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個人のもとへ税務調査がやって来る時期はいつ頃になるのでしょうか。そもそも個人のもとへ税務調査が来ることはあるのか、税務調査が来やすい個人の特徴などについても知っておきたいところです。
この記事では、個人への税務調査が来る時期や頻度、税務調査になりやすい個人の特徴などに加え、個人が税務調査に備えるために取るべき対策についてもわかりやすく解説しています。
目次
個人のもとへ税務調査が来る時期について解説します。
個人への税務調査は、税務署の繁忙期を除いた時期に実施されることが多い傾向があります。
実施時期について特に決まっているわけではありませんが、確定申告の時期である2~3月や、法人決算の多い3~4月は税務署の繁忙期にあたり、税務調査を実施しにくくなります。
また、5~6月は税務署内で人事異動がある時期となり、7~8月を経て人事異動が落ち着いた頃から11月頃にかけて、税務調査が多く実施される傾向にあるようです。
税務署の繁忙期には税務調査が活発に行われることはありませんが、前もって実施が予定されている税務調査については、繁忙期に実施されるケースもあります。
「春だから税務調査は来ないだろう」「年末が近いから税務調査の時期ではないはず」と思い込み、急な税務調査の事前連絡に慌てることのないようにしましょう。
税務調査は、事前に調査を行う日時について通知を受ける「任意調査」と、通知なく突然やって来る「強制調査」の2つに大きく分けられます。
任意調査は管轄の税務署が、強制調査は国税局査察部が実施しており、強制調査は多額の脱税や犯罪性の高い事例に対して行われる調査となります。
個人への税務調査の場合、その多くは任意調査であるのが一般的です。任意といっても、納税者には「受忍義務」と呼ばれる、調査の連絡があれば協力する義務があるため、正当な理由なく税務調査を拒否することはできません。
また、税務署が行う調査の中でも「無予告調査」と呼ばれる、事前の通知がない税務調査が実施されるケースもあります。無予告調査以外にも、関係先などに抜き打ちで入る「反面調査」も、事前の予告なく実施されるものとなります。
次に、個人のもとへ税務調査がやって来る頻度について見ていきましょう。
個人へ税務調査がやって来る頻度は5~10年に1度程度とされています。法人の場合、3~10年に1度とされているため、法人と比較した場合の頻度は高くないようです。
とはいえ、すべての個人が5~10年間は税務調査を受けないというわけではなく、開業して数年で税務調査が入るケースもあれば、10年以上調査の連絡がないケースもあります。
個人への税務調査の頻度は一般的に法人より少なめである、という認識に留めておき、実際にはいつ税務調査が来てもよいように対策を取っておくのがよいでしょう。
毎年赤字であったとしても、税務調査がやって来る可能性はあります。本当に赤字なのか、経費水増しや売上の過少申告など、赤字となっている理由について疑わしい場合には、税務調査の対象となる可能性があるでしょう。
税務調査で調査対象となるのは、直近3年分であるのが一般的です。ただし、法律では5年まで調査対象とすることが可能で、不正や重大な申告漏れの可能性がある場合、最大7年まで遡って調査対象となります。
前年度や前々年度での申告が適正に行われていたとしても、3年やそれ以上前の申告に不正が見つかった場合はペナルティの対象となるため注意が必要です。
個人も法人も、税務調査の対象になりやすいケースがあります。ここでは、税務調査の対象となりやすい個人の特徴について解説します。
過去の税務調査で不正や申告漏れなどが見つかった経験がある場合、その後正しく申告・納税が行われているかを確認する目的で、次の税務調査までの期間が短くなることがあります。
「一度税務調査を受けたから、次は何年も来ないだろう」と考えていると、思わぬ頻度で税務調査を受ける可能性もあるため、税務調査の後も引き続き計算ミスや計上漏れなどには注意が必要です。
前回の税務調査から5~10年以上経過している場合、いつ税務調査がやって来てもおかしくないと考えて備えることが大切です。
開業後長期間が経過して、その間に税務調査を1度も受けたことがない場合でも、いつ税務調査がやって来てもよい心構えでいた方がよいでしょう。
「毎年正しく確定申告しているから大丈夫」という個人であっても、税務調査の対象となるケースはあります。特に長期間経過している間の帳簿や取引では、なぜそのように記帳したのか忘れてしまっている場合もあるでしょう。
正当な理由があるにも関わらず、調査で説明できずにあいまいな態度を取ったばかりに、修正申告となることのないよう備えておくことが大切です。
国税庁では、1件あたりの申告漏れが多額となっている業種について毎年公表しています。水商売や飲食業、システムエンジニアなどのほか、コンテンツ配信などで所得を得ているインフルエンサーなども上位業種として挙げられています。
こうした業種に従事している場合、他の業種よりも税務調査の対象となりやすい傾向があります。
申告漏れが多くなる理由として、会計の知識が薄く帳簿管理ができていない、そもそも脱税や申告漏れに対する意識が低い、同業者にも同じような人が多いため「他の人も同じだからいいだろう」と考えるようになり、悪循環となっている可能性などが考えられます。
国税庁の発表は毎年更新されるため、自身が申告漏れの多い業種に該当していないか、直近数年から最新までの情報を確認してみましょう。
参照:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
入出金について、銀行による取引よりも現金による取引が多い場合、取引の履歴を確認しづらいため、不正を疑われやすくなります。
上記申告漏れが多額な上位業種にある飲食業や水商売なども、現金による取引が多い点が理由の1つとなっているといえるでしょう。
現金による入金をごまかしたとしても、営業時間や水光熱費、仕入れの頻度、銀行への入金額、高額な買い物履歴などからも所得隠しはバレやすいものです。
いわれのない疑いのリスクを避けるためにも、伝票管理やこまめな銀行への入金など、現金取引には注意して管理するようにしましょう。
前年度と比較して、売上や利益が大幅に変化した場合も、税務調査が来やすくなります。売上が増えた場合はその前年の申告に間違いがないか、逆に減った場合は経費の水増しや間違った経費計上などが疑われる可能性が高いでしょう。
いずれの場合も、売上や利益がなぜ大きく変化したかについて正当な理由があり、証拠書類などを添えて説明できることが重要となります。
顧問の税理士がいない場合、税務調査となった場合に自力で対応することとなります。税務調査では税務署の調査官から税制に関する質問や指摘を受けることとなり、会計や税制に関する知識が不足していると追徴課税が増える可能性が高くなります。
顧問の税理士がいる場合でも、税務調査への対応実績が少ない場合、調査官の言いなりになってしまうケースは少なくありません。
税務調査の連絡が来た後でも、スポットで対応してくれる税理士事務所や、税務調査への対応実績が豊富な税理士などへ1度相談してみることをおすすめします。
そもそも確定申告をしていない無申告状態は、高い確率で税務署に把握されています。申告が遅れているだけなのか、意図的に無申告にしているのかを確認している場合など、無申告であったからといって、すぐには調査を受けないケースもあります。
税務調査で無申告を指摘された場合、本来納めるべき税金に加え、無申告加算税や延滞税、悪質とみなされた場合は重加算税の対象となり、何倍もの追徴課税を受けることとなります。罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性もあるため、無申告の期間がある場合は、できるだけ早く申告を行うようにしましょう。
個人への税務調査の可能性は、一般に法人より低めです。特に売上の規模が小さい場合には、税務署の優先順位が低くなりがちで、10年以上税務調査を受けたことがない個人事業主も少なくないでしょう。税務調査になる頻度が高くないからこそ、調査となった場合の精神的な負担は大きいともいえます。
いつやって来るかわからない税務調査に備えるためには、どのような対策を取っておけばよいのでしょうか。
個人にやって来る税務調査に備えるために取っておくべき対策や準備について解説します。
税務調査のうち、税務署が行う任意調査の大まかな流れは以下の通りです。
・税務署からの事前通知を受ける
任意調査の場合、管轄の税務署から税務調査を行う旨や調査目的、必要書類などについて、事前に電話などで連絡を受けます。やむを得ない理由などがある場合、日程などはある程度調整することが可能です。
・実地調査
税務署の調査官が1~2名事務所や自宅を訪問し、税務調査が開始されます。期間は1~2日程度であるのが一般的です。
調査当日は帳簿や決算書類、会計データや出納帳、領収書や請求書などを準備しておき、すぐに提出できるようにしておきます。
・結果通知
実地調査が終了すると、後日調査の結果が通知されます。問題点や修正するべき点などがある場合はその旨の通知を受け(更正の通知)、必要に応じて修正申告を行います。
事前通知から結果通知までにかかる期間は、約1~3か月となるのが一般的です。
個人の税務調査で取るべき対策としては、まず必要とされる書類はすべて準備し、紛失しているものは再発行するなどして揃えておくことが大切です。月別、科目別にファイリングし、綺麗に並んだ状態で提出するようにしましょう。
入金履歴や出金(出納)記録、出張費用など、説明が必要な項目については証拠書類を準備しておきます。
プライベートと仕事用の口座やカードは分けておき、家族や飲食との交際費、飲食代などが混在しないようにすることも大切です。
近年では、高額な買い物や旅行など、私生活についてSNSで投稿している場合、調査で内容をチェックされ、追及を受けるケースもあるため、投稿内容は慎重に検討するようにしましょう。
1人で不安な場合は、税務調査の対応に強い税理士へサポートを依頼し、調査当日に同席してもらうと安心です。
できれば税務調査の連絡を受ける前に税理士事務所の無料相談などを利用して、問題点がある場合は早期に解消しておくことが大切です。特に無申告状態を自力で解消できない場合には、個人の無申告や税務調査にも対応してくれる税理士へ相談してみましょう。
税理士法人松本では、個人での確定申告や税務調査のサポートにも丁寧に対応しています。税務調査のスポット対応や無申告の解消など、1人で悩みを抱えがちな個人の確定申告もご相談可能です。
相談予約は全国どこからでも、お問い合わせフォームやフリーダイヤル、LINEなどからお問い合わせ可能となっています。
個人へ税務調査が来る時期は、税務署の繁忙期を除いた夏から秋頃となるのが一般的です。長期間税務調査を受けていない場合や申告漏れの多い業種に従事しているケース、無申告期間がある場合など、いつ税務調査がやって来てもおかしくないため、早めの準備と対策が重要となります。
同業者の経験談を鵜呑みにしたり、勝手な思い込みで判断したりすると、税務調査で多額の追徴課税を受ける可能性もあるため、不安な場合は税理士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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