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会社員として仕事をしている方は、住宅ローン控除や医療費控除の適用を受ける場合などをのぞき、確定申告をする機会はありません。そのため、会社員の方の中には確定申告の仕方について知らない人も多いのではないでしょうか。しかしながら、会社員であっても副業で20万円以上の所得を得ている人は、確定申告が必要です。 また、会社勤めをせず、個人事業主として事業を営んでいる人も確定申告が必要です。確定申告の時期は決められているため、忙しい時期に仕事の合間を縫って確定申告をするとなると手間がかかります。そのため、確定申告してない人の割合が多いのであれば、自分も確定申告をしなくてもよいのではと思ってしまうかもしれません。では、確定申告してない人の割合はどのくらいになるのでしょうか。 今回は、確定申告をしてない人の割合や確定申告をしてないことがバレた場合のリスクなどについてご説明します。
目次
確定申告をしていない人の割合について、納税義務がある人を母数とした公的な統計は公表されていません。そのため、「確定申告してない人は多い」と一概にはいえず、具体的な割合も把握できないのが現状です。
そもそも、会社の年末調整だけで納税手続きが完了する人など、確定申告をする必要がない人もいます。また、確定申告をしていない人の中には、申告義務があるのに申告していない人だけでなく、申告すれば税金の還付を受けられるものの、手続きをしていない人も含まれます。
確定申告とは、1年間の収入や必要経費などをもとに所得と税額を計算し、税務署へ申告・納税する一連の手続きです。納め過ぎた税金がある場合には、確定申告によって還付を受けられることもあります。
会社員の場合、本業の給与にかかる所得税は勤務先が源泉徴収し、原則として年末調整によって精算します。ただし、副業による所得がある場合や、複数の勤務先から給与を受け取っている場合などは、勤務先で源泉徴収されていても確定申告が必要になることがあります。
個人事業主の場合は、会社員のように勤務先が年末調整を行うわけではありません。そのため、原則として自分で1年間の収入と必要経費を集計し、所得と税額を計算したうえで、申告・納税する必要があります。
なお、申告が必要かどうかは、収入の金額だけでなく、所得の種類、必要経費、各種控除、源泉徴収や年末調整の状況などによって変わります。「周囲も申告していないから」という理由だけで判断せず、自分の取引内容に沿って確認することが大切です。
確定申告には、税金を納めるための申告だけでなく、納め過ぎた税金の還付を受けるための還付申告もあります。したがって、確定申告をしていない人が、すべて無申告として問題になるわけではありません。
例えば、住宅ローンを利用している人が初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合や、一定額を超える医療費を支払って医療費控除を受ける場合には、確定申告によって税金の還付を受けられる可能性があります。災害や盗難などによる損失があった場合、一定の寄附をした場合、会社員が年の途中で退職して年末調整を受けていない場合なども、還付の対象になることがあります。
このように、確定申告をしていない人には、次の2つのパターンがあります。
「確定申告をしていない人の割合」を考える際には、この2つを分ける必要があります。特に税務上の問題となるのは、申告義務があるにもかかわらず、期限までに手続きをしていないケースです。
申告義務があるのに確定申告をしていない人が、何割いるのかを示す公的な統計はありません。一方で、国税庁が無申告者に対する実地調査や文書・電話などによる確認を行っていることから、無申告の人が一定数いることは分かります。
国税庁が令和6年11月に公表した「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税の確定申告をしていない人に対し、令和5事務年度には5,274件の実地調査が行われています。また、消費税の確定申告をしていない人を対象とした実地調査は、7,827件でした。
実地調査とは、税務署の調査担当者が納税者の事業所や自宅などを訪れ、帳簿、領収書、取引記録などを確認する調査です。ただし、税務署による確認は、すべて実地調査として行われるわけではありません。
税務署は、文書や電話による連絡、税務署への来署依頼などを通じて申告内容や取引状況を確認し、自主的な申告を促すこともあります。このような対応は「簡易な接触」と呼ばれます。
令和5事務年度の所得税調査で行われた簡易な接触は557,549件であり、実地調査よりも多くなっています。ただし、この件数は所得税に関する簡易な接触全体の数字であり、すべてが無申告者を対象としたものではありません。
以上から、確定申告をしていない人の正確な割合は分からないものの、申告状況について税務署から確認を受ける人は一定数いると考えられます。無申告であることに気づいた場合は、税務署から連絡が来るかどうかにかかわらず、申告の要否と必要な手続きを早めに整理することが重要です。
知恵袋などにある「確定申告してない人は多い」という投稿だけで、実際の割合や自分の申告義務を判断することはできません。個人の体験談は取引内容や所得額、経費、控除などの前提条件が分からないことが多いためです。
また、「申告していないが税務署から連絡がない」という投稿があっても、申告が不要だったのか、まだ確認を受けていないだけなのかは判断できません。他人が申告しているかどうかではなく、自分の収入、必要経費、所得の種類、源泉徴収や年末調整の状況をもとに確認する必要があります。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、フリマ、転売、配信、投資など、ネット取引による所得が税務署に把握されるのかという不安のご相談が増えています。取引履歴や入出金記録が残る取引ほど、申告が必要かどうかを早めに整理しておくことが大切です。
確定申告してない人が多いと感じられる背景には、申告義務への理解不足、手続きの負担感、周囲の影響、副業が会社に知られることへの不安があります。ただし、確定申告していない人の正確な割合を示す統計は限られており、実際にどの程度いるのかを一概に判断することはできません。
確定申告をしていない人の中には、自分に申告義務があることを認識していない人もいます。申告が必要かどうかは、事業や副業による売上ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」や、所得控除などの状況を踏まえて判断します。
個人事業主は、所得から所得控除を差し引いて税額が生じる場合などに、原則として確定申告が必要です。単純に「年間の所得が一定額以下なら必ず申告不要」と判断できるわけではなく、所得の種類や控除、源泉徴収の有無によっても取り扱いが変わります。
また、勤務先で年末調整を受けている会社員は、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要です。ただし、20万円以下であっても、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は副業所得も申告する必要があります。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることもあります。
会社員は給与から所得税が源泉徴収され、勤務先が年末調整を行うため、自分で税額を計算して納付する機会が多くありません。そのため、副業や事業を始めても、確定申告が必要になることに気付かないケースがあります。
確定申告の必要性を理解していても、帳簿の作成や所得計算を負担に感じ、手続きを後回しにしてしまう人がいます。申告書の作成方法や必要書類が分からないことも、確定申告をしていない理由の一つです。
個人事業主や副業をしている人が確定申告をするには、原則として1年間の収入と必要経費を整理し、所得額や納付税額を計算しなければなりません。日頃から帳簿や領収書を整理していない場合、申告時期にまとめて確認する作業が必要となり、負担が大きくなります。
所得税の確定申告期限は原則として翌年3月15日で、期限が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は次の平日になります。一般的な確定申告期間として2月16日から3月15日までが広く知られているため、限られた期間に作業しなければならないと考え、面倒に感じる人もいるでしょう。
また、所得区分や必要経費、各種控除の適用にはそれぞれルールがあります。初めて申告する場合は、何を集計し、申告書のどこに記載すればよいのか分からず、そのまま期限を過ぎてしまうことも考えられます。
周囲やインターネット上で「確定申告してない人は多い」という話を見聞きし、自分も申告しなくてよいと考える人がいます。しかし、確定申告の義務は他人の対応ではなく、それぞれの所得や控除などの状況によって判断されます。
副業をしている人が周囲に多い環境では、「自分も申告していない」「少額だから大丈夫だった」といった話を聞くことがあるかもしれません。周囲に確定申告してない人が多いと感じると、自分だけが税務署に把握されることはないと思ってしまう場合もあります。
「確定申告してない人は多いのか」と知恵袋などのQ&Aサイトで調べる人もいますが、投稿者と自分では、所得額や経費、勤務形態、年末調整の状況が異なります。個別の投稿だけを根拠に申告不要と判断せず、自分の所得状況に当てはめて確認することが大切です。
確定申告をすると副業が勤務先に知られると思い、申告を避けてしまう人もいます。しかし、会社に副業を知られたくないという事情があっても、税法上必要な確定申告を省略することはできません。
副業が禁止または制限されている会社で働く人は、住民税の金額を通じて副業を疑われることを心配する場合があります。副業所得を含めて確定申告すると、その情報が住民税の計算にも反映されるためです。
確定申告書では、給与所得以外の所得に対する住民税について「自分で納付」を選択できる場合があります。ただし、この選択ができる範囲や実際の取り扱いは所得の種類や自治体によって異なり、選択すれば必ず勤務先に知られないと断定することはできません。
また、住民税以外の事情から副業が知られる可能性もあるため、確定申告をしないことは会社に副業を知られないための適切な方法ではありません。勤務先の就業規則も確認したうえで、必要な税務申告は期限内に行う必要があります。
確定申告をしていない状態が、税務署に把握されないとは限りません。申告が必要であるにもかかわらず期限までに手続きをしていなければ、無申告として税務署から確認や税務調査を受ける可能性があります。
確定申告の必要性を知らなかった人は、申告していないことが税務署に把握されるという認識自体がないかもしれません。一方、手続きが面倒、やり方が分からない、周囲も申告していないといった理由で、税務署には分からないだろうと考えている人もいます。
国税庁は、無申告者に対する税務調査を行っています。令和5事務年度に所得税の無申告者へ行われた実地調査は5,274件で、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,590万円でした。
税務署は、さまざまな情報を基に、確定申告をしていない人や申告内容に誤りがある人を確認しています。マイナンバー制度によって税務に関する情報の確認や照合が行われる場面もあるため、「確定申告してない人が多いから自分もバレない」とは判断できません。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、実際には税務署から調査の連絡が来た後に相談が始まるケースが最も多くなっています。連絡が来た後からでも、資料の整理や回答方法など、初動の対応によって結果が大きく変わる可能性があります。
確定申告をしていないことが税務署に把握されると、本来納める税金に加えて、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。売上や所得を意図的に隠していた場合には、重加算税の対象になることもあります。
知恵袋などで「確定申告してない人は多い」といった投稿を見かけても、申告義務や税務上のペナルティがなくなるわけではありません。無申告の期間が長くなるほど負担が大きくなる可能性があるため、放置しないことが重要です。
当事務所に寄せられるご相談の傾向として、税務調査の連絡から実際の調査日までの限られた期間に、何を準備すべきか分からないまま当日を迎えてしまう方が多くいらっしゃいます。税務署から連絡が来た場合には、申告していない期間や売上・経費の資料を確認し、準備の段取りを早めに決めることが重要です。
申告期限までに確定申告をせず、税務調査などによって無申告が発覚した場合は、原則として無申告加算税が課されます。無申告加算税は、本来納めるべき税金とは別に負担するペナルティです。
無申告加算税の税率は、納付すべき税額に応じて次の3段階に分けられています。
税務調査では、1年分の所得だけを確認するとは限りません。一般的には過去3年分を調べるケースが多いものの、確定申告をしていない状況が発覚した場合は、最大7年分までさかのぼって調査が行われる可能性があります。
長期間にわたって確定申告をしていない場合は、複数年分の本税に無申告加算税が加わるため、納付額が大きくなるおそれがあります。
確定申告をしておらず、納付期限までに税金を納めていない場合は、原則として延滞税も課されます。延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
延滞税には日割りで計算されるという特徴があり、納税を完了しない限り、延滞税の計算期間は延びていきます。例えば、7年間にわたって確定申告をしていない場合は、各年分の税金について、それぞれの法定納期限から延滞税が計算される可能性があります。
そのため、無申告の状態を長く放置すると、本来の税金に無申告加算税と延滞税が加わり、納税負担が大きくなるおそれがあります。
単に確定申告をしていなかっただけで、必ず重加算税が課されるわけではありません。しかし、所得がないように装ったり、売上を隠したりするなど、事実の隠蔽・仮装が認められた場合は、無申告加算税に代わって重加算税が課される可能性があります。
無申告加算税に代わって課される重加算税の税率は、40%です。本来納めるべき税金に40%相当の重加算税が上乗せされ、さらに延滞税も加わるため、負担は大きくなります。
申告していない税額が大きいという理由だけで直ちに重加算税になるわけではなく、売上除外や資料の改ざんなど、隠蔽・仮装に当たる行為があったかどうかが重要です。
確定申告をしていない人がどの程度いるのか、正確な割合を示す公的な統計はありません。ただし、国税庁が公表している税務調査の情報からは、毎年一定数の無申告者が指摘を受けていることが分かります。そのため、確定申告をしていない人は決して珍しくないと考えられます。
一方で、確定申告をしていない人が多いからといって、自分の無申告も税務署に把握されないとは限りません。無申告が発覚すると、本来納める税金に加えて追徴課税を受ける可能性があります。令和5事務年度における所得税無申告者への追徴課税額は、総額220億円にのぼっています。
知恵袋などで「確定申告してない人は多い」「申告しなくても何も起きなかった」という投稿を見かけても、その体験談だけで申告の要否を判断するのは適切ではありません。投稿者と自分では、収入の種類や所得額、経費、各種控除などの条件が異なるためです。
周囲に確定申告をしていない人がいる場合も、それを理由に無申告のまま放置することは避けましょう。給与所得者が副業で年間20万円を超える所得を得ている場合や、個人事業主の所得が年間48万円を超える場合などは確定申告が必要になる可能性がありますが、申告義務は所得の種類や控除、ほかの収入の状況によって変わります。20万円や48万円という金額だけで一律に判断せず、自分の状況に当てはめて確認することが大切です。
申告が必要だった可能性がある場合は、そのままにせず、対象年分の収入や必要経費、控除関係の資料を確認してください。すでに申告期限を過ぎていても、帳簿や領収書などを整理し、必要な手続きを進めることが重要です。
現場の実感として、税務調査は当日の受け答え以上に、帳簿や領収書の整理と、取引内容を説明する筋道づくりなどの事前準備が結果を大きく左右します。確定申告をしていない期間がある場合も、事実関係を整理したうえで正しく対応することが大切です。
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この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
登録者20万人以上のYouTubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。 代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在15名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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