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税務調査の立会いは税理士に依頼した方がお得なの?メリット・デメリットについて解説!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税務調査が入った場合、税理士へ立会いを依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。税理士へ依頼すると報酬が発生するため、メリットとデメリットを知った上で依頼するかどうかを決めたいと考える人は多いでしょう。
そこで、ここでは税務調査の立会いを税理士へ依頼するメリットとデメリットについて、わかりやすく比較解説していきます。
税務調査の事前準備が大切な理由や、前回の税務調査が終わったのに、また税務調査をしたいと連絡が来た場合の原因など、税務調査の疑問も解決できる内容となっていますので、ぜひ参考としてお役立てください。
税務調査が入っており、すぐにでも立ち会いを依頼したい方は税理士法人松本までお電話ください。
目次
税務調査の立ち会いを税理士へ依頼するメリット・デメリット
税務調査の立ち会いを税理士へ依頼するメリットとデメリットは、それぞれ以下の通りです。
税務調査の立ち会いを税理士へ依頼するメリット
税理士に税務調査へ立ち会ってもらう大きなメリットとして、以下の点が挙げられるでしょう。
・税務調査がスムーズに進み、早く終わる可能性が高まる
税務調査の対応を依頼できる税理士からは、調査に必要な書類やデータを揃えるなど、事前準備の段階からアドバイスやサポートが得られます。事前準備は税務調査を受けるうえで重要となるため、この点でサポートが受けられるメリットは大きいといえるでしょう。
事前準備で紛失している請求書や領収書のうち再発行できるものがないか、月別や科目ごとのファイリング方法などがわかれば、当日の調査が段取り良く進められます。
特に領収書や請求書など、帳簿の内容を証明できる書類に漏れや抜けがあると、あらぬ疑いをかけられる原因になりかねません。
確認が必要な書類やデータについてもアドバイスをもらうことで、事前準備自体をスムーズに進めることができるでしょう。
・調査官の質問や追及に対応してもらえる
もう1つのメリットとして、調査当日に調査官から受ける質問や追及に対して、会計や税法のポイントを押さえた応答や交渉をしてもらえる点が挙げられます。
経営者や経理担当者は、自身の仕事に関わる部分については細かく説明ができても、税法上の観点から適正な申告であると毅然と説明できるほどの知識や経験は少ないケースがほとんどです。
そのため、本来は反論できるケースでも言葉に詰まってしまったり、事実でないことをうっかり認めたり、曖昧に答えてしまうリスクが高いでしょう。
こうした点が、税理士へ立会いを依頼することで解消され、不安や負担を軽減して調査に臨むことができるのです。
・支払う報酬よりも節税額が上回り、得するケースも
税理士へ税務調査の対応や立会いを依頼した場合、当然ながら報酬が発生します。しかし、たとえ報酬が発生したとしても、その額を上回る節税ができれば、結果的に得することが可能です。
税務調査では最低でも3年、最悪の場合7年まで遡って申告内容の調査が行われます。延滞税や無申告加算税、過少申告加算税といった多くの追徴課税が決定してしまえば、収入に対する通常の課税額よりも多額の納税が発生することとなるのです。
脱税や無申告の隠ぺいなど、明らかな犯罪に税理士が加担することはありません。しかし、税務調査で指摘を受ける前の自主申告のサポートや、申告漏れの疑いを晴らすための交渉などには心強いサポートが得られます。
自力で対応した場合、準備や対応に追われて調査が長引くことに加え、結果的に多額のペナルティが発生するリスクもあるのです。税務調査に対する不安を解消したうえにスムーズに調査が進み、報酬額よりも多額の節税に繋がる可能性のある税理士へ依頼するメリットはかなり大きいといえるでしょう。
税務調査の立会いを税理士へ依頼するデメリット
税務調査の立会いを税理士へ依頼した場合、以下のようなデメリットが生じる可能性もあります。
・立会う税理士の力量が結果に大きく影響する
全国には80,423名(令和4年9月末現在)の税理士がいますが、どこへ依頼しても同じ結果が出るとは限りません。
税理士にはそれぞれに得意な分野があり、多くの場合は法人税の申告や決算の取扱がメインで、税務調査の対応経験はないか、あっても数えるほどであるケースも少なくないのです。
税務調査の対応に慣れていない税理士へ立会いを依頼してしまうと、税務署や調査官の言いなりになってしまい、依頼したメリットがほとんどない、という結果になる場合があります。
現在顧問にしている税理士がいる場合でも、税務調査の立会いは実績豊富な別の税理士へ依頼した方が良い場合もあるでしょう。
・結果と報酬が見合わないケースがある
税理士の中には、実力に伴わないような額の報酬を設定していることがあります。格安の報酬である分、対応できる内容に期待ができないケースや、逆にしっかり対応してもらえるが報酬が多額なケースなど、報酬の設定方法は税理士によってさまざまです。
税務調査の対応を依頼する前に、料金や対応内容などについて無料相談などで確認してから依頼すると良いでしょう。
税務調査対応に強い税理士へ依頼した方が良いケース
税務調査は、通常1度調査対象となると、2回目の調査までは数年以上の間が空くものです。もし短い期間に何度も税務調査がやって来る場合、現在顧問を依頼している税理士や、過去に税務調査対応を依頼した税理士の力量に問題がある可能性も考えられます。
税務署は、KSKと呼ばれるシステムにより、申告内容に関する膨大なデータを管理しています。このデータをチェックして申告ミスや問題のある会計処理が多発している企業は税務署にマークされ、頻繁に税務調査が行われる場合があるのです。
もし前回の税務調査から間隔をあけずに税務調査の連絡が来た場合には、速やかに税務調査の立会いを依頼する税理士を変更した方が良いかもしれません。
まとめ
税務調査の立会いを税理士へ依頼すると、調査当日に重要となる書類の事前準備のサポートが受けられ、調査当日も毅然と交渉や説明をしてもらえる上に、支払う報酬よりも多くの税額を抑えられる可能性があります。しかし、こうした結果は依頼する税理士の力量によるところが大きいため、税理士選びがとても重要となります。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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