2025.07.19
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確定申告を忘れたときは期限後申告を!やり方やルールを徹底解説

読了目安時間:約 7分

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間と決まっています。この間に、前年の1月1日から12月31日までの所得を計算し、納税をしなければなりません。しかし、うっかり確定申告を忘れ、期限が過ぎてしまうケースや何らかの事情で確定申告が間に合わなかったという場合もあるのではないでしょうか。確定申告の期限を過ぎた後に、確定申告を行うことを「期限後申告」と言います。

今回は、期限後申告のやり方やルールなどについて詳しく解説します。

 

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期限後申告とは

期限後申告とは、確定申告の時期を過ぎて行う確定申告のことです。

 

期限内申告と期限後申告

確定申告の期限は原則として3月15日までですが、土日は税務署が開いていません。そのため、3月15日が土・日に重なる場合には、その翌日が確定申告の期限となります。確定申告の期限内に申告を行うことを「期限内申告」、期限を過ぎてから確定申告をすることを「期限後申告」と区別します。

確定申告をすっかり忘れていた人や確定申告の必要性に気付いていなかった人、何らかの事情で期限までに確定申告をできなかった人などが、期限後に確定申告を行う場合、期限後申告として扱われることになります。

 

期限後申告の3つのパターン

期限後申告には、3つのパターンがあります。1つは、納税者が確定申告をしていないことに自ら気が付き、自主的に期限後申告を行うケースです。2つ目は、税務調査から税務調査の事前通知を受け、税務調査が実施される前に期限後申告をするパターンです。さらに、税務調査で確定申告をしていないことを指摘され、税務調査後に期限後申告を行うケースもあります。

いずれも期限後申告と呼ばれますが、期限後申告を行うタイミングによって課される加算税の額は変わってくる点に注意しなければなりません。

 

期限後申告と修正申告、更正の請求

確定申告の期限を過ぎて、確定申告書を提出することを期限後申告と言いますが、期限内に提出した確定申告書に誤りがあり、期限後に正しく申告をし直すケースもあります。

本来よりも税額を少なく申告してしまったために、期限内に提出した申告書を修正して再提出をすることを「修正申告」と言います。また、税金を多く申告しすぎてしまい、還付を求める行為は「更正の請求」と呼ばれます。

期限後申告は、期限内に確定申告を行っていなかったために、期限が過ぎてから確定申告を行う行為です。一方、修正申告と更正の請求は、期限内に確定申告はしていたものの、申告内容に誤りがあったために期限後に正しく申告をし直す行為といった違いがあります。

 

期限後申告のやり方

期限後申告のやり方は、期限内申告のやり方と変わりません。ただし、期限後申告を行う場合、対象年度の申告書を使用しなければならない点には注意が必要です。

 

期限後申告ができるのはいつまで?

期限後申告は、過去5年にまで遡って行うことが可能です。提出した確定申告の内容が間違っていた場合も過去5年までであれば、修正することができますが、6年以上前の分について期限後申告をしたり、修正申告をしたりすることはできません。

 

期限後申告の具体的なやり方

期限後申告の具体的なやり方を説明します。

 

1.確定申告書を作成する

期限後申告と期限内申告の違いは、確定申告の期限内に確定申告を行っているかどうかの違いです。そのため、期限後申告だからと言って、期限内に確定申告をする際と異なる書類の作成が求められるわけではありません。

期限後申告を行う際には、確定申告書の作成が必要です。確定申告書は、3つの方法で作成ができます。

 

・確定申告書等作成コーナーを活用する

国税庁のホームページには、Web上で指示に従いながら必要な数字の入力をしていくことで、確定申告を作成できる「確定申告書等作成コーナー」のページを用意しています。確定申告書等作成コーナーでは、前年分の申告書の作成のほか、過去の年分の申告書の作成も選択できるようになっています。期限後申告を行う際には、該当年分の申告書を選択して、必要事項を選択・入力しながら作業を進めます。

確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書は、e-Taxによって、インターネット経由で申告書をそのまま提出することができます。また、作成した書類をプリントアウトし、税務署に郵送や持参をして提出することも可能です。

 

・手書きで確定申告書を作成する

国税庁のホームページでは、確定申告書や付表、計算書、明細書などを掲載しており、必要な用紙をダウンロードできるようになっています。過去の確定申告書や申告に関する手引きも掲載されているため、期限後申告を行いたい年分の確定申告書を選択することが可能です。

確定申告書を手書きで作成した場合、税務署に持参または郵送して申告書を提出します。

 

・確定申告書作成ソフトを利用する

確定申告書等作成コーナーは、納税額も自動的に計算されるため、紙で作成する場合に比べると比較的簡単に期限後申告を行うことができます。しかし、ある程度、確定申告の知識がない場合は入力内容に戸惑うケースもあるようです。

一方、市販の確定申告書作成ソフトを利用すると、確定申告に関する知識がない人でもより簡単に確定申告書を作成することができます。確定申告書作成ソフトは有料のケースが多くなっているため、継続して確定申告を行う人などは、確定申告書作成ソフトの利用も検討した方がよいでしょう。

確定申告書作成ソフトを使用して確定申告書を作成した場合も、e-Taxで送付するか、書類を印刷後、郵送または持参で税務署に提出する方法があります。

 

2.税金を納める

確定申告書を提出したら、税金を納めます。税金の納付方法は次の通りです。期限内申告で利用できる振替納税は、期限後申告では利用できません。

 

・e-Taxで納付する

事前にe-Taxの開始手続きを行い、税務署にダイレクト納付利用届出書を提出していればe-Taxを利用し、登録した預貯金口座から、即時、または指定した期日に口座引き落としをし、納税することが可能です。

 

・インターネットバンキング

インターネットバンキング口座を開設しており、e-Taxの利用開始手続きを済ませている場合は、インターネットバンキングから納税することができます。

 

・クレジットカードで納付する

インターネットから「国税クレジットカードお支払いサイト」にアクセスし、クレジットカードで納付することもできます。ただし、クレジットカードで納付する場合、納税額に応じた決済手数料が発生します。

 

・スマホアプリ納付

「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスし、スマホアプリ決済を利用して納税することも可能です。ただし、納税できる金額は30万円以下という制限があります。また、事前に残高にチャージを行わなければなりません。

 

・QRコードで納付する

国税庁のホームページにアクセスし、QRコードを作成して、利用可能なコンビニエンスストアで納付する方法もあります。ただし、QRコードで納付する場合も納税できる額は30万円以下です。

 

・金融機関または税務署の窓口で納付する

納付書を使い、金融機関や所轄の税務署で税金を納付する方法もあります。納付書は税務署または金融機関に用意されています。

 

3.無申告加算税と延滞税を納付する

期限後申告をすると、税務署から無申告加算税と延滞税の額が記載された納付書が届きます。納付書を受け取ったら、期限内に必ず納付するようにしましょう。

 

期限後申告のリスク

確定申告を忘れた場合や期限内に確定申告が終わらなかった場合、期限後申告をしなければなりません。しかし、期限後申告は、期限までに確定申告を行っていない状態です。そのため、確定申告を期限までに行わなかったことに対するペナルティが課せられます。

 

無申告加算税が加算される

無申告加算税は、納税額に応じて課せられるペナルティです。無申告加算税の税率は、税額が50万円までは15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%となっています。

しかし、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。また、事前通知を受けてから税務調査が実施されるまでの間に自主的に期限後申告を行った場合も、無申告加算税の税率は金額に応じ、10%、15%、25%と5%ずつ軽減されます。

 

延滞税が加算される

期限後申告の場合、無申告加算税だけでなく、延滞税の納税も求められます。延滞税の税率は、期間によって異なり、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までとそれ以降で変わってきます。令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間については、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの税率が2.4%、それ以降の税率が8.7%です。

 

青色申告特別控除が無効になる

複式簿記による青色申告をしている個人事業主の場合、55万円または65万円の青色申告特別控除を受けることができます。青色申告特別控除とは、青色申告を行う場合に、課税所得額から一定額を差し引ける制度です。青色申告特別控除を適用できると、課税所得額が低くなるため、所得税の節税につながります。また、所得税が低くなれば、住民税や国民健康保険料などの軽減にもつながり、大きな節税メリットを得られます。

しかしながら、最大65万円の青色申告特別控除が適用できるのは、期限内に確定申告を行った個人事業主です。期限後申告の場合、期限内に確定申告を終えていないため、青色申告特別控除を適用することができません。所得額から控除できる額が少なくなれば、納税額の負担は大きくなります。

ただし、10万円の青色申告特別控除であれば、期限後申告でも適用が可能です。

 

期限後申告をせず、放置しておくとどうなる?

一定以上の所得があり、確定申告をしなければならないにもかかわらず、期限後申告をせずに放置していた場合、次のようなリスクが生じます。

 

税務調査の対象となる

税務署では、確定申告をしていない無申告者の調査に力を入れています。そのため、期限後申告さえしていない、無申告状態の人は、税務署から目を付けられる可能性が高くなります。

 

無申告加算税と延滞税が課される

税務調査が入る前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税の税率は軽減されます。しかし、期限後申告をせず、無申告状態を続けていた場合には、無申告加算税が軽減されることはありません。また、期限後申告をした場合と同様、延滞税も課されます。

 

重加算税が課される場合もある

確定申告の必要性を理解しておらず、無申告の状態であった場合に課せられる加算税は、無申告加算税です。しかし、確定申告をしなければならないことを理解していたにも関わらず、確定申告をせずに納税をしていなかった場合は、より税率の重い重加算税が課される恐れがあります。

無申告加算税に代えて課される場合の重加算税の税率は、40%となっています。つまり、確定申告をしなければならないことが分かっていたにも関わらず、期限後申告もせず、税務調査の対象になった場合、本来の税金の1.4倍もの税金の納付が求められることになるのです。

 

期限後申告のやり方が分からない場合は税理士に相談を!

期限後申告には、前述のように、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に行う方法、事前通知を受けてから行う方法、税務調査で指摘を受けてから行う方法の3つのパターンがあります。税務調査で無申告状態を指摘された場合に課される無申告加算税の税率は、50万円までの部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%です。さらに、確定申告の必要性を理解していたとみなされた場合は、より税率の重い重加算税が課される可能性があります。

税務調査の事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%にまで軽減されます。少しでも加算税のリスクを減らすためには、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告を行うことが大切です。

しかしながら、期限後申告をしたくても期限後申告のやり方が分からないという方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は、税理士への相談をおすすめします。税理士に相談すれば、スピーディー、かつ間違いのない期限後申告を行えるようになるでしょう。

長年確定申告をしてこなかった方は特に、課されるペナルティの額は高額になる恐れがあります。早めに税理士に相談し、リスクを最小限に抑えることをおすすめします。

 

まとめ

確定申告の時期は決められています。確定申告の期限を過ぎてから申告を行うことを期限後申告と言います。期限後申告は、期限までに確定申告を行っていない状態になるため、無申告加算税や延滞税の加算がなされ、最大65万円の青色申告特別控除を受けられなくなります。そのため、本来は、期日までにしっかり確定申告を行い、納税をすることが大切です。

しかしながら、何らかの事情で期日までに確定申告をできなかった場合は、できるだけ早めに期限後申告を行いましょう。税務調査の対象となれば、無申告加算税だけでなく、重加算税が課される恐れもあります。期限後申告のやり方が分からない場合は税理士にも相談しながら、早めに手続きを行うようにしましょう。

 

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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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