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近年投資の商材として注目されている仮想通貨は、「購入した時点で申告が必要なのか」「どのタイミングで課税対象となるのか」など、気になる方も多いでしょう。
この記事では、仮想通貨に税金がかかるタイミングや確定申告が必要となるケース、申告しなかった場合の事例などについてわかりやすく解説しています。仮想通貨の収入と税務調査について知りたい際の参考にしてください。
目次
仮想通貨(暗号資産)に税金がかかるタイミングについて解説します。
仮想通貨を保有しているだけでは、課税対象となることはありません。仮想通貨を売却して相当額の日本円を得たり、仮想通貨を決済に使用したりしたとしても、保有したときより価格が下がった状態であれば利益は出ていないため、原則として申告は不要となります。
仮想通貨が課税対象となるタイミングは以下の通りです。
仮想通貨を購入したときよりも価格が上がった状態で売却すると、その時点で利益が確定することとなり、購入時と売却時の差額は課税対象となります。
購入時よりも価格が上がった状態で別の仮想通貨へ交換したり、決済手段に使用したりした場合も、購入当初より高いレートで使用できた場合は課税対象です。
無償で受け取った場合や、商品、サービスの対価として仮想通貨を受け取った場合、仮想通貨のマイニングによる取得や貸出による利子の受け取りなども課税対象に含まれます。
ただし、売却益が出ていても確定申告の必要がないケースもあります。
売却益があるからといって、必ずしも確定申告をしなければいけないわけではありません。
以下のようなケースの場合は、確定申告は不要となります。
このようなケースの場合は、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告は1円でも利益が出ていると必要になるので、その点だけ注意しましょう。
仮想通貨で確定申告が必要なケースについて解説します。
仮想通貨による所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要となります。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。例えば、仮想通貨の売却益が21万あった場合でも、売却や送金にかかった手数料が1万円以上ある場合、所得は20万円を超えないため確定申告は不要になります。
学生や主婦、無職の方の場合、扶養枠である年間所得48万円を超えた場合には確定申告が必要です。
仮想通貨の所得が20万円を超えていなくても、他の事業所得と合算して20万円を超える場合には、仮想通貨の所得とあわせて確定申告しなければなりません。
また、仮想通貨の所得と事業所得の合算が20万円に満たない場合でも、次のケースでは確定申告が必要です。
仮想通貨を無償で受け取った場合、贈与にあたる場合は年間110万円の控除枠を超えた場合には確定申告が必要です。
また、法人として仮想通貨を保有している場合は、年度末ごとに損益を計上する必要があるため注意しましょう。
仮想通貨の所得を確定申告する場合は「雑所得」として計上します。雑所得の出し方は、利益確定時の仮想通貨の価格から購入時の仮想通貨の価格を引いた差額となります。
通常、所得税の税率は以下のように累進課税になっています。
参照:国税庁|No.2260 所得税の税率
しかし、仮想通貨の所得は他の所得との合算額に対する税率が適用されます。
例えば、仮想通貨の所得50万円のみが年間所得である場合の税率は5%となりますが、仮想通貨以外の所得が4,000万円を超える場合、仮想通貨の所得も45%で計算することとなるため注意が必要です。
仮想通貨の所得を計算する方法として、以下の2つに大きく分けられます。
総平均法は、1年間の平均レートをベースに、取得した仮想通貨と売却金額それぞれの合計の差額を計上します。
移動平均法では、購入の都度差額を計上する方法です。
一般的には総平均法の方が計算は容易となりますが、どちらがよいかは使用するソフトや管理方法によっても異なるでしょう。
仮想通貨取引所や国税庁のホームページなどを確認し、履歴やレポートが入手できる場合はダウンロードするなどして、手元で資料として大切に保存するようにしましょう。
税務署では、ほとんどすべての仮想通貨取引情報を調べることが可能です。そのため、小さな取引でも隠すことはできないと考えた方がよいでしょう。「このくらいの利益ならばれないだろう」と考えていても、税務調査で指摘される可能性は十分にあります。
仮想通貨による所得に加え、申告が必要であるにもかかわらず確定申告をしていない無申告状態のケースについても、税務署はよく把握しています。税務調査は事前にある程度ウラが取れている場合に申請されるケースが多いため、所得隠しや無申告はばれやすいでしょう。
令和5年度の税務調査において、調査対象となった個人の仮想通貨取引者のうち、92%が申告漏れをしていたことが明らかになりました。申告漏れによる所得金額の総額は126億円にのぼり、追徴課税の額は1件あたり平均662万円となっています。納付すべき税金に加えて追徴課税も課されるため、最終的な支払額は非常に高額になります。
参照:Yahoo! JAPANニュース|国税庁、令和5年度税務調査結果を報告。個人で暗号資産取引の調査対象者約92%が申告漏れ
仮想通貨で申告が必要な額の利益を得たにもかかわらず申告をしていない場合、無申告加算税や重加算税などのペナルティ(追徴課税)を受けることになります。税務調査では直近の年度だけでなく、3~5年(悪質なケースでは7年)も遡って指摘され、重いペナルティの対象となるケースも少なくありません。ここでは、4つのペナルティを解説します。
延滞税は、税金を期日までに支払わなかった場合に発生する「利子」のようなものです。本来の納税額と加算税に加えて、延滞税も支払う必要があります。そのため、実際に納める追徴課税は多くなります。
令和3年1月1日以降の計算方法は以下の通りです。
国税庁のホームページにある延滞税の自動計算できるツールを利用すれば、簡単に正確な計算ができるので、ぜひ活用してください。
参照:国税庁|延滞税の計算方法
過少申告加算税は、期限内に確定申告をしているものの、申告した税額が実際よりも少なかった場合に課せられる加算税です。税務調査から事前通知が届く前に、自分から修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。しかし、事前通知が届いたあとは、以下の割合で課税されます。
参照:国税庁|No.2026 確定申告を間違えたとき
無申告加算税は、仮想通貨の申告を期限内に行わなかった場合に課せられる加算税です。無申告加算税の課税割合は、期限後申告を行うタイミングで決まります。早ければ早いほど課税割合は小さくなり、法定申告期限から1か月以内であれば、無申告加算税がかからなくなります。
1. 法定申告期限から1か月以上経過し、税務署の調査前に自主的に期限後申告をした場合
2. 実地調査の前に期限後申告をした場合
3. 税務調査実施後に期限後申告をした場合
参照:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき
重加算税は、意図的に仮想通貨の利益を確定申告していなかったり、他人名義の口座を利用して取引をしていたりする場合に課せられる加算税です。加算税のなかで最も重いペナルティで、軽減措置や免除になることはありません。刑事告発されるほどの悪質な行為と判断された場合は、脱税として刑事罰を受ける可能性もあります。
重加算税の課税割合は以下の通りです。
税務調査では、申告内容が正しいかどうかを確認されますが、仮想通貨に特化した確認ポイントもあります。ここでは、仮想通貨の税務調査で見られやすいポイントを解説します。
仮想通貨は年間取引の損益を正確に計算する必要がありますが、取引する通貨が多かったり、複数の取引所を利用していたりすると、正確な損益通算がむずかしくなる傾向にあります。また、仮想通貨同士の交換(例えばBTCでETHを購入)も課税対象なので、損益通算の計算に忘れずに含めましょう。税務調査では、このように見落としがちなところを重点的に確認します。特に、手動で収益を管理している場合は、計算が間違っている可能性もあるので、注意しましょう。
税務調査では、すべての取引が申告されているかが重視されます。そのため、損益通算の計算にミスがある場合でも、金額が少なければ悪質とまでは判断されません。しかし、利益が出ているのに申告をしていない取引がある場合は、過少申告として最悪の場合、脱税の疑いもかけられます。
取引漏れのよくある事例は次の通りです。
特に、イレギュラーな取引は税理士でさえも複雑に感じるケースがあるので、不安な場合は税務調査に強い税理士法人松本にご相談ください。
仮想通貨は日々進化を続けており、さまざまな新しい取引が次々と誕生しています。一方で、このようなニッチな取引について、国税庁の明確なガイドラインが整っていない場合も多く、税務処理の判断がむずかしくなることがあります。
ニッチな取引では、税務署が妥当と判断してくれる方法で税務処理ができれば特に疑われることはありません。しかし場合によっては、意図的に税額を安くしようとしていると判断され、追徴課税が課せられてしまうこともあります。仮想通貨に詳しい税理士に相談のうえ、申告すると安心でしょう。
仮想通貨の税務調査では実際どのような点がチェックされるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、実際に取られる調査方法の一例を3つ紹介します。
仮想通貨の損益通算を行うと、年末時点で保有しているコイン数がわかります。
例えば、年間で2ビットコインを購入し、そのあと1.5ビットコインを売却した場合、年末時点での保有コイン数は0.5ビットコインです。
このように、損益通算により算出された年末時点での保有コイン数は、取引所に表示されている残高と一致する必要があります。もし、一致しない場合は申告や集計漏れ、記録ミスなどが疑われ、税務署から指導を受ける可能性が高まるので注意しましょう。
Google Authenticator(グーグル オーセンティケーター)とは、仮想通貨の取引所にログインするときに利用される2段階認証アプリです。現在では多くの取引所でGoogle Authenticatorが利用されており、ログイン時や出金時などで、セキュリティを強化する目的として広く使われています。そのため、Google Authenticatorを確認することで、過去から現在までの登録している取引所を把握できます。
暗号資産に関する取引では、取引相手側に税務調査が入った場合、自分にも調査が及ぶ可能性があり、これを「反面調査」と呼びます。
特に注意が必要なのが「相対取引(OTC取引)」です。これは、仮想通貨取引所を通さずに、個人間などで直接やり取りして現金化する取引のことを指します。相対取引は取引記録が不透明になりやすく、資金洗浄と疑われる可能性が高くなります。
このように、相手側に税務調査が入ったことをきっかけに、自分にも調査が及ぶケースは少なくありません。特に、相対取引を行っている場合は、注意が必要です。
仮想通貨による税務調査の事前通知が届いた場合は、まず税理士へ相談しましょう。仮想通貨の取引は複雑で、税務の専門知識がなければ判断がむずかしいケースが多くあります。そんななか、税金のプロである税務署の調査官と納税者が対等に対応するのは困難でしょう。そのため、税理士などの専門家のサポートを受けて臨むほうが安心かつ的確です。
事前通知が届いてからの一般的な流れは次の通りです。
事前通知の段階で税理士がいない場合は、できるだけ早く信頼できる税理士を探すようにしましょう。対応の準備期間は限られているため、早めの行動が大切です。
国税庁では、仮想通貨取引のチェックを強化しており、税務調査も積極的に行っていることをホームページでも公開しています。
「管理方法が間違っていないか気になる」「税務調査で指摘された場合ペナルティがいくらになるのかよくわからない」という場合は、仮想通貨の税務調査に詳しい税理士などへ相談してみるようにしましょう。
税理士法人松本では、元国税OB含む税務調査に特化した税理士が多数在籍しており、仮想通貨による所得の申告サポートや、税務調査対応などの取扱い実績を多数誇っています。
初回相談は無料なので、フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームより気軽にご連絡ください。
仮想通貨を保有しているだけでは、申告の必要はありません。しかし、利益が確定したり、他の仮想通貨と交換したりして利益が出た場合には課税対象となります。
また、仮想通貨は日々進化していることから、明確なガイドラインが整っていないニッチな取引も存在します。こうした取引については、税務署がどのように判断するかを見越して、適切に申告することが重要です。そのため、申告する際には税務のプロである税理士に確認してもらうと安心です。
万が一、正しく申告できなかった場合は、税務調査が入り、追徴課税といったペナルティが発生することもあります。その結果、本来納めるべき税金以上の金額を支払わなければいけなくなるので、このような事態を防ぐためにも、税理士などの専門家からアドバイスをもらうことを検討してみましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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