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CARFとは、OECDが策定した「暗号資産等報告枠組み」のことです。暗号資産を利用した国際的な脱税や租税回避に対応するため、国境を越える取引情報を各国の税務当局が共有する国際基準です。
基本的には、暗号資産交換業者等が利用者の居住地国などを確認し、非居住者の取引情報を自国の税務当局へ報告します。その後、税務当局同士が対象者の居住地国と情報を自動交換する仕組みです。
銀行口座などの金融口座情報を交換するCRSに対し、CARFは暗号資産取引に対応した枠組みです。海外取引所を利用する日本居住者は、一定の条件を満たす取引情報が海外の税務当局から国税庁へ提供される可能性があります。
海外取引所なら国税庁に把握されないとは限らず、CARFの対象外であっても申告義務がなくなるわけではありません。無申告に不安がある方に向けて、この記事では情報交換の対象や報告内容、日本への影響、確認すべき対応を順に整理します。制度の概要は、国税庁のCARFコーナーでも確認できます。
目次
日本の暗号資産CARF関連制度は、2026年1月1日に施行され、初回報告と国際的な情報交換は2027年に始まります。海外取引所を利用している方も、「2027年までは国税庁への対応や無申告の確認をしなくてよい」という意味ではありません。
令和6年度税制改正により関連法令が改正され、2026年時点の予定では令和8年1月1日(2026年1月1日)に施行されます。制度施行後から、利用者の居住地国等の確認や初回報告に向けた情報整理が進みます。
暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行う際は、個人・法人ともに居住地国等を記載した届出書を業者へ提出する必要があります。国税庁は、制度や届出を確認できる個人向け・法人向けのリーフレットを公表しています。
国税庁の制度概要によると、報告暗号資産交換業者等による初回報告の期限は、2026年時点で令和9年4月30日(2027年4月30日)までです。日本を含む60以上の国・地域が、2027年または2028年から情報交換を始めると表明しています。
2027年に突然制度が動くのではなく、2026年の施行後から必要な確認が始まります。
CARFの交換開始を待っても、過年度の申告義務や無申告の問題が先送りされるわけではありません。海外取引所の利用履歴や申告状況に不安がある場合は、早めに資料を整理し、必要に応じて税理士へ相談してください。
暗号資産のCARFにより、海外取引所を利用する日本居住者の情報が、海外の税務当局から国税庁へ提供される可能性があります。ただし、すべての海外取引所や取引情報が一律に把握されるわけではありません。
主な条件は、海外取引所の所在国・地域がCARFに参加し、その取引所が現地制度上の報告対象事業者に該当することです。さらに、日本との間でCARFに基づく交換関係が有効になっている必要があります。
これらの条件を満たし、利用者が日本居住者として報告対象に該当すれば、取引情報が現地の税務当局を経由して国税庁へ自動的に提供される可能性があります。国税庁も、CARFに基づき各国税務当局と情報を自動交換する制度を案内しています。
CARFへの参加状況や制度の運用は国・地域ごとに異なるため、すべての海外サービスが報告対象になるとは限りません。運営主体のないDEXや自己管理ウォレットにも、情報を捕捉するうえで限界があります。
ただし、「把握されない可能性があること」と「申告しなくてよいこと」は別問題です。海外取引所の暗号資産取引で所得が生じているにもかかわらず無申告の場合は、CARFの対象外かどうかにかかわらず申告義務を確認する必要があります。
口座を閉鎖・退会しても、過去に生じた所得や申告義務は消えません。むしろ、閉鎖後に取引履歴を取得できなくなり、利益計算や申告内容の確認が難しくなるおそれがあります。
退会前には、取引履歴、入出金履歴、手数料、ウォレットへの移転記録などを保存してください。すでに無申告や申告漏れが疑われる場合は、自己判断で処理せず、暗号資産税務に詳しい税理士へ相談することが重要です。
CARFでは、利用者の氏名や税務上の居住地国などの本人情報と、暗号資産の種類ごとの売却・購入対価などが報告されます。ただし、個々の利益額や納税額そのものが報告される制度ではありません。
暗号資産交換業者等は、利用者から提出された届出情報などに基づき、次の本人情報を税務当局へ報告します。個人だけでなく、海外取引所を利用する法人も対象になり得ます。
国税庁の制度概要によると、主な報告対象は次のとおりです。暗号資産ごとに年間の取引規模を確認できる情報が中心となります。
取引額が報告されても、取得価額や手数料を反映した利益額が自動的に確定するわけではありません。申告内容を検証できるよう、他の取引所やウォレットを含む履歴を自分で保存し、整合性を確認することが重要です。
日本の国内制度では、マイナンバーは暗号資産交換業者等から所轄税務署長へのCARF報告事項に含まれません。一方、氏名や住所、本人確認情報、居住地国に関する情報は報告対象になるため、両者は分けて理解する必要があります。
暗号資産のCARFにより海外取引所から国税庁へ情報が提供される可能性がある場合、無申告や申告額との不一致が気になる方は、取引履歴を整理したうえで税理士に確認すると安心です。
CARFの対象外となる海外取引所でも、日本での申告義務がなくなるわけではありません。日本居住者が海外取引所で得た利益も原則として日本の所得税の対象となり、無申告や申告漏れが判明すれば、本税に加えて加算税や延滞税が課される可能性があります。
暗号資産の売却や使用などによる利益は、事業所得等に該当する場合を除き、原則として雑所得になります。国内取引所か海外取引所かによって、申告義務が自動的に変わるものではありません。
無申告・申告漏れにつながりやすいのは、次のような取引です。
申告の要否や所得区分は、取引内容、勤務先以外の所得、事業との関係などによって異なります。判断に迷う場合は、取引履歴やウォレットの記録をそろえ、税務署または暗号資産税務に詳しい税理士へ確認してください。
暗号資産等取引を行う個人への実地調査は増えています。国税庁の「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」では、実地調査は613件で、前年535件に対して114.6%でした。
1件当たりの追徴税額は745万円で、前年は662万円です。ただし、これは暗号資産等取引を行っている個人への実地調査実績であり、CARFだけを理由とする調査件数ではありません。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、追徴税額そのものより「支払えるかどうか」への不安が大きくなっています。無申告を放置せず、納付に関する相談も含めて早めに専門家へ確認することが大切です。
まず、海外取引所を含む過去の取引履歴と申告内容を照合し、漏れの有無を確認します。CARFによる情報交換を待つのではなく、資料を取得できるうちに自主確認を始めることが重要です。
必要な対応は、申告済みか、損益計算をしていないか、無申告かによって異なります。次の項目から、ご自身に該当する対応を確認してください。
最初に利用先をすべて洗い出し、その後に履歴の整理と申告書との照合を行います。暗号資産のCARFにより海外取引所の情報が国税庁へ提供される可能性を踏まえ、次の順番で進めましょう。
CSVなどの編集可能なデータと、PDF・画面保存の両方を確保します。取引所によって保存期間や表示方法が異なり得るため、年末だけでなく定期的にバックアップしてください。
海外取引所分の無申告が疑われる場合も、資料不足だけで対応を先送りしないことが大切です。復元方法や必要な申告手続は個別事情で異なるため、早めに専門家へ相談しましょう。
2027年に向けて、まず登録情報を更新し、国内外の取引履歴をまとめて保存しましょう。CARFへの対応だけでなく、暗号資産の損益や無申告の有無を正確に確認するためにも必要です。
海外取引所に登録した氏名、住所、居住地国が現在の状況と一致しているか確認してください。居住地国等を記載する届出書を求められた場合は、正確な情報を提出します。
海外赴任や二拠点生活などで複数国に関係がある方は、税務上の居住地を自己判断しないことが重要です。判断を誤ると、取引所への届出や申告先に影響する可能性があるため、税理士へ確認しましょう。
海外取引所だけを切り離さず、国内取引所や自己管理ウォレットを含めて時系列で整理してください。取引履歴が永久に提供されるとは限らないため、CSVなど取得可能な形式で早めに保存します。
損益計算ツールを使う場合も、データの欠損や同一取引の重複がないか照合しましょう。投資判断より先に、保有数量・取得価額・取引経路という税務上の事実を確定することが重要です。
相談内容に応じて窓口を使い分けてください。CARFで海外取引所の情報が国税庁へ提供される可能性を不安に感じても、推測ではなく記録に基づいて確認することが大切です。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、記録が残るネット取引ほど「把握されるのか」という不安が見られます。申告に不明点がある場合は、2027年を待たず早めに整理・相談しましょう。
すべて把握されるとは断定できません。暗号資産のCARFによる情報交換は、国・地域の参加状況、海外取引所が報告対象事業者に該当するか、日本との交換関係があるかなどに左右されます。
CARFの対象外でも、日本における申告義務がなくなるわけではありません。海外取引所の取引に申告漏れや無申告がないか、取引履歴と申告内容を確認することが大切です。
CARFの制度上の報告対象期間と、過去の所得に関する既存の申告義務は分けて考える必要があります。過去に無申告や申告漏れがある場合は、2027年の情報交換開始だけを基準に判断すべきではありません。
海外取引所の口座を閉鎖しても、過去の申告義務は消えません。閉鎖前に取引履歴を保存し、2027年まで待たず、早めに税務署や税理士へ相談することをご検討ください。
DEXや自己管理ウォレットの扱いは、報告事業者に該当する運営主体の有無などによって異なるため、一律には断定できません。DEXや自己管理ウォレットを利用しても、日本の所得税の申告義務が消えるわけではありません。
実際に必要となる手続や税額は、個人・法人の別や取引内容などで異なります。判断が難しい場合は、暗号資産税務に詳しい税理士へ相談してください。
CARFは、暗号資産交換業者等が非居住者の取引情報を税務当局へ報告し、各国の税務当局間で自動交換する国際的な枠組みです。海外取引所を利用した取引についても、対象国・地域や事業者などの条件を満たせば、日本の国税庁へ情報が提供される可能性があります。
日本では、2026年時点の制度として、関連法令が2026年1月1日に施行され、2027年から情報交換が始まります。報告暗号資産交換業者等による初回の報告期限は、2027年4月30日までです。
ただし、世界中の海外取引所にある情報が、CARFによってすべて自動的に把握されるとは限りません。一方で、CARFの対象外であることと、日本で申告しなくてよいことは別問題です。
海外取引所を利用している個人・法人は、取引履歴、入出金記録、取得価額、手数料、過去の申告内容を早めに確認しておきましょう。暗号資産取引に無申告や申告漏れの可能性がある場合は、自己判断で放置せず、税務署または税理士へ相談することが大切です。
税務署から連絡が来た後も、資料の整理や説明の仕方など、初動によって税務調査への対応が変わり得ます。不安がある場合は、取引履歴や申告書をそろえたうえで、税務調査に強い税理士へ早めに相談してください。
税務署から調査の連絡が届いている方は、日程が決まる前のご相談をおすすめしています。
受付時間外やお電話が難しい場合は、LINE・メール相談もご利用いただけます。
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者30万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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