサポートしてくれる税理士事務所へ相談してみることをおすすめします。

 

税務調査対応に強い税理士へ相談する

税務調査への対応は、税理士なら誰でもよいというわけではありません。税理士事務所によって得意分野が異なる場合や、税務調査対応の経験が浅い税理士も少なくないからです。
税務調査対応に強い税理士へ早い段階で相談できれば「人生が終わる」といった税務調査に対する恐怖感をかなり軽減することができるでしょう。

税務調査と税理士の役割


ここでは、税務調査と税理士の役割について解説します。

税務調査に対応するためには専門家へ相談することが大切

税務調査に対応するためには、フリーランスであっても、税理士などの専門家へ相談することが大切です。税理士に相談をすることで、税務調査での立ち会いや交渉を依頼することができます。

税理士に「立ち会い」を依頼できる

税務調査の通知が来てからであっても、当日の立ち会いの依頼や税務調査の対策を税理士に依頼することが可能です。

その場合、確定申告の問題点や、税務調査当日までに用意しておくべき資料について助言をもらったり、税務調査当日に立ち会って一緒に調査を受けてもらったりすることができます。

税務調査官の指摘が法律に沿って行われているかの判断を税理士に仰いだり、必要であれば、税務調査後の修正依頼を行うことも可能です。

税理士が交渉をしてくれる

税理士に相談することの大きなメリットは、税務調査の際に交渉を依頼できる点です。

税理士は、無申告の場合は推計課税などの交渉を行うことが多く、申告しているケースでは、申告内容に応じた柔軟な対応をします。

このように、税務調査での交渉は、専門的な知識や経験が求められることが多いため、専門家である税理士に依頼をすると安心でしょう。

なお、推計課税については「税務調査で推計課税を行うことを税務署に告げられたときはどうしたらいいの?」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

まとめ


この記事では、税務調査の特徴やフリーランスと税務調査の関係、税理士の役割などについて解説しました。

フリーランスであっても、確定申告をしなかったりミスが多かったりすると、税務調査の対象となる可能性があります。

そのため、税務調査を回避し、いざ調査が入ったときに慌てないためにも、普段から丁寧に帳簿をつけ、正確な確定申告を行うことが大切です。

正確な帳簿管理と申告を行っていれば、税務調査を過度に心配する必要はありませんが、少しでも不安な点がある場合は、税務調査対応の経験豊富な税理士法人松本にご相談ください。

初回の電話相談は無料で利用可能ですので、お気軽にお電話ください。

 

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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

登録者16万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。
国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。
なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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