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白色申告で確定申告をしている場合、税務調査の対象になることはあるのでしょうか。白色申告と青色申告ではどちらの方が税務調査の対象になりやすいのか、税務調査が入りやすいポイントなど、気になる方も多いでしょう。 この記事では、白色申告も税務調査の対象になるのか、青色申告との違いや、税務調査に備えるポイントなどについてわかりやすく解説しています。
目次
まずは、白色申告の概要や青色申告との違いについて見ていきましょう。
白色申告とは、事前の届出が必要ない申告方法で、単式簿記という比較的簡易な帳簿による申告が可能となっています。 個人事業主でも取引の規模が小さい場合や、副業などの確定申告を行う際に選ぶことの多い方法です。
個人が所得税の確定申告を行う場合、所得の種類によっては白色申告以外に青色申告を選ぶこともできます。 青色申告では、複式簿記によって記帳した帳簿による申告が必要となり、青色申告で確定申告する場合には、事前に税務署へ届出を行う必要があります。 青色申告では事前の届出や複雑な記帳が必要となりますが、赤字の繰越や特別控除などを受けることが可能です。
白色申告と青色申告の主な違いには、以下のような点が挙げられます。
事前届出:青色申告は必要、白色申告は必要なし 記帳方法:青色申告は複式簿記、白色申告は単式簿記(簡易簿記) 特別控除:青色申告は最大65万円、白色申告はなし 赤字繰越:青色申告は3年まで繰越可能、白色申告はなし
一般的に、青色申告は手間がかかるが節税効果が大きく、白色申告は簡易だが節税効果はほとんどないとされています。 また、青色申告が選択できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類となっています。 副業であっても事前に届出を行っていれば青色申告を選択することは可能ですが、所得の種類が一時所得や雑所得の場合は白色申告で確定申告することとなります。
次に、白色申告でも税務調査の対象となるのかについて解説します。
結論から言うと、白色申告でも税務調査の対象となる可能性は充分にあります。税務調査は申告方法の種類に限らず、すべての納税者が対象となるからです。 税務調査では、納税者が適正な申告・納税を行っているかについて調査し、間違いが見つかった場合には指導や修正を行います。 「白色申告だから税務調査にならない」「青色申告にしたから税務調査がやって来た」という話を耳にすることがあったとしても、まだ税務調査の対象となっていないだけである場合や、偶然申告方法を変えた後に調査対象となった可能性なども考えた方がよいでしょう。
税務調査にはいくつかの種類があり「任意調査」と「強制調査」の2つに大きく分けることができます。 任意調査は事前に通知があり、通知された日時に税務署の調査官が事務所や自宅を訪れて行う調査です。通常、税務調査の多くは任意調査に該当します。 一方、強制調査は事前に通知されることなく、ある日突然実施されます。国税局の査察部(いわゆるマルサ)によって事務所や倉庫、経営者自宅などに一斉調査が入り、書類やパソコンなどの証拠物が押収され、メディアで大きく報道されるケースもあります。 強制調査は、任意調査に比べると実施数は少ないものの、巨額の不正や犯罪が疑われる際に実施されるため、調査は厳格で、追徴課税も高額となることが多いです。 また、任意調査は「任意」という名称のため拒否できそうなイメージを持っている人がいるかもしれません。しかし、任意調査であっても納税者には協力する義務(受忍義務)があります。正当な理由なく拒否することや調査に非協力的な態度を取ると、ペナルティの対象となる可能性がある点に注意が必要です。
白色申告と青色申告のどちらが税務調査になりやすいかについても、申告方法によって税務調査の確率が変わることはありません。 白色申告を選んで確定申告をしている人の中には、ごく少額の事業所得や毎年変わらない不動産所得しかないといった理由から、事前の届出や複雑な会計処理の必要がない白色申告を行っているケースも少なくありません。そのため、比較的規模の大きい取引を行っている事業者に比べると、税務調査の対象となりにくい場合もあるでしょう。 だからといって、白色申告で確定申告を行った方が税務調査になりにくいという根拠はありません。後述する理由から、白色申告の方が税務署にマークされやすい場合もあるのです。
白色申告で税務調査となった場合に注意するべきポイントについて解説します。
税務調査では、適正な会計処理が行われているかについて詳しくチェックされます。白色申告で確定申告を行っている人の場合、青色申告に比べて簡易な帳簿でよいとされているため、会計についてあまり知識がないと思われやすいデメリットがあります。 貸借対照表や勘定科目などの知識が正確でなく、間違った記帳を行っているのではないか、計上漏れや計算ミスなどがあるのではないかと疑われやすくなってしまいます。 任意調査であっても、計上漏れが多発していると発覚した場合には調査の手が厳しくなったり、ペナルティが重くなったりする可能性もあるため注意が必要です。
「白色申告だから税務調査は来ないだろう」と考え、請求書や領収書など必要な書類を処分してしまっていたり、紛失したのにそのままにしたりしている場合、税務調査となった場合に水増し計上や所得隠しを疑われやすい点にも注意しましょう。 これから申告する帳簿や書類はもちろん、過去に申告済みの書類についても、5~7年の書類保管義務が法律によって定められています。 個人事業主の場合、少なくとも7年間は決算書類や帳簿、領収書、請求書などの書類を保存しておくようにしましょう。税務調査の際には、年度別、月別、科目別に整頓し、見やすくファイリングしておくことも大切です。
「白色申告だから税務調査が来ない」「青色申告だから税務調査にあった」といったことはありませんが、事業所得の場合、従事している業種によって税務調査にあう確率が高くなる可能性はあります。 国税庁では、税務調査で不正が発覚しやすい業種について毎年公開しており、上位の業種については、積極的に税務調査対象としていることがわかっています。 令和6年度の事業所得を有する個人のうち、1件あたりの申告漏れ所得金額が高額であった上位10業種は以下のようになっていました。
1位:キャバクラ 2位:眼科医 3位:ホステス、ホスト 4位:経営コンサルタント 5位:太陽光発電 6位:バー 7位:コンテンツ配信 8位:ブリーダー 9位:スナック 10位:システムエンジニア
参照:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
上位に挙げられている業種のうち、キャバクラやホステス、ホストなどの水商売は毎年上位にランクインしているため、税務調査の対象となりやすいといえます。 また、令和5年から上位に挙げられる「コンテンツ配信」について、いわゆるインフルエンサーへの税務調査も積極的に行われていることがわかります。 このほかにも防水・タイル工事や商業・工業デザイナー、くず金卸売業者なども近年上位に挙げられることの多い業種となっています。1件あたりの申告漏れ所得金額が高額とされる上位業種に従事している場合は、税務調査の対象になりやすい可能性があると考えた方がよいでしょう。
白色申告で税理士へ顧問を依頼していない場合、上記のように会計知識が乏しかったり、間違った知識で申告している可能性を疑われたりする可能性があります。 実際には適正に申告・納税を行っているにも関わらず、会計の知識がなかったり書類が不足していたりすると、調査で指摘されても毅然と説明できずにペナルティの対象となってしまうケースもあるでしょう。 現在白色申告による確定申告を選んでいて、顧問にしている税理士がいない場合には、申告内容について問題がないか一度税理士へ相談してみることをおすすめします。
白色申告での税務調査で困らないための対処法について解説します。
申告する内容について計上漏れや計算ミス、科目間違いなどがないかは何度も確認してから提出するようにしましょう。 帳簿へ記帳する際の日付や目的などについてあいまいに記入していると、提出直後は記憶していても税務調査の際に指摘されて思い出せず、不正を疑われてしまう場合もあります。 数年後も説明できるように、日付や金額、売上や経費が発生した経緯、得意先などについてしっかりと明記しておくようにします。 法律上保管が必要な書類以外にも、取引の経緯がわかるメールのやり取りや参考資料なども必要に応じて保存するとよいでしょう。
個人の税務調査では、経費とプライベートの線引きがあいまいな取引についてチェックされやすいため注意しましょう。 家族との飲食を接待費として計上したり、プライベートの旅行を出張扱いにしたりしていないかを明確にしておくことが大切です。 自宅兼事務所の場合は家賃や水光熱費などを全額経費にせず、使用している割合を按分して計上する、事業用とプライベートの口座を分けるなどの対策を取っておくようにしましょう。
「申告自体をしてないから税務調査が来ることもないだろう」と考えて、確定申告自体をしていない無申告の期間がある場合は、できるだけ早く解消することが大切です。 税務署では独自のシステムや反面調査、第三者からの密告などから、無申告期間がある納税者についても調査対象として把握しています。 税務調査で無申告が発覚した場合、申告済みの場合よりも追徴課税が多額となるケースが多く、悪質とみなされる場合は刑事罰の対象となる可能性もあります。 税務調査では過去の申告が必要な年度についても遡って指摘されるため、何年も前であっても、無申告期間がある場合は早期に解消しておきましょう。
現在確定申告について税理士へ依頼していない場合は、一度無料相談などを利用して税理士へ申告状況について相談してみることをおすすめします。税理士の中には、法人のみ受け付けている事務所や、急な税務調査への対応に応じられない税理士事務所などもあるため、税務調査対応や個人事業主のサポートなどに豊富な実績がある税理士事務所を選んで相談することをおすすめします。
「これまで確定申告を税理士へ依頼したことがない」「現在顧問の税理士はいるが税務調査に対応してくれない」「無申告や過去の申告漏れなど、相談しにくい悩みがある」といった場合には、一度税理士法人松本へご相談ください。
税理士法人松本では、国税OB・元税務署長税理士が多数在籍しており、年間1,000件以上の税務調査相談実績を持っています。白色申告の税務調査スポット対応や無申告状態の解消、顧問税理士がいる状態でのセカンドオピニオン相談など、規模に関わらず個人事業主としての不安や悩み、ケースごとの問題などについても丁寧に対応いたします。 ご相談予約は問い合わせフォームやフリーダイヤルのほか、LINEでも受け付け可能ですので、全国どこからでもお気軽にご相談ください。
税務調査は白色申告、青色申告の区別なく調査対象となり、青色申告よりも簡易な帳簿で申告が可能な白色申告では、会計知識が少ないのではないか、間違った申告をしていないか疑われやすいリスクがあります。 税務調査を必要以上に怖がることはありませんが、計上漏れや不正が疑われる場合には、ペナルティの対象となってしまいます。過去の申告内容や書類についてチェックし、不安な場合は税理士に相談するなどして、税務調査対策を取っておきましょう。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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