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税務調査を受けることとなった場合、調査期間はどのくらいかかるのでしょうか。実際の調査にかかる日数や結果が出るまでの期間のほか、調査対象となるのは何年前までなのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、税務調査の調査期間や調査にかかる日数、対象となる期間などのほか、税務調査を長引かせないためのポイントなどについてわかりやすく解説しています。
目次
税務調査で調査を受ける期間や、結果が出るまでにかかる日数などについて解説します。
一般的な税務調査は、管轄の税務署によって実施される「任意調査」であることが多く、任意調査で実際に事務所などに調査官が訪問して調査(実地調査)を受けます。訪問による調査にかかる日数は、通常1~3日程度となります。
個人への税務調査は1日で終わるケースも多く、法人の場合規模や調査内容によっても異なりますが、2~3日程度となるようです。任意調査の場合、税務署から事前に調査を実施する旨の連絡を受けますが、その際に調査にかかる日数について教えてもらえる場合もあります。
一般的な税務調査で、当初1~3日程度の調査期間であった場合でも、以下のようなケースでは調査期間が長引くことがあります。
・調査中に不正が発覚した
税務調査中に売上の計上漏れや記帳ミスなどが見つかり、不正が疑われるような場合には、当初の予定よりも調査が長引く可能性があります。
・書類が見にくく、調査が進まない
書類が科目ごと、月ごとなど見やすく並んでいなかったり、ファイリングせず雑然とまとまっていたりすると、確認するのに時間がかかり、調査期間も長引いてしまうでしょう。
書類が揃っていないと「証拠を隠したのでは」と疑われる可能性や、税務調査に非協力的とみなされるリスクもあるため注意が必要です。
・確認するべき担当者と連絡がつかない
経理担当者や経営者、倉庫や商品管理などの担当者が調査期間中に不在の場合、後日改めて調査や確認の時間を設定されるケースもあります。
・倉庫や支店が遠方にあり、複数の調査が必要
法人で全国に支店や倉庫などが複数あり、それぞれに確認が必要な場合や、取引の規模が大きい場合には、調査期間も長くなると考えた方がよいでしょう。
税務調査が実施される期間中の大まかな流れについて解説します。
個人や法人へ実施される一般的な税務調査は「任意調査」と呼ばれます。任意調査の流れは概ね以下のようになります。
・事前通知
任意調査は、まず管轄の税務署から、電話などで税務調査を実施する旨の事前通知を受けます。事前通知では、税務署の担当調査官や所属部署、訪問予定の日時や調査期間、調査する内容などについて伝えられます。
調査予定日は事前通知を受けた日の1~2週間後であることが多いですが、出張や入院など、止むを得ない理由で調査日を変更したい場合は、ある程度の調整が可能です。
・調査当日
調査当日は平日の午前10時より午後4時頃まで、途中に休憩を挟んで調査を受けます。
個人の場合は自宅や事務所で、法人の場合はオフィスで行われ、担当者(法人なら社長)と挨拶を交わし、雑談なども交えつつ事業の概要や近況などについてヒアリングが実施されます。ヒアリング後に帳簿や書類について照合、確認などが実施され、経理担当者や倉庫、商品管理担当者などへヒアリングを行うケースもあります。顧問となる税理士がいる場合は、同席して対応してもらうことが可能です。
1日で確認作業が終わらなかった場合は2~3日目も継続して確認作業を行い、最終日に修正申告や指摘するべき事項等に関する説明の後、実地調査は終了となります。
オフィスや事務所へ訪問を受けて実施される税務調査は「実地調査」と呼ばれます。実地調査が終わった後、税務署から税務調査の結果について通知が送られてきます。
実地調査後に結果の通知が送られてくるまでにかかる期間は調査の内容によっても異なり、早い場合は数週間程度で結果通知となる場合もあれば、追加の調査や持ち帰り資料の確認、税務署内の繁忙期と重なるといった理由によっては数か月以上を要する場合もあります。
税務調査が終わって随分経つのに結果がわからず不安な場合は、顧問税理士を通じて税務署へ進捗を確認してもらうことも可能です。
税務調査で調査対象となるのは何年前までなのかについて解説します。
税務調査(任意調査)で調査対象となる期間は、原則として直近3年間となっています。前年度の申告内容だけでなく、前々年度とその前まで調査対象となります。
そのため、税務調査の連絡を受けたら以前の書類や帳簿も提出できるように準備する必要があります。
しかし、調査の状況によっては、3年から5~7年まで遡って調査対象となるケースもあるため注意が必要です。
3年分の帳簿や書類に申告漏れや不正が疑われるような点が見つかった場合、更に遡って調査を受ける可能性が高くなります。悪質な犯罪や脱税行為があったとみなされた場合、最大で7年前まで調査期間が延長されるケースもあるのです。
「脱税や犯罪などには手を染めていないから大丈夫だ」という場合でも、決算書類などの書類は保存する義務が法律で定められています。
決算書類や領収書、帳簿などの保存義務期間は以下の通りです。
法人の場合:原則7年
個人の場合:青色申告は原則7年(白色申告は5年)
参照:国税庁「帳簿書類等の保存期間」
赤字など欠損金の繰越控除をする場合は10年間の保存義務があるため、税務調査に備えて最低10年は書類を保管しておくことをおすすめします。
税務調査に遭うまでには何年くらいの期間があるのかについて解説します。
税務調査の対象となるまでにかかる期間は、法人の場合3~5年に1度、個人の場合は5~10年に1度の頻度とされています。
ただし「〇年に〇回」と具体的な頻度について税務署が公表しているわけではなく、毎年実施されている税務調査の数から類推した頻度となります。
起業後3年で税務調査対象となるケースもあれば、10年以上経過しても税務調査に遭わない企業、個人などもいます。
1度税務調査を受けた後すぐに再度の調査対象となる場合や、2回目以降は期間が空く場合などもあるでしょう。
一般的に、過去の税務調査で多くの不正が見つかった場合や、同業他社に比べて売上や経費のバランスが大きく異なる、といった場合には、比較的短い期間に再び税務調査対象となりやすい傾向があります。
過去に税務調査を受けたことがなくても、急激に売上が伸びた場合や、前年度より大きく経費が増えた場合なども調査対象となりやすいでしょう。
現金取引が多い業種や、飲食店、水商売など申告漏れが見つかりやすい業種も調査対象となりやすいため注意が必要です。
個人の場合はインターネット取引や暗号資産による所得、コンテンツ配信による所得などがあると税務調査対象となりやすい場合があります。
参照:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
税務調査を長引かせないためのポイントについて解説します。
税務調査では原則直近3年、場合によっては5~7年分までが調査対象となります。帳簿や決算書類、銀行関係の書類や領収書、請求書などは見やすくファイリングしておき、提出を求められたらすぐに出せるようにしておきましょう。
帳簿との突合せがしやすいよう、記帳した順番に並べておくと、効率良く確認することができます。
過去の書類が見当たらない場合は再発行を依頼するなどして揃えておきます。パソコン内のデータも年度別にフォルダ分けするなどして、見やすく管理しておくことをおすすめします。
税務調査の対象となる前から前年度の申告内容について改めて確認し、申告に間違いがあった場合は早めに修正申告を行います。
特に無申告の期間がある場合には、税務調査で発覚すると重い追徴課税の対象となります。「どこが間違っているかもわからない」「無申告期間を自分で解消するのが難しい」といった場合は、一度税理士へ相談してみましょう。
税務調査の際、調査官からの質問の意図がわからなかったり、会計の知識に乏しく曖昧な返答をしたりすると「何か隠しているのではないか」と誤解される原因になる可能性があります。税理士が同席している場合は税理士に対応してもらえますが、自力で回答しなければならない場合、的確な回答が得られないとヒアリングにも時間がかかってしまいます。その後の調査も長引く可能性があるため、事前に聞かれることがわかっている場合は説明する内容をまとめておくようにしましょう。
「ここはごまかしておこう」「黙っていればバレないのでは」と思っても、隠したり嘘をついたりしないことが大切です。
税務調査では、調査官が訪問する前から税務署内で事前に調査を行っており、申告漏れや経費計上の不審点などについて何らかの情報をあらかじめ掴んでいる可能性もあります。
計算間違いや計上漏れなどがあれば隠さず、誠実に対応すれば調査もスムーズに進められるでしょう。
とはいえ、疑いや追及をすべて受け入れる必要はありません。不正を行っていない場合は、毅然とした態度で臨むようにしましょう。
税務調査の際に税理士へ対応を依頼することで、以下のようなメリットがあります。
税務調査でやってくる税務署の調査官は、当然ながら税金や会計の知識を持って質問や指摘を行います。
自身の事業については詳しく話せても、会計や税金については詳しくわからない、という経営者の方も多いでしょう。
特に税制は毎年見直しが行われ、定期的に法改正が実施されるため、古い知識のままだと知らない間に税務調査で間違った回答や説明をしてしまう可能性もあります。
税理士へ税務調査の同席を依頼すれば、税金のプロである税理士が対応するため、間違った説明や回答をするリスクを避けることができます。
税務調査では数日程度書類を調べられ、多くの質問にも対応しなければならないため、慣れない雰囲気に緊張してしまうケースも少なくないでしょう。
事前通知を受けてから書類を準備している間にも、うまく対応できるかと不安になる人もいます。
税理士へ税務調査対応を依頼すれば、こうした不安や悩みを1人で抱えることなく、精神的な負担を減らし、営業活動に専念することができます。
税務調査対応を税理士へ依頼する場合は、税理士へ支払う報酬が発生します。しかし、税理士に対応してもらうことで追徴課税のリスクを減らすことができれば、報酬以上の節税効果を得ることも可能です。
税務調査にしっかりと対応してもらうには、税務調査対応に強い税理士事務所へ相談することが大切となります。
税理士法人松本では、確定申告や税務調査のサポートに強く、豊富な実績を持っています。10名以上の国税OB税理士が在籍しており、税務調査のスポット対応や無申告の解消、顧問の税理士がいる場合のセカンドオピニオンなど、幅広いご相談に対応可能です。
相談予約は全国どこからでも、お問い合わせフォームやフリーダイヤル、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
税務調査の調査期間は1~3日間となるのが一般的で、原則直近3年間の申告内容について調査対象となります。
書類が揃っていない、調査官の質問にしっかりと答えられないといった場合調査が長引き、営業活動にも影響が出る可能性が高くなるため、事前の準備と税務調査対応に強い税理士へ早めに相談するといった対策が重要となります。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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