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会社を営んでいる以上、税務調査の対象になる確率はゼロではありません。会社であっても、個人であっても、納税の義務がある限り、税務調査の対象となる可能性はあります。しかしながら、税務調査に選ばれる確率は決して均等ではありません。実は、会社の中にも税務調査の対象となりやすい会社と税務調査の対象には選ばれにくい会社もあります。
たとえ正しく申告を行っているという自負がある場合でも、できることなら税務調査は避けたいと思うケースがほとんどでしょう。税務調査が入るというだけで、何かミスを指摘されるのではという精神的な負担は大きなものです。
では、税務調査が入りやすい会社とはどのような会社なのでしょうか。
今回は、税務調査の対象に選ばれやすい会社の特徴や税務調査でチェックされやすいポイントなどについて解説します。
目次
税務調査の対象になりやすい会社の特徴をご説明する前に、税務調査がなぜ実施されるのか、税務調査の実施目的や概要から確認していきましょう。
税務調査とは、会社や個人が正しく申告をし、納税をしているのかを確認する、国税局や税務署による調査です。日本では申告納税制が採用されており、所得を得ている会社や個人は、自ら所得額と課される税金を計算し、納税をしなければなりません。国が税額を算出し、納税を求める制度とは異なるため、中には、所得額の計算方法に誤りがあったり、税負担を免れるために虚偽の申告をしているケースがあります。そのため、不正を是正し、公平で適正な課税の実現を目的に、国税局や税務署が税務調査を実施しています。
税務調査は大きく「任意調査」と「強制調査」の2つに分けられます。
任意調査とは、税務署の調査官によって実施される調査です。多くの会社が受ける税務調査は、任意調査に該当します。
任意調査は原則として、事前通知が行われるため、突然、調査官がオフィスを訪れていきなり調査を開始するということはありません。事前通知は電話で行われるケースが一般的であり、税務調査に入る旨や調査対象となる税目、調査対象期間、準備が必要な帳簿・書類などが伝えられます。
任意調査は納税者の同意のもとに実施される調査です。しかし、納税者は税務調査に協力する義務があるため、任意と名が付くものの税務調査自体を拒否することはできません。ただし、業務上の都合などは考慮され、税務調査の日時は納税者の希望が組み入れられ、都合に合わせて調整することができます。
一方、強制調査は税務署ではなく国税局の査察部によって実施される調査です。強制調査は、裁判所の令状をもとに実施される調査で、任意調査のように事前通知がなされることはありません。多くの場合、突然、調査が開始され、関係書類などが押収されることとなります。
強制調査は多額の申告漏れが疑われる会社や所得を隠蔽している疑いの強い会社などに実施される調査であり、刑事事件として告発することを前提とした調査が行われるものです。
一般的には一億円を超える脱税が疑われる場合や帳簿の改ざんなど悪質な仮装隠蔽行為が見られる場合などが強制調査の対象となります。
税務調査の対象に選ばれやすい会社は、次のような条件に該当する場合です。
・事業規模が大きく、売上高が大きい
・売上に比べて利益率が低い
・不正が多く行われている業種に含まれる
・過去に税務調査が入った際に何らかの指摘を受けている
・売上や利益が大きく変動している
・税理士が関与していない
それぞれについて詳しくご説明します。
まず、事業規模が大きい会社は税務調査の対象に選ばれる確率も高まります。なぜなら、事業規模が大きく、売上も大きい会社の場合、何らかの処理にミスがあった場合、税額に与える影響が大きくなるからです。
例えば、期末の棚卸資産の計上に誤りがあった場合、規模が大きい会社であれば棚卸資産の額も大きく、納税額も大きく変わってきます。
限られた時間の中で、限られた人数の調査官がすべての会社を対象に税務調査を実施することはできません。一回の調査で大きな額の誤りを指摘しやすい規模の大きな企業を対象に調査を実施した方が効率よく税務調査の目的である不正を指摘し、適正かつ公平な納税を実現できます。そのため、事業規模の大きい企業は税務調査の対象となる確率は高くなるといえます。
事業規模が大きな会社ほど、税務調査が入る可能性は高くなりますが、規模の小さい会社に税務調査が入らないわけではありません。例えば、事業規模が小さくても、売上額に比べて経費の割合が多く、利益率が極端に低い会社などは、税務調査の対象になる可能性が高くなります。
業種によって経費率は異なるものの、経費の割合が大きく、売上に対して利益が低すぎる場合、経費の水増しなどにより不正に納税額を低く見せかけているのではという疑いが強まるでしょう。そのため、このような会社も税務調査が入る確率は高くなります。
不正が多く行われている業種を営んでいる会社も税務調査が入る可能性は高くなります。繰り返しになりますが、税務署では限られた人数、限られた時間の中で税務調査を実施し、不正を是正するという成果を上げなければなりません。そのような状況下において、不正が多く行われている業種に対して税務調査を実施すれば、不正の少ない業種に対して調査を実施するよりも効率よく成果を上げられます。
国税庁が公表している「令和6事務年度法人税等の調査実績の概要」には、令和6事務年度の調査で不正が発見された割合が高い業種が掲載されています。具体的には「バー・クラブ」、「外国料理」、「美容」、「大衆酒場、小料理」、「自動車修理」、「船舶」、「土木工事」、「職別土木建築工事」、「中古品小売」などが上位にランクインしています。
過去に税務調査を受け、申告漏れや誤りなどの指摘を受けた会社も税務調査の対象となる可能性は高くなります。一度、指摘を受けた会社は繰り返し不正を行う可能性があるため、引き続き税務調査を実施し、正しく申告しているかを確認するケースが多いのです。
また、税務調査時には正しい処理方法などについても指導をしており、指導に基づいた正しい処理を行っているかチェックをする意味でも、再度税務調査を実施するケースがあるようです。
売上や利益の変動が大きな会社も税務調査の対象に選ばれやすくなります。景気やライバル企業の状況などによって売上は変動するものです。しかし、極端に売上額や利益額の変動が大きい場合、納税の負担を減らすために何らかの不正な操作をしているのではと疑われる可能性があるのです。
前年に比べて売上が大きく下がっている場合は、売上を隠蔽していると疑われるケースもあるでしょう。また、売上額が変わっていないにも関わらず利益額が極端に下がっている場合は、経費を水増ししている可能性も考えられます。そのため売上や利益の額が大きく変動している会社も税務調査の対象になりやすいといえるでしょう。
法人の約80~90%の法人は、税理士と顧問契約を締結しているといわれています。個人事業に比べ、法人の会計は複雑です。そのため、多くの会社は税理士と顧問契約を結び、会計処理についてアドバイスを受けたり、税理士に確定申告書の作成と提出を依頼するケースも多くなっています。
税理士は税務の専門家であり、税理士が作成した申告書はミスや申告漏れのリスクが少ないと考えられます。税理士が作成した申告書に比べれば、税理士が関与せず、社内で申告書を作成した場合、何らかの申告漏れやミスが生じている可能性が高くなります。そのため、税理士が関与していない申告書を提出している会社も、税務調査の対象として選ばれやすくなるといえます。
税務調査が入りやすい会社の特徴をご紹介しました。ただし、売上規模の小さい会社や不正の少ない業種を営む会社であっても税務調査が入る可能性がないわけではありません。税務調査に備えるためには、税務調査時にどのような点を指摘されやすいのか、指摘を受けやすいポイントについて把握しておくことも大切です。
ここでは、会社への税務調査で指摘されやすいポイントをご紹介します。
会社に課される法人税は所得額によって変動します。所得額は売上から必要経費を差し引いて算出するものであり、売上の一部を隠蔽し、過少に申告した場合、所得額が圧縮されるため納税額も不正に低く抑えることが可能です。
売上は所得額に大きな影響を与える要素であるため、税務調査時には、売上の計上時期が正しいか、すべての売上を正しく計上しているか、過去の帳簿や書類なども見比べながら細かくチェックがなされます。
仕入れの額は経費に該当し、売上から差し引くことができます。経費の額が大きくなれば利益率は圧縮され、当然納税額も低く抑えられます。そのため、法人税の負担を不正に逃れようとしている会社では仕入額を不正に水増ししていたり、計上時期をずらすような行為を行っているケースがあるのです。
税務調査では、請求書や領収書などを細かくチェックしながら架空の仕入れを計上していないか、二重の計上がないか、計上時期が正しいかを確認していきます。
在庫を抱える会社の場合、棚卸資産は税務調査時に必ずチェックされるポイントとなります。棚卸資産は、自社で管理する在庫であるため、簡単に利益操作を行うことができるからです。
例えば、実際よりも在庫を少なく計上すれば売上原価が増えるために、所得額は低くなり、法人税の負担額も低くなります。また、在庫単価の計算は、税務署に届け出た評価方法に基づいて算定しなければなりません。税務調査時には在庫の評価方法についても、届け出通りに算定されているか、チェックがなされることとなります。
交際費は、原則として損金算入ができません。しかし、資本金の額によって一定の特例措置が設けられており、資本金が1億円以下の会社は、800万円までの交際費または接待飲食費の50%までのいずれかを損金として扱うことが認められています。また、資本金が1億円超〜100億円以下の会社の場合、接待飲食費の50%までは損金算入が可能です。
このように損金として扱える交際費には上限が設定されているため、会社によっては本来交際費として処理しなければならない支出を別の科目で計上している場合もあります。また、交際費には計上できない役員などの私的な支出を交際費に計上しているケースもあり、税務調査では交際費として計上されている支出についてもチェックを受けることが多くなります。
税務調査が会社に入った場合、調査官がオフィスや店舗などを訪れ、さまざまな質問がなされます。事業の内容や現在の事業状況、取引先などについてヒアリングをしながら、帳簿や書類を確認し、調査は進められていきます。
調査を進めるうえで疑問点が出てきた場合は調査官から質問がなされます。調査官から何気ない質問が投げかけられた場合でも、その質問の背景には何らかの目的が隠れているはずです。そのため、質問には正直に答える必要がありますが、答え方によって捉えられ方が変わる場合などは、どう回答すべきか悩むケースも多いでしょう。税務調査が入ると、調査の準備や対応に時間も取られますが、調査に立ち会う精神的な負担も大きくなるのです。
また、調査の結果、申告書の不備が指摘されると、修正申告が求められ、不足分の税金とペナルティ分として過少申告加算税、延滞税の納付が求められることになります。さらに、売上の隠蔽や経費の水増し計上など、悪質な仮装隠蔽行為が見られた場合は、重加算税が課される可能性もあります。
税務調査が入りやすい会社の特徴をご紹介しました。日頃から正しく申告を行っていれば、税務調査の対象に選ばれても過度に心配する必要はありません。しかし、処理方法などに何らかの不安があるようであれば早めに税理士に相談し、適切なアドバイスを受けた方がよいでしょう。
また、税務調査の事前通知を受けた場合は、税理士への対応依頼をおすすめします。税務調査に強い税理士であれば、調査官の質問の意図を読み取り、適切な対応を行うことで不必要な追徴課税を防ぐことが可能です。
税理士法人松本は、税務調査対応実績を豊富に持つ税理士法人です。会社への税務調査でお悩みの場合はぜひお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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