NEWS

税務調査が長引くケースと長期化させないための対策

2023.04.27

税務調査は一般的に、1日または2日間の実地調査が行われ、その後約1~3ヶ月後に調査結果が通知されます。しかし、中には税務調査が長引く例もあります。実地調査が1日や2日で終わらず、数日間にわたって行われるケースや実地調査終了後、なかなか税務署から調査結果の報告がなされないケースもあるのです。
今回は、税務調査が長引くケースと長期化させないための対策についてご説明します。 税務調査がはじまっており、1人では不安だという方は途中からの税務調査対応も可能な税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査が長引くケースとその影響

税務調査が長引くケースには、実地調査が長引く場合と調査結果の通知までが長引くケースの2つのパターンがあります。

実地調査が長引くケース

実地調査が3日以上続くような場合は、申告内容に不正があるのではと疑われている可能性があります。実地調査において調査官が帳簿や書類などを確認し、不明な点があった場合は経営者や担当者に質問がなされます。このとき、調査官の質問の意図をしっかりと理解し、調査官が納得できる回答をすれば調査が長引くことはないでしょう。しかし、説明を受けても調査官の疑問が解消されないようであれば、不明点を追求するために時間がかかり、調査期間は長引くことになります。
調査の日時は事前に連絡があっても、調査に要する時間や日数は事前通知の際には通知されないのが一般的です。そのため、1~2日程度で終わると思っていた税務調査が長引くと、日常的な業務にも支障が出るでしょう。また、税務調査が長引いていることが従業員に伝われば、従業員も不安を抱くようになってしまいます。

調査結果の通知が長引くケース

地調査が終わったからといって税務調査が終了するわけではありません。実地調査後に追加の資料提出を求められたり、さらに質問がなされることもあります。調査がすべて終わると、税務署から調査結果が通知されます。申告内容に問題がなかった場合はそのまま終了となりますが、税務署から指摘される事項があった場合には修正申告を求められます。
調査結果の通知が長引くケースとしては、疑いが残る事項があり、取引先などの関係先に対して反面調査を行っている可能性が考えられます。また、指摘事項の根拠を裏付ける作業に時間がかかっている可能性もあります。いずれにしろ、調査結果の通知まで時間がかかっている場合は、不正が疑われる事項があり、その裏付け作業が行われていると考えられるでしょう。
また、納税者と調査官が互いに主張を譲らず、話し合いが平行線をたどる場合も税務調査が長引く原因となります。
調査結果の通知までが長引くようであれば、いつ結果が通知されるのか、追徴課税がなされるのではないかと、落ち着かない状況で業務を進めなければならなくなります。不安な時期が長引けば長引くほど、経営者や経理担当者の精神的なストレスは大きくなるでしょう。

税務調査を長引かせないためには

税務調査が長引いてしまうと、調査官の質問に答えるためにその都度書類の準備が必要になるなど、日常業務にも支障が生じます。何より、日々ストレスを抱えながら過ごさなければならない点は、税務調査が長引いた場合の大きな懸念事項となるでしょう。
では、税務調査を長引かせないためには、どのような対策が必要なのでしょうか。

日ごろの管理を徹底する

税務調査を長引かせないためには、日ごろから帳簿や領収書等の管理をしっかり行っておくことが大切です。ミスなく記帳が行われており、領収書や納品書が整理されていれば、不正を疑われる可能性も低く、税務調査が長引くことはないでしょう。

事前準備をしっかりと行う

税務調査時に必要な書類や資料が不足していれば、調査官から指摘を受けてしまいます。また、質問が出た場合にも書類が不十分であれば、的確に回答できないこともあるでしょう。税務調査を早く終わらせたい場合には、しっかりと事前準備を行い、必要な書類や資料を整え、質問をされても素早く回答できるように内容を把握しておくことが大切です。

調査の落としどころを決めておく

税務調査では、調査官から指摘を受けた際に明らかに問題があるものもあれば、解釈の仕方によって結果が変わってくるケースもあります。解釈による違いによって議論が生じた場合、納税者側の考えを繰り返し主張するだけではいつまでも議論が集結せず、税務調査も終わらなくなってしまいます。税務調査を長引かせないためには、納税者も調査官側も納得できる妥協点を見出して話し合いを決着させる必要があるのです。
税務調査で調査官から指摘を受けるだろうと予想される事項があれば、あらかじめどこに落としどころを持っていくのか、考えておくとよいでしょう。

税務調査が得意な税理士に対応を依頼する

税務調査を長引かせないためには、調査官の指摘に対して反論がある場合も、互いが納得できる落としどころに向けて交渉を進めることが大切です。しかしながら、どこを妥協点とすべきかの判断は決して簡単なものではありません。
税務調査の経験が豊富にある税理士であれば、これまでの経験を踏まえ、調査官がどの程度であれば納得できるか、どこに落としどころを設定すべきかを瞬時に判断できるでしょう。ゴールが明確になれば、交渉もしやすくなり、税務調査もスムーズに終えやすくなります。税務調査を長引かせたくない場合は、信頼できる税理士に対応を依頼することをおすすめします。

税務調査の対応なら税理士法人松本にお任せください

税理士法人松本は、年間100件もの税務調査に対応している税理士法人です。豊富な調査対応経験から、調査官も納得しやすい調査の落としどころも、税務調査を長引かせないコツも熟知しています。税務調査が長引くかもしれないとご不安をお持ちの場合は、是非お気軽に税理士法人松本までご相談ください。

まとめ

税務調査が長引くケースは、調査官が何か疑わしいと感じるポイントがある場合です。税務調査が長引くと、業務にも支障が生じ、精神的なストレスも大きくなります。
税務調査を長期化させないためには、調査官との解釈の違いを埋めるべく、互いが納得できる妥協点を早めに見出すことが大切です。税務調査の経験が豊富な税理士に相談すれば、早期の決着を目指せるようになるでしょう。
税理士法人松本は、税務調査に強い税理士集団です。初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査を速やかに終わらせたい場合にはお気軽にご相談ください。




税務調査官は現金に敏感?!税務調査をスムーズに進める為の現金管理とは?

2023.04.22

税務調査では、申告書や過去の帳簿、請求書などの書類を調査していくイメージですが、現金残高などもしっかりと調査されます。特に現金商売の多い業種では、現金管理が重要となるのです。
ここでは、税務調査官が税務調査で重点的にチェックする内容などに加え、調査官が現金に敏感な理由や現金管理の方法について解説しています。
現金の取り扱いが多く、近々税務調査を受ける可能性がある場合の参考としてお役立てください。現金について税務調査中に指摘を受けて困っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査で現金取引がチェックされる理由

現金取引は、以下のような理由から税務調査対策としてもっとも重要な項目の1つに挙げられます。

現金管理がずさんだと他の取引も疑われやすい

例えば、計上している現金売上に対して伝票の枚数やレジ打ちの履歴が合わない場合、売上を少なくしていると疑われやすくなります。
現金出納帳と実際の残高が毎月合っていなかったり、つじつまを合わせるような不審なレシートや領収書があったりしても、指摘を受ける可能性が高いでしょう。
現金取引の管理がずさんだと「全てにおいて管理がずさんな経営者」というイメージで見られてしまうため、他の取引まで疑われやすくなってしまうのです。

現金取引は帳簿操作がしやすい為

支払いや入金を銀行経由で行っている場合、通帳やインターネットバンキングの画面上などで、履歴の確認が可能です。しかし、現金取引は確実な履歴が残らない場合も多い為、ひとたび帳簿操作や脱税などが疑われれば、細かな点まで調査する必要が出てきてしまうのです。
その為、現金取引を重点的に調査された結果、多くの時間を税務調査に割くこととなり、営業活動に影響が出てしまう可能性もあります。
通帳や入出金履歴で確認できない現金取引について、伝票とレシートの照合やタイムカード、電話の通話履歴まで調べられるかもしれません。

逆に、現金取引が適正に処理されていることがわかれば調査官の心証もよくなるため、税務調査もスムーズに進む可能性が高まります。
税務調査で現金取引を疑われず、スムーズに調査を進める為には、どのような点に気をつければよいのでしょうか。

税務調査をスムーズに進める為の現金管理とは

税務調査で現金取引を疑われない為には、以下のような点に注意して現金管理することが大切です。

税務調査で行われる「現金実査」を一致させる

飲食店や小売店など、現金取引の多い業種が税務調査を受けた場合、現金実査は行われる可能性が高いと考えた方がよいでしょう。
現金実査とは、税務調査などにおいて、調査官が帳簿上の金額と実際の現金残高に差がないかを実際に調査することです。
現金実査で現金残高と帳簿や伝票に差が出てしまうと「現金管理がずさんだな」というイメージを持たれてしまいます。差が出る回数や金額が多ければ、それだけ他の申告や計上も疑われやすくなるため、レジ打ちした際のレシート控えや伝票とその日の現金売上は一致させるようにしましょう。

調査しやすいように管理する

現金実査に手間と時間がかかると、他の調査や調査時間、日数などにも影響が出てしまいます。取引先や従業員などへ迷惑がかかったり、店舗の場合は休業せざるを得なかったりするケースもあるでしょう。
確認や照合がしやすいよう、現金売上は毎日口座へ入金して「〇月〇日売上」とメモ書きするなど、確認やチェックしやすいように管理することが大切です。
出納帳と手書き伝票、クーポンや予約などの履歴と実際の現金に差異がないか、あっても正当性を説明できるようにしておきましょう。

営業活動の透明性を保つ

個人商店で営業していると、知らず知らずのうちにマイルールのようなものができてしまい、適正な管理をしていると証明するのが難しくなるケースがあります。
例えば、忙しい時に売上を現金で受け取っておいて後でまとめてレジ打ちする、伝票の書き忘れや書き損じが多いといった状況は、故意でなくても売上隠しを疑われかねません。
事前調査などで客を装い、調査官が外観調査や内観調査に訪れている可能性もあります。もしそこでレジ打ちをしていない現場を確認された場合には「現金管理がずさんな経営者」としてマークされてしまう場合もあるでしょう。
こうしたことを未然に防ぐ為、いつどこで誰に見られても問題ないように、営業活動の透明性は保つようにしておきましょう。

現金取引以外の申告・納税も適正に!

現金取引はもちろん、それ以外の申告についても、間違いのないようにしておきましょう。雇用しているスタッフの所得税計算や社会保険などに漏れがないか、仕入れや経費の計上にプライベートな支出を含んでいないか、個人の取引と仕事上の取引が混在し、わかりにくくなっていないか、といった点も見直すことが大切です。
個人の支出と仕事とは極力分けて管理しておき、休業や営業時間の変更、価格の改定など、売上に関することはしっかりと説明できるようにしておきましょう。

管理に自信がない場合は税理士事務所へ相談を

「現金の取引が多く、きちんと管理したいが忙しく時間がない」「学生スタッフや外国人スタッフの入れ替わりが激しく、お釣りの受け渡しやレジ打ちでミスが多い」など、さまざまな理由で適正な現金管理が難しい場合も少なくありません。
もし現金管理に自信がなく、税務調査が来た場合の不安が大きいなら、信頼できる税理士事務所へ相談するのも1つの方法です。
お金のプロである税理士へ任せることで、時間をかけた上に間違ってしまう現金管理の苦労から解放され、税務調査もスムーズに進めることが可能となるでしょう。



まとめ

クレジットや電子決済が普及してきたとはいえ、まだまだ現金取引が主流となっている日本では、飲食店や小売店の現金管理ができているかどうか、税務調査でしっかりと調べられることとなります。
現金実査などで調査した結果が適正に管理されていれば、その後の調査もスムーズに進みやすい為、日頃から営業活動の透明性を保ち、現金取引もしっかりと見える化していきましょう。自信がない場合は、税務調査対応や現金取引、個人経営のサポートなどに強い税理士へ相談することをおすすめします。

税務調査で役員賞与と認定されるケースとそのリスクについて

2023.04.20

税務調査において、会社の経費として計上していたものが役員賞与に該当すると認定されてしまうケースがあります。役員賞与として認定されるのは、どのようなケースなのでしょうか。
今回は、税務調査で役員賞与として認定されるケースと役員賞与として認定された場合のリスクについてご説明します。 税務調査時に役員賞与について税務署から指摘を受けているなど、お困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



役員賞与とは

役員賞与とは、役員に支給される賞与のことです。役員報酬は一般的に、毎月定額が支給するものであることが多いですが、役員賞与は臨時に支給される性格のものです。
役員賞与は、原則として損金として扱うことができません。そのため、役員賞与として取り扱う場合、役員にお金を支給しているにもかかわらず経費としては計上できないのです。
役員賞与を損金算入させるためには、支給時期や賞与の金額をあらかじめ決定し、定められた期日までに税務署へ届出を行い、届出通りに支給する必要があります。また、役員賞与の額は、職務内容に対して相当であり、事業規模が同程度の類似企業の役員賞与の額と比べて相当である必要があります。
つまり、次の4つの要件をすべて満たしていなければ、役員賞与は損金算入ができないのです。
・支給時期と賞与の金額をあらかじめ決定しておく
・期限内に税務署に届出をする
・届出の内容通りに支給する

税務調査で役員賞与と認定されてしまうケースとは

税務調査において、上の4つの要件を満たした役員賞与が問題視されることはありません。しかし、仕事上必要な経費として計上していたものが税務調査で役員賞与という扱いにされてしまうことがあります。では、どのような場合、税務調査時に役員賞与と認定されてしまうのでしょうか。

役員賞与が届出通りに支給されていない場合

役員賞与が経費として認められるのは、上に紹介した4つの要件を満たした場合です。したがって、届出よりも多い額が支給されていたり、届出とは違う時期に役員賞与が支給されていたりした場合は、損金算入ができない役員賞与とみなされます。

役員のプライベートな出費を経費として計上している場合

役員がプライベートで行った会食の費用や会社の取引先とは関係のない人たちと行ったゴルフの費用、家族と行った旅行の費用などを会社の経費として計上していることが発覚した場合には、経費として計上することはできません。この場合、役員個人の支出を会社が負担したものと捉えられるため、役員賞与として取り扱われることになります。

税務調査で損金不算入の役員賞与と認定されてしまった場合のリスク

税務調査において、経費として計上していた金額が経費としては認められず、役員賞与と認定されてしまった場合には、次のようなリスクが考えられます。

法人税の追徴課税を課される

役員賞与は、法人税の課税対象です。そのため、税務調査で役員賞与に認定された額に関して、追徴課税が課せられます。

源泉所得税の納付を求められる

役員賞与とみなされた金額に関しては、役員に支払った賞与であり、源泉所得税の対象となります。そのため、不足分の源泉所得税の納付が求められます。

重加算税を課される可能性がある

重加算税とは、最も重い加算税です。税務調査で役員賞与と認定される経費が発覚した場合、仮装・隠蔽に該当するとみなされ、過少申告加算税に変わって重加算税が課せられる可能性があります。重加算税は納付税額の35%もの税率で課されます。
加えて、重加算税を課された場合、その履歴が税務署に残り、早いタイミングで次回の税務調査の対象となる可能性が高くなるといったデメリットもあります。

役員個人の所得税・住民税負担が増える

税務調査で役員賞与と認定されてしまった場合は、会社として法人税の追徴課税が行われるだけでなく、役員個人に対しても会社から賞与を受け取ったとして、役員賞与分の所得税と住民税が課せられるようになります。

税務調査で役員賞与と認定されないためには

税務調査で役員賞与と認定されてしまうと、前述したようなリスクが生じます。税務調査で役員賞与と認定されないためには、まずは、売上の計上漏れが生じないよう、しっかりと売上の管理をすることが大切です。また、役員の個人的な支出は経費として計上するのではなく、業務を行う上で生じた経費のみを経費として計上することが基本となります。
しかしながら、本来は経費として認められるはずのものが、解釈の違いにより、税務調査時に役員賞与として認定されてしまうケースがないわけではありません。そのような場合でも、業務上に必要な経費であることを税務調査時にしっかり説明でき、その証明を提示できれば役員賞与として認定されません。

税務調査時の不安がある場合は、税理士法人松本にご相談を

税務調査では、調査官が帳簿を細かくチェックし、申告内容に誤りがないかを調査します。不明な点が生じた場合は、調査官から質問がなされ、説明を求められます。このとき、質問の意図を正確に把握できなかったために適切な回答ができず、調査官に不信感を抱かせてしまうことがあるでしょう。しかし、税務調査時に税理士が同席し、調査官を納得させられる回答ができれば、経費を役員賞与として認定されるリスクを回避できる可能性があります。
税理士法人松本は、税務調査対応の豊富な経験を持つ税理士法人です。税務調査時に役員賞与として認定され、重加算税が課せられるリスクが少しでもあるのであれば、お早めに税理士法人松本にご相談ください。



まとめ

税務調査で役員賞与と認定されるケースには、現金で回収した売上の計上漏れがあったり、役員のプライベートな支出を経費として計上していたりといったことが考えられます。税務調査で役員賞与と認定されてしまうと法人税の追徴課税が課され、最も重いペナルティである重加算税が課せられる可能性があります。また、役員個人にも所得税と住民税が課せられるなど、法人としても個人としても大きなリスクを負うことになります。
税務調査にご不安がある場合は、どうぞお早めに税理士法人松本にご連絡ください。初回のご相談は無料で承っております。



高級車を社用車として使っていると、税務調査で指摘される?

2023.04.06

税務調査では、高級車の経費処理を巡ってトラブルが生じるケースがあります。高級車を社用車として使う場合、何が問題になるのでしょうか。
今回は、高級車の経費の取り扱いを巡り、税務調査で指摘されやすい事項についてご説明します。 すでに税務調査が入り対応に困っている方は税理士法人松本までお気軽にご連絡ください。



高級車を社用車にするメリット

社用車として利用されることが多い車には、レクサスやベンツ、BMWなどの高級車があります。社用車として扱えば、法人名義で車を契約することができます。法人名義で車を購入する場合は、減価償却費として6年にわたり経費に計上でき、車検の費用やガソリン費用、駐車場代などの維持費用も経費に計上することができるため、節税対策になります。また、高級車を使用していれば、取引先に対しても企業の経営状況が良好であることをアピールできるといったメリットがあります。
このような理由から、高級車を社用車に利用している企業は少なくありません。しかし、会社組織で利用する車である社用車であるにもかかわらず、税務調査では高級車が社用車として認められないケースがありました。


税務調査で高級車の経費計上を認めた事例

かつては、社用車として用いられる高級車の中でも、ランボルギーニやフェラーリ、ポルシェなどのスポーツカーは経営者の趣味で選ばれている可能性が高く、社用車としてはふさわしくないという考えがありました。そのため、高級車の取得価格や維持費用を経費に計上した場合に、税務調査で否認されるという事例が少なくありませんでした。しかし、1995年10月に税務署が税務調査で否認したイタリアの高級車フェラーリを国税不服審判所が社用車として認める事例が発生しています。


税務署が高級車を税務調査で社用車として否認した理由

税務調査では次のような理由から、フェラーリの社用車としての経費計上を認めないと税務署側は主張していました。
・高級外車のスポーツカーは事業内容や社会常識から考えて個人の趣味の範囲内であると考えられる。
・同族会社であることから多くの権限が代表者に集中しており、個人の趣味に基づき取得した車は事業用資産ではなく個人資産であると考えられる。
以上の理由から、税務署は社用車としての経費の計上を否認し、会社と代表者に対して課税処分を行いました。代表者は、この税務署の主張を不服とし、国税不服審判所に審査請求を行いました。


審判所は高級車を社用車として認めると判断

審判所では、走行距離の状況からフェラーリは代表者の通勤や支店巡回時の交通手段として使用されていることが認められ、旅費や通勤手当なども支給されていないことから事業用に使用していると考えられるとしました。また、代表者は個人として別の高級車も複数台所有しており、それらの費用は経費には反映されていないことも確認されていたため、税務署の判断を覆し、フェラーリを社用車として認めるという判断が下されました。
この判断以降、仕事に使用していることが証明されれば税務調査時に高級車の取得費用や維持費用が経費として認められないというケースは減ってきています。


税務調査で高級車の私的利用が疑われるケースは

上に紹介した事例は、代表者が個人として使用する車も所有しており、フェラーリは仕事のためだけに利用していたことが証明できたために、高級車であっても社用車として認められた事例です。しかしながら、全てのケースにおいて高級車が社用車として認められるわけではありません。次のようなケースは、税務調査時に社用車としての損金算入が認められない可能性があります。


代表者が個人では車を所持しておらず、走行距離が長い場合

代表者が社用車として高級車を使用している場合、仕事だけに使用していれば問題はありません。しかし、個人では車を所有しておらず、業務内容や出張の履歴などと走行距離を鑑みた場合、走行距離が長すぎる場合には、私的に利用しているとみなされる可能性があります。


買い替えのサイクルが早い

社用車であれば、頻繁に買い替える必要はないはずです。しかし、高級車を頻繁に買い替えている場合も、個人的趣味のために利用しているのではとみなされる可能性があります。


社用車として購入しても、使用実績がない

法人名義で高級車を購入し、社用車として経費に計上していても、ほとんど使用している実績がない場合は、業務上不必要な車であると判断され、社用車として認められない場合があります。


高級車をプライベートで利用していたことが税務調査時でバレたらどうなる?

社用車として経費計上している車を実際には代表者がプライベートで利用しているのではと、税務調査で指摘されることもあります。そのような場合は、車の取得費用はもちろん維持費用も経費として取り扱うことはできず、代表者には所得税が課せられることになります。また、会社に対しても法人税の追徴課税が行われます。


税務調査時の社用車の取り扱いに不安がある場合は税理士法人松本にご相談を

社用車として購入したものの、実際にはあまり事業用に使用していない高級車があるという場合や、事業用だけでなくプライベートでも社用車を利用しているというケースもあるのではないでしょうか。そのような場合、税務調査で指摘を受けると、追徴課税がなされる可能性があります。
税理士法人松本は、年間約100件の税務調査に対応している税務調査に強い税理士法人です。税務調査の豊富な経験から、社用車の取り扱いで指摘を受けやすいケースなどの対応ノウハウも保有しています。税務調査にご不安を感じているようであれば、ぜひお気軽にご相談ください。



まとめ

中小企業などでは、社用車として高級車を購入し、事業用ではなくプライベート用として利用するケースがあります。そのため、税務調査では高級車の購入費用や維持費用を経費計上している場合、本当に業務のために使用している車であるのかどうかを細かくチェックします。税務調査の結果によっては、社用車として認められないケースもあるでしょう。そのような場合は追徴課税がなされてしまいます。
高級車を社用車として保有しているけれど、税務調査で否認されてしまうのではないかとご不安に思っている場合は、お早めに税理士法人松本までお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。


こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


税務調査の内容は守秘義務があり、調査官と税理士には秘密を守る義務がある!

2023.03.31

税務調査の内容については、税務署の調査官にも税理士にも、守秘義務が課されています。この守秘義務とはどのようなものなのか、わかるようでわかっていない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、税務調査の内容に関する守秘義務の概要や考え方に加え、税務調査となった場合の対処方法についてもわかりやすく解説しています。 自身で税務調査の対応をするつもりだったが、不安な点があり誰かに相談したいとお悩み中の方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査の守秘義務って?

税務調査の内容に関する守秘義務は、税務署の調査官と税理士の双方に課されています。

税務調査官の守秘義務について

税務調査官の守秘義務については、国家公務員法と国税通則法という法律のいずれでも守秘義務が課されており、二重の罰則規定が設けられています。
税務調査官の守秘義務に関する法律は以下の通りです。

国家公務員法第100条(秘密を守る義務)

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

国家公務員法第109条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

国税通則法第126条

国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

税理士の守秘義務について

税理士の守秘義務についても、以下のように法律で規定されています。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない

税理士についても、依頼者から受けた税務上の相談や業務内容などを、第三者へ承諾なく漏らすことは禁じられているのです。
なお、依頼者や納税者、税務調査の対象となる事業者などには、こうした守秘義務を規定する法律はないため、税務調査において守秘義務が問われることはありません。

税務調査における守秘義務のポイントは?

税務署の職員や調査官、税理士には業務上の守秘義務が規定されています。税務調査において、守秘義務がポイントとなる事例をいくつかピックアップしてみました。

税務調査前の事例

税務調査が入る前に税理士へ相談しても、税理士には守秘義務があるため、相談内容が外部へ漏れることはありません。
例えば、調査官とのやり取りの前に現在の状況などを税理士へ詳しく相談し、どのように対応すれば良いか、対策や方法などについてアドバイスを受けたとしても、それが税務署や外部の第三者などへ漏れる心配はないのです。
そのため、不安な点や業務上の悩み、今後の状況についても、税理士へ話してしっかりと相談するのがお勧めです。



税務調査中の事例

税務調査中には、税理士にも調査官にも守秘義務が課されることとなります。そのため、税務調査において確認したデータや資料、質問に答えた内容などについて、調査官が外部へ漏らすことはありません。反面調査が行われた場合も同様です。
もし税務調査中の会話を録音した場合、調査官が「守秘義務があるので録音は控えてください」「録音した内容を削除してください」と言われることがあるかもしれません。
この場合、守秘義務があるのは調査官の方で、調査対象となっている納税者の守秘義務は問題とならないため、録音を削除する必要もありません。
調査官が守秘義務を盾に録音などを阻止しようとしても、毅然と対応すれば良いでしょう。

調査に協力はしても言いなりになる必要はない

税務調査では、調査に協力しないと「非協力的な態度である」として、ペナルティを迫られる場合もあります。
そのため、質問を無視する、高圧的な態度を取るといった対応は控えなければなりません。しかし、プライベートに関わるなど、答える必要のない質問には「業務と関係ありません」と伝えて回答を拒否することは可能です。
また、調査官の推測に事実と相違があれば反論することもできます。調査に協力することと言いなりになることは違うと理解して、必要なときにはしっかりと反論、きちんと説明することが大切です。

税務調査には税理士のサポートを受けて臨むのがお勧め

税務調査や税務に関する法律の知識が少ない場合、調査官の求めるがままに全ての資料を提出してしまう場合もあるでしょう。
必要以上に恐怖を感じて「これは脱税にあたるのではないですか?」と問われただけで「そうかもしれません」と認めてしまったりするケースも少なくないのです。
税務調査自体を拒否したり、調査を妨害したりする行為はペナルティの対象となりますが、正当な反論や毅然とした態度を取ることまで制限されるものではありません。
とはいえ、どこまでが正当でどこまでが調査の妨害となるのか、調査官の質問に対して法律的にどこまで反論できるのかなどは、税務に関する知識が薄いと正確に判断するのは難しい部分もあります。
特に会社やお店へ調査官が訪れて書類やデータを調べられるというイレギュラーな空間の中では、緊張したり焦ったりして、挙動不審になってしまう可能性もあるでしょう。
税務調査でしっかりと対応したい、交渉や説明できるところはしっかりと説明して、スムーズに税務調査を終わらせたいと考えるなら、税務調査に強い税理士のサポートを受けましょう。

まとめ

税務調査の内容について、調査官や税理士には、業務上知り得た内容を第三者へ漏らしてはならない「守秘義務」が法律によって規定されています。
税理士はもちろんですが、特に調査官は国家公務員法と国税通則法という二重の規定がなされており、守秘義務は厳しく守らなければなりませんが、納税者や調査を受ける当事者については、調査内容について守秘義務の規定が設けられているわけではありません。
税務調査について不安な点や対応、対策について知りたい場合は、調査を受ける前に税理士へ細かい点まで相談して臨むのが良いでしょう。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


役員貸付金がある場合は税務調査で指摘を受けやすい?

2023.03.30

税務調査では、細かなお金の動きについて詳細に調査が行われます。役員貸付金がある場合、税務調査では役員貸付金について指摘を受けるケースが多いことをご存じでしょうか。
今回は、役員貸付金がある場合、税務調査時にどのような指摘を受けやすいのか、指摘を避けるためにはどのような対策が必要になるのかについてご説明します。 税務署から税務調査時に指摘があり、自分ではどう対応してよいか不安な方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



役員貸付金とは

役員貸付金とは、役員が法人から借り入れたお金のことです。法人側の視点では、役員に対して貸し付けを行ったことになるため、役員貸付金という勘定科目で処理を行います。

役員貸付金には利息の計上が必要

役員に金銭を貸し付けた場合は、定められた金利に基づいた利息を計上しなければなりません。役員や使用人に金銭を貸し付けた場合の利息は、次のように定められています。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2) その他の場合:貸し付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率

無利息または低い利息で貸し付けた場合

無利息や低い利息で金銭の貸し付けをしていた場合は、上の利率で計算した利息の額と実際に課している利息の額との差額を、受取利息として追加計上しなければなりません。また、役員側は差額分を給与として課税されることになります。ただし、災害や病気等の理由で合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合や、会社で定めた貸付利率に基づいて貸し付けをしている場合などは、給与として課税する必要はありません。
参照:国税庁「金銭を貸し付けたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

税務調査で役員貸付金について指摘されやすい点

税務調査では、役員貸付金について次のような場合に指摘を受けるケースが多くなっています。

帳簿に現金が多額に計上されている

支払った費用の領収書がない場合や、役員が法人のお金を引き出してプライベートな費用に使用している場合などは、現金として処理されるケースが多くあります。そのため、帳簿上、多額の現金が計上されているような場合は、税務調査で役員貸付金にあたるのではと指摘されるケースがあります。

役員貸付金が役員賞与とみなされるケース

役員貸付金がしっかりと返済期間を定め、適切な利息で貸し付けられていれば、税務調査の際に問題になるケースはありません。しかし、企業によっては役員賞与として支払うべきお金であるのにもかかわらず、役員貸付金として処理しているケースがあるため、税務調査では役員貸付金があった場合、その額の増減を細かくチェックされます。
役員貸付金が返済されないまま長期に渡って貸し付けられているような場合は、決算書にも増減が記されません。このような場合は、返済しないままのお金は役員貸付金ではなく、実質的に役員に支払われた賞与であるとみなされる可能性が高くなります。
税務調査によって、役員貸付金ではなく役員賞与として認定されてしまうと、役員貸付金として取り扱っていた分について、法人税と源泉所得税の追徴課税が行われてしまいます。

税務調査で役員貸付金を否認されないための対策

税務調査で、役員貸付金を役員賞与として取り扱われないようにするためには、次のような対策を行っておくことが大切です。

役員貸付金の契約書や返済予定表を作成する

税務調査で、役員貸付金を否認されないためには貸し付けの期間や額、利息などについて記載した金銭賃借契約書を作成し、役員に渡ったお金が貸し付けであることを示す書類を準備しておく必要があります。また、返済予定表を作成し、返済する意思があることを示す資料を準備しておくことも、役員賞与ではなく役員貸付金であることを証明する書類となります。
税務調査で指摘を受けないためにも、役員に貸し付けを行う際には、金銭賃借契約書と返済予定表を必ず作成するようにしましょう。

役員貸付金の残高を減らす

役員貸付金があると税務調査で指摘を受けやすいほか、金融機関に融資を依頼する際にもマイナスに作用する可能性があります。役員貸付金があれば、できるだけその残高を減らすようにしましょう。役員からの返済が難しいようであれば役員報酬の一部を返済に充てたり、将来の退職金と相殺したりする方法などがあります。ただし、役員報酬の一部を返済に充当すればその分役員の手取り額は減ってしまいます。手取り額の減少が問題になるようであれば、役員報酬の増額を検討しなければなりませんが、役員報酬は事業年度の開始から3か月以内に決定しなければならないため、報酬増額のタイミングには注意が必要です。

役員貸付金でお悩みの場合は、税理士法人松本にご相談を

役員貸付金がある場合、役員が法人からお金を借りている状態です。貸し付けであるにもかかわらず、返済している様子が見られなければ役員貸付金ではなく、役員賞与ではないかと税務調査で指摘される可能性が高くなります。また、多額の現金が計上されている場合も、役員が法人の口座から出金し、領収書を出せないようなプライベートな用途にお金を使用したのではと疑われる可能性もあります。
税理士法人松本は、国税OBも在籍し、豊富なノウハウと圧倒的な税務調査対応の実績を誇る税務調査のエキスパート集団です。役員貸付金のある企業様の税務調査にも対応してきた実績があります。役員貸付金があるから税務調査のときが不安という場合や、多額の役員貸付金があるのに税務調査の連絡がきたなどのお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

役員貸付金は、法人から役員に貸し付けているお金のことです。災害や病気などで生活資金が必要となったという事情がある場合などは、役員貸付金が発生しても致し方ないケースです。しかしながら、長期に渡って返済されていない役員貸付金や多額の現金が帳簿に計上されている場合は、税務調査で指摘を受けるケースが多くなっています。
役員貸付金がある場合は、金銭賃借契約書や返済予定表などを作成することが大切ですが、そのような書類がなく、税務調査の連絡が入ってしまったような場合は、税理士法人松本までお早めにご連絡ください。初回の電話相談は無料で承っております。



税務調査前に慌ててパソコンの履歴を削除しても、税務署は復元することが可能!

2023.03.23

税務調査を受けることになったため、見られたくないパソコン上の履歴を削除したという場合、税務署がパソコンのデータを復元することはあるのでしょうか。
ここでは、税務署が税務調査でパソコンのデータを復元する可能性や、データの削除、偽装などがバレると、どうなってしまうのかなどについて解説しています。税務調査で慌てないための対処法についても紹介していますので、税務調査対策でお困りの際の参考にしてみてください。すでに税務調査が入り対応に困っている方は税理士法人松本までお電話ください。



税務調査でパソコン内のデータを見られることはあるのか

結論から言うと、税務調査の際にパソコン内のデータを確認される可能性は高いと言えます。

任意の税務調査でもパソコンを見られるケースがある

税務調査には、任意で行われる調査と強制的に行われる調査の2種類に分けることができます。
強制調査は、国税局の査察部が乗り込み、問答無用でパソコンや金庫などを押収していく、といった、テレビやドラマなどで見かけるような調査方法となります。
しかし、多くの場合実施されるのは任意調査です。任意調査では、調査で訪問する旨の連絡を事前に受け、調査当日もその都度、調査対象に同意を取り、穏やかに進められるのが一般的となります。
任意調査とはいえ、税務調査を拒否、拒絶することは法律で禁じられているため、協力しなければなりません。
そのため「パソコンのデータを見せてください」と言われれば、これに応じる必要があります。

パソコンのデータではどこを見られる?

パソコン内を確認される際には、おもに以下のようなデータを見られることとなるでしょう。
・会計ソフトの内容
・請求書等の保存データ
・メールの履歴
・その他契約書、計算書、管理表
上記以外にも、仕事に関するデータやエクセルなどの表計算ソフトの保存データなどはチェックされる可能性が高いでしょう。
削除してゴミ箱に残っているデータなども、確認対象となる場合もあります。

操作の履歴を見られる場合も

保存しているデータだけでなく、操作した際の履歴などを見られる可能性もあります。削除したデータがないか、最新の更新日時はいつになっているかなどが見られる場合もあるでしょう。
なお、税務調査の際、パソコン内部を調査官が勝手にクリックしたりして調べることはありません。
調査官の指示に従い、調査対象となった納税者がクリックしたり、データを開いたりすることとなります。
仕事と関係ないデータであれば「これはプライベートなデータで、仕事とは関係ありません」と言うことは可能です。調査でパソコンを見られることを想定し、仕事とプライベートのデータは分けておいた方が良いでしょう。

資料を印刷していても、パソコン内を確認されるケースも

パソコン内に保存しているデータや資料をすべて印刷している場合でも、パソコン内のデータを見せて欲しいと言われる場合もあります。
「印刷してあるから」「すべてここにファイリングしていますから」と言って断ることも可能ですが、確認しさえすればOKとなるケースもあるため、見せてしまった方が早く調査を済ませられることが多いでしょう。

税務署では削除したデータの復元までするのか

税務調査で、パソコンに保存しているデータや履歴を見られる可能性が高いことはわかりましたが、削除したデータの復元まで、税務署が行うことはあるのでしょうか。
これも結論から言うと、必要と判断されれば、データを復元して確認されるケースはあると言えます。

すべてのデータを復元するわけではない

とはいえ、すべての削除したデータを毎回復元して確認されるわけではありません。税務署内で復元するのではなく、専門業者へ依頼してデータを復元する流れとなるのが一般的であるため、データ復元にはそれなりの費用もかかることとなるからです。
逆に言えば、費用をかけてでもデータを復元する必要があると判断された場合(多額の所得隠しなどが疑われる場合)には、削除してもデータを復元されてしまう可能性はあります。
税務署では、銀行の入出金履歴や携帯電話の契約者情報など、調査の名目であれば個人情報も確認することが可能となります。税務署から依頼があれば、金融機関や携帯電話会社は情報を提供する義務があるからです。
そのため、どんなに復元が難しいデータであっても、専門の機関へ依頼して復元されてしまう可能性は高いでしょう。
データ復元をしなくても、履歴から所得隠しや計上水増しなどが発覚すれば、悪質な脱税行為とみなされ、追徴課税や重いペナルティの対象となってしまいます。

税務調査で慌てないための対処法は?

税務調査前に証拠を隠滅しようとデータを削除したり、メールを作成したりすることは絶対に避けましょう。慌てて削除したために、あらぬ疑いをかけられてしまう場合もあります。また、確認できる資料が削除されてしまっている場合、反面調査として、取引先へ連絡されてしまう場合もあるのです。
突然の税務調査にパニックになり、普段はやらないような行動を取って疑われるくらいなら、税務調査対策に強い税理士へ相談し、現在の状況を話してみることをお勧めします。
「見つかってはいけない」と思い込んでいたデータが、実は見られても問題のないデータである可能性もあるでしょう。逆に「これは見せるべきデータ」と思っているものが、見せる必要のないものであるかもしれません。
税務署への対応や重要となる資料・書類について熟知している税理士のサポートを受ければ、焦らず慌てず税務調査に対応することができるでしょう。



まとめ

税務調査でパソコンの中を見られる可能性は高いですが、データを復元してまで見られるかどうかはケースによって異なります。基本的に、調査官の指示に従い、納税者が操作してパソコンの中身を提示することとなりますが、プライベートなものは見せる必要はなく、また印刷したものであっても、仕事に関係するデータであれば見せてしまった方が、調査がスムーズに進むケースがほとんどでしょう。
不安な場合は税理士へ相談し、焦ったり不安に思ったりすることなく、税務調査へ臨めるようにしておくことをお勧めします。

税務調査でスクラップの処分を指摘される?建設業における計上漏れのリスクを解説

2023.03.16

税務調査で思わぬ申告漏れを指摘され、何年も前に遡って追徴課税の対象となってしまうケースも少なくありません。正しく申告しているつもりだったのに、税務調査ではじめて申告が必要だと指摘されるリスクは避けたいところです。
ここでは、建設業におけるスクラップや廃材の処理などを含めた取引について、申告の必要があるケースや申告が漏れていた場合のリスク、税務調査で指摘されやすい申告漏れの具体例などについて解説しています。 税務調査が入り不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査で問題となるスクラップ処分とは?

税務調査で問題となるスクラップ処分とは、どのようなケースなのでしょうか。


鉄スクラップなどの処分で売却益が出ることも

建設業では、仕事で発生した廃材やスクラップなどを処分するために、専門業者へ依頼して買い取ってもらうケースがあります。
廃材やスクラップは処分するのに料金がかかる場合もありますが、工事や施行の内容によっては、中古品や新古品として販売可能な鉄材のスクラップや部品などが大量に出ることも少なくありません。
特に鉄などのスクラップは価格の高騰が激しく、廃材の処分・売却で思わぬ収入となる場合も多いのです。


建設業への税務調査では必ずチェックされる

こうしたスクラップの売却益は、建設業に関わる事業者へ税務調査が入った場合、必ず確認される項目の1つとなっています。
スクラップを売却した代金を現金などで受け取った場合に「これは計上しなくても大丈夫だろう」と思い込んだり、取引が増えてうっかり計上が漏れていたりしやすいからです。
税務調査を担当する調査官は、調査する事業者の業種について事前に必ず把握してから調査に臨んでいます。工事や施行、解体など、どのような営業活動があったかを調査する中で「こういった工事なら、スクラップがたくさん出ただろう」と推測することができるのです。
実際にスクラップを売却した雑収入の申告漏れが税務調査で発覚するケースが多いため、要チェック項目となっている背景もあるでしょう。


スクラップ買い取り業者への税務調査で発覚するケース

スクラップの売却益は建設業者へやって来る税務調査で確認されるだけでなく、売却先のスクラップ業者に税務調査が入って発覚する場合も少なくありません。
税務署がスクラップ業者から買い取りリストなどを入手し、そこに記載されている事業者が売却益を計上しているか、二重のチェックを行う場合があるからです。
廃材や鉄スクラップなどを現金買取で売却した場合「計上しなければ誰も気づかないだろう」と考えたくなりますが、税務調査で発覚すれば追徴課税の対象となってしまいます。
建設関連業者の税務調査で必ずチェックされる項目でもあるため、漏れや抜けのないように注意しましょう。


ほかにもある?税務調査で指摘されがちなリスク

スクラップ以外にも、税務調査で申告漏れが指摘されやすいリスクには以下のようなものがあります。


従業員が内緒で売却してしまったケース

スクラップに限らず、建設現場で出た資材や余った部品などを処分せず、従業員が引き取って売却してしまうケースです。
従業員の行いを知っていて放置していたか、あるいは経営者が自分のお小遣いにしている可能性を否定できない場合には、申告漏れとして指摘される可能性は高いでしょう。
従業員が勝手に行っているため、経営者は売却されていたことすら知らなかった場合、売却した所得は会社と従業員どちらの所得といえるのかが争点となります。


棚卸資産の計上漏れ

建設業では、資材などの配達で倉庫を経由せずに商品が現場へ運ばれることもあります。現場で利用して形が変化した資材などは数量の把握が難しく、計上漏れが起きやすくなるでしょう。


期ズレの指摘

建設工事では完成までに数年を要するような大きな案件も含まれるため、売上や経費の計上時期がズレやすくなります。当期に計上するべき費用が前期になっていたり、逆に前期に売上計上するべきところを当期に後ろ倒しになっていたりしないか、といった点も注目されやすいところです。


外注費と給与の違い

本来従業員への給与として支払うべきところを外注費としていないか、といった点も調査の際に指摘されやすい項目です。特に発注元の会社からの依頼を専属して受けている専属外注者がいる場合、従業員との線引きが難しいため、争点となりやすい部分でもあります。


建設業者が押さえたい税務調査のポイント

建設業に関わる事業者が押さえておきたい税務調査対策のポイントは以下の通りです。


そもそも建設業者は税務調査の対象となりやすい

スクラップの売却以外にも、建設業に携わる事業者が税務調査で確認される項目は多く、税務調査自体の頻度も高い傾向にあります。国税庁では税務調査されやすい業者を一覧として毎年公開しており、建設関連業は毎回上位にランクインしているのも事実です。
建設業に関わる事業で申告をしている場合、そもそも税務調査の対象になりやすい点を考慮した方がよいでしょう。自社以外に取引先へ調査が入る可能性も高いため、現金取引やスクラップ売却で出た収入などは、忘れないうちに細かく記帳して書類も保管しておくことが大切です。


税務調査に強い税理士へ早めに相談しよう

「仕事が忙しく、帳簿管理や取引のチェックをしている時間がない」「営業は得意だが、会計は苦手」といった場合は、1人で抱えず税務調査に強い税理士へ早めに相談するのがおすすめです。
税理士法人松本では、建設業の税務調査に関するノウハウを熟知した税理士も所属しており、無申告や過去の申告漏れといった相談にも対応しています。プロのサポートで適正な申告、適正な納税をかなえることで、安心して事業に専念できるようになるでしょう。



まとめ

建設業ではスクラップなどの売却益の計上漏れが多く、税務調査で必ずチェックされる項目の1つとなっています。建設業自体が税務調査の対象とされやすいため、取引先への調査で発覚するケースも少なくありません。不安な場合や忙しくチェックする時間がない場合は、早い段階で税務調査の対応に強い税理士へ相談してみることをおすすめします。


税務調査に時効はある?遡る期間や5年と7年の違いも解説

2023.03.13

税務調査でペナルティの対象となる期間には、時効があるのでしょうか。何年ほど前まで遡って調査され、修正申告の対象となるのか気になる人も多いでしょう。 ここでは、税務調査の時効の有無や遡る期間、5年や7年といった期間を耳にする理由などについて解説しています。 税務調査が入って、最初の調査期間は3年だったけど、5年の調査期間になったなど現在の状況にお困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査の時効とは

税務調査の時効とは、以下のような意味を持っています。


税務調査で遡って調べられる期間には限りがある

税務調査では、過去数年に渡って申告した内容について調査し、計算ミスや申告漏れなどが見つかった場合は修正申告後、修正した内容で課税されるというのが税務調査の流れです。この遡って調査することのできる期間は法律によって定められており、それ以前の申告については時効となります。
税務調査で遡って調査可能な期間は、国税通則法第70条で「申告期限から5年」と定められています。申告後5年が経過した場合、原則として申告内容に誤りがあっても修正できないこととなっているのです。


税金の還付も受けられなくなるので注意が必要

時効を迎えた申告については、申告漏れや計上間違いが発覚しても修正することができないため、修正申告後に追徴課税となることはありません。同様に、時効を迎えた申告については、払い過ぎていた税金を返してもらう還付申告もできなくなるので注意が必要です。
税金の徴収も還付も消滅時効は5年と定められているため、心当たりのある人は過去の申告について確認してみましょう。


税務調査で3年、5年、7年といわれる期間は?

税務調査で調べられる期間について「3年」や「5年」に加え「7年」といわれる言われることもあります。これらの期間にはどのような意味があるのかについて解説します。


一般的な税務調査で遡る期間は3年が多い

任意調査などの一般的な税務調査では、遡って調査される期間は3年のケースが多いようです。法律上は5年まで遡って調べることができるのですが、特に問題がなければ3期分の調査で終わるのが一般的となっています。逆にいえば、税務調査となれば最低でも3年は遡って申告状況を見られるということです。
もし3年遡って間違いが発見された場合には、5年まで遡るケースが多くなっています。どこまでのケースなら3年で済み、どの程度の間違いだと5年となるのかについては「課税庁(管轄の税務署や国税庁、都道府県の税務部署など)の判断」とされているため、明確なラインはわかりません。複数の間違いがあっても3年の調査となる場合もあれば、1つでも多額の計上漏れが見つかった場合、5年まで遡って調べられる可能性もあるでしょう。
なお、そもそも申告をしていない無申告の状態の場合は、必ず5年前まで遡って調べられるようです。


7年遡って調査されるケースとは?

税務調査に関して、5年を超えて7年も遡って調査された事例などを耳にすることがあります。巨額の申告漏れや悪質性が疑われる場合、大企業の不正が発覚した場合などでは、7年まで遡って調査されることもあります。
「税務調査の時効は5年なのに、なぜ7年も遡って調査されるの?」と疑問に感じるかもしれませんが、これも法律に定められている時効の1つです。
国税通則法で税務調査の時効は5年とされていますが、不正や虚偽が発覚した場合の時効は7年と定められています。


最低7年分は書類の保管が必要

毎年適正に申告・納税をしていれば、税務調査で7年も遡って調べられる心配はありません。ただし、法人として申告している場合には、税法上の書類保管期限が7年と定められているため、最低でも7年分は書類を保管しておかなければなりません。
また、赤字決算の繰越期限は10年とされているため、会社内では10年分の書類を保管しておくとより安心できるでしょう。


税務調査で疑われないためのポイントは?

税務調査であらぬ疑いをかけられたり、3年以上遡って調査されたりするリスクを避けるためには、以下のポイントを参考にしましょう。


調査官の言いなりにならない

納税者には「受忍義務」と呼ばれる義務が法律で定められており、任意の税務調査であっても協力することが法的に義務付けられています。そのため税務調査に非協力的な態度を取ることはできませんが、だからといって調査官の言いなりになる必要もないのです。
税務調査では、訪問する調査官によって追及の手の強度が異なることがあります。「この伝票は水増しではありませんか」「経費に見せかけてプライベートな支出では?」など、心当たりがないのに疑われたり、かまをかけるような質問をされたりする場合もあるでしょう。
もし何の心当たりもない疑いをかけられた場合は、きっぱりと否定することも大切です。調査官によっては「そんなことまで疑うのか」というような追及をしてくる場合があるかもしれません。
相手の態度に屈することなく、証明できる書類があれば提示しながら毅然と否定するようにしましょう。


対応が不安な場合は税理士のサポートを検討する

税務調査ではどんな点を疑われ、どういった受け答えをすると怪しまれるのかといった匙加減は、多くの税務調査を担当してきた税理士であればしっかりとしたノウハウを持っているものです。
税金のプロとしての知識に加え、税務調査における多数の実績がある税理士事務所なら、ポイントを押さえた対応で税務調査の心強いサポートが受けられます。
「素人だけで税務調査に対処できるか不安」「口下手なのでうまく否定できないかもしれない」「そもそも何を疑われているのかわからない」といったお悩みがあるなら、一度税理士事務所の無料相談などを利用してみてはいかがでしょうか。
税理士法人松本では、元国税OBの税理士やあらゆる業種の税務調査対応に実績のある税理士が多数在籍しています。
どんな不安やお悩みにも誠実に対応いたしますので、全国どこからでも相談予約からご利用ください。




まとめ

税務調査には法律で定められた時効があり、通常は5年、不正がある場合には7年までとなっています。全ての税務調査が5年まで遡って行われるわけではなく、修正申告の指摘があっても3年で終わるケースもあります。何年まで遡るのか、どんな部分を疑われるのかはケースバイケースとなるため、不安な場合は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。


こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


税務調査で聞かれることとは?質問の具体例と対処法を解説!

2023.03.09

税務調査で調査官から聞かれることには、どのような質問が想定されるのでしょうか。税務調査に慣れておらず、受け答えや対処法がわからなくて困っている人も多いでしょう。
ここでは、税務調査で聞かれやすい質問や具体例、対処法などについて解説しています。税務調査に関する不安を解消するための方法についても紹介していますので、参考としてお役立てください。 税務調査が入り、税務職員から質問されている意図がわからないなどございましたら税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査ではどんなことを聞かれるの?

税務調査で質問されやすいポイントには、以下のようなものが挙げられます。

雑談のような会話に意図がある場合も

税務調査で質問される内容には、一見雑談や世間話のように思われる内容が含まれている場合もあります。具体的には ・最初からこの場所で事業を始められたのですか
・ここ数年事業の近況はどうですか
・ご家族は何人ですか、どんなお仕事をされていますか
・従業員の数はどのくらいですか
などが挙げられます。こうした質問は申告内容の調査と直接つながりがないように思えます。しかし、明確な意図を持って聞かれている可能性が高いのです。
例えば、会社や事業に関する質問では「どれくらいの期間、どの程度の収入があったか」「複数の収入源がないか」といった可能性を探る意図があるかもしれません。
家族構成や従業員に関する質問では、架空の給与や、実態のない給与が存在していないかなどを確認したい可能性があるでしょう。

お金に関して聞かれることでは申告漏れの可能性を確認

家賃や経費の支払い、借入金など、お金に関する質問もよく聞かれることの1つです。具体的には
・賃貸にお住まいですか
・月々の家賃はいくらですか
・締め支払いはいつですか
・メインバンクはどちらですか
・どんな方法で支払いをしていますか(カード、振込、現金など)
・ローンや個人的な借り入れはありますか
などが挙げられます。支払い家賃やローンなどについて聞かれる場合、支払い能力に見合わない支出が発生していないか(隠している所得、経営者に流れている売上がないか)を確認している可能性があるでしょう。
支払い方法の種類では現金決済を隠ぺいしていないか、メインバンクの確認では計上していない取引がないかという意図が推測されます。
締め支払いについては、発生主義で記帳されているか確認されている可能性が高いでしょう。発生主義とは、お金の動きではなく、取引が発生した時点で計上するという会計原則の1つです。発生主義で記帳されていない場合、税金の計算に及ぼす影響が大きい場合があるため、質問などでも確認されやすいでしょう。

申告内容が適正かどうかを判断するための質問も

帳簿の管理や経理業務に関する質問では、申告した内容が適正であると思われるかどうかを判断するものもあります。具体的には
・経理業務は誰が担当していますか
・(経理担当者は)何年経理業務をしていますか
・申告や集計をしているのは誰ですか
などが挙げられます。経理業務に詳しくない人物が記帳や申告を担当していないか、退社や引継ぎなどで漏れや抜けが出ていないかなどを、上記の質問から確認する意図があるでしょう。

このほかにも、取引先や経営者の趣味などについて聞かれることもあります。隠している売上や経費の水増しがないか、申告していない収入やプライベートの支出を経費にしていないかといった点を確認されるケースが多いでしょう。

税務調査で聞かれることにはどう対処すればいい?

上記のような質問を受けた場合は、以下のように対処しましょう。

税務調査で疑われやすいポイントを事前にチェックしておく

1年間の取引の流れの中で、売上と経費が前期よりも大きく変動した場合は注意が必要です。「今年は売上が大きかったな」「売上の割に経費が多かったな」といった心当たりがある場合は、税務調査になった際に必ず確認されると考えた方がよいでしょう。
どの点について聞かれそうかをチェックして、書類の備考としてリストアップしておくのもよいでしょう。事前に想定していたことであれば、心に余裕を持って説明しやすくなります。

隠している、ごまかしていると思われないように振る舞う

調査官から何か聞かれると委縮してしまったり、気になる仕事があったりすると、受け答えが曖昧になる場合や、ごまかしているような言い方になってしまうこともあります。
その時はちゃんと確認して申告したつもりでも、後になって念を押されると「どうだったかな?」と不安になるのはよくあることです。
とはいえ、所得隠しや水増しなどをしていないのに「そう見えるかもしれない」と弱腰になってしまうのはおすすめしません。
正当性がある点はしっかりと主張し、身に覚えのない疑いについては冷静に否定するようにしましょう。

税務調査がやって来る前に税理士へ相談する

顧問税理士がいる場合は、税務調査がやって来る前に必ず相談するようにしましょう。税務調査で疑われやすいポイントについてのアドバイスがもらえるだけでなく、調査当日に税理士の同席が可能な場合、交渉や話し合いをサポートしてもらえます。
ただし、毎年安い金額で知り合いの税理士に決算だけ依頼している場合や、繁忙期などの理由で税務調査対応を断られる場合があるかもしれません。
また、税務調査への対応経験が浅い税理士の場合、税務署の言いなりになってしまって頼りにならない、といったケースもゼロではありません。
税務調査は確定申告と違い、すべての会社が毎年調査を受けるわけではないため、税理士によって取り扱い実績に差が出る場合があるのです。
税務調査にしっかりと対応してもらえる税理士を探したい場合は、セカンドオピニオンとして他の税理士事務所へ相談してみてもよいでしょう。

税理士法人松本では、顧問税理士がいる場合のセカンドオピニオンや、税務調査対応のみの依頼にも全国対応しています。無料相談の予約はフリーダイヤルかメールフォームからお気軽にお申込みください。


まとめ

税務調査では、雑談のような会話で聞かれることにも意図があるケースが多く、経費の水増しや売上の隠ぺいなどがないかを探っている可能性があります。こうした質問には曖昧な態度を取らず毅然と応じるのが望ましいですが、不安な場合は税務調査に強い税理士への依頼も検討してみましょう。



こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


1 5 6 7 12
税理士プロフィール税理士プロフィール
税務調査用語解説税務調査用語解説
全国からの税務調査
相談実績1,000件以上

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属

税務調査に精通している
「税理士法人松本」が
税務調査の専門家として
あなたをサポートします!

  • 現在、税務調査が入っているので
    困っている
  • 過去分からサポートしてくれる
    税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、
    税理士に依頼したい

税務署の対応からサポートします。
お気軽にお電話ください。
日本全国オンライン面談対応

税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!

相談予約専用フリーダイヤル:0120-69-8822、受付9時から19時まで、土日祝日OK

税務調査専門税理士法人松本

友達追加で簡単にLINEで無料相談!お気軽にご相談ください