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計上した経費の中に「使途不明金」が含まれていると税務調査で指摘された場合、どのようなことが起こり得るのでしょうか。使途不明金とはどのようなものなのか、税務調査で注意するべきポイントなどについても気になるところです。
この記事では、法人の経理担当者様や法人・個人を含む経営者様に向け、使途不明金の概要や税務調査で指摘された場合の流れなどについてわかりやすく解説しています。
税務調査での注意点や対策などについても紹介していますので、過去の申告内容や税務調査に関する疑問を解消する際の参考にしてください。
目次
まずは、使途不明金とはどのようなものなのか、その概要について解説します。
使途不明金とは、使い道のわからないお金のことで、支出の目的が不明で損金計上できない支出のことをさします。
経費を計上する際、「接待交際費」や「旅費交通費」など、様々な勘定科目を使うのが一般的です。
法人税や所得税を申告する際に、該当する勘定科目を使って経費としたにもかかわらず、本当に業務上必要な経費か不透明である場合、使途不明金とみなされる可能性があるのです。
使途不明金は、税務調査を受けた際に指摘されやすいポイントの1つでもあります。
例えば、消耗品費として計上している支出があったとしても、対応する領収書がない場合、本当に消耗品費として使われたことが証明できなくなってしまいます。
仮に領収書があったとしても、業務上必要な消耗品なのか、プライベートな買い物ではないのかなどが不明な場合は、使途不明金ではないかと指摘を受ける可能性があります。
税務調査で使途不明金の指摘を受けた場合にどうなるのかについて解説します。
税務調査で過去に申告した支出の内容について使途不明金であるとの指摘を受けた場合、該当する支出については損金計上をすることができなくなってしまいます(損金不算入)。
経費として認められる支出が減るため、過少申告であるとみなされ、修正申告をして不足分の税金を納付する必要があります。
使途不明金とみなされた場合、過少申告分を修正申告するだけで済まないケースもあります。
税務調査で意図的な経費の水増しや書類の偽造、証拠隠滅などを疑われた場合、重加算税などのペナルティが課される可能性があるのです。
使途不明金のほかに「使途秘匿金」と呼ばれるものもあります。税務調査で使途秘匿金とみなされた場合も、損金不算入となります。
使途秘匿金とは、使い道を意図的に隠して損金算入したとみなされる支出のことです。
使途不明金が使い道の不明な支出であるのに対し、意図的に使い道を隠す使途秘匿金の方が悪質だとみなされます。
税務調査で使途秘匿金との指摘を受けた場合、使途秘匿金の40%を法人税として上乗せして納付しなければならなくなります。
例えば、申告内容のうち100万円が使途秘匿金とみなされた場合、損金不算入で過少申告した分との差額に加え、40万円が上乗せされることとなります。
延滞税や重加算税が課される可能性もあるため、使途秘匿金とみなされれば多額の追徴課税が発生する可能性が高まるため注意が必要です。
使途不明金、使途秘匿金が疑われる要件としては
・計上するべき勘定科目で計上されていない ・書類や資料の破棄、隠匿、改ざんがある
のいずれかに該当する場合であるとされています。
法人が支払った金銭のうち、支払先の名称や所在地、支払いの名目などが記載されていない場合に使途秘匿金とみなされることが租税特別措置法で定められています(租税特別措置法第62条2項)。
使途不明金について税務調査で注意するべきポイントについて解説します。
税務調査で使途不明金を疑われないためには、支払いの目的や詳細をメモや印刷などで詳細に残しておくことが大切です。
例えば、取引先への配布を目的に購入したギフト券を接待交際費として計上した場合、領収書を保管していたとしても使途不明金を疑われる場合があります。
配布先に「関係者各位」「取引先」といった曖昧な記載しかしていない場合、誰に何枚配布したのか、本当に配布したのかといった疑問が残ってしまいます。
税務調査がやって来る旨の連絡を受けてから慌てて配布先のリストを作成しても、計上した日付から長期間経過した後に作られたことがわかる場合、リストの信ぴょう性は低いと判断されがちです。
外注費として個人へ報酬を支払った場合も「外注費として○○様へ5万円」の情報だけでは、何の用途で支払われたお金かが不明となってしまいます。
税務調査の際に使い道が不明だと思われないように詳細を資料として残し、用途を質問された際にも、詳細について答えられるようにしておくことが大切です。
接待交際費の計上について、法人と個人では若干ルールが異なります。
法人で接待交際費を計上する場合、経費の無駄遣いを防ぐ目的で一定の限度額を設けて、限度を超えた交際費については損金として計上しないこととされています。
資本金が1億円以下の中小企業の場合、交際費は800万円が控除限度額とされており、接待交際費の50%と比較して高い方を損金算入できることとなっています。
個人事業主の場合、接待交際費の計上について法人のようなルールはありませんが、収入と比較して接待交際費が多額にのぼる場合には、税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。
税務調査で接待交際費とみなされる条件としては、支払先の名称、所在地、使途が記帳されている必要があります。
接待交際費が飲食代の場合には、接待した相手の氏名、屋号や関係性、参加人数などの記載も必要となるため注意が必要です。
「現在の記帳では税務調査で使途不明金とみなされるのではないか」と不安な場合は、税務調査対応の取扱い実績が豊富な税理士へ相談してみることをおすすめします。
早めに相談して対応してもらうことで適正な申告ができるだけでなく、税務調査が来た場合も安心して対応することができます。
不慣れなケースに悩むことなく、安心して事業に集中することができるようになるでしょう。
税理士法人松本では、元国税OBを含む税務調査の内情を熟知した税理士が、ケースごとに丁寧にお話を伺い、最適なご提案をしています。
お問い合わせはフリーダイヤルまたはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。
使途不明金とは使い道が不明な支出のことをさし、経費として計上したものが税務調査で使途不明金とみなされると、損金算入できずに修正申告しなければならなくなります。
使途秘匿金の疑いが出た場合は、更に使途秘匿金の40%が法人税に上乗せされ、重加算税などのペナルティの対象になる可能性もあります。
使途不明金や使途秘匿金を疑われないためには、接待費や外注費の支払先詳細を帳簿へ残し、飲食代については参加人数や参加者との関係性、氏名や名称なども詳細に残しておく必要があります。
不安な場合は税理士などの専門家へ相談しながら、税務調査対策を進めていきましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者16万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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