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無申告は危険!確定申告をしていないなら早急に税理士に相談を!

読了目安時間:約 7分
「確定申告をしなければならないことに気が付いていなかった」、「確定申告が必要なのは分かっていたけれど、確定申告をしていない」そんな無申告状態の人は、早急に税理士に相談をすべきです。
なぜなら、無申告状態の場合、多額の追徴課税がなされる恐れがあるからです。そのため、無申告状態の場合にはできるだけ早く税理士に相談することをおすすめします。税理士に相談することで、追徴課税の額を低く抑えられる可能性があるのです。
そこで今回は、無申告状態を続けることのリスクや早急に税理士に相談すべき理由などについてご説明します。
目次
無申告とはどんな状態?
無申告とは、確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をせず、納税をしていない状態のことです。一定以上の所得を得ている場合、納税の義務が生じます。そのため、個人であっても法人であっても、確定申告をしなければならない所得があるにもかかわらず、確定申告をしていなければ無申告の状態にあるといえます。
どんな理由で無申告状態になるケースが多い?
無申告状態になってしまうケースとしては次のような場合があります。
・確定申告の期限に間に合わせることができなかった
・確定申告のやり方が分からない
・確定申告が必要だと思っていなかった
・確定申告をするのを忘れていた
・確定申告をしてなくてもバレることはないと思っていた
無申告状態の法人とは
法人の場合、事業年度終了日である決算日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。そのため、決算日の翌日から、所得があるにもかかわらず確定申告を行わなかった場合は、無申告の状態にあるといえます。
無申告状態にある法人とは、期限までに確定申告をしていない法人のことです。
無申告の状態の個人とは
個人の場合、確定申告は毎年原則として2月16日から3月15日までに行わなければなりません。しかし、すべての個人が確定申告をしなければならないわけではなく、確定申告が必要でない人もいます。
例えば、会社員として給与所得のみを得ており、給与所得が2,000万円以下であれば確定申告は不要です。また、個人事業主として開業している人の場合は、年間所得額が48万円以下であれば確定申告をする必要はありません。さらに、副業をしている人の場合は、副業で得ている年間所得額が20万円以下であれば、確定申告をしなくても無申告の状態とはなりません。
つまり、次のような人が確定申告をしていない場合に無申告の状態になるのです。
・年間2,000万円以上の給与所得を得ている会社員
・年間48万円以上の事業所得を得ている個人事業主
・副業で年間20万円以上の所得を得ている会社員
税理士とは?
税理士とは、税務に関しての専門的な知識を持つ税の専門家です。税理士は国家資格であり、税理士試験に合格しなければ税理士の業務に就くことはできません。
税理士だけができる仕事
税理士には、税理士だけができる独占業務があります。税理士の独占業務は「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」の3つです。納税者の代理人として、確定申告を行う業務を税務代理といいます。無申告の場合も、税理士は無申告の納税者に代わって、期限後申告を行うことができます。
また、確定申告書や決算書など、確定申告に必要な書類を作成することも税理士だけに認められている役割です。税務相談とは、税金の計算方法や確定申告書の作成方法など、税金に関わる悩みについて相談し、適切にアドバイスをする業務を指します。
無申告の状態のときに税理士ができること
無申告状態を続けている場合は、税理士に「無申告の状態を続けていても問題はないのか」、「無申告の状態をやめたいけれどどうすればよいのか」といった相談をすることができます。
また、無申告によって生じるリスクを軽減するために、期限後申告を行いたい場合は、税理士に期限後申告書の作成や期限後申告を依頼することもできます。
無申告ならできるだけ早く税理士に相談すべき理由
無申告の場合、さまざまなリスクがあります。そのため、これまで確定申告をせずに無申告の状態を続けてしまった場合には、できるだけ早く税理士に相談することをおすすめします。
無申告状態を続けることで生じるリスクについてご説明します。
税務調査の対象として選ばれやすい
まず、無申告の状態にある場合、税務署から目を付けられやすく、税務調査の対象となる可能性が高くなります。国税庁では「令和5事務年度所得税及び消費税調査等の状況」の中で無申告状態について、次のように述べています。
無申告は、申告納税制度の下で⾃発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者に対しては、さらなる資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しています。
この文章からも分かるように、無申告の状態は税務署が力を入れて是正しなければならない対象として見られているのです。そのため、無申告状態にあると、税務調査の対象として選ばれやすくなります。
無申告状態は必ずバレる
税務署では、無申告の人を対象とした税務調査に力を入れています。無申告の状態に税務調査が入る場合、税務署は確定申告が必要となる一定以上の所得を得ているという情報を把握しているケースがほとんどです。例えば、取引先企業に税務調査が入った場合、税務調査時には帳簿に加え、契約書や請求書、領収書なども調べ、申告内容が正しいか、詳細にチェックします。その際、取引先として記載されている企業の情報を調べた場合、確定申告をしていなければ、無申告であることが分かります。また、取引先が提出している支払調書には、料金や報酬を支払った相手の情報が記載されています。支払調書に支払内容が記載されているにもかかわらず、報酬を受け取った相手が確定申告をしていなければ、無申告であることがバレるでしょう。
また、正しく納税をしている人にとって、無申告状態にある納税者に対し、よい感情は抱かないものです。そのため、無申告状態にあることを知っている第三者から税務署にタレコミがなされ、密告された情報によって無申告が発覚するケースも少なくありません。
多額の追徴課税がなされる恐れがある
無申告がバレ、税務調査が実施されると、無申告状態であったことに対するペナルティとして、不足分の税額に加え、無申告加算税の納付が求められます。一般的な税務調査の調査対象期間は、過去3年間です。しかし、無申告者に対する調査では調査対象期間が延長され、過去5年分について調査が行われる決まりとなっています。
つまり、5年間、無申告状態を続けていた場合、5年分の税金、5年分の無申告加算税の納付が求められます。さらに、税金の納付が遅れたことに対するペナルティとして、延滞税の納付も課せられます。延滞税は、納付が完了するまで1日単位で課せられる税金となるため、5年分の延滞税となるとその額はかなり高額になるはずです。
悪質な場合には脱税の罪で起訴される場合もある
無申告の状態を続け、悪質な手段で所得を隠したり、所得がないように見せかけているような場合、その額が多額に上ると、脱税の罪で起訴される可能性もあります。仮装・隠蔽の行為が認められ、確定申告をしていない場合には、最も税率の重い重加算税の納税が求められます。無申告時における重加算税の税率は、40%です。
また、脱税が疑われる場合には、検察庁に告発される恐れもあります。検察側では捜査を行い、脱税の罪での立件を目指します。裁判にかけられ、有罪が確定すると、行政罰だけではなく刑事罰も科される恐れがあるのです。
無申告の場合に税理士に相談するメリットとは?
無申告状態を続けることで生じるリスクについてご説明しました。無申告の場合は、できるだけ早く税理士に相談をすべきです。では、なぜ無申告状態の納税者は税理士に相談をすべきなのでしょうか。税理士に相談することで得られるメリットをご紹介します。
正しく期限後申告を行える
税理士に相談し、無申告だった期間について、期限後申告を行うことで無申告加算税のリスクを軽減することができます。期限後申告とは、申告期限を過ぎてから申告書を提出することです。税理士に相談しなくても、確定申告ができる人であれば、期限後申告を行うことはできます。しかし、複数年に渡って無申告状態だった場合は、税理士の力を借りずに自力で期限後申告を行うことは難しいのではないでしょうか。
正しく申告をするためにも、期限後申告を行う際には税理士に相談をした方が賢明です。税理士のアドバイスにより、経費として計上できる金額などがはっきりするため、無駄な税金を納める必要もなくなります。また、正しく期限後申告を行うことで税務調査を招く恐れも低減できるでしょう。
無申告加算税の負担を軽減できる
無申告加算税の税率は、税額が50万円以下の部分については15%、50万を超え300万円以下の部分については20%、300万円を超える部分については30%となっています。しかし、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税は5%に軽減されます。
また、事前通知を受けた後であっても、税務調査の前に期限後申告をした場合には、5%ずつ加算税が軽減されます。具体的には、50万円以下の部分については10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%となります。
例えば、無申告状態で不足分の税金が500万円だったと仮定して計算をしてみましょう。
無申告状態のまま無申告加算税を課せられた場合の無申告加算税の額
<50万円以下の部分>
・50万円×15%=7万5,000円
<50万円を超え300万円以下の部分>
・250万円×20%=50万円
<300万円を超える部分>
・200万円×30%=60万円
<合計>
7万5,000円+50万円+60万円=117万5,000円
税理士に相談し、事前通知前に期限後申告をした場合の無申告加算税の額
500万円×5%=25万円
税理士に相談して、事前通知を受ける前に期限後申告をした場合と、無申告を続けて税務調査を受けた場合の無申告加算税の額の差は92万5,000円にもなるのです。
早く期限後申告をすることで延滞税も軽減できる
無申告の状態を続ける場合に、課せられるペナルティは無申告加算税だけではありません。納税が遅れたことに対するペナルティとして、延滞税の納付も求められるのです。前述のように延滞税は、納付が完了するまで課され続けます。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間については、延滞税の税率は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、年2.4%です。また、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は、年8.7%にアップします。
期限後申告をしない限り、延滞税は課され続けることになります。無申告の状態の5年目のタイミングで税務調査が実施され、無申告状態が発覚した場合、無申告加算税と延滞税を加えた金額はかなりの額になるでしょう。しかし、税理士に相談し、自主的に修正申告をすれば、延滞税が課されるのは期限後申告までの期間となるため、無申告状態を続けるよりも納税額を低く抑えることが可能です。
無申告状態で税務調査の事前通知を受けた場合も税理士に相談を
無申告状態のまま、税務調査から税務調査に入る旨の事前通知を受ける場合もあります。事前通知を受けた場合は、すぐに税理士に相談をしましょう。顧問税理士契約を結んでいない場合でも、税務調査のときだけスポット対応として、税務調査の立ち会いなどを依頼できるケースがあります。
無申告状態で税務調査が行われる場合、最低でも過去5年分に渡って調査がなされます。そのため、5年の間にどの程度の収入があったのか、細かなチェックがなされるでしょう。税理士が税務調査に立ち合う場合、税理士が納税者に代わって調査官からの質問に答えることができます。税理士は納税者の立場に立ち、納税者の主張を伝えることが可能です。また、税についての専門的な知識を持っているため、調査もスムーズに終えられる可能性が高くなります。無申告状態で税務調査の事前通知を受けたときには、早急に税理士に相談しましょう。
まとめ
無申告状態とは、確定申告をする必要があるにもかかわらず、確定申告をせず、納税を行っていない状態のことです。税務署は税の不公平を解消するため、無申告者に対する税務調査に力を入れています。そのため、無申告を続けていると税務調査の対象として選ばれやすくなるのです。無申告状態で税務調査がなされると無申告加算税の納付も求められます。
しかし、税務調査の前に税理士に相談し、自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の額を軽減することが可能です。また、税務調査の事前通知を受けた場合でも、税理士に税務調査の立ち会いを依頼すれば、無駄な課税を防ぐことができます。
無申告状態にある場合、無申告状態で事前通知を受けた場合は、早急に税理士に相談することをおすすめします。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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税理士法人松本の強み
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- 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
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