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2023.09.07

インボイス制度でどう変わる?発注側・受注側が気をつけること

インボイス制度でどう変わる?発注側・受注側が気をつけること

2023年10月より開始のインボイス制度は、建設業に関わる人にとってどのような影響があるのでしょうか。発注側と受注側で気をつけるポイントは違うのか、これまで免税事業者だった一人親方への影響などについても理解しておくことが大切です。
この記事では、インボイス制度によって従来から変更されるポイントや、発注側と受注側それぞれの注意点などについてわかりやすく解説しています。

【早わかり】インボイス制度で変わるポイントとは

インボイス制度が始まることによって変わることのうち、重要なポイントについてピックアップして解説します。

インボイス制度で変わる「消費税」と「請求書」

インボイス制度が始まることで大きく変わるのは、消費税の控除と請求書の2点です。消費税の課税事業者が消費税の控除を受けるためには、適格請求書の発行が必須となります。
適格請求書は消費税の課税事業者しか発行することができないため、これまで免税事業者だった事業者が適格請求書を発行するためには、消費税の課税事業者になる必要があるのです。

インボイス制度が建設業に与える影響

インボイス制度が始まることにより、消費税の控除を受けるためには適格請求書の発行が必要となります。適格請求書を発行するためには、消費税の課税事業者にならなければなりません。
例えば、これまで免税事業者であった一人親方が適格請求書を発行するためには消費税の課税事業者となる必要があるため、受け取った消費税から経費や仕入で支払った消費税を差し引いた差額の消費税を納税する義務が発生します。
こうなると「適格請求書を発行しなくてもいいのでは?」「免税事業者のままでいてはだめなのか」といった疑問が出てくる方もいることでしょう。
適格請求書を発行する側と受け取る側の注意点について、以下でさらに詳しく見ていきましょう。

インボイス制度で発注側と受注側が気をつけることは?

インボイス制度によって、発注側と受注側ではどのようなことに気をつける必要があるのかについて解説します。

インボイス制度で気をつけること:発注側

インボイス制度以降、請求書を受け取る発注側が消費税の控除を受けるためには、受注側から適格請求書を発行してもらう必要があります。適格請求書は消費税の課税事業者として登録申請した事業者しか発行することができないため、2023年10月以降に免税事業者へ発注した場合は、その分の消費税控除が受けられなくなるため注意が必要です。
※2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象となり、2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

インボイス制度で気をつけること:受注側

インボイス制度が始まると、発注側は適格請求書を発行できる事業者へ優先して仕事を発注する可能性があります。そのため、2023年10月以降も免税事業者のままでいた場合、受注の件数が減ってしまうリスクがある点に注意が必要です。
あるいは、発注側から控除できない消費税分の値引きを求められる可能性もあるでしょう。仕事がなくなるリスクを考えた場合、受注側は値引きに応じざるを得ないケースも増えてくると予想されるため、こちらについても注意が必要となります。

インボイス制度が始まると、もともと消費税の課税事業者である元請けは適格請求書を発行できない事業者や免税事業者へ発注を控える可能性があることがわかります。
現在消費税の課税事業者である場合は、インボイス制度の開始までに適格請求書発行事業者となる申請を済ませておけばよいですが、免税事業者はどのような対処をすればよいのでしょうか。

免税事業者が取るべきインボイス制度への対処法

これまで消費税の納税義務のない免税事業者として営業活動を行ってきた免税事業者が、インボイス制度以降に取るべき対処法について解説します。

適格請求書発行事業者の登録申請を行い、消費税の課税事業者となる

2023年10月1日以降に受注が減るリスクを避けたい場合は、2023年9月30日までに「適格請求書発行事業者」として税務署へ登録申請を行い、消費税の課税事業者になる必要があります。
登録申請が完了するまでには、最短でも2~3週間程度かかります。特に9月30日に近くなってくると駆け込みの登録申請が増えると予想されるため、さらに時間がかかる可能性があるのです。早めに手続きをしても、登録開始日を2023年10月1日にすることはできるため、登録する場合は早めに申請するのがよいでしょう。
国税庁:適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf

適格請求書発行や消費税の記帳管理ができるようにしておく

適格請求書には、適格請求書発行事業者に交付される登録番号の記載が必要です。この番号がないと、消費税の控除対象にすることができません。そのため、適格請求書発行事業者の登録手続きが完了したら、従来の請求書フォーマットに番号記入欄を追加するなどの更新作業も必要となります。
また、2023年10月1日より消費税の課税事業者になることで、受け取った消費税から経費などで支払った消費税を差し引いた差額の納税義務が発生します。
会計処理においても消費税の記帳や請求書を管理する事務作業が増えることとなる点にも注意しましょう。

インボイス制度への対処で迷ったら建設業のサポートに強い税理士法人松本へ相談を

本当に仕事で必要だった費用だとしても、支払ったことが証明できなければ経費計上はできなくなります。領収書やレシートはプライベートと分けてしっかりと管理保存し、利用明細や領収書の出ないものは出金伝票を作成するなどして、資料として必ず保管するようにしましょう。

経費の計上や確定申告で悩んだら税理士へ相談を

「何をすればよいかはわかったが、自力で手続きができない」「登録申請後の会計処理をどうしたらよいのかわからない」などの悩みがあるなら、建設業のサポート実績が豊富な税理士法人松本へ相談してみましょう。
税理士法人松本が運営している建設ドットコムでは、建設業に強い税理士や社会保険労務士、行政書士が初回無料で電話相談に対応しています。全国どこからでも問い合わせ可能で、建設業や一人親方のインボイス制度対処法についても、個別のアドバイスが可能です。フリーダイヤルまたはメールフォームより、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

インボイス制度が開始になると、消費税の控除を受けるためには適格請求書を発行してもらう必要があります。発注者が消費税の課税事業者である場合、2023年10月1日以降は適格請求書を発行できる消費税課税事業者へ優先的に発注する可能性があります。免税事業者であることの多い一人親方や個人事業主は、適格請求書を発行できないため受注が減少するリスクが出てきます。対処や手続きで悩んだ場合は税理士へ相談するなどして、来るべきインボイス制度に備えましょう。

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